参議院 行政監視委員会 第2号
2026年5月18日・180 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 熊の被害対策を強化してほしい3人 / 3発言
- 外国人と共生できる制度を整えてほしい2人 / 3発言
- 障害者への支援を手厚くしてほしい2人 / 2発言
- 賃金を上げてほしい1人 / 1発言
- 介護職員の給料を上げてほしい1人 / 1発言
- スマホやSNSの子どもへの悪影響を規制してほしい1人 / 1発言
発言の全文
令和八年五月十八日(月曜日) 午後一時開会 ───────────── 委員の異動 三月九日 辞任 補欠選任 ラサール石井君 福島みずほ君 三月十日 辞任 補欠選任 吉井 章君 小川 克巳君 三月十三日 辞任 補欠選任 山谷えり子君 石田 昌宏君 三月十六日 辞任 補欠選任 石田 昌宏君 山谷えり子君 福士 珠美君 石垣のりこ君 猪瀬 直樹君 石井めぐみ君 金子 道仁君 串田 誠一君 三月十七日 …
ただいまから行政監視委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
去る十五日までに、ラサール石井さん、吉井章さん、安野貴博さん、岩本剛人さん、里見隆治さん及び金子道仁さんが委員を辞任され、その補欠として福島みずほさん、小川克巳さん、青木愛さん、東野秀樹さん、川村雄大さん及び上野ほたるさんが選任されました。
─────────────
理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い現在理事が四名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
異議ないと認めます。
それでは、理事に浅尾慶一郎さん、江島潔さん、田島麻衣子さん及び竹内真二さんを指名いたします。
─────────────
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官原典久さん外二十七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査を議題といたします。
まず、行政評価等プログラムに関する件、政策評価の現状等に関する件及び行政評価・監視活動実績の概要に関する件について、総務省から説明を聴取いたします。林総務大臣。
本委員会におかれましては、総務省の行政評価機能を御活用いただきつつ、行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査を精力的に行っておられることに対し、深く敬意を表します。 それでは、昨年四月十四日の本委員会に対する御報告以降に公表した案件について御説明申し上げます。 初めに、「令和六年度政策評価等の実施状況及びこれらの結果の政策への反映状況に関する報告」について御説明いたします。本件は、昨年六月三日に国会に提出し、六月十八日に参議院本会議において報告したものです。 令和六年度は、政府全体で二千四百九件の政策評価が実施され、その結果が政策の改善、…
次に、補足説明を聴取いたします。菅原行政評価局長。
それでは、詳細を御説明いたします。お手元の資料を御覧ください。 初めに、「令和六年度政策評価等の実施状況及びこれらの結果の政策への反映状況に関する報告」について御説明いたします。 資料の一ページから三ページを御覧ください。 政策評価については、評価手法などに悩みを抱える各府省に対して、総務省が共同で政策効果の把握、分析に取り組むなど、伴走型での支援を進めており、その結果も踏まえ、ガイドラインを改定しました。 また、規制及び租税特別措置等の政策評価について、適切に実施されているか点検いたしました。 なお、各府省においても、二千四百九件の政策評価が…
以上で説明の聴取は終わりました。
これより質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言を願います。
自民党の茨城県選出の上月良祐でございます。 今日は質問の機会をいただき、ありがとうございます。林大臣始め各役所の皆様方に御質問をさせていただきたいと思います。 官公需の発注と、それから養護・軽費老人ホームについてお聞きをしたいと思いますが、ちょっと流れの関係で、最後に質問するつもりだった養護・軽費老人ホームについて先に御質問させていただきたいと思います。 養護老人ホームというのは、その重要性は余り分かっている人は少ないんだろうというふうに思います。言わば施設版の生活保護であります。そして、救護施設と並んで措置が残っている大切な最後のセーフティーネッ…
今委員から御指摘がございましたように、この養護・軽費老人ホームに係る国庫補助負担金、三位一体の改革におきまして、地方六団体からの提案を踏まえて、国から地方へ税源移譲を前提にこれらを廃止して地方財源で対応すべきと、こういうふうになったわけでございます。 総務省としては、こうした経緯を踏まえて、軽費・養護老人ホームの実際の被措置者数に応じて普通交付税を算定するほか、社会福祉法人の施設整備への補助に当たっては、従来の国負担相当額、事業費の二分の一でございますが、これに充当率一〇〇%、地方交付税措置率一〇〇%の地方債を発行可能にするなど、適切に地方財政措置を講…
単価を県が決めることにするというのは、モデル事業みたいにしてやっているんで、これは決まったわけじゃないんだけど、これは一歩前進かもしれません。その単価でやってもらわなきゃいけないということはですね。 ただ、これもう正直、私、もうずっとやっています。もう議員になってからずっと、十何年やっているけれども、その前からずっと関わっているんで仕組みをよく認識しているつもりです。これは正直、国庫負担金なんですよ、国庫補助金じゃないんです。国の責任が大変重い仕事なんですね。それを一般財源化してしまったけれども、結局うまくいかなかったことなんです。 今、地制調で、国…
二〇二五年九月の価格交渉促進月間フォローアップ調査によりますと、官公需の価格転嫁率は、前回、二〇二五年三月調査の五二・三%から微減し、五二・一%でございました。回答数が前回の五千五百九十三件から七千百九十三件に、約三割増加しております。そういった中に、予算制約を理由に交渉、転嫁を断られたといった声や、コストが増加しているにもかかわらず契約金額が前年度から据置きされたという声が前回調査より多く確認をされております。 したがって、依然として価格転嫁が不十分で改善もされていない状況がより正確に反映されたということが今回の結果の背景だというふうに考えております…
今、イラン、中東情勢のこととかで、みんな、民民の取引も、価格転嫁、非常に苦しんでいるわけです。民民の方で価格転嫁をお願いするんだったら、その前に官公需がやらなければいけない、範を示さないといけないんだというふうに思います。 バブル崩壊以降も百兆を超えるような経済対策は行われてきたんだというふうに思うんですけれども、私、例えて言えば、経済対策の規模がよく注目されます、十兆だ、二十兆だと。それはエンジンの大きさだと思います。もちろん、エンジンは大きい方がいいのかもしれない。しかし、エンジンが幾ら大きくても、スリップしていたら前に進まないんですよ。私は、この…
今お話があったように、地方の官公需で、物価上昇局面になっていますから、価格転嫁を一層推進して、よってもって事業者が継続的に賃上げできると、この環境を整備することが大事だと思っておりまして、自治体に対しまして契約後の状況の変化に応じた契約変更の実施などの取組を促してきたところでございます。 この重点支援地方交付金の活用ですが、令和八年三月末時点において、公共工事の契約変更、指定管理施設の指定管理料の上乗せ等に係る事例、今お話があったように百四事例ということでございます。令和六年度補正予算より自治体の価格転嫁の円滑化への活用が推奨事業メニューとして明記され…
どういう使途に使うかというのは出しているわけですから、その中には書いてはいるんですけどね。もう既契約の部分のスライド分というのは最も必要性が高いんだというふうに思いますので、しっかり周知と徹底を図っていただきたいと思います。 安ければいいというのが、官公需のある意味で悪い常識だったんだと思います。でも、それでは民間の経済や地域の経済を支えることにはならないし、税源涵養にもならないわけであります、少子化対策にもならないわけであります。なので、そこをしっかりやっていただきたいということを改めて申し上げたいと思います。 で、山本次長来られているんですが、申…
お答えいたします。 普通交付税の算定費目、地域の元気創造事業費におきまして、今年度、価格転嫁分を創設いたしまして一千億円程度の算定を行う予定でございます。道府県分と市町村分の算定額の割合については、一対三の割合を考えておりまして、これは、普通交付税の算定に用います単位費用の積算において、価格転嫁により増額が見込める委託料等につきましては、道府県分と比較して市町村分の割合が大きいことなどを踏まえて割合を定めているものでございます。 また、価格転嫁分の算定に用いる指標に関連しまして、例えば最低制限価格制度等の導入率につきましては、委員から御指摘がございま…
済みません、ありがとうございます。 現状ではそういうふうな感じになって、これから細かいことを詰めていくんだと思いますが、お願いは財政需要のないところに配ったりしないでほしいということであります。きちんとやったところに適切に付けてほしい、それが交付税の在り方だというふうに思います。無理して付けるぐらいだったら、この元気創造費の別のところの需要の算入率をちゃんと調整してあげていただきたいというのがお願いであります。 それから、中山次長、おいでいただいていますので、是非ちょっとお聞きしたいことがあります。 自治体に敷衍していくというのはとても大変なことで…
お答えします。 価格転嫁への執行面での対応につきましては、昨年十二月に府省庁等申合せを行いまして、その中で、総合評価落札方式の適用拡大、低入札価格調査基準の見直し、契約金額の期中改定等の徹底などの取組につきまして、本府省庁等から地方支分部局への情報提供、相談対応などの支援ですとか、各所管官庁から独立行政法人等への要請を行っておりまして、現在、取組が進められているところでございます。 また、独立行政法人等における価格転嫁への予算面での対応につきましては、総務省から関係省庁に対しまして、運営費交付金の算定において物価動向等を適切に反映し、その際、御指摘い…
ありがとうございます。 よく本当に、毛細血管の隅々までというんでしょうか、大動脈だけではなくてですね、よく見ていただきたいというふうに思います。 もう一つ、中山次長に、済みません。ビルメンと警備では、低入調査の基準を八割程度に引き上げることにしたんですね。これは画期的なことですよ。とても有り難い、感謝したいと思います。いろいろ大変だっただろうなということも分かります。おおむね八割、今までは六割、各省の低入調査基準というのは大体六割ですから、なんですが、それをおおむね八割、データをつぶさに見ると八二%程度ぐらいにはなるということなんです。これは自治体に…
低入札価格調査基準の作成に当たりましては、適切な価格転嫁を推進するため、各業種の所管官庁において、業務の内容を踏まえつつ、客観的なデータに基づき適切な積算基準などを整備することが重要と考えております。 御指摘いただきましたビルメンテナンス業、また警備業に係る新たな低入札価格調査基準につきましても、所管官庁におきまして、国交省の建築保全業務積算基準等に基づいて、例えば直接人件費は十割とするなど、業務の内容に応じて積算、積み上げたものと伺っております。御指摘いただいた印刷その他の業種への対応につきましても、価格転嫁を推進するため、同様に所管官庁において適切…
