山谷えり子 (自由民主党)

2026年4月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 5 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 143 発言)

自由民主党、山谷えり子でございます。

質問の機会、ありがとうございます。

もうすぐゴールデンウイーク、国民の祝日に関する法律、祝日法で、四月二十九日が昭和の日、五月三日憲法記念日、そして四日みどりの日、五日こどもの日と続きます。

占領下全ての祝祭日が一時的に廃止されましたが、現祝日法は昭和二十三年に制定されました。前年の昭和二十二年五月三日に憲法が施行されて、新憲法の制定にも沿ってという観点から、九つの祝日が制定されました。第一条は、「自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。」とあります。

敗戦の後、国の復興、経済と心の復興を求めた先人の思いを感じて胸が熱くなります。美しい条文だと思います。当時は、元日、成人の日、春分の日、天皇誕生日、憲法記念日、こどもの日、秋分の日、文化の日、勤労感謝の日の九つの祝日でした。それから、建国記念の日、昭和の日、みどりの日、海の日、山の日、敬老の日、スポーツの日が加わって、現在年間十六日となっています。

内閣府にお伺いいたします。

祝日法の意義と占領時代制定時の議論、御紹介ください。

前後のやりとり

1の発言を見る

9の発言を見る

顔写真の出典(Wikimedia Commons、4件)