努力してもやっぱり大変だから滞納になっているわけですよね。返済が免除されても、県、市町村は国への返還を行わなければなりません。だから、自治体が困窮をしている被災者に返済を求めて訴訟が相次いでいます。
全国知事会は、各自治体が貸付金に係る債権を免除又は放棄することが適当であると判断する場合には、国においても自治体への債権を免除する規定を整備することを提言しています。
自治体が債権を免除又は放棄した場合は、国も自治体への債権を免除するべきではないでしょうか。
2026年5月18日・第221回国会 参議院 行政監視委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 135 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 180 発言)
努力してもやっぱり大変だから滞納になっているわけですよね。返済が免除されても、県、市町村は国への返還を行わなければなりません。だから、自治体が困窮をしている被災者に返済を求めて訴訟が相次いでいます。
全国知事会は、各自治体が貸付金に係る債権を免除又は放棄することが適当であると判断する場合には、国においても自治体への債権を免除する規定を整備することを提言しています。
自治体が債権を免除又は放棄した場合は、国も自治体への債権を免除するべきではないでしょうか。
岩渕委員の御質問にお答え申し上げます。 様々な御事情により返済が困難となっている被災者がいらっしゃることは把握をしてございます。 災害援護資金制度は返済を前提とした貸付制度でございます。そういう中で、既に返済されている被災者の方も多くいらっしゃるということを踏まえて、まずは返済に向けて御努力をいただくということがこれ原則となってまいります。 その上で、貸付けを受けた方が著しい障害を受けた場合や破産手続を開始した場合などの償還免除に加えて、東日本大震災については、特例法により、一定の無資力要件を満たす場合にも償還を免除できることとされております。 …
東日本大震災では、本来十年の返済期限が十三年とされました。それでも返済できずに、昨年、返済期限の猶予が行われて、市町村から国への返済も延長できるというふうにされました。 今、無資力状態の免除の話もあったんですけれども、その場合も返済免除なるんだけれども、返済期限から十年過ぎても無資力状態の場合なので、つまり二十三年になるんですよね。これだけ長い間債務を抱えるということは、余りにも負担が大き過ぎます。 そもそも災害援護資金には所得要件があって、低所得の方々を対象にした福祉的な側面があります。生活に困窮する低所得の方や一定額以下の年金で生活をしている方な…
この災害援護資金制度は、先ほども御答弁したとおり、返済を前提とした貸付制度であること、それから、既に返済されている方、完済されている方も含めて、そういう方が被災者の中にもいらっしゃいます。そういった方との公平性の観点から、直ちに免除を行うことは、これは難しいのではないかと考えております。
いずれにしましても、被災された方の個別の状況に応じて償還免除の制度を御活用いただきたいと考えております。
努力してもやっぱり大変だから滞納になっているわけですよね。返済が免除されても、県、市町村は国への返還を行わなければなりません。だから、自治体が困窮をしている被災者に返済を求めて訴訟が相次いでいます。
全国知事会は、各自治体が貸付金に係る債権を免除又は放棄することが適当であると判断する場合には、国においても自治体への債権を免除する規定を整備することを提言しています。
自治体が債権を免除又は放棄した場合は、国も自治体への債権を免除するべきではないでしょうか。
この災害援護資金については、貸付けを受けた方が著しい障害を受けた場合、破産手続を開始した場合、あるいは一定の無資力要件を満たす場合であって、市町村が法律に基づく償還免除を行った場合には、その財源を貸し付けている国への償還も免除することとされているところでございます。
一方で、こうした要件を満たさない場合で市町村の独自の御判断として債権放棄を行う場合については、国の債権の免除というのは難しいものと考えております。
ちょっと余りにも冷たい答弁だなというふうに思うんですよね。
阪神・淡路大震災では、兵庫県も関係自治体も返済免除、債権放棄を決定しましたけれども、国の免除はその一部にとどまっていて、自治体の負担が残り続けている状態なんですよね。
自治体には、管理や回収の人員やコストの負担も重くのしかかっています。全国市議会議長会や知事などから、債権回収に向けて係る経費に助成措置を求める要望が出されています。これ、管理コストは国が負担するべきじゃないでしょうか。少なくても、負担軽減のための措置が何らか必要なんじゃないでしょうか。いかがですか。
災害援護資金の債権管理について、貸付けを受けた方の様々な状況に応じて償還を求めていく業務の御負担ということについては自治体からお話を伺っております。
その上で、この災害援護資金については市町村において貸付けを行うことができるとされている自治事務とされております。こうした制度の性質上、債権管理が必要となる業務となりますので、まずは自治体において適切に御対応いただくものと考えておるところでございます。ただし、国としては、自治体から制度運用上の御相談などがあれば丁寧に対応していきたいと考えております。