一時保護が行われている児童生徒であっても学習機会が確保されることは重要でありまして、児童虐待の防止等に関する法律においても、国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童がその年齢及び能力に応じ十分な教育が受けられるようにするため、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならないとされているところです。
そのため、文部科学省においては、保護期間中の児童生徒の学習機会の充実のため、児童相談所や一時保護所等と教育委員会、学校とが連携して必要な対応を行うことが求められることを示しておりまして、例えば教育委員会が学校と児童相談所の間で調整を実施することも考えられることだと思っています。
また、要保護児童等が安全に安心して学ぶことができるよう学校間の引継ぎを適切に行うことも重要だと考えており、学校・教育委員会等向け虐待対応の手引きにおいて、指導要録や健康診断票、虐待に係る記録の文書の写しなどを確実に引き継ぐとともに、対面、電話連絡などを通じて新しい学校に必要な情報を適切に伝えることが重要であることを示しているところであります。
文部科学省においては、こういった様々な考え方の周知徹底に努めることにより、一時保護が行われている児童生徒が学校等において適切な教育が受けられるように取り組んでまいります。
なお、先ほどの答弁で、出席扱いの部分で指導要録と言うところを指導要領というふうに申し上げてしまいましたので、訂正させていただきます。
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水野孝一(国民)
ありがとうございます。
これ、現場、職員ごとに様式があったりするようなんです。これ、子供を保護するかどうかという判断のためのアセスメントシートというものはどうも存在しているようなんですが、その後に委託先に情報共有するためのツールも極めて重要なものでありますので、どうか御検討いただきたいというふうに思います。
続いて、その学びの責任について伺います。
ここまでのところで、学習支援の必要性、通学を継続することの重要性については政府として一定の共通認識が示されたというふうに思います。一方で、現場からは、誰が最終的に学びを保障するのかと、その責任が誰負うの…
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津島淳(自民)内閣府副大臣
水野孝一委員の御質問にお答え申し上げます。
教育を受けさせる義務は誰が持つことになるのかという点でございます。学校教育法第十六条におきましては、保護者、子に対して親権を行う者ですね、行う者がいないときには未成年後見人となりますが、そこは、次の第十七条に定めるところにより、子に九年の普通教育を受けさせる義務を負うとされております。これは、子供が一時保護中であっても当該規定が適用されるものと考えております。
一方で、児童福祉法の第三十三条の二におきまして、児童相談所長は、一時保護が行われた児童について、監護及び教育に関し、その児童の福祉のため必要な措置を…
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水野孝一(国民)
ありがとうございます。
それでは、文部科学省中村副大臣にお伺いをしたいと思います。
一時保護中の児童については、安全配慮や情報共有など、学校現場が慎重な対応を求められる事情があることも理解しておりますけれども、一方で、児童が学校に通うことを希望しているとしても、学校側の消極的な姿勢がゆえに受入れまでに時間を要し、結果として学びが止まってしまうという実態であります。
個々様々な事情はありますけれども、一時保護中の児童の教育を受ける権利と国や自治体の学びを保障する責任についてどのように捉えているのか、見解を伺います。
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- (上の発言)
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中村裕之(自民)文部科学副大臣
一時保護が行われている児童生徒であっても学習機会が確保されることは重要でありまして、児童虐待の防止等に関する法律においても、国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童がその年齢及び能力に応じ十分な教育が受けられるようにするため、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならないとされているところです。
そのため、文部科学省においては、保護期間中の児童生徒の学習機会の充実のため、児童相談所や一時保護所等と教育委員会、学校とが連携して必要な対応を行うことが求められることを示しておりまして、例えば教育委員会が学校と児童相談所の間で調整を実施することも考えられることだと思っています。
また、要保護児童等が安全に安心して学ぶことができるよう学校間の引継ぎを適切に行うことも重要だと考えており、学校・教育委員会等向け虐待対応の手引きにおいて、指導要録や健康診断票、虐待に係る記録の文書の写しなどを確実に引き継ぐとともに、対面、電話連絡などを通じて新しい学校に必要な情報を適切に伝えることが重要であることを示しているところであります。
文部科学省においては、こういった様々な考え方の周知徹底に努めることにより、一時保護が行われている児童生徒が学校等において適切な教育が受けられるように取り組んでまいります。
なお、先ほどの答弁で、出席扱いの部分で指導要録と言うところを指導要領というふうに申し上げてしまいましたので、訂正させていただきます。
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水野孝一(国民)
ありがとうございます。
制度として学びを保障するという視点で、整理と改善に努めていただきたいというふうに思います。
最終的に、林総務大臣に、行政監視の観点からの教育保障の実効性について横断的に調査、評価を行う必要があるのかどうかとお尋ねしたかったんですけれども、是非ともこの点について行政評価の対象としていただけるようなことについても御検討いただきたいというふうに思います。
では、質疑を終わります。ありがとうございました。
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芳賀道也(国民)
おまとめいただき、ありがとうございました。
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竹内真二(公明)
公明党の竹内真二です。
本日は、質問の機会をいただき、ありがとうございます。
私は、今日、総務省行政評価局が本年四月に公表し、国土交通省そして農林水産省に通知をされました盛土等による災害の防止に関する調査結果について質問させていただきます。
令和三年七月の静岡県熱海市における大規模土石流災害では、二十八名もの尊い命が失われました。この災害を契機として、危険な盛土を全国一律の基準で包括的に規制するいわゆる盛土規制法が令和五年五月に施行され、都道府県などが既存の盛土などに対する災害リスクの把握や定期的な経過観察を実施するほか、災害リスクがある盛土の所有…
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