ありがとうございます。 中山次長が、地域経済、日本経済を支える本当よすがなので、是非しっかりやっていただきたい、お願いしたいと思います。 少額随契も改定していただいたんですが、その中で謎のオープンカウンター方式なるものがありまして、これは、地方の現場を見るととんでもないことが起こっております。オープンカウンターとかということで、実際には入札よりもひどい状況になって落札率が更に下がるみたいなことが起こっていまして、これは出口局長にもよく見ておいていただきたいと思いますが、改善をしっかりやっていく、その流れを止めないということが重要でありますので、今日ち…
立憲民主・無所属の田島麻衣子でございます。 本日は、大臣、それから答弁者の方々、また委員長、どうぞよろしくお願いいたします。 今日は、総務省による行政評価に関する報告ということで、まず総務大臣に伺いたいというふうに思います。 政策の改善のために、私は政策評価というのはなくてはならないものだというふうに考えていますので、こうした努力を続けてこられた総務省、それから総務省職員の方々に深い私は敬意の気持ちをお伝えしたいと思うんですが、この政策評価、行政評価のテーマ設定について伺いたいと思います。フォローアップはいいですので、行政評価のテーマの選定につきま…
総務省が実施をするこの行政運営改善調査のテーマでございますが、国民生活や社会経済への影響が大きいなど改善の必要性が高いと考えられるものを中心に、政策評価審議会の有識者の御意見も伺いながら選定をしておるところでございます。
選定に当たりましては、この行政相談に寄せられた声、地方公共団体などの現場の声、国政の重要な課題のほか、国会でのこうした御議論なども踏まえておるところでございます。
また、このフォローアップはよろしいということでしたので、取りあえずそこで切らせていただきます。
ありがとうございます。 国会、我々国会での議論というのも踏まえていただけているということで、非常に有り難く思います。我々国会議員もしっかり国会質疑していかなければならないなと改めて思いました。 次に、行政運営改善調査の結果の中の一つに、困難を抱える妊産婦の支援に関する調査があります。これについて、こ家庁の担当者の方、伺いたいと思うんですが。 私も、子供を日本で産んだときに、こうした相談員がいらっしゃるということを知る余裕すらもなかったということで、これ大事なことですので、周知徹底がこれからも課題になるのかなというふうに思うんですよね。 総務省がさ…
佐藤内閣官房副長官。(発言する者あり)ごめんなさい、失礼しました。
津島内閣府副大臣、お願いいたします。
お答え申し上げます。 困難を抱える妊産婦に対して、にんしんSOS相談窓口や性と健康の相談センター事業、妊産婦等生活援助事業を活用した相談窓口等の相談支援機関の存在やその役割を周知することは、円滑に必要な支援を提供するため非常に重要であると認識してございます。 そのため、こども家庭庁では、様々な困難を抱える女性が妊娠葛藤を相談できる全国の相談窓口を簡便に検索できる形でまとめた、思いがけない妊娠の相談窓口サイトを本年三月に開設したところでございます。また、こうした相談窓口を支援が必要な女性にしっかりと周知できるよう、妊娠の悩み相談広報強化事業を創設し、今…
津島副大臣、ありがとうございました。
出産前というのは、非常にもう不安定な状況になって、体調も自分の思いどおりにいかないですし、生まれた後のことを心配したりとか、特に困難を抱えていらっしゃる方々はそうした余裕もないと思うので、是非ともプッシュ型の支援ということを周知徹底をお願いしたいというふうに思います。 次に、答弁者の御公務の関係で順番を変えます。 質疑通告八番にさせていただきたいというふうに思うんですが、このテーマは、政府が広報の一環として発信しておられるSNSに関しまして、最近、著作権マークが設定されているものとされていないものがあるということで、国民の中に疑問や、これをもっと理解…
お答えいたします。 一般に、著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生するものとされておりますが、そこで、内閣官房が作成し、首相官邸ホームページや首相官邸SNS等において公開している動画コンテンツ等についても、いわゆるCマーク等の表示による著作権を示しているところであります。 もっとも、これらの動画等は、出典を記載の上で自由に御利用いただくことができるものでございます。そして、出典の記載については利用者の手間を要することとなりますので、動画利用の際の出典記載に代えて、円滑な利用に資することなどを目的として以前より御指摘のCマーク等を付してきていると、…
批判的な表明というものを抑える意図というのはないというふうに御答弁いただきましたが、著作権法第十三条では、この目的となることができないことと挙げまして、第二号、国、省略しますが、が発する告示、訓令、通達その他これらに類するものというのは著作権法以外ということが書かれていますが、これには当たらないということでしょうか。
今御指摘いただきました著作権法の第十三条でございますが、同法第二条第一項第一号に規定する著作物のうち、権利、目的とならないものについて規定をしております。 そして、この同法第十三条第二号において、権利の目的とならないものとして、ちょっと少し長いですが、国若しくは地方各団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他のこれらに類するものが規定されておりますが、一般的には、首相官邸ホームページや首相官邸SNSで掲載、発信している動画コンテンツ等は、このいずれにも該当しないものと解しております。 その上で、出典を記載の上で自由に御…
著作権法の例外規定に当たらないという御答弁いただきましたが、例えばNHKさんは著作権侵害を理由に申立てで削除をしているということはもう事実としてあるというふうに感じるんですけれども、例えば、政府が著作権を侵害されたということを理由に、今公開されていて国民の皆さんが使っているような素材というのを削除する、このような心配はないということでよろしいですか。
お答え申し上げます。
先ほども副長官からも御答弁申し上げましたけれども、このCマークにつきましては、出典を記載する場合については利用者の手間を要することとなることから、動画利用の際の出典記載に代え、円滑な利用に資することなどを目的として、以前より付しているものでございます。
このため、当該表示に国民の皆様による情報共有や批判的検証を制限するといった意図はなく、むしろ出典記載の手間を省くことにより円滑な利用を促すものでございます。
質問は、削除をされるといったような心配というのは抱く必要はないですね。
お答え申し上げます。
繰り返しになって恐縮でございますけれども、このCマークを付していることによりまして、当該表示によって国民の皆様による情報共有や批判的検証を我々として制限する、そういった意図はなく、むしろ出典記載の手間を省くことにより円滑な利用を促すものと考えております。
ちょっと答えていただいていないですよ。
削除されるといったようなことはないですよね。端的にお答えください。繰り返しは必要ないです。
お答え申し上げます。
繰り返しになって恐縮でございますけれども、国民の皆様による情報共有ですとか批判的な検証、そういったものを我々として、政府としまして制限するといった意図でこういったCマークを付けているものではございません。
副長官、来ていただいているのでお答えいただきたいと思いますが、答えていただけていないと思います。
著作権を理由に削除をするというようなことというのは心配する必要はないですよね。
そういう意図はございません。
意図はないと言われたので、削除されないということでよろしいですか。
おっしゃるとおりでございます。
ありがとうございました。
副長官に関する質問はこれで以上になりますので、委員長の御采配で御退席いただいて構いません。
それでは、さように取り計らいます。
佐藤内閣官房副長官、それでは、退席をお願いいたします。
次の質問に移りたいというふうに思います。 これは愛知県一宮市で起こったことでもあるんですけれども、昨年五月、愛知県一宮市で妊婦の方が交通事故に遭ったということで、緊急の帝王切開で生まれた赤ちゃんに重い障害が残り、現在も意識不明のままということが出ております。これに対して、愛知県の県議会は全会一致で決議というものも通しておりまして、この問題、私たち、きっちりと立法府も取り組んでいく必要があるというように感じております。 担当副大臣に伺いたいというふうに思うんですけれど、現在妊娠中の女性が交通事故で亡くなった場合、この胎児が負った障害に対して、現行法上で…
お答えいたします。
刑法等におきましては、一般に、胎児は人そのものではなく母体の一部を構成するものと解されております。
したがいまして、母体に対する有形力の行使によりまして胎児に傷害結果が生じた場合には、胎児ではなく母体に被害が生じたものと捉えられているというふうに承知をしております。
母体の一部ということで特別な処罰ということはないということなんですが、現在も、この赤ちゃん、重度障害で意識不明のままだということで、このお子さんが将来どのような人生を歩んでいくか、それに対する支援、また御家族の御負担に対する支援ということ、これは我々しっかりとやっていく必要があるというふうに思うんですよね。
次の質問ですけれども、この当事者や家族への支援体制の在り方について、国の考え方を教えてください。
お答え申し上げます。 自動車事故による事故被害者に対しましては、自賠責保険制度により人身損害に対して保険金が支払われるほか、被害者支援事業を実施しているところでございます。 自動車事故により出生前に障害を負った被害者への支援についても出生後の被害者と同様でありまして、障害の程度に応じて、介護用品の購入や介護サービスに充てる介護料の支給や、独立行政法人自動車事故対策機構による訪問支援などを実施しております。 また、こうした被害者の中には、自動車事故で親を亡くし、交通遺児となるケースもございます。その場合、同機構から中学校卒業までの生活資金の無利子貸付…
この週末も地元に帰っていろいろな方と話をしたんですが、今説明していただいたようなことを必ずしも関係者お一人お一人が理解されているわけではなくて、やっぱり当事者の方々というのはもういっぱいいっぱいだと思うんですよね。こうした場合にも、私は先ほど困難を抱える妊産婦の話でもしましたが、国のプッシュ型の支援ということ、それから周知徹底が大事であるというふうに思うんです。
ちょっと答弁いただきたいんですが、周知徹底に努めてまいるというお言葉いただけますでしょうか。
周知徹底に努めてまいります。
お願いします。当事者の気持ちにもなって、しっかりとプッシュ型の支援をよろしくお願いしたいというふうに思います。 次に移ります。 シングルマザーへの支援になります。 シングルマザーの方々にも様々なお声を聞いているんですが、共通してよく出てくる声として、生計を同じくする者、例えばお父さんやお母さんの家に一緒に住んでいるようなシングルマザーの場合だと、これ所得が合算されて経済的な支援が受けにくくなるという声が出てきています。必ずしも、家で一緒に同居していたとしても、自分のお父さんやお母さんに支援をしてもらえている、それだけの余裕があるわけでもなくて、非常…
田島委員お尋ねは、児童扶養手当に関わることと理解してよろしいでしょうか。 まず、その制度目的から申し上げますと、一人親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与することを目的として経済的支援を行うものでございます。 このため、受給者と生計を同じくする一定以上の所得を有する扶養義務者がいらっしゃる場合には当該事情を踏まえた支援をすることが適当であるという考え方に基づいて、現行、所得制限を設けておるものでございます。扶養義務者については、民法第八百七十七条第一項に定めてあるところによっております。 一方で、お尋ねのケースを含め、同居していても生計を異にすると…
