平口洋 (自由民主党)法務大臣

2026年4月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 36 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 143 発言)

改正前から在留資格、経営・管理で在留中の方については、改正後の許可基準を直ちに適用することなく、一定の配慮を行うこととしております。

具体的には、許可基準見直しの施行日から三年を経過する日、すなわち令和十年十月十六日なんですが、それまでの間は、改正後の許可基準に適合しないことのみをもって在留期間更新許可申請を不許可とはしないこととしております。

また、施行日から三年を経過した後は原則として改正後の許可基準に適合することを求めますけれども、適合しない場合であっても経営状況や法人税の納付状況等を総合的に考慮しまして許否の判断を行うなど、個別の状況を踏まえて対応する予定でございます。

前後のやりとり

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