榊原毅厚生労働省大臣官房審議官

2026年5月18日・第221回国会 参議院 行政監視委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 150 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 180 発言)

お答え申し上げます。

臓器移植の国際的な原則でありますイスタンブール宣言においては、各国が自国における移植医療の自給自足に努めるべき旨が示されております。厚生労働省としては、この趣旨の推進を図るため、臓器移植法の運用に関する指針において、イスタンブール宣言にのっとり、国内における臓器移植対策を推進することが重要であり、海外から提供された臓器についても、臓器あっせん機関を介さない眼球を除く臓器の移植を行ってはならないことを明記したところでございます。

また、医師法においては、医師は正当な事由がなければ診療を拒んではならないとして、いわゆる医師の応招義務を規定しておりますが、通知において、診療の求めに応じないことが正当化される具体的な事例等を示しているところでございます。

厚生労働省としては、引き続きこのような指針等の周知に努めてまいりたいと考えております。

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