お答えいたします。
お尋ねにつきましては、個別の人事に係る検討の過程に関する事柄でありますので、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。
その上で、御指摘の法制審議会の部会の委員、幹事を務めた刑事法研究者は、我が国の刑事訴訟法学界を代表する方々であると認識しておりまして、法務省といたしましては、諮問の趣旨及び内容に照らし、再審請求事件の実情を踏まえつつ、再審制度について幅広い観点から検討を行っていただくのに適した方々に委員等をお引き受けいただいたと考えているところでございます。
2026年4月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 24 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 143 発言)
お答えいたします。
お尋ねにつきましては、個別の人事に係る検討の過程に関する事柄でありますので、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。
その上で、御指摘の法制審議会の部会の委員、幹事を務めた刑事法研究者は、我が国の刑事訴訟法学界を代表する方々であると認識しておりまして、法務省といたしましては、諮問の趣旨及び内容に照らし、再審請求事件の実情を踏まえつつ、再審制度について幅広い観点から検討を行っていただくのに適した方々に委員等をお引き受けいただいたと考えているところでございます。
結局、事務方が選んでいるとお認めになっているわけじゃないですか。 審議会の委員、委員会の構成については、政府の指針で、公正かつ均衡が取れた構成として利害関係者が過半数を超えないように求められています。にもかかわらず、刑事局長が指定した委員が選定されると。実際、この委員全員が見直し案に賛成しているわけですよ。採決に参加した委員十三人のうち、反対したのは日弁連が推薦した弁護士の三人だけ、賛成した十人のうち学者五人は全て刑事局長が候補として示していた方々です。この方々に加えて、刑事局長、警察庁刑事局長、東京高検の検察官と、残る二人は最高裁が推薦した裁判官と。…
個別の人事の検討の過程に関する事柄についてはお答えを差し控えたいと思います。
もっとも、御指摘の部会の委員については、諮問の趣旨及び内容を踏まえ、法制審議会令の規定に基づき任命、指名されたものであって、その選定過程には問題があったとは考えておりません。
また、御指摘の部会については、再審請求事件の実情を踏まえつつ、再審制度について幅広い観点から検討を行っていただくため、様々な立場の専門家の方々に委員を引き受けていただいたと考えており、公正かつ均衡の取れた構成とは言えないとの御指摘は当たらないものと考えております。
大臣がそんな建前ばかりおっしゃっていて、だからこんなことが繰り返されるんじゃないですか。だったら、法制審議会で専門家に聞くという建前がないじゃないですか。公正でも何でもないということが明らかになってるわけですよ。
最高裁と日弁連については、法務省は推薦依頼を求めていると。依頼方法に明らかに差異があるじゃないですか。だから、何で日本刑法学会に推薦依頼という形取らないんでしょうか。
お答えいたします。
お尋ねにつきましては、個別の人事に係る検討の過程に関する事柄でありますので、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。
その上で、御指摘の法制審議会の部会の委員、幹事を務めた刑事法研究者は、我が国の刑事訴訟法学界を代表する方々であると認識しておりまして、法務省といたしましては、諮問の趣旨及び内容に照らし、再審請求事件の実情を踏まえつつ、再審制度について幅広い観点から検討を行っていただくのに適した方々に委員等をお引き受けいただいたと考えているところでございます。
専門家からも強い疑義が出ているじゃないですか。再審制度を研究して論文や著作を書いている人は選ばれていないんですよ。検察官、法務省の言いなりにならないからとしか考えられないと、そう指摘されているじゃないですか。 これ、実質的に刑事局が人選しているからこうなってしまっているんですよ。審議会等の運営に関する指針、これに明らかに反しているわけですよ。だから、そういう経過を経て法務省、検察の意向に沿った見直し案が出されていると。この経過について大臣反省してくださいということをもう一度問いたいんですけれども、ちょっと次の質問に参りますね。 これで、昨年十二月、再…
御指摘の声明については、私自身も全文を読んだところでございます。それらを含めて、法制審議会の答申について様々な御議論があることは承知をいたしております。
もっとも、法制審議会においては、再審制度の在り方について様々な立場の構成員により幅広い観点から精力的かつ丁寧な議論がなされたものと承知をしております。
法務省としては、法制審議会の答申を重く受け止めつつ、与党内審査における議論も踏まえて適切に対処してまいりたいと考えております。
いや、もうこの経過自体が適切じゃないと専門家たちが声明を発表しているわけですよ。
再審法改正議論の在り方に関する刑事法研究者の声明は、法制審刑事法部会における議論に対し、冤罪被害者にとってパンの代わりに石を与えるものとなりかねないと厳しく批判しているわけです。これらの声明は部会で配付されて、そして内容に基づいた議論はあったのでしょうか。