ありがとうございます。
生計を異にする証明があった場合とおっしゃいましたが、具体的に、シングルマザーはどのようなものを出せばそれが証明されるようになりますか。
お答えいたします。
生計を一にするかどうかの判断につきましては、例えば、受給資格者が生計を異にする客観的な証明として、税法上の扶養親族、住民票の分離、公共料金、生活の共用部分、健康保険の扶養、家賃の第三者を介した契約などが考えられておりまして、個々の実態に即して総合的に勘案し、認定しているところでございます。
ありがとうございます。これも分かりやすい周知徹底が必要であるというふうに考えますので、引き続き国民の皆様への周知徹底、どうぞよろしくお願いします。 次に、順番を少し変えまして、七番、熊による被害ということで環境副大臣に伺いたいというように思います。 昨日も熊に対する被害というものが東京都それから北海道で出ておりまして、昨年は物すごい、毎日毎日そのニュースを目にするような状況で、国民の皆さんの間にも非常に不安が高まっているんだろうというふうに思います。 我々が、では、山に行く場合に自分でできることの一つというのは、鈴を持っていくですとか、あとスプレー…
お答えします。 まず、委員御指摘のとおり、昨年度は十三人の国民の命が熊被害で奪われるという痛ましい結果になりました。今年度も、まだ五月なんですけれども、既にお二人、両方とも岩手県で、やはり高齢者の方が山菜取りに行かれて被害に遭われています。 これも委員がおっしゃったとおり、最後の手段として熊が眼前に迫ってきたときにスプレーをして食い止める、これかなり難しいことではありますけど、実際、北海道で四例、生還した例があります。いずれもヒグマで、大きな熊ですから、スプレーの最後の手段としての意義は大きいと思います。 これも田島委員御指摘のとおり、ところが、粗…
ありがとうございます。答弁書を一切見ずに自らのお言葉で答弁していただいて、ありがとうございました。
環境副大臣への質問は以上になりますので、御退席していただいて、委員長の御采配で構いません。
青山環境副大臣、御退席ください。
次に、質疑通告五番、子供のオンラインゲームの利用と規制について伺いたいと思います。 子供たち、今、オンラインゲーム、物すごく、ずっと皆さん、みんなやっていましてね。確かに、オンラインゲームするということは、将来天才的なオンラインのプログラマーやゲーマーが生まれるかもしれないということがある一方で、本当にこれをやらせていて大丈夫なのかという心配というのは、この子供たちの親御さんたち、保護者の皆さんたちの心配というのはあるというふうに思うんですよね。 現在、小学校はもう保護者の対応一任になっていまして、基準というのも、私聞きましたけど、ないということなん…
未成年者がオンラインゲームを利用する場合については、まずは利用時間や利用方法などルールについて、未成年者は保護者と相談して主体的に作ることを促す取組や、決められたルールを保護者が管理するための機能の導入などが業界によって進められているものと承知しております。
その上で、業界においてはオンラインゲーム安心安全宣言が作成されており、経済産業省としては、国がガイドラインを一律に策定するのではなく、業界団体が作成したガイドラインの周知徹底を通じて安全なゲーム利用の環境を整えていきたいと考えております。
こども家庭庁からお答えさせていただいてよろしいでしょうか。 ゲーム依存のことは、うちの、我が家でも毎日バトルになるぐらい、どうしたものかという思いがございますが、このゲーム依存のリスクというのをどう評価するかということは、これ全体のリスクというものが、子供たちのインターネットにおける取り巻くリスクというのがどういうものか、全体、多様化しております。 一方で、安全に安心してインターネットを活用できる環境の整備は、これは急務であると認識をしてございます。おおむねこのリスクというものを、五つあるということで、令和七年八月にこども家庭庁の有識者会議が課題と論…
是非とも、共感していただいて有り難いです。いろんな御家庭でも、本当にどうしたらいいのかという思いというのはあると思うので、是非とも分かりやすい指標を作っていただけたらというふうに思います。 次に行かせていただきます。 最後の質問になりますけれども、選挙期間中の広告について伺いたいというように思います。 これ、合法的に許されているものは、選挙期間中というのは、政党に類するもののネット広告というのは許されているものの、候補者本人が出てはいけないということであるというように趣旨として私は理解しているんですけれど、今、選挙期間中に、県連ですよね、総支部連合…
総務省としてまず申し上げておかなければなりませんのは、個別の事案についての実質的な調査権を有しておらず、具体的な事実関係を承知する立場にはないということは御理解いただきたいと思います。 その上で、この公職選挙法の規定について申し上げますと、選挙期間中の有料インターネット広告の規制につきましては、公職選挙法第百四十二条の六の規定が設けられております。これによりまして、候補者については、同条第一項から第三項までの規定により、選挙運動期間中は有料インターネット広告を掲載するということが禁止をされております。 一方、政党などについては、同条第四項において、第…
法律で認められた部分、政党等の広告だということなんですが、冒頭、候補者の写真と名前と選挙区が入っていたら、これは公正な選挙という趣旨に反するものであるというふうに私は思います。こうした抜け穴というのを私たちは許してはならないというように思います。
以上、時間が来ましたので、私の質疑を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。
国民民主党・新緑風会の水野孝一です。 本日は、一時保護中の義務教育課程にある児童の学びの保障について伺います。 児童相談所は、児童福祉法に基づき、虐待やネグレクトなど様々な事情を抱えた子供たちの命と権利を守る機関です。専門性と行政権限を持って対応に当たっておられます。児童相談所長が子供の安全確保や状況把握のために必要と判断した場合、子供を家庭等から一時的に引き離して保護します。そして、一時保護された子供はある日突然学校に通わないことになり、友人や周囲とのつながりも断たれてしまうという状況に置かれます。 一時保護は不可欠な措置である一方で、その過程で…
お答えいたします。
こども家庭庁において、一時保護中の義務教育課程にある子供について、通学を希望している人数については把握しておりませんが、一時保護施設から小学校、中学校、高校に通学している人数は把握しておりまして、令和七年六月一日時点で全国で百二十一名となってございます。
ありがとうございます。
その児童数を把握する継続的、全国的な調査が存在しないということだと思います。実態が十分に可視化されなければ、その課題の把握や必要な支援の検討も難しくなるのではないかと思いますが、調査の必要性についてどう受け止めておられるか、お答えいただけますでしょうか。
お答えいたします。
調査が必要かどうかも含めて、先生の御指摘を受け止めさせていただいて、今後検討させていただければと思います。
ありがとうございます。継続的な調査の御検討、是非よろしくお願いいたします。 続きまして、一時保護施設での学習支援の実態について伺います。 子供にとって、学びは将来の自立や社会参加につながる極めて重要なものであります。しかし、児童相談所、一時保護施設の様子を伺いますと、その児童が通学可能な状況にあったとしても通学できないケースが一定数存在していることが分かります。すなわち、通学できない場合は施設内での学習支援が重要な役割を担っているわけですが、現場を担う職員からは、学習支援がドリルなどの自主学習が中心となっていて、子供の学力や理解度に応じた十分な支援が…
お答えいたします。 一時保護中の子供への学習支援につきましては、一時保護ガイドラインにおいて、子供の希望を確認の上、それを尊重しながら学校への通学やその他に必要な支援を行うとともに、通学が困難な場合には、教育委員会、学校などと調整して、リモート授業の実施、分教室の設置など適切な教育が受けられるよう必要な措置を講じるということを自治体にお示ししております。 具体的な学習支援の方法ですが、子供一人一人の希望などに基づき様々な科目やそれぞれの学習進度に応じた学びを提供できるよう、英語など一部の教科については外部指導者へ委託する、タブレット学習を活用する、集…
ありがとうございます。 現場の様子を伺うと、一時保護ガイドラインとその現実の間には大きなギャップがあるように思いますので、まずはお話しのとおり、是非、全国的な継続的な調査を是非お願いをしたいというふうに思います。 では次に、子供たちが学校に通えていないことの影響について文部科学省に伺います。 一時保護中に学校へ通えないことによる学習機会の損失や友人関係の断絶について、義務教育の連続性が途切れることの影響をどのように評価をしているのか、国はどのような課題意識を持っているのかを伺いたいと思います。 また、高校などへの進学を希望している中学生、とりわけ…
お答え申し上げます。 一時保護が行われている児童生徒、特に高校受験を控えた生徒につきましては、当該児童生徒の状況に寄り添いつつ、学習機会が確保されるよう、必要な支援を実施することが極めて重要だというふうに考えております。義務教育の連続性が途切れることがないように対応しなければならないというふうに思っています。 このため、文部科学省においては、保護期間中の児童生徒の学習機会の充実のため、児童相談所や一時保護所等と教育委員会、学校とが連携をして必要な対応を行うこと等を示した学校・教育委員会等向け虐待対応の手引きを作成しているほか、一時保護所において学習活…
ありがとうございます。 文科省の平成二十七年七月の通知だと思いますけれども、こども家庭庁の一時保護ガイドラインの内容にも即したお答えだったと思います。文部科学省とこども家庭庁が同一見解であるということを確認させていただきました。 それでは、一時保護施設における学びの在り方として、病院内学級を参考にした施設内学級についてお伺いをさせていただきます。 一時保護中の子供の教育について、こども家庭庁の一時保護ガイドラインでは、通学が困難な場合、教育委員会や学校等と調整し、リモート授業の実施や分教室の設置など適切な教育を受けられるようにするための措置を講ずる…
委員御指摘のとおり、一時保護中であっても児童生徒の学びを確保することは重要でありまして、教育委員会と福祉部局が連携することは、御指摘のとおり極めて重要であります。 分教室を含め、国公私立の学校の設置については、学校教育法等において認可や届出等の手続が定められています。例えば、教育委員会が小学校や中学校の分教室を設置する場合は、文部科学省の小学校設置基準等を満たした上で児童相談所内に設置をすることも可能であります。 また、児童相談所内へ分教室の設置については、こども家庭庁が作成する一時保護ガイドラインにおいても、一時保護施設においては、教育委員会、学校…
ありがとうございます。 私、元教育委員でして、リモート学習が、相手ありきのことでもありますので、極めて難易度の高いことであるということを承知しております。 分教室を設置するということも、やはりガイドラインにはうたわれているんですけれども、実際に一歩踏み出すためにはモデルも必要だと思いますので、是非その好事例が広まるように対応をお願いをしたいというふうに思います。 続きまして、一時保護所内で学習支援に当たる学習指導員について伺います。 一時保護所での学習は小中高の学齢が混在するため、指導員一人が異なる学年の子供数名を同時に、かつ個別カリキュラムで見…
