在留資格、経営・管理の許可基準につきましては、同在留資格が我が国の経済社会の活性化に資するという本来の目的に沿った形で運用されるよう見直しを行ったものでありまして、御指摘のように改正前の許可基準に戻すことは現時点では考えていないところでございます。
御要望につきましては、事務方において適切に対応するものと承知しております。
2026年4月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 38 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 143 発言)
在留資格、経営・管理の許可基準につきましては、同在留資格が我が国の経済社会の活性化に資するという本来の目的に沿った形で運用されるよう見直しを行ったものでありまして、御指摘のように改正前の許可基準に戻すことは現時点では考えていないところでございます。
御要望につきましては、事務方において適切に対応するものと承知しております。
そんなアリバイのようにいろいろ聞きましたと言われても、全然足りないですよ、そんな、当事者に聞いていないんですから。せめて、既に経営・管理の在留資格を得て在留している方には適用がないと明言していただきたい。もうそうでなければ、果たして日本は法治国家なのかという疑義まで生じます。 先ほども申し上げましたけれども、子供たちは日本語とか、日本の生活しか知らなかったりするんですよ。もう日本の社会を支えていきたいと思って成長しているわけですよ。そういう子供たちの基盤まで、学びや育ちの基盤までもなくしてしまうということでいいんでしょうか。それは、法務省は民法改正のと…
改正前から在留資格、経営・管理で在留中の方については、改正後の許可基準を直ちに適用することなく、一定の配慮を行うこととしております。 具体的には、許可基準見直しの施行日から三年を経過する日、すなわち令和十年十月十六日なんですが、それまでの間は、改正後の許可基準に適合しないことのみをもって在留期間更新許可申請を不許可とはしないこととしております。 また、施行日から三年を経過した後は原則として改正後の許可基準に適合することを求めますけれども、適合しない場合であっても経営状況や法人税の納付状況等を総合的に考慮しまして許否の判断を行うなど、個別の状況を踏まえ…
大体、このようなことが省令改正だけでできること自体がとんでもないです。今国会で審議される入管法改正について、在留資格の更新変更等の手数料は政令任せと、こういうふうに白紙委任したらもうとんでもないことになると。国会議論をすっ飛ばして政令とか省令で何でもできるようにするということは、もう大反対をせざるを得ません。 頑張っていらっしゃるお店、地域で多様な味を堪能していた住民たちにもシビアなことになるわけです。それはひどいということで、法務大臣宛てに#推しエスニックいつまでもと題した署名が集められて、もうぐんぐんと署名数伸びています。先ほど見たときは三万三百九…
在留資格、経営・管理の許可基準につきましては、同在留資格が我が国の経済社会の活性化に資するという本来の目的に沿った形で運用されるよう見直しを行ったものでありまして、御指摘のように改正前の許可基準に戻すことは現時点では考えていないところでございます。
御要望につきましては、事務方において適切に対応するものと承知しております。
二〇二三年八月、入管庁は、改正入管法施行時までに日本で出生して、小中学校、高校で教育を受けており、引き続き日本で生活していくことを希望する子供とその家族を対象に、家族を一体として在留特別許可をするとの対応方針を発表しましたと。これは、当時の齋藤大臣の英断だと評価が一定ありました。
これについて、当時の齋藤大臣の思いを今後台なしにするようなことはないように入管庁にお願いしたいと。入管庁が在留特別許可をして付与した資格としては留学もあったわけですけれども、その期限が到来する子供について、まさか不許可にするようなことはないということを伺いたいと思います。
お尋ねは個別の事案に関することでございまして、お答えは差し控えたいと思いますが、その上で、一般論として申し上げれば、在留期間更新許可申請の審査に当たっては、当該申請人が行おうとする活動や、当該申請人が有する身分若しくは地位に応じて、個々の在留状況等を総合的に勘案して、在留期間の更新を認めるか否かが判断されるものでございます。
いずれにしましても、法務省としては、引き続き、申請人の個々の申請内容等を踏まえて適切に審査を行ってまいりたいと考えております。
時間になりましたので、おまとめください。