自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律及び道路交通法の一部を改正する法律案を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取いたします。平口法務大臣。
2026年4月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 140 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 143 発言)
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律及び道路交通法の一部を改正する法律案を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取いたします。平口法務大臣。
時間になっておりますので、おまとめください。
深い理解がないようですので、この点についてはこれからも追及していきたいというふうに考えています。
以上です。
本日の調査はこの程度にとどめます。
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自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律及び道路交通法の一部を改正する法律案を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取いたします。平口法務大臣。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律及び道路交通法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律においては、重大な死傷事犯となる危険性及び悪質性が類型的に極めて高い運転行為を行い、その結果人を死傷させた者を、危険運転致死傷罪として傷害罪や傷害致死罪に準じた重い法定刑により処罰することとしています。 しかし、近時、危険運転致死傷罪について、危険かつ悪質な自動車運転による死傷事犯に適切に対処することができていないのではないかとの観点から、様々な指摘がなされてい…
以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
午後零時二十五分散会