お答えいたします。 一時保護支援施設における学習指導員については、一時保護施設の設備及び運営に関する基準において配置を義務付けるとともに、その人数につきましては、子供が個々の適性や能力などに応じた学習を行うことができるよう、子供の人数に応じた適正な数を配置するよう努めるということとしております。加えて、児童指導員等との兼務ではなく専任職員として配置する必要があると考えておりまして、その旨を自治体にお示ししております。 また、学習指導員の配置状況でございますが、各施設ごとの学習指導員の配置人数については把握しておりませんが、令和七年四月一日時点において…
ありがとうございます。
まず、学習指導員の配置人数、専任、兼任の別、是非把握をしていただきたいというふうに思います。中にはケースワーカーと兼任しているケースもありまして、学習指導に当たる余裕はないという現実も聞こえてきます。
そして、学習指導員の専任配置ということでお答えいただきましたけれども、これはQアンドAに載っているということでありまして、ガイドラインに載っているわけではないんですね。是非、一時保護ガイドラインに追加することが必要だと思いますけれども、いかがでしょうか。
お答えいたします。
御指摘いただいた点も含め、どのようにするのが一番適当かというのをよく考えさせていただければと思います。
是非とも、どうぞよろしくお願いいたします。 続きまして、民間施設等に委託した場合の学習指導員について伺います。 民間施設等への委託一時保護が進む中、委託先については、一時保護所と同様の学習指導員の配置基準が実は設けられておりません。委託先における学習支援の実施状況については施設ごとの差が大きいというふうに感じますが、国はどのように把握をしているのか、伺いたいと思います。また、委託先によって教育環境に差が生じることがないように、委託先にも学習指導員を配置したり、児童相談所、一時保護所を学習拠点としたりするなどの対策が求められますが、こども家庭庁の見解を…
お答えいたします。 一時保護委託先における学習支援の実施状況については、昨年度、調査を実施しております。その調査、児童相談所による一時保護委託の実態と在り方に関する調査研究によりますと、委託先職員による学習支援のほか、家庭教師や塾などの外部資源の活用、在籍校と連携した教材の提供やオンラインによる学習支援といった取組が委託先において行われているというふうに承知してございます。 また、本年十月には一時保護委託者の登録等に関する基準が施行される予定でございますが、この基準の中では、一時保護委託先における子供への学習支援体制についても努力義務として規定してい…
ありがとうございます。 義務教育課程にある子供が、民間施設に委託されてもなお学校に通える状況になく、学習指導員も不在の場合ですけれども、その子はどのように教育を受けたらいいのかということになってくると思います。民間委託が進む中で、委託先の質の担保は極めて重要な課題だと思います。学習指導員の配置基準を含め、学習支援の質の向上についても併せて検討をお願いしたいというふうに思います。 続きまして、保護児童に関する情報共有について伺いたいと思います。 子供に適切な支援が行き届くように、一時保護所、児童養護施設、民間委託施設、学校、警察など複数の機関と子供の…
お答えいたします。 委員から今御指摘いただきましたとおり、一時保護した子供に適切な支援を提供するため、子供の状況を継続的に把握し、関係機関の間で必要な情報を共有することは重要であると考えております。特に、児童相談所と児童養護施設などを始めとする一時保護委託先との間での情報共有は大変重要でありまして、一時保護ガイドラインにおいても、委託先に対して、子供の性格や特性など十分な提供を行う旨を定めているところでございます。 ガイドラインも踏まえまして、各自治体においては、一時保護委託を行う際に子供に関する情報を委託先に円滑に提供するための独自の情報共有シート…
ありがとうございます。 これ、現場、職員ごとに様式があったりするようなんです。これ、子供を保護するかどうかという判断のためのアセスメントシートというものはどうも存在しているようなんですが、その後に委託先に情報共有するためのツールも極めて重要なものでありますので、どうか御検討いただきたいというふうに思います。 続いて、その学びの責任について伺います。 ここまでのところで、学習支援の必要性、通学を継続することの重要性については政府として一定の共通認識が示されたというふうに思います。一方で、現場からは、誰が最終的に学びを保障するのかと、その責任が誰負うの…
水野孝一委員の御質問にお答え申し上げます。 教育を受けさせる義務は誰が持つことになるのかという点でございます。学校教育法第十六条におきましては、保護者、子に対して親権を行う者ですね、行う者がいないときには未成年後見人となりますが、そこは、次の第十七条に定めるところにより、子に九年の普通教育を受けさせる義務を負うとされております。これは、子供が一時保護中であっても当該規定が適用されるものと考えております。 一方で、児童福祉法の第三十三条の二におきまして、児童相談所長は、一時保護が行われた児童について、監護及び教育に関し、その児童の福祉のため必要な措置を…
ありがとうございます。
それでは、文部科学省中村副大臣にお伺いをしたいと思います。
一時保護中の児童については、安全配慮や情報共有など、学校現場が慎重な対応を求められる事情があることも理解しておりますけれども、一方で、児童が学校に通うことを希望しているとしても、学校側の消極的な姿勢がゆえに受入れまでに時間を要し、結果として学びが止まってしまうという実態であります。
個々様々な事情はありますけれども、一時保護中の児童の教育を受ける権利と国や自治体の学びを保障する責任についてどのように捉えているのか、見解を伺います。
一時保護が行われている児童生徒であっても学習機会が確保されることは重要でありまして、児童虐待の防止等に関する法律においても、国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童がその年齢及び能力に応じ十分な教育が受けられるようにするため、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならないとされているところです。 そのため、文部科学省においては、保護期間中の児童生徒の学習機会の充実のため、児童相談所や一時保護所等と教育委員会、学校とが連携して必要な対応を行うことが求められることを示しておりまして、例えば教育委員会が学校と児童相談所の間で調整を…
ありがとうございます。
制度として学びを保障するという視点で、整理と改善に努めていただきたいというふうに思います。
最終的に、林総務大臣に、行政監視の観点からの教育保障の実効性について横断的に調査、評価を行う必要があるのかどうかとお尋ねしたかったんですけれども、是非ともこの点について行政評価の対象としていただけるようなことについても御検討いただきたいというふうに思います。
では、質疑を終わります。ありがとうございました。
おまとめいただき、ありがとうございました。
公明党の竹内真二です。 本日は、質問の機会をいただき、ありがとうございます。 私は、今日、総務省行政評価局が本年四月に公表し、国土交通省そして農林水産省に通知をされました盛土等による災害の防止に関する調査結果について質問させていただきます。 令和三年七月の静岡県熱海市における大規模土石流災害では、二十八名もの尊い命が失われました。この災害を契機として、危険な盛土を全国一律の基準で包括的に規制するいわゆる盛土規制法が令和五年五月に施行され、都道府県などが既存の盛土などに対する災害リスクの把握や定期的な経過観察を実施するほか、災害リスクがある盛土の所有…
お答えをいたします。 盛土規制法は、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する法制度として令和五年に施行され、令和八年四月時点でほぼ全ての都道府県等において規制区域の指定が完了し、本格的な運用が開始をされたところでございます。 今般の総務省の調査結果では、一部の自治体において既存盛土等について災害リスクの把握や定期的な経過観察が進んでいない事例が見られること、関係法令部局と盛土規制法部局による連携が不足している事例があることなどの指摘がなされているものと承知をしております。 国土交通省としては、盛土等の災害から国民の安全、安心を確保することが重…
自治体の連携という問題については、また後ほど質問をさせていただきたいと思います。 その上で、まずは安全性把握調査について伺いたいと思います。 今回の調査では、多くの自治体が、土地所有者の特定が困難であること、相続人が不明であること、また数百万円から数千万円に及ぶ調査費用負担への理解が得られないことなどを理由に、安全性把握調査になかなか着手ができていないという実態が示されております。 盛土規制法では原則として土地所有者等が調査を実施する仕組みとなっておりますが、現実には所有者不明土地や資力に乏しい所有者も少なくないわけであります。このままでは、危険性…
お答えいたします。 安全性把握調査も含め、盛土規制法に関する運用が適正かつ円滑に行われるよう、これまで国土交通省においては、盛土等の安全対策に関するガイドライン等の技術的助言の発出、毎年度、全国主管課長会議や地方自治体職員を対象とした研修の実施、毎月、農林水産省とともにワンストップの個別相談会を開催するなど、きめ細やかな支援を実施をしてまいりました。また、安全性把握調査に対して防災・安全交付金による財政的支援を講じてきたところでもあります。 先ほど述べたとおり、現在、都道府県等への実態調査を行っているところであり、この調査結果を踏まえ、安全性把握調査…
今御説明いただきまして、更なる技術的支援というものを行っていただけるということで、よろしくお願い申し上げます。 次に、この経過観察についても伺います。 調査では、大規模盛土造成地におきまして六割以上の自治体が定期的な経過観察を実施していないとされております。その理由としては、必要性への認識不足、具体的な実施方針が定まっていない、人員不足や負担感などが挙げられております。しかし、熱海の教訓というのは異変の兆候を見逃さないこと、この重要性であります。盛土は、崩落前に、湧水、地表亀裂、擁壁変形などの前兆現象を示す場合があります。つまり、この経過観察というも…
お答えいたします。
今般の総務省の調査結果においては、大規模盛土造成地の経過観察に関して、体制面の負担が大きいなどの課題が挙げられているところでございます。
国土交通省としては、大規模盛土造成地の安全確保の観点から経過観察が適切に実施されることが重要であり、そのためには、体制面の負担等の課題も考慮をする必要があると、このように考えてございます。このため、例えば省人化、省力化を図る観点から、ドローンなどの新技術の活用方法を地方公共団体に対して分かりやすくお示しをするなど、大規模盛土造成地の経過観察マニュアルの回答を検討をしてまいります。
マニュアルの改訂、検討していただけるということで、できるだけ自治体の皆さん、対応ができるように、是非とも御尽力いただきたいと思います。 次に、盛土総点検後の対応についても伺います。 調査では、必要な災害防止措置の実施が確認できなかった盛土のうち、約五割が現在も是正措置未了であるとされております。災害リスクが低いものが含まれているとはいえ、いかに是正措置済みにしていくかは、とても大きな問題であると思います。しかも、対策を担う県と市の間、あるいは自治体の部局間での連携や情報共有が不十分な例も報告書には紹介をされております。 例えば、市と県の例であります…
