ありがとうございます。
文科省の平成二十七年七月の通知だと思いますけれども、こども家庭庁の一時保護ガイドラインの内容にも即したお答えだったと思います。文部科学省とこども家庭庁が同一見解であるということを確認させていただきました。
それでは、一時保護施設における学びの在り方として、病院内学級を参考にした施設内学級についてお伺いをさせていただきます。
一時保護中の子供の教育について、こども家庭庁の一時保護ガイドラインでは、通学が困難な場合、教育委員会や学校等と調整し、リモート授業の実施や分教室の設置など適切な教育を受けられるようにするための措置を講ずるよう努めるとされています。この考え方をより実効性ある制度にする必要があると思います。
病気療養中の子供に対しては、いわゆる院内学級として病院内や近接する場所で授業を受け、在籍校や進路とのつながりを保つ仕組みが整えられてきました。一時保護も、安全確保のために学校へ通えないという意味では、子供本人の責任によりません。その期間に学習の遅れ、出席、進路相談、学校復帰の面で不利益が生じてはなりません。
そこで、院内学級等の知見も参考に、一時保護所又は近接施設において、在籍校、教育委員会、児童相談所が連携し、リモート授業、教材提供、学習指導、出席扱い、進路相談、学校復帰支援までを一体的に行う教育支援モデルとして国として示し、横展開すべきではないかというふうに考えます。
自治体ごとの個別対応にとどめず、一定の標準モデルとして位置付けることが重要だというふうに考えますが、文部科学省の見解を伺います。
71源源河真規子こども家庭庁長官官房審議官
お答えいたします。
一時保護中の子供への学習支援につきましては、一時保護ガイドラインにおいて、子供の希望を確認の上、それを尊重しながら学校への通学やその他に必要な支援を行うとともに、通学が困難な場合には、教育委員会、学校などと調整して、リモート授業の実施、分教室の設置など適切な教育が受けられるよう必要な措置を講じるということを自治体にお示ししております。
具体的な学習支援の方法ですが、子供一人一人の希望などに基づき様々な科目やそれぞれの学習進度に応じた学びを提供できるよう、英語など一部の教科については外部指導者へ委託する、タブレット学習を活用する、集…
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水野孝一(国民)
ありがとうございます。
現場の様子を伺うと、一時保護ガイドラインとその現実の間には大きなギャップがあるように思いますので、まずはお話しのとおり、是非、全国的な継続的な調査を是非お願いをしたいというふうに思います。
では次に、子供たちが学校に通えていないことの影響について文部科学省に伺います。
一時保護中に学校へ通えないことによる学習機会の損失や友人関係の断絶について、義務教育の連続性が途切れることの影響をどのように評価をしているのか、国はどのような課題意識を持っているのかを伺いたいと思います。
また、高校などへの進学を希望している中学生、とりわけ…
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中村裕之(自民)文部科学副大臣
お答え申し上げます。
一時保護が行われている児童生徒、特に高校受験を控えた生徒につきましては、当該児童生徒の状況に寄り添いつつ、学習機会が確保されるよう、必要な支援を実施することが極めて重要だというふうに考えております。義務教育の連続性が途切れることがないように対応しなければならないというふうに思っています。
このため、文部科学省においては、保護期間中の児童生徒の学習機会の充実のため、児童相談所や一時保護所等と教育委員会、学校とが連携をして必要な対応を行うこと等を示した学校・教育委員会等向け虐待対応の手引きを作成しているほか、一時保護所において学習活…
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- (上の発言)
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水野孝一(国民)
ありがとうございます。
文科省の平成二十七年七月の通知だと思いますけれども、こども家庭庁の一時保護ガイドラインの内容にも即したお答えだったと思います。文部科学省とこども家庭庁が同一見解であるということを確認させていただきました。
それでは、一時保護施設における学びの在り方として、病院内学級を参考にした施設内学級についてお伺いをさせていただきます。
一時保護中の子供の教育について、こども家庭庁の一時保護ガイドラインでは、通学が困難な場合、教育委員会や学校等と調整し、リモート授業の実施や分教室の設置など適切な教育を受けられるようにするための措置を講ずるよう努めるとされています。この考え方をより実効性ある制度にする必要があると思います。
病気療養中の子供に対しては、いわゆる院内学級として病院内や近接する場所で授業を受け、在籍校や進路とのつながりを保つ仕組みが整えられてきました。一時保護も、安全確保のために学校へ通えないという意味では、子供本人の責任によりません。その期間に学習の遅れ、出席、進路相談、学校復帰の面で不利益が生じてはなりません。
そこで、院内学級等の知見も参考に、一時保護所又は近接施設において、在籍校、教育委員会、児童相談所が連携し、リモート授業、教材提供、学習指導、出席扱い、進路相談、学校復帰支援までを一体的に行う教育支援モデルとして国として示し、横展開すべきではないかというふうに考えます。
自治体ごとの個別対応にとどめず、一定の標準モデルとして位置付けることが重要だというふうに考えますが、文部科学省の見解を伺います。
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中村裕之(自民)文部科学副大臣
委員御指摘のとおり、一時保護中であっても児童生徒の学びを確保することは重要でありまして、教育委員会と福祉部局が連携することは、御指摘のとおり極めて重要であります。
分教室を含め、国公私立の学校の設置については、学校教育法等において認可や届出等の手続が定められています。例えば、教育委員会が小学校や中学校の分教室を設置する場合は、文部科学省の小学校設置基準等を満たした上で児童相談所内に設置をすることも可能であります。
また、児童相談所内へ分教室の設置については、こども家庭庁が作成する一時保護ガイドラインにおいても、一時保護施設においては、教育委員会、学校…
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水野孝一(国民)
ありがとうございます。
私、元教育委員でして、リモート学習が、相手ありきのことでもありますので、極めて難易度の高いことであるということを承知しております。
分教室を設置するということも、やはりガイドラインにはうたわれているんですけれども、実際に一歩踏み出すためにはモデルも必要だと思いますので、是非その好事例が広まるように対応をお願いをしたいというふうに思います。
続きまして、一時保護所内で学習支援に当たる学習指導員について伺います。
一時保護所での学習は小中高の学齢が混在するため、指導員一人が異なる学年の子供数名を同時に、かつ個別カリキュラムで見…
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77源源河真規子こども家庭庁長官官房審議官
お答えいたします。
一時保護支援施設における学習指導員については、一時保護施設の設備及び運営に関する基準において配置を義務付けるとともに、その人数につきましては、子供が個々の適性や能力などに応じた学習を行うことができるよう、子供の人数に応じた適正な数を配置するよう努めるということとしております。加えて、児童指導員等との兼務ではなく専任職員として配置する必要があると考えておりまして、その旨を自治体にお示ししております。
また、学習指導員の配置状況でございますが、各施設ごとの学習指導員の配置人数については把握しておりませんが、令和七年四月一日時点において…
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