ありがとうございます。
義務教育課程にある子供が、民間施設に委託されてもなお学校に通える状況になく、学習指導員も不在の場合ですけれども、その子はどのように教育を受けたらいいのかということになってくると思います。民間委託が進む中で、委託先の質の担保は極めて重要な課題だと思います。学習指導員の配置基準を含め、学習支援の質の向上についても併せて検討をお願いしたいというふうに思います。
続きまして、保護児童に関する情報共有について伺いたいと思います。
子供に適切な支援が行き届くように、一時保護所、児童養護施設、民間委託施設、学校、警察など複数の機関と子供の状況を共有し、継続的に把握することが必要です。そのためのツールが児童単位のカルテのようなものでして、アセスメントシートと呼ばれたり、そのままカルテと呼ばれたりするわけですけれども、これ、様式が統一されておらず様々でありまして、児童相談所単位、若しくは担当する職員がそれぞれに任意の様式を作り対応に当たっていると、そのような状況もあります。そういった自治体も実際あります。
ここで、こども家庭庁に伺います。
このいわゆるカルテのようなアセスメントシートは、子供が施設を横断する際に必要な極めて重要なツールとなっております。家庭環境や虐待リスク、保護者対応などの項目が一般的ですが、それに加えて、学習進度や学力状況に関する項目も必要だと考えます。また、様式の共通化とデジタル化も進めるべきだというふうに考えますが、こども家庭庁の見解を伺います。
79源源河真規子こども家庭庁長官官房審議官
お答えいたします。
御指摘いただいた点も含め、どのようにするのが一番適当かというのをよく考えさせていただければと思います。
この発言のページ
80
水野孝一(国民)
是非とも、どうぞよろしくお願いいたします。
続きまして、民間施設等に委託した場合の学習指導員について伺います。
民間施設等への委託一時保護が進む中、委託先については、一時保護所と同様の学習指導員の配置基準が実は設けられておりません。委託先における学習支援の実施状況については施設ごとの差が大きいというふうに感じますが、国はどのように把握をしているのか、伺いたいと思います。また、委託先によって教育環境に差が生じることがないように、委託先にも学習指導員を配置したり、児童相談所、一時保護所を学習拠点としたりするなどの対策が求められますが、こども家庭庁の見解を…
この発言のページ
81源源河真規子こども家庭庁長官官房審議官
お答えいたします。
一時保護委託先における学習支援の実施状況については、昨年度、調査を実施しております。その調査、児童相談所による一時保護委託の実態と在り方に関する調査研究によりますと、委託先職員による学習支援のほか、家庭教師や塾などの外部資源の活用、在籍校と連携した教材の提供やオンラインによる学習支援といった取組が委託先において行われているというふうに承知してございます。
また、本年十月には一時保護委託者の登録等に関する基準が施行される予定でございますが、この基準の中では、一時保護委託先における子供への学習支援体制についても努力義務として規定してい…
この発言のページ
- (上の発言)
82
水野孝一(国民)
ありがとうございます。
義務教育課程にある子供が、民間施設に委託されてもなお学校に通える状況になく、学習指導員も不在の場合ですけれども、その子はどのように教育を受けたらいいのかということになってくると思います。民間委託が進む中で、委託先の質の担保は極めて重要な課題だと思います。学習指導員の配置基準を含め、学習支援の質の向上についても併せて検討をお願いしたいというふうに思います。
続きまして、保護児童に関する情報共有について伺いたいと思います。
子供に適切な支援が行き届くように、一時保護所、児童養護施設、民間委託施設、学校、警察など複数の機関と子供の状況を共有し、継続的に把握することが必要です。そのためのツールが児童単位のカルテのようなものでして、アセスメントシートと呼ばれたり、そのままカルテと呼ばれたりするわけですけれども、これ、様式が統一されておらず様々でありまして、児童相談所単位、若しくは担当する職員がそれぞれに任意の様式を作り対応に当たっていると、そのような状況もあります。そういった自治体も実際あります。
ここで、こども家庭庁に伺います。
このいわゆるカルテのようなアセスメントシートは、子供が施設を横断する際に必要な極めて重要なツールとなっております。家庭環境や虐待リスク、保護者対応などの項目が一般的ですが、それに加えて、学習進度や学力状況に関する項目も必要だと考えます。また、様式の共通化とデジタル化も進めるべきだというふうに考えますが、こども家庭庁の見解を伺います。
83源源河真規子こども家庭庁長官官房審議官
お答えいたします。
委員から今御指摘いただきましたとおり、一時保護した子供に適切な支援を提供するため、子供の状況を継続的に把握し、関係機関の間で必要な情報を共有することは重要であると考えております。特に、児童相談所と児童養護施設などを始めとする一時保護委託先との間での情報共有は大変重要でありまして、一時保護ガイドラインにおいても、委託先に対して、子供の性格や特性など十分な提供を行う旨を定めているところでございます。
ガイドラインも踏まえまして、各自治体においては、一時保護委託を行う際に子供に関する情報を委託先に円滑に提供するための独自の情報共有シート…
この発言のページ
84
水野孝一(国民)
ありがとうございます。
これ、現場、職員ごとに様式があったりするようなんです。これ、子供を保護するかどうかという判断のためのアセスメントシートというものはどうも存在しているようなんですが、その後に委託先に情報共有するためのツールも極めて重要なものでありますので、どうか御検討いただきたいというふうに思います。
続いて、その学びの責任について伺います。
ここまでのところで、学習支援の必要性、通学を継続することの重要性については政府として一定の共通認識が示されたというふうに思います。一方で、現場からは、誰が最終的に学びを保障するのかと、その責任が誰負うの…
この発言のページ
85
津島淳(自民)内閣府副大臣
水野孝一委員の御質問にお答え申し上げます。
教育を受けさせる義務は誰が持つことになるのかという点でございます。学校教育法第十六条におきましては、保護者、子に対して親権を行う者ですね、行う者がいないときには未成年後見人となりますが、そこは、次の第十七条に定めるところにより、子に九年の普通教育を受けさせる義務を負うとされております。これは、子供が一時保護中であっても当該規定が適用されるものと考えております。
一方で、児童福祉法の第三十三条の二におきまして、児童相談所長は、一時保護が行われた児童について、監護及び教育に関し、その児童の福祉のため必要な措置を…
この発言のページ