お答えいたします。 盛土規制法による規制を実効性あるものとするためには、宅地や森林、農地、廃棄物処理など関係部局間や自治体間の相互の連携が重要となります。 こうした観点から、国土交通省では、令和五年五月の盛土規制法の施行に当たり、都道府県等に対して、関係部局等と連携を図り、盛土規制法の執行体制を確立するよう要請をいたしました。例えば、東京都では、庁内関係部局に警察も加えた会議体を構築し、管内の自治体との連携を図り、円滑な法の運用に努めております。 国土交通省としては、都道府県等に対して体制の構築を改めて要請するとともに、これにとどまらず、実態調査を…
報告書の方にも、大変、自治体ですばらしい取組も紹介をされておりました。是非とも、好事例、横展開をお願いいたします。
そして、最後になりますが、盛土規制法全体の運用状況についても伺います。
盛土規制法は、この令和五年の施行後、経過措置期間を経て、令和七年度から、先ほども言いましたように本格運用始まっておりますが、この規制区域指定や許可制度の運用が各地で開始をされておりますが、これまでの盛土規制法の運用状況、そして今後の課題について改めて見解を伺いたいと思います。
お答えいたします。 令和五年五月の盛土規制法の施行以降、令和七年四月時点では法の規制区域を指定していたのは約半数の都道府県等でございましたが、都道府県等の対応が進んだ結果、令和八年四月時点ではほぼ全ての都道府県等において規制区域の指定が完了し、全国において本格的な運用が開始をされたところでございます。 許可申請件数については、約二割の都道府県等において運用が開始をされた令和六年度では約四百件となっており、今後本格的に増加をしていくものと考えてございます。 既存盛土等に対しては、盛土規制法に基づく基礎調査が都道府県等において実施されているところであり…
時間が参りましたので終わります。ありがとうございました。
日本維新の会、参議院幹事長の猪瀬直樹です。
デジタル資格者証の利用拡大に関する実態把握の取りまとめ結果について質問させていただきたいと思います。
まずは、中野総務政務官にお伺いします。
このデジタル資格者証の取りまとめ結果について、簡潔にその概要を説明してください。その上で、資料一に掲げるデジタル資格者証の対象となる資格一覧の中に、医師、薬剤師、看護師が含まれていますが、(資料提示)それらの資格について情報提供した事項とはどのようなものか、御説明ください。
お答えいたします。 デジタル資格者証の利用拡大に関する実態把握は、令和七年度までにデジタル資格者証の利用が想定される三十五の資格を抽出し、デジタル資格者証の法令上の位置付けや申請手続のオンライン化の状況などについて把握をし、デジタル資格者証の導入に当たり留意すべき点等を整理をいたしたものでございます。 お尋ねの資格につきましては、いずれも本年三月末時点においてデジタル資格者証の利用は開始されておりません。今後、デジタル資格者証の導入に関する際には、法令においてデジタル資格者証の位置付けを明確にすることや書面を前提とした申請手続を見直すことなど、課題と…
この質問した趣旨は、電子処方箋、電子カルテなどに記載する医師などの電子署名などの認証にこのデジタル資格者証が使えないかと考えたからです。 電子処方箋は従来の紙の処方箋を、電子カルテは従来の紙カルテを電子的データに置き換えたものです。電子処方箋については資料二を御覧になっていただきますが、電子カルテについては資料三を御覧いただければと思いますが、全国の医療機関等で患者の電子処方箋や電子カルテの情報を共有、閲覧できる仕組みが整備されつつあります。 電子処方箋、電子カルテには数多くのメリットがあり、大いに普及すべきです。例えば、医療機関の間の連携や医療機関…
お答えいたします。 現在、電子処方箋の普及率は、薬局が約九割である一方、医療機関は約二割となっております。医療機関への導入促進は課題であるというふうに認識をしているところです。 医療機関への電子処方箋の導入を進めるに当たりましては、電子カルテが前提となる場合が多いことから、電子カルテや電子カルテ情報共有サービス等、一体的な導入を促していくこととしております。 現状でも、電子処方箋導入時の導入補助や、そのメリットの周知、広報等によって普及率の向上に取り組んでいるところでございますけれども、そのほかにも、電子処方箋機能を備えたクラウド型電子カルテの普及…
電子処方箋については、電子カルテが普及しなければ普及しないことから、電子カルテと連動して普及率を上げていく必要があるというふうに理解しました。 普及率が低い電子処方箋ですが、標準化、共有化の問題は特になさそうです。なぜなら、処方箋の記載事項は法的に細かく定められており、全国で統一されているからです。 一方、電子カルテの標準化、共有化については、資料三、御覧になっていただきますが、ここに記載のとおり、標準化の取組は進んでいるものの、情報共有は三文書六情報に限定されています。三文書というのは、診療情報提供書、退院時サマリー、健康診断結果報告書をいいます。…
電子カルテの情報につきましては、標準化された傷病名の情報や検査情報を全国の医療機関の間で共有できるよう、電子カルテ情報共有サービスの構築を進めておるところです。現在、今年度の冬頃に本サービスの全国的な運用を開始できるように、モデル事業を実施し、検証を行うなど準備を進めているところでございます。 電子カルテ情報共有サービスで取り扱う傷病名や検査値といった情報は、これまでの有識者による検討や医療現場におけるニーズの調査等、これを踏まえまして、外来や救急医療の現場でのニーズの高い情報とされたものでございます。 一方、サービスの運用開始後も順次共有する情報を…
次に、PHR、パーソナル・ヘルス・レコードについてお聞きします。
PHRというのは、個人の健康診断結果、服薬履歴などの保健医療情報をデジタルで一元化し、個人自身が管理、活用できる仕組みのサービスのことです。
資料四を見ていただくと、日本でもPHRの取組が進んでいるように見えますが、現在どのような状況にあるのでしょうか、将来的にはカルテ情報も含める予定でありますか、この辺もお尋ねします。
PHRについては、今委員御説明のとおりでございますが、現在、マイナポータルを通して閲覧可能な情報は、自身に関する健診情報やレセプトの診療情報、電子処方箋の処方、調剤情報などの情報でございます。
電子カルテについては、先ほど申し上げましたとおりでありますが、今年度の冬頃の全国的な運用開始を目指して電子カルテ情報共有サービスの導入準備を進めておるところでございます。本サービスの開始によりまして、医療機関から登録された傷病名や検査値など、電子カルテに含まれる情報の一部についてマイナポータルから閲覧できるようになる、そのような見込みでございます。
最後になりますが、栗原政務官に伺いますけれども、電子処方箋、電子カルテを記載する際に医師等の電子署名が必要になりますけれども、この電子署名にHPKI、ヘルスケア・パブリック・キー・インフラストラクチャー、HPKI認証基盤が利用されていると聞いていますけれども、これは具体的にどのような仕組みなんでしょうか。デジタル資格者証を使う予定や連携する予定はありますでしょうか。
HPKIは、医師、そして歯科医師、薬剤師など、保健医療福祉分野の国家資格保有情報を含んだ電子証明書を用いて利用者の認証や電子署名の付与を可能とする仕組みでございます。 例えば、紙の処方箋では医師の記名押印又は署名が必要となりますけれども、HPKIを活用することで電子処方箋に医師の資格情報を含めた電子署名を付与し、有効な処方箋として利用することを可能としているものでございます。 御指摘の、デジタル資格者証には電子署名機能はないと承知をしております。電子署名、電子処方箋等では医師等の電子署名が必要となることから、HPKIが併せて活用されているところでござ…
総務省行政評価局のこの取りまとめ結果の中に、関連団体から寄せられた意見として、将来的にデジタル資格者証がHPKIカード、つまり、ヘルスケア・パブリック・キー・インフラストラクチャー等と連携すれば利便性が高まるのではないかというふうに指摘されています。是非、このデジタル資格者証をうまく活用して、電子処方箋、電子カルテなどの利便性、信用性を高めていってもらえればというふうに思います。
以上、質問を終わります。どうもありがとうございました。
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この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、岩本麻奈さんが委員を辞任され、その補欠として安達悠司さんが選任されました。
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質疑を続けます。
参政党、杉本純子と申します。 本日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 現在、日本は、少子高齢化が進み、地方も過疎化が進み、家族の形態も変化してきております。これにより様々な問題が起こっているとは思いますが、その中の一つにお墓問題があり、本日は、その中でも無縁墳墓や無縁改葬、そして同じ観点から土葬に関しても質問させていただきます。 令和五年九月に、墓地行政に関する調査、公営墓地における無縁墳墓の発生状況やその解消のための課題などを調査して、二回目のフォローアップが終わっていると認識しております。この調査の結果を見ますと、公営墓地の…
お答え申し上げます。 令和四年から令和五年にかけて、総務省において、墓地行政に関する調査として公営墓地における無縁墳墓の調査が行われ、その中で、縁故者に係る情報を事前に把握している事例を整理し提供する、また、無縁改葬後の墓石の取扱いについて処分等の考え方に係る事例を整理し提供するなど自治体に対して必要な支援を行う必要があると指摘されたところでございます。 これを受けまして、令和六年度厚生労働科学研究において、公営墓地及び一定の民営墓地を対象に、縁故者に係る情報を事前に把握している事例や無縁改葬後の墓石の取扱い等について調査を行いました。この結果も踏ま…
ありがとうございます。 お墓は、管理する、代々守っていく、御先祖様に感謝と現状の報告や、今を生きる人が心を整える時間としてお墓参りをすることが、私たち日本人のお墓文化です。少子化で継ぐ人がいない、核家族化や未婚化、又は都市部への移住、そして家を継ぐとかお墓を守るという意識の変化など様々なことが理由として考えられ、今後増えていくことが想定されます。 では次に、総務省にお聞きします。 この調査に無縁改葬に関する内容は入っていましたでしょうか。また、同問題に関して無縁墳墓の解消の中でハードルとなっていることはないかという点につきましても、併せて認識をお聞…
お答えいたします。 御指摘の調査は、人口減少、多死化社会の進展や家族観の多様化等に伴い管理する者がいなくなった墳墓等が増加し、十分な管理がなされていないことによる支障が懸念されることから、公営墓地における無縁墳墓等の発生状況やその解消のための課題を調査したものです。 無縁墳墓を解消するためには、埋蔵された焼骨を他の合葬墓等に移す改葬をした上で残された墓石を撤去する必要がございまして、本調査においても無縁改葬に係る内容が含まれてございます。 本調査の結果、公営墓地、納骨堂を有する市町村のうち、平成二十八年度から令和二年度までの五年間に無縁墳墓等の焼骨…
ありがとうございます。 今、六・一%とお答えになりましたが、少ないのではと感じます。今後増えると見込んだ場合、自治体の負担は大きいのではないでしょうか。 あと、現実で、遠方に、お墓に行けない、管理できない、もう後継者がいない、あとは管理費などの経済的負担を理由として墓じまいが増加し、永代供養というお墓の在り方も今は選択肢として多くなっていると感じます。国として、このお墓問題は今後どうするかという道筋が必要ではないでしょうか。 永代供養が一般化していくとするならば、個人単位や各家庭単位となり、公共や公営の合祀として整備していかなければならない、又は、…
