ただいま答弁申し上げたとおりです。
鈴木敏夫警察庁長官官房審議官
2026年5月18日・第221回国会 参議院 行政監視委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 163 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 180 発言)
前後のやりとり
社民党の福島みずほです。
大垣警察署事件について、警察の情報収集は違法であったと、裁判の、名古屋高裁で判決が出されました。
違法であったという認識でよろしいですね。
お答えいたします。
お尋ねの件につきましては、令和六年九月十三日の名古屋高裁判決におきまして、岐阜県警察の情報収集活動を違法とする判断が示されたところでありまして、警察におきましては、この判決を重く受け止めております。
違法であるという認識ですね。
- (上の発言)
ただいま答弁申し上げたとおりです。
ところで、警察庁警備局警備企画課長、公安課長などで令和六年十月三日に発出された通達があります。引き続き適切に情報収集活動を行うこととされたいとの表記があります。今後も情報収集活動は継続するということが書かれております。
これ、やっぱり私はショックでした。これからもまだ情報収集、違法だと認識していてもやるんですか。どのような情報収集は駄目だという認識なんですか。
お答えをいたします。
警察といたしましては、警察法第二条に規定する公共の安全と秩序の維持という警察の責務を果たすために必要な範囲内で情報収集活動を行っているところであります。警察が行う情報収集活動が、目的の正当性、行為の必要性及び相当性という基本原則を遵守して行われるべきことは当然のことでありまして、引き続き、情報収集活動が適切に行われるよう、警察庁として都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。
適切に行われるためには規範が必要で、そのための監視が必要です。
じゃ、大垣警察署事件は具体的に何が問題だったんですか。