栗原渉 (自由民主党)厚生労働大臣政務官

2026年4月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 70 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 143 発言)

お答えいたします。

医療行為の同意につきましては、本人の一身専属性が極めて強い行為であり、議員御指摘のとおりでございますが、成年後見人を含む第三者に医療同意の権限はないものと考えられているところです。

その上で、患者本人が医療に関する意思表示をすることが難しい場合でも、必要な医療を円滑に受けられることは重要であると考えております。医療現場では、医療・ケアチームとして本人の意思を確認、尊重しながら、意思決定支援をしつつ、本人にとっての最善の方針を検討するということになります。その際、成年後見人等も患者の関係者として話合いに参加する場合があると承知しているところです。

厚生労働省としても、医療機関の実態を調査した上で、身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン及びガイドラインに基づく事例集を作成しており、成年後見人等に期待される役割も含め、医療機関として求められる対応をお示ししているところでございます。

引き続き、意思決定が困難な方に対しても必要な医療が適切に提供されるよう努めてまいりたいというふうに考えております。

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