お答え申し上げます。 本年一月に決定されました外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策の土葬に関する現状と問題点においては、墓地、埋葬等に関する法律は土葬、火葬等に係る手続等を規定していること、日本においても地域の風習として土葬が行われている地域もあること等から、住民の宗教的感情や風習、各地方の地理的条件や周辺の生活環境等を踏まえた墓地整備が求められるため、墓地等の経営許可等に係る事務が自治事務として行われていること、他方で、昨今、外国人が信仰する宗教に沿った土葬墓地の新設をめぐる動きがあり、これについて様々な懸念が示されていることとしており、…
ありがとうございます。 国内各地の公営墓地に関しては、外国籍の住民も使用可能であります。同様に、無縁墓地化は今後起こり得る問題だと思います。 ここで、申し訳ありませんが、時間の関係で四番目と五番目の質問は飛ばさせていただきます。 次に、無縁墳墓解消のための必要な改葬についてですが、土葬と火葬では異なる方法が必要となるのではと考えます。 土葬に関する整理・検討という項目が、外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議における資料の中にもございます。ここでは、土葬された墳墓が将来的に無縁化する可能性やその場合の改葬という問題も含めて検討は…
お答え申し上げます。 外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策において、土葬について自治体の実情の調査を行い、調査結果を踏まえて現在必要な整理、検討を行っているところでございます。 無縁墳墓については、総務省の墓地行政に関する調査として、公営墓地における無縁墳墓の調査を受けて、令和六年度厚生労働科学研究において、公営墓地及び一定の民営墓地を対象に、縁故者に係る情報を事前に把握している事例や無縁改葬後の墓石の取扱い等について調査を行いました。この結果も踏まえまして、令和七年に、各自治体に対して、無縁墳墓発生抑制のためには墓地使用者以外の縁故者に…
ありがとうございます。
今まではまだそこまで問題視されなかったかもしれませんが、今後、問題やトラブルが起きてから対応するのでは遅いのではと思います。
そこで、厚生労働省にお聞きします。
外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する総合的対策の一つに土葬が取り上げられているということは、日本において土葬の実施を可能にしていくという意図を含むものなのでしょうか、お聞かせください。
先ほど審議官の方から御答弁させていただいたところでございますけれども、外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対策の土葬に関する現状と問題点においては御説明申し上げたところであります。 そういったことを受けた対応といたしまして、地方公共団体に墓地経営の許可の事務等における実情の調査を行い、その結果を踏まえ、参考となる他地域の条例を周知することなど、必要な整理、検討を行っているところでございまして、厚生労働省といたしましては、各自治体において墓地経営の許可事務等が滞りなく行われることが重要であると考えておりまして、こうした対応を進めるとともに、自治体か…
ありがとうございます。 今、既に問題として声を上げている国民、特に地域住民に関してしっかりとした説明と理解なくては進めてはならないものだと考えております。 公衆衛生問題からも、日本の自治体のほとんどは実質的に火葬のみを採用しております。それが現代の日本のルールであり、日本の文化ともなっております。日本に住まれる以上は、ルールを守って暮らしていくことがその地域の治安を守ることにもつながると考えます。安易にルールを変えるのではなく、しっかりと、今後起こり得る影響まで考えて検討していくべきではないでしょうか。 最後、総務大臣にお聞きいたします。 家が代…
総務省におきましては、地方自治体が地域の実情に応じて行う外国人との共生施策に資するよう、地域における多文化共生推進プランをお示しし、自治体の取組事例の全国的な周知を行うとともに取組に対する地方財政措置を行ってまいりました。 そして、本年一月に、外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議におきまして、我が国の法やルールの中で国民と外国人の双方が安全、安心に生活し、共に繁栄する社会の実現を目指す観点から、外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策が取りまとめられたところでございます。 これを受けまして、総務省では、地方自治体からの要望…
ありがとうございます。
今、日本の未来に対して多くの国民が不安に感じるという声を聞きます。日本が今後どうなるのかが見えないことも大きく関係しているのではないでしょうか。日本という国を子供たちにどんな国として残してあげたいのか、日本の文化や伝統を大切にして、平和で安心して暮らせる日本をつなげていくために必要な厳格なルールを、大切な問題の一つとしてしっかり対策していただきますようお願いいたしまして、本日の質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。
日本共産党の岩渕友です。 東日本大震災と東京電力福島第一原発事故から十五年です。四月末に、被災をされた方々の実態について宮城と福島で伺ってきました。そこで要望があった災害援護資金について質問をしていきます。 災害援護資金は、災害で負傷、住宅や家財が被災した被災者に市町村が最大で三百五十万円を貸し付ける制度です。原資は、国が三分の二、県が三分の一を負担し、市町村が窓口になって貸付けや償還金の回収なども行います。被災された方々の生活再建に役立っていると同時に、滞納が問題になっています。 東日本大震災で貸し付けられた災害援護資金の件数と金額、直近の滞納額…
お答えいたします。
東日本大震災における災害援護資金の状況については、内閣府において被災自治体の協力を得て調査を行っており、直近の令和六年九月三十日時点において、貸付けの総件数が二万九千七百二十六件、貸付総金額が五百二十五億三千三百三十四万円、うち滞納の件数が一万二十五件、滞納の金額が七十七億八千三百九十七万円となっておりますので、件数で申し上げますと、滞納されているのが三六・二%という件数、金額ベースで申し上げますと一四・八%ということになっております。
全体の滞納額は三年間で三十億円も増えているんですね。
話を伺った宮城県では、約二万四千件に四百九億円が貸し付けられました。二四年九月末時点の滞納額は、仙台市が約三十三億円で滞納率が三六%、仙台市を除く宮城県全体が二十八億円超で滞納率は四割にもなるんですね。
滞納額がなぜここまで多いのか、どう認識しているでしょうか。
お答えいたします。
災害援護資金の貸付けは、一定の所得額を満たさない世帯に対して生活の立て直しに資するために行われるものでございまして、貸付けを受けた後に経済事情の変化や病気になられるなど、個々の事情により返済が厳しくなっている方がおられるものと承知しております。
〔委員長退席、理事田島麻衣子君着席〕
宮城県市長会は、期間が経過しても依然として生活困窮の状況から抜け出せず償還困難な方がいるとして、相当期間の償還期限の延長と回収困難な事例に対する償還免除の要件緩和を求める決議を復興大臣宛てに提出をしています。
援護資金の免除制度は、特例はありますけれども、死亡、破産、精神、身体への著しい障害等々、条件が厳しくなっているんですね。これ、免除の条件を広げるべきではないでしょうか。
岩渕委員の御質問にお答え申し上げます。 様々な御事情により返済が困難となっている被災者がいらっしゃることは把握をしてございます。 災害援護資金制度は返済を前提とした貸付制度でございます。そういう中で、既に返済されている被災者の方も多くいらっしゃるということを踏まえて、まずは返済に向けて御努力をいただくということがこれ原則となってまいります。 その上で、貸付けを受けた方が著しい障害を受けた場合や破産手続を開始した場合などの償還免除に加えて、東日本大震災については、特例法により、一定の無資力要件を満たす場合にも償還を免除できることとされております。 …
東日本大震災では、本来十年の返済期限が十三年とされました。それでも返済できずに、昨年、返済期限の猶予が行われて、市町村から国への返済も延長できるというふうにされました。 今、無資力状態の免除の話もあったんですけれども、その場合も返済免除なるんだけれども、返済期限から十年過ぎても無資力状態の場合なので、つまり二十三年になるんですよね。これだけ長い間債務を抱えるということは、余りにも負担が大き過ぎます。 そもそも災害援護資金には所得要件があって、低所得の方々を対象にした福祉的な側面があります。生活に困窮する低所得の方や一定額以下の年金で生活をしている方な…
この災害援護資金制度は、先ほども御答弁したとおり、返済を前提とした貸付制度であること、それから、既に返済されている方、完済されている方も含めて、そういう方が被災者の中にもいらっしゃいます。そういった方との公平性の観点から、直ちに免除を行うことは、これは難しいのではないかと考えております。
いずれにしましても、被災された方の個別の状況に応じて償還免除の制度を御活用いただきたいと考えております。
努力してもやっぱり大変だから滞納になっているわけですよね。返済が免除されても、県、市町村は国への返還を行わなければなりません。だから、自治体が困窮をしている被災者に返済を求めて訴訟が相次いでいます。
全国知事会は、各自治体が貸付金に係る債権を免除又は放棄することが適当であると判断する場合には、国においても自治体への債権を免除する規定を整備することを提言しています。
自治体が債権を免除又は放棄した場合は、国も自治体への債権を免除するべきではないでしょうか。
この災害援護資金については、貸付けを受けた方が著しい障害を受けた場合、破産手続を開始した場合、あるいは一定の無資力要件を満たす場合であって、市町村が法律に基づく償還免除を行った場合には、その財源を貸し付けている国への償還も免除することとされているところでございます。
一方で、こうした要件を満たさない場合で市町村の独自の御判断として債権放棄を行う場合については、国の債権の免除というのは難しいものと考えております。
ちょっと余りにも冷たい答弁だなというふうに思うんですよね。
阪神・淡路大震災では、兵庫県も関係自治体も返済免除、債権放棄を決定しましたけれども、国の免除はその一部にとどまっていて、自治体の負担が残り続けている状態なんですよね。
自治体には、管理や回収の人員やコストの負担も重くのしかかっています。全国市議会議長会や知事などから、債権回収に向けて係る経費に助成措置を求める要望が出されています。これ、管理コストは国が負担するべきじゃないでしょうか。少なくても、負担軽減のための措置が何らか必要なんじゃないでしょうか。いかがですか。
災害援護資金の債権管理について、貸付けを受けた方の様々な状況に応じて償還を求めていく業務の御負担ということについては自治体からお話を伺っております。
その上で、この災害援護資金については市町村において貸付けを行うことができるとされている自治事務とされております。こうした制度の性質上、債権管理が必要となる業務となりますので、まずは自治体において適切に御対応いただくものと考えておるところでございます。ただし、国としては、自治体から制度運用上の御相談などがあれば丁寧に対応していきたいと考えております。
