ありがとうございます。
私、元教育委員でして、リモート学習が、相手ありきのことでもありますので、極めて難易度の高いことであるということを承知しております。
分教室を設置するということも、やはりガイドラインにはうたわれているんですけれども、実際に一歩踏み出すためにはモデルも必要だと思いますので、是非その好事例が広まるように対応をお願いをしたいというふうに思います。
続きまして、一時保護所内で学習支援に当たる学習指導員について伺います。
一時保護所での学習は小中高の学齢が混在するため、指導員一人が異なる学年の子供数名を同時に、かつ個別カリキュラムで見るという非常に負荷の高い状態にあります。また、保護した児童の中にはADHDなどの発達特性や愛着形成上の課題を抱える児童も多く、個別的な対応が求められることから、安全確保や生活支援と並行しながら学習支援を行う現場の負担は極めて大きいものであります。
そこで、こども家庭庁に伺います。
一時保護所における学習指導員は最低一人以上配置と、こうされておりますけれども、例えば病院内学級のように、学齢児八人につき一人以上配置といった具合に基準を設けることを検討できないものかと。見解を伺います。
ごめんなさい、よろしいですか、済みません。関連いたしましてもう一つ、学習指導員の充足率、配置人数を把握しているのか、併せて伺いたいと思います。さらに、学習指導員は専任配置なのか、他の業務と兼任も認められているのかという点も併せて伺いたいと思います。
73
中村裕之(自民)文部科学副大臣
お答え申し上げます。
一時保護が行われている児童生徒、特に高校受験を控えた生徒につきましては、当該児童生徒の状況に寄り添いつつ、学習機会が確保されるよう、必要な支援を実施することが極めて重要だというふうに考えております。義務教育の連続性が途切れることがないように対応しなければならないというふうに思っています。
このため、文部科学省においては、保護期間中の児童生徒の学習機会の充実のため、児童相談所や一時保護所等と教育委員会、学校とが連携をして必要な対応を行うこと等を示した学校・教育委員会等向け虐待対応の手引きを作成しているほか、一時保護所において学習活…
この発言のページ
74
水野孝一(国民)
ありがとうございます。
文科省の平成二十七年七月の通知だと思いますけれども、こども家庭庁の一時保護ガイドラインの内容にも即したお答えだったと思います。文部科学省とこども家庭庁が同一見解であるということを確認させていただきました。
それでは、一時保護施設における学びの在り方として、病院内学級を参考にした施設内学級についてお伺いをさせていただきます。
一時保護中の子供の教育について、こども家庭庁の一時保護ガイドラインでは、通学が困難な場合、教育委員会や学校等と調整し、リモート授業の実施や分教室の設置など適切な教育を受けられるようにするための措置を講ずる…
この発言のページ
75
中村裕之(自民)文部科学副大臣
委員御指摘のとおり、一時保護中であっても児童生徒の学びを確保することは重要でありまして、教育委員会と福祉部局が連携することは、御指摘のとおり極めて重要であります。
分教室を含め、国公私立の学校の設置については、学校教育法等において認可や届出等の手続が定められています。例えば、教育委員会が小学校や中学校の分教室を設置する場合は、文部科学省の小学校設置基準等を満たした上で児童相談所内に設置をすることも可能であります。
また、児童相談所内へ分教室の設置については、こども家庭庁が作成する一時保護ガイドラインにおいても、一時保護施設においては、教育委員会、学校…
この発言のページ
- (上の発言)
76
水野孝一(国民)
ありがとうございます。
私、元教育委員でして、リモート学習が、相手ありきのことでもありますので、極めて難易度の高いことであるということを承知しております。
分教室を設置するということも、やはりガイドラインにはうたわれているんですけれども、実際に一歩踏み出すためにはモデルも必要だと思いますので、是非その好事例が広まるように対応をお願いをしたいというふうに思います。
続きまして、一時保護所内で学習支援に当たる学習指導員について伺います。
一時保護所での学習は小中高の学齢が混在するため、指導員一人が異なる学年の子供数名を同時に、かつ個別カリキュラムで見るという非常に負荷の高い状態にあります。また、保護した児童の中にはADHDなどの発達特性や愛着形成上の課題を抱える児童も多く、個別的な対応が求められることから、安全確保や生活支援と並行しながら学習支援を行う現場の負担は極めて大きいものであります。
そこで、こども家庭庁に伺います。
一時保護所における学習指導員は最低一人以上配置と、こうされておりますけれども、例えば病院内学級のように、学齢児八人につき一人以上配置といった具合に基準を設けることを検討できないものかと。見解を伺います。
ごめんなさい、よろしいですか、済みません。関連いたしましてもう一つ、学習指導員の充足率、配置人数を把握しているのか、併せて伺いたいと思います。さらに、学習指導員は専任配置なのか、他の業務と兼任も認められているのかという点も併せて伺いたいと思います。
77源源河真規子こども家庭庁長官官房審議官
お答えいたします。
一時保護支援施設における学習指導員については、一時保護施設の設備及び運営に関する基準において配置を義務付けるとともに、その人数につきましては、子供が個々の適性や能力などに応じた学習を行うことができるよう、子供の人数に応じた適正な数を配置するよう努めるということとしております。加えて、児童指導員等との兼務ではなく専任職員として配置する必要があると考えておりまして、その旨を自治体にお示ししております。
また、学習指導員の配置状況でございますが、各施設ごとの学習指導員の配置人数については把握しておりませんが、令和七年四月一日時点において…
この発言のページ
78
水野孝一(国民)
ありがとうございます。
まず、学習指導員の配置人数、専任、兼任の別、是非把握をしていただきたいというふうに思います。中にはケースワーカーと兼任しているケースもありまして、学習指導に当たる余裕はないという現実も聞こえてきます。
そして、学習指導員の専任配置ということでお答えいただきましたけれども、これはQアンドAに載っているということでありまして、ガイドラインに載っているわけではないんですね。是非、一時保護ガイドラインに追加することが必要だと思いますけれども、いかがでしょうか。
この発言のページ
79源源河真規子こども家庭庁長官官房審議官
お答えいたします。
御指摘いただいた点も含め、どのようにするのが一番適当かというのをよく考えさせていただければと思います。
この発言のページ