結局、事務方が選んでいるとお認めになっているわけじゃないですか。
審議会の委員、委員会の構成については、政府の指針で、公正かつ均衡が取れた構成として利害関係者が過半数を超えないように求められています。にもかかわらず、刑事局長が指定した委員が選定されると。実際、この委員全員が見直し案に賛成しているわけですよ。採決に参加した委員十三人のうち、反対したのは日弁連が推薦した弁護士の三人だけ、賛成した十人のうち学者五人は全て刑事局長が候補として示していた方々です。この方々に加えて、刑事局長、警察庁刑事局長、東京高検の検察官と、残る二人は最高裁が推薦した裁判官と。これは明らかに指針に反していると言わざるを得ないんじゃないでしょうか。
大臣、部会委員の選定過程が不透明かつ不当であるということはお認めになりますよね。
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山谷えり子(自民)
はい。
外国人との秩序ある共生社会、課題の洗い出しをして、スピードを持って行いまして、すぐに実行していきたいというふうに思いますので、お互いよろしくお願いいたします。
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打越さく良(立憲)
立憲民主・無所属の打越さく良です。
冤罪被害者を速やかに救済する、これが再審法改正の議論の出発点だったはずです。袴田巖さんは、死刑判決確定から四十三年を経て、ようやく無罪となりました。日野町事件の阪原弘さんは、無実を訴え続けながら無期懲役囚のままお亡くなりになられ、再審開始決定を知ることはできませんでした。冤罪被害はあってはなりません。その再審法改正の議論を法務省はどうも共有なさっておられないようです。
本日は、法制審議会刑事法部会の人選における不透明なプロセスを取り上げます。この問題は、弁護士ドットコムニュースが、法制審議会刑事法(再審関係)部会の…
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20佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
法制審議会令におきましては、法制審議会の委員、臨時委員、幹事につきましては、学識経験のある者のうちから法務大臣が任命し、そのうち部会に属すべき委員、臨時委員、幹事は、法制審議会の承認を経て会長が指名することとされているところでございます。
その上で、法制審議会刑事法(再審関係)部会に属すべき委員等の候補者につきましては、まずは事務方において検討を行い、当時の法務大臣に随時報告したものと承知しているところでございます。そして、当時の法務大臣におきまして、事務方の報告も踏まえて検討し、これを了承したものと承知しているところでございます…
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- (上の発言)
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打越さく良(立憲)
結局、事務方が選んでいるとお認めになっているわけじゃないですか。
審議会の委員、委員会の構成については、政府の指針で、公正かつ均衡が取れた構成として利害関係者が過半数を超えないように求められています。にもかかわらず、刑事局長が指定した委員が選定されると。実際、この委員全員が見直し案に賛成しているわけですよ。採決に参加した委員十三人のうち、反対したのは日弁連が推薦した弁護士の三人だけ、賛成した十人のうち学者五人は全て刑事局長が候補として示していた方々です。この方々に加えて、刑事局長、警察庁刑事局長、東京高検の検察官と、残る二人は最高裁が推薦した裁判官と。これは明らかに指針に反していると言わざるを得ないんじゃないでしょうか。
大臣、部会委員の選定過程が不透明かつ不当であるということはお認めになりますよね。
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平口洋(自民)法務大臣
個別の人事の検討の過程に関する事柄についてはお答えを差し控えたいと思います。
もっとも、御指摘の部会の委員については、諮問の趣旨及び内容を踏まえ、法制審議会令の規定に基づき任命、指名されたものであって、その選定過程には問題があったとは考えておりません。
また、御指摘の部会については、再審請求事件の実情を踏まえつつ、再審制度について幅広い観点から検討を行っていただくため、様々な立場の専門家の方々に委員を引き受けていただいたと考えており、公正かつ均衡の取れた構成とは言えないとの御指摘は当たらないものと考えております。
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打越さく良(立憲)
大臣がそんな建前ばかりおっしゃっていて、だからこんなことが繰り返されるんじゃないですか。だったら、法制審議会で専門家に聞くという建前がないじゃないですか。公正でも何でもないということが明らかになってるわけですよ。
最高裁と日弁連については、法務省は推薦依頼を求めていると。依頼方法に明らかに差異があるじゃないですか。だから、何で日本刑法学会に推薦依頼という形取らないんでしょうか。
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24佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
お尋ねにつきましては、個別の人事に係る検討の過程に関する事柄でありますので、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。
その上で、御指摘の法制審議会の部会の委員、幹事を務めた刑事法研究者は、我が国の刑事訴訟法学界を代表する方々であると認識しておりまして、法務省といたしましては、諮問の趣旨及び内容に照らし、再審請求事件の実情を踏まえつつ、再審制度について幅広い観点から検討を行っていただくのに適した方々に委員等をお引き受けいただいたと考えているところでございます。
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