自治体から話を聞いているということでしたけれども、それだけもう深刻な実態、自治体にあるということだと思うんですね。
これは、あの東日本大震災だけの問題ではなくて、熊本地震から十年ですけれども、四人に一人が援護資金の返済が滞っているというふうに報道されています。貸付けではなくて、被災者の生活再建を直接支援する給付を検討するべきだと、このことを強く求めて、質問を終わります。
どうも、大島九州男でございます。 今日、水俣の関係の質問させてもらうんですけど、私が一九六一年生まれと。水俣でやはり私と同じぐらいの時代に生まれた子供、直接自分がその魚を食べるということではなくて、お母さんが妊娠して、やっぱり子供のために栄養を取らなきゃならないのでたんぱく質をと、魚をしっかり食べると。で、それが水銀に汚染をされていたと。私も知らなかったんですけど、宝子と、宝の子という。何でかといったら、結局、お母さんが食べた水銀が子供の、へその緒を通じて子供の方に行くから、結局お母さんのその被害が薄くなるというんですね。はあ、そういうこともあったのか…
大島委員の御質問にお答えします。御質問ありがとうございます。 環境省としても、水俣病患者、また水俣病の被害者の皆様の多くが高齢期を迎えられる中、水俣病の被害を受けた地域の医療、福祉の充実を図ることは重要な課題であると認識しています。 このため、環境省においては、これまでも関係自治体と連携して、胎児性、小児性患者の皆様の関係施設の整備やデイサービス等の支援を図るなどの取組を行ってきたところでございます。 障害福祉サービス及び介護保険サービスについては、各自治体において胎児性患者を含む住民全体の福祉の増進を図る観点から当該制度の在り方を定めていると理解…
いや、もうそれは当然のことで、そういうことはもう十分理解しているわけです。 だから、今度、行政監視委員会、大臣呼んで、質問できるときには石原さんを呼んで話をしたいと思いますが、これ以上、副大臣を詰めても仕方がないので。 で、何が言いたいかと。これ、先生方にも是非御理解いただきたいのは、水俣病で障害を負った人が今回六十五歳になったから介護保険じゃなくてそのまま障害サービスでいったということを見て、いやいや、自分も障害サービスを受けたいのに、じゃ、それを、介護保険でいかない、いや、俺は障害者サービスがいいんだといって市町村に言う人がたまにいるかもしれない…
ありがとうございます。 水俣病被害者特措法において、政府は地域において事業会社が事業を継続することなどにより地域の振興及び雇用の確保が図られるように努めるものと規定されています。 地域振興は環境省としても重要な課題であると認識しています。これを踏まえて、環境省としては、地域のニーズをお伺いしながら取組を進めています。 具体的には、地域の幅広い関係者と連携協力しながら、平成二十四年度に環境首都水俣創造事業を立ち上げ、JNCを含む地域の企業などとの各種のプロジェクトにこれまで約四十億円補助するなど、水俣病発生地域における地域の再生、融和、振興に取り組ん…
結局、結果なんですよ、結果。結果責任をどう取るか、結果をどう出すかなんだから。今まで七十年、公式確認から。で、まだまだ救われない人がいて、水俣はもうどんどん人口が減っていって、効果出てないじゃないですか。だから駄目なんだと。だから徹底的にやってくださいということを要望して、終わります。
日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。 本日は、臓器移植を必要とする日本人が移植ツアーに参加し中国に渡航すること、いわゆる中国への臓器移植ツアー、移植ツーリズムに関して質問いたします。 中国においては、ウイグル人、チベット人、法輪功学習者など計百万人単位の人間が強制的に収容され、全てのDNA情報が管理され、必要に応じて強制的に臓器を収奪する体制が整えられている、それゆえにドナーが見付かるまでの期間が他国と比較して極端に短いとされています。臓器の収奪は、多くの場合、殺人を伴うものであり、中国による臓器収奪については国連人権理事会においても報告…
お答え申し上げます。
中国における臓器移植の実態について網羅的に調査を行っているわけではございませんが、令和五年に厚生労働科学研究費補助金による研究班や関係学会等と連携し、臓器移植後患者の外来診療を実施している移植実施施設を対象に、中国を含む海外で渡航移植を受けた患者の実態調査を実施したところでございます。当該調査によりますと、令和五年三月三十一日時点における移植後の外来通院患者三万一千六百八十四名のうち、中国で渡航移植を受けた患者は百七十五名でございました。
ありがとうございます。なかなか手間の掛かる調査かと思いますが、非常に重要な問題ですので、今後もできる限り最新の実態把握を努めていただきたいというふうに考えています。 さて、中国で臓器移植を受けた日本人が、帰国後にそうした実態を知り、自分が助かるために他人を死なせてしまったと精神的に大変苦しむケースもあります。もちろん、中国における強制的な臓器収奪自体、決して許されない非人道的犯罪行為であることは言うまでもありませんが、それを知らずに臓器移植を受けに行ってしまうということについては、周知啓発をしっかりすれば相当程度防げるものであると考えます。 昨年、イ…
お答え申し上げます。
昨年の参議院法務委員会における委員からの御指摘等を踏まえまして、厚生労働省としましては、出入国在留管理庁とも連携しまして、空港の出国審査場などにおいて普及啓発資材を掲示し、臓器取引と移植ツーリズムの危険性の更なる周知を図る予定としているところでございます。
現在、普及啓発資材の作成に着手しているところでありまして、こうした取組を通じて、臓器取引や移植ツーリズムのリスクも含めた臓器移植に関する正しい理解に資する情報発信に努めてまいりたいと考えております。
ありがとうございます。本件について前向きに進めていただけているということで、大変感謝申し上げます。 ところで、その広報の仕方としましては、空港で、例えばイスタンブール宣言はこういう内容ですよとか、移植ツーリズムへの参加はやめましょうというような広報だけでは全く不十分だと考えます。といいますのは、移植ツーリズムに参加する方は自身の健康を回復したいという人間として当然の思いに基づいておられますから、その程度の広報では移植ツアーへの参加を取りやめるということは考えにくいところです。先ほど申し上げたとおり、中国で臓器移植を受ければ殺人に加担する可能性も相当ある…
お答え申し上げます。 臓器移植の国際的な原則でありますイスタンブール宣言においては、各国が自国における移植医療の自給自足に努めるべき旨が示されております。厚生労働省としては、この趣旨の推進を図るため、臓器移植法の運用に関する指針において、イスタンブール宣言にのっとり、国内における臓器移植対策を推進することが重要であり、海外から提供された臓器についても、臓器あっせん機関を介さない眼球を除く臓器の移植を行ってはならないことを明記したところでございます。 また、医師法においては、医師は正当な事由がなければ診療を拒んではならないとして、いわゆる医師の応招義務…
ありがとうございます。
医師の方にとっては、個別の判例を見てそれで判断するというのでは、もう司法の性質として個別の事案が出てこないと司法は判断しませんので、やはり厚生労働省が今おっしゃったようなガイドラインを緻密にお示しいただいて、医師の方が安心してイスタンブール宣言に従った行動を取れるように今後も是非検討していただきたいというふうに思います。
ありがとうございました。
ハイサイ、沖縄の風の伊波洋一です。 沖縄の基地負担について伺います。 五月十五日は、沖縄が日本に復帰して五十四年目の節目でした。しかし、いまだに沖縄では本土並みと言えるような暮らしは実現していません。沖縄県民はいつまで耐えればいいのでしょうか。 一九九六年に沖縄に関する特別行動委員会最終報告が普天間飛行場の全面返還に合意して三十年になります。このSACO合意の目的は沖縄の県民の負担軽減でした。しかし、現在まで普天間飛行場の危険性は放置されています。 去った五月十一日の参議院決算委員会でも、高市総理は、市街地に位置し、世界で最も危険と言われる普天間…
伊波先生からは資料もお出しをいただきまして、離発着の回数についての御説明も今いただいたところでございます。 防衛省も同様でございまして、普天間飛行場において、例えばこの先生のお出しになった資料のように、令和六年度では外来機三千七百二十一回、令和七年度は外来機三千八百二十六回の離着陸などを確認をしております。 このように、普天間飛行場における航空機の運用によって、航空機騒音も含めて周辺住民の皆様に御負担を掛けていることについては、正直に申し訳ないことだと思っております。 先生もそうでありますけれども、私自身も近傍に住む住民でありまして、普天間飛行場の…
日本政府は、今答弁のあったように、申入ればかりはしております。申入れだけが主権の行使だったらおかしい話で、本来ならば止めるべきなんですよ。そのことを指摘しておきたいと思います。 政府は、辺野古移設、新基地建設が条件だと繰り返しますが、辺野古、大浦湾の海底には軟弱地盤が広がり、完成の見通しは立っていません。 防衛省は、羽田や関空、那覇空港などで実績のある地盤改良工法により港湾の基準に基づく耐震性も確保できると繰り返しています。しかし、羽田や関空の埋立区域が比較的均質な地層構造であるのに対し、辺野古、大浦湾は、配付資料③のように、地層、埋没谷が何本も走る…
お答えいたします。 本事業における地盤改良の工法については、羽田空港等の多くの海上埋立空港でも用いられている一般的で施工実績が豊富な工法が採用されております。 また、本事業における地盤改良等の設計につきましては、大浦湾側の海底地形を前提としまして、国土交通省が監修した基準に基づいて行われており、海面下最大七十メートルまで砂ぐいを打設し、必要な地盤改良を全て行うことで構造物等の安定性を十分に確保できるとの結論が得られていると承知しております。 なお、有識者で構成される技術検討会におきましては、大浦湾側の海底地形を前提としてその地盤改良工法を採用するこ…
レクではしていないと言ったんですよ。なぜそれをしているということになるのか、いずれまた明らかにしたいと思いますが。 皆さん、お手元配付資料の②と配付資料の③、これが関空と辺野古の違いです。 辺野古、大浦湾の海底地形は大きな違いがあります。埋立地は、通常、地盤沈下します。関空では、累計で二三年末までに十三・六メートルも沈下しました。しかし、関空は比較的均質な地層構造で、均等に沈下します。一方、大浦湾の海底は谷地形で、凸凹に不同沈下します。しかも、凸凹に沈下する埋立地と沈下しない陸地があるんです。シュワブ基地は陸上ですから、沈下はしません。それを垂直に横…
まず、普天間飛行場代替施設の建設につきましては、先ほど政府参考人からも答弁をさせていただきましたが、有識者の助言を得つつ十分に技術的検討が行われておりまして、飛行場として問題なく建設可能なものであると承知をしております。令和七年十一月には大浦湾側の新たな埋立工事に着手するなど、工事は着実に進捗をさせていただいているところです。 次に、普天間飛行場の返還について沖縄県民はいつまで待てばよいのかというお尋ねでありますが、まず普天間飛行場代替施設建設の事業につきまして、この工期については、変更後の計画に基づく工事に着手してから工事完了までに九年三か月を要する…
申合せの時間が参りましたので、質疑をおまとめください。
もう何度も同じ答弁ばかり繰り返さないで、解決をする答弁を是非、次から準備していただきたいと思います。
以上です。
社民党の福島みずほです。
大垣警察署事件について、警察の情報収集は違法であったと、裁判の、名古屋高裁で判決が出されました。
