お答え申し上げます。
先ほど申し上げたとおり、帰化が許可された場合には、帰化者を特定するために必要な情報として、許可時の氏名、生年月日等を官報に告示することとしております。帰化した者に関する情報は官報の閲覧によって知ることができる場合があるものと承知しております。
2026年4月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 128 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 143 発言)
お答え申し上げます。
先ほど申し上げたとおり、帰化が許可された場合には、帰化者を特定するために必要な情報として、許可時の氏名、生年月日等を官報に告示することとしております。帰化した者に関する情報は官報の閲覧によって知ることができる場合があるものと承知しております。
これは前回も申し上げましたが、日本の国のため、日本の社会のためにどういう制度が必要かということは、これは柔軟に、どのようにでもできるものですから、これは国際社会との関係でも、どのようにでも工夫次第で可能なので、これは検討していただきたいというふうに考えています。
さて次に、帰化情報の告示について質問いたします。
国籍法第十条一項の規定によりますと、法務大臣は、帰化を許可したときは、官報にその旨を告示しなければならないとされています。この官報による告示の現在の運用について簡潔に御説明ください。
お答え申し上げます。
帰化制度は、従来は外国人であった者を生来の日本人と区別なく取り扱うこととするものでございます。このように、帰化が許可された場合に特に重大な法的効果が生ずることに鑑みて、一律かつ明確に当該法的効果を生じさせること等を担保するため、国の公報である官報に帰化を許可した旨を告示することとされております。この告示の運用においては、帰化者を特定するために必要な情報として、許可時の氏名、生年月日等を記載することとしております。
官報の電子化に伴い、昨年の四月から帰化情報の掲載が九十日間に限定されることになった点について、SNSなどでは、政治家が帰化歴を隠すために改悪したのではないかなどと疑う声も出ています。まあそんな理由で運用を変えたとは考えていないところですが、一方で、この政治家の帰化歴の問題というのは極めて重要なものと考えております。 現行の公職選挙法上及び実際の運用上、国政選挙、地方選挙のいずれにおいても、公職の候補者の帰化歴、これは立候補に当たっての届出事項にも選挙管理委員会による告示事項にもなっていないものと承知していますが、候補者に帰化歴があるか否か、どこの国から…
お答え申し上げます。
先ほど申し上げたとおり、帰化が許可された場合には、帰化者を特定するために必要な情報として、許可時の氏名、生年月日等を官報に告示することとしております。帰化した者に関する情報は官報の閲覧によって知ることができる場合があるものと承知しております。
かなり運が良くないと知れないというのが実情だと考えております。
公職の候補者の帰化歴に関する情報につきましては、より簡単に国民、住民に広く公表されるべきと考えますが、帰化の制度を所管する法務省としてはこの点についてどのように考えておられますか。これは選挙における国民の知る権利との関係でお答えいただきたいというふうに思います。
お答え申し上げます。
先ほど申し上げたとおり、帰化が許可された場合には、帰化者を特定するために必要な情報として、許可時の氏名、生年月日等を官報に告示することとしております。他方で、このような情報は行政機関における取扱いにおいて特に保護が必要とされている個人情報であり、プライバシーの確保に配慮が必要であることも考慮する必要がございます。
特定の者の帰化歴を委員御指摘のように広く公表することについて、法務省として一般的に申し上げますと、その必要性や帰化した者に新たに社会生活上の不利益が生ずるおそれなどの観点から慎重な検討が必要であると考えております。
これ、事は一般の帰化の方の情報を開示しているというようなことではございません。選挙に出る、つまり政治権力を握るための立候補者、特に国政においては、国政、最終的には総理大臣になることも可能な方もおられると。そういう権力者になろうとする候補者についての情報でございます。
この点について選挙制度を所管する総務省としてはどのようにお考えなのか、見解を伺います。