水野孝一 (国民民主党)

2026年5月18日・第221回国会 参議院 行政監視委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 84 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 180 発言)

ありがとうございます。

これ、現場、職員ごとに様式があったりするようなんです。これ、子供を保護するかどうかという判断のためのアセスメントシートというものはどうも存在しているようなんですが、その後に委託先に情報共有するためのツールも極めて重要なものでありますので、どうか御検討いただきたいというふうに思います。

続いて、その学びの責任について伺います。

ここまでのところで、学習支援の必要性、通学を継続することの重要性については政府として一定の共通認識が示されたというふうに思います。一方で、現場からは、誰が最終的に学びを保障するのかと、その責任が誰負うのかというところが曖昧で、対話が進みにくいという声もあります。

こども家庭庁が定める一時保護ガイドラインでは、通学の継続に配慮して、里親等を含めた委託一時保護の活用などにより、可能な限り通学機会の確保に努めることと示されております。しかし、現実には、制服や教科書の整備が整わなかったり、学校側が児童の受入れに消極的姿勢を示したりするなどの理由により、学校に通学できないという児童が一定数存在をしています。

ここで、こども家庭庁に伺います。

ガイドラインでは、一時保護中の児童について可能な限り通学機会の確保に努めるように示されていますが、実際には、現実には学校には通えない児童が存在をしております。一時保護中、すなわち保護者の元から隔離された児童に対する教育を受けさせる義務は誰が持つのでしょうか。一時保護された児童の義務教育の継続を最終的にどの主体が責任を持って確保するのか、国としての整理を伺います。

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