違法であったという認識でよろしいですね。
お答えいたします。
お尋ねの件につきましては、令和六年九月十三日の名古屋高裁判決におきまして、岐阜県警察の情報収集活動を違法とする判断が示されたところでありまして、警察におきましては、この判決を重く受け止めております。
違法であるという認識ですね。
ただいま答弁申し上げたとおりです。
ところで、警察庁警備局警備企画課長、公安課長などで令和六年十月三日に発出された通達があります。引き続き適切に情報収集活動を行うこととされたいとの表記があります。今後も情報収集活動は継続するということが書かれております。
これ、やっぱり私はショックでした。これからもまだ情報収集、違法だと認識していてもやるんですか。どのような情報収集は駄目だという認識なんですか。
お答えをいたします。
警察といたしましては、警察法第二条に規定する公共の安全と秩序の維持という警察の責務を果たすために必要な範囲内で情報収集活動を行っているところであります。警察が行う情報収集活動が、目的の正当性、行為の必要性及び相当性という基本原則を遵守して行われるべきことは当然のことでありまして、引き続き、情報収集活動が適切に行われるよう、警察庁として都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。
適切に行われるためには規範が必要で、そのための監視が必要です。
じゃ、大垣警察署事件は具体的に何が問題だったんですか。
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
本件の原審及び控訴審におきましては、警察の情報収集活動という事柄の性質上、岐阜県警察からその目的、態様などを明らかにすることができなかったところ、控訴審において原告の主張する事実の多くが認定されたものと認識をしているところでございます。
警察として、お尋ねの判決を重く受け止めているところでありまして、そうした中で、大垣署員による個別の情報収集活動について改めて論評することは適切ではないと考えていることを御理解いただければと存じます。
いや、さっぱり分からないんです。何が問題だったんですか。
繰り返しになって恐縮でございますけれども、本件の原審及び控訴審におきまして、警察の情報収集活動という事柄の性質上、岐阜県警察からその目的、態様などを明らかにすることができなかったところ、控訴審において原告の主張する事実の多くが認定されたものと認識しているところでございます。
違法だという認識、違法だというふうに警察は認識している。何が違法なのか答えられないじゃないですか。そして、これ検証もやっていません。つまり、違法だとなったら、情報収集活動を続けると言っているけれども、何が問題で、どういう規範が必要で、何を収集し何を収集しちゃいけないのかということをきっちり確立しない限り、違法な情報収集は続くじゃないですか。この通知だけだと、それがさっぱり分かりません。 現在、内閣委員会で国家情報会議設置法案が審議中です。どういう情報を集め、どういう情報を集めてはならないのか、その基準、その規定は一切明らかにされていません。マイナンバー…
お答えをいたします。 委員御指摘ございました国家情報会議設置法案でございますけれども、こちら第二条におきまして、重要情報活動、これは安全保障の確保、テロリズムの発生の防止、緊急の事態への対処その他の我が国の重要な国政の運営に資する情報の収集調査に係る活動と規定されております。また、外国情報活動への対処が公になっていない情報のうち、その漏えいが重要国政運営に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動であって、外国の利益を図る目的で行われるものへの対処と規定されておりまして、これら重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する重要事項を調査審議する機関…
何が違法だったか言えなくて、そして行政官庁に集まった全ての情報を必要があれば取ることができるとして、何の制限もないというのがこの法案の大欠陥だと思います。 そして、韓国なんですが、韓国は法律改正をしました。李明博大統領と朴槿恵大統領の下で、文化人のブラックリストを作るとか、それから、お金を払って誹謗中傷や、大統領候補者に対する誹謗中傷や、いろんなインターネットのをやったということでこれが大問題になり、まさにバイトを雇って革新系大統領候補をおとしめるネット書き込みをやったということが明らかになって、法律改正を行います。これは、政治的中立義務、国民の権利保…
お答えをいたします。
国家情報局の職員につきましては、憲法及び国家公務員法の服務に関する規定が適用されます。憲法第十五条第二項におきまして、全て公務員は全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではない、国家公務員法第九十六条第一項におきまして、全て職員は国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務しなければならない、このように規定されております。
職務を遂行するに当たりまして、これらの規定を逸脱することがあってはならないということは当然だと考えております。
答弁で、公務員は全体の奉仕者であるとか、憲法の規定があるとか、個人情報保護法があるとか、国家公務員法の法令があると答弁しているんですよ。何の役にも立たないじゃないですか。 そうじゃなくて、こういうのがあったとしても大垣警察署事件があって、違法だという認識なんでしょう。いろんなことをやって癒着しているんじゃないか、いや、公安警察の情報が実は全部官邸に、全部じゃないですけど、官邸に流れているんじゃないかとか、公務員を実は監視しているんじゃないかとか非常に言われている、その歯止めがないんですよ。今回のものにないんですよ。 韓国の法律がいいかどうかは別にして…
申合せの時間が参りましたので、質疑をおまとめください。
ということで、この法案は大欠陥法案で、公務員が全体の奉仕者であるということを根拠にまともになるということはとても信じられないと思います。
以上で終わります。
本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。
午後四時十三分散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、22件)
- 芳賀道也: Michiya Haga 2022-11-20.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、国土交通省 東北地方整備局 山形河川国道事務所、CC BY 4.0
- 林芳正: Yoshimasa Hayashi 20231222.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 上月良祐: Ryosuke Kozuki 20160819.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、経済産業省、CC BY 4.0
- 井野俊郎: Toshiro Ino 20220812.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 田島麻衣子: 参議院参議院 田島麻衣子 本会議討論.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Maiko Tajima、CC BY-SA 4.0
- 津島淳: Jun Tsushima 20140510.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、首相官邸、CC BY 4.0
- 佐藤啓: Kei Sato 20210812.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 三谷英弘: Hidehiro Mitani, State Minister of Justice 2025.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Ministry of Justice, Government of Japan、CC BY 4.0
- 青山繁晴: Aoyama shigeharu.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Cabinet Public Relations Office of the Cabinet Secretariat、CC BY 4.0
- 水野孝一: 参議院議員 水野孝一氏.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、国民民主支持者、CC0
- 中村裕之: 20211006nakamura hiroyuki.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、首相官邸、CC BY 4.0
- 竹内真二: Shinji Takeuchi 20241003.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、経済産業省、CC BY 4.0
- 猪瀬直樹: Naoki Inose 2022-6-26(cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY-SA 4.0
- 中野英幸: Hideyuki Nakano 20220812.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣府、CC BY 4.0
- 栗原渉: Wataru Kurihara 20251022.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 岩渕友: Tomo Iwabuchi in Rwanda 05.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、在ルワンダ日本国大使館、CC BY 4.0
- 大島九州男: 20181025 參議院議員大島九州男拜會陳總領事 (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、台北駐日經濟文化代表處、Attribution
- 辻清人: Kiyoto Tsuji, State Minister of Cabinet Office (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Cabinet Office, Government of Japan、CC BY 4.0
- 北村晴男: Haruo Kitamura 20250713.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、基準点なアセスメント、CC BY 4.0
- 伊波洋一: Iha Yoichi, Photographed by Ryota Nakanishi.JPG(外部サイト、新しいタブで開きます)、Brother87、CC BY-SA 3.0
- 宮崎政久: Masahisa Miyazaki 20251024.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、防衛省、CC BY 4.0
- 福島みずほ: Mizuho Fukushima 2010.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣府、CC BY 4.0