高齢受刑者、特に窃盗犯は再犯が多いという現実があるわけでありますから、再犯に向かわせないためにも、しっかりと自覚を持たせるということと、それから福祉サービスにきちっと接続をさせるということを重視をしてもらいたいというふうに思います。
成年後見制度について伺います。
成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度があり、平成十一年の民法改正で、任意後見契約に関する法律の制定により、平成十二年から施行された制度であります。
これについて、令和四年十月に公表された国連の障害者権利委員会の総括所見、ここには、意思決定を代行する制度を廃止する観点から、全ての差別的な法規定及び政策を廃止し、全ての障害者が法律の前にひとしく認められる権利を保障するために民法を改正すること、必要とし得る支援の水準や形態にかかわらず、全ての障害者の自律、意思及び選好を尊重する支援を受けて意思決定をする仕組みを設置することなどと勧告をされています。
政府は、四月三日、成年後見制度の見直しを図る民法等改正案を国会に提出しましたけれども、その内容はこの国連の障害者権利委員会の勧告に沿ったものとなっているのかどうか、大臣に伺います。
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三谷英弘(自民)法務副大臣
お答えいたします。
令和七年六月一日に拘禁刑が導入されて以降、刑事施設においては、個々の受刑者の特性に応じた処遇を実現していくため、一定の共通する特性等を有する受刑者の類型ごとに二十四種類の矯正処遇課程を設け、運用を開始しているところでございます。
そのうち、認知症、身体障害等により自立した生活を営むことが困難である高齢受刑者に対しては、矯正処遇課程の一つである高齢福祉課程を指定した上で、高齢等の自己の特性を理解させるとともに、社会生活に必要となる心身の健康保持を行わせること、個々の状況に応じた支援の必要性を理解させ、各種支援の利用を含めた出所後の社…
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横山信一(公明)
今言われたこの社会復帰準備指導プログラムで福祉サービスが必要な高齢受刑者が知識や生活態度を習得をすると、非常に大事なことだというふうに思います。
一方で、認知症も進んでいるということもあり、現実には出所後に自治体の福祉サービスを利用しなくてはいけないということになります。そうすると、この自治体の福祉サービスを利用するには、身元引受人が手伝うことになります。身寄りがない場合、身元引受人がいない場合は、矯正施設あるいは保護観察所が特別調整を実施するということになります。しかし、市町村や社会福祉施設との連携が十分ではないという指摘もされているところであります…
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平口洋(自民)法務大臣
福祉的支援が必要な高齢受刑者につきましては、矯正施設、保護観察所、地域生活定着支援センター等の関係機関が相互に連携し、出所後速やかに福祉サービスを利用できるよう、特別調整を実施しているところでございます。
また、特別調整による支援等を受けずに出所する者についても、出所後に必要となる支援を切れ目なく受けることができるよう、受刑中から、更生緊急保護の申出を受けて、保護観察所において住居の確保や必要な支援の調整等を実施しているところでございます。
保護観察所においては、高齢受刑者の出所後の支援を強化するため、個々の対象者の出所後の支援における連携はもとより…
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- (上の発言)
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横山信一(公明)
高齢受刑者、特に窃盗犯は再犯が多いという現実があるわけでありますから、再犯に向かわせないためにも、しっかりと自覚を持たせるということと、それから福祉サービスにきちっと接続をさせるということを重視をしてもらいたいというふうに思います。
成年後見制度について伺います。
成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度があり、平成十一年の民法改正で、任意後見契約に関する法律の制定により、平成十二年から施行された制度であります。
これについて、令和四年十月に公表された国連の障害者権利委員会の総括所見、ここには、意思決定を代行する制度を廃止する観点から、全ての差別的な法規定及び政策を廃止し、全ての障害者が法律の前にひとしく認められる権利を保障するために民法を改正すること、必要とし得る支援の水準や形態にかかわらず、全ての障害者の自律、意思及び選好を尊重する支援を受けて意思決定をする仕組みを設置することなどと勧告をされています。
政府は、四月三日、成年後見制度の見直しを図る民法等改正案を国会に提出しましたけれども、その内容はこの国連の障害者権利委員会の勧告に沿ったものとなっているのかどうか、大臣に伺います。
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平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
御指摘のとおり、令和四年十月に国連障害者権利委員会から、全ての障害者が法律の前にひとしく認められる権利を保障するために民法を改正することとの勧告がなされたことは承知をいたしております。
今国会に提出した民法等の一部を改正する法律案は、成年後見制度について、後見人が本人の包括的代理権を有する後見の制度を廃止して、本人にとって必要な範囲で利用できるようにするものでございます。このような内容は勧告の趣旨を踏まえたものと考えております。
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横山信一(公明)
そのようなお答えになるかなというふうに思っておりました。
次に、成年後見制度、病院との関係でありますけれども、現行法上、本人に代わって病院と診療契約を結ぶことができます、成年後見人はですね、できますが、手術や投薬などによって身体の恒常性が壊される、医学用語で侵襲というらしいんですが、侵襲を伴う医療行為については、法律行為ではないため、同意権はないというふうに解釈をされています。
しかし、実際には、自ら意思表示をすることが難しい本人に代わって、成年後見人が医療行為の同意を求められるような場面は多くあります。成年後見人に医療行為の同意権を認めてほしいとい…
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栗原渉(自民)厚生労働大臣政務官
お答えいたします。
医療行為の同意につきましては、本人の一身専属性が極めて強い行為であり、議員御指摘のとおりでございますが、成年後見人を含む第三者に医療同意の権限はないものと考えられているところです。
その上で、患者本人が医療に関する意思表示をすることが難しい場合でも、必要な医療を円滑に受けられることは重要であると考えております。医療現場では、医療・ケアチームとして本人の意思を確認、尊重しながら、意思決定支援をしつつ、本人にとっての最善の方針を検討するということになります。その際、成年後見人等も患者の関係者として話合いに参加する場合があると承知してい…
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