猪瀬直樹 (日本維新の会)

2026年5月18日・第221回国会 参議院 行政監視委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 105 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 180 発言)

電子処方箋については、電子カルテが普及しなければ普及しないことから、電子カルテと連動して普及率を上げていく必要があるというふうに理解しました。

普及率が低い電子処方箋ですが、標準化、共有化の問題は特になさそうです。なぜなら、処方箋の記載事項は法的に細かく定められており、全国で統一されているからです。

一方、電子カルテの標準化、共有化については、資料三、御覧になっていただきますが、ここに記載のとおり、標準化の取組は進んでいるものの、情報共有は三文書六情報に限定されています。三文書というのは、診療情報提供書、退院時サマリー、健康診断結果報告書をいいます。六情報とは、検査情報、感染症情報、処方情報、傷病名、薬剤アレルギー等情報、その他アレルギー等情報をいいます。

そこで、栗原政務官に伺いますけれども、電子カルテの標準化、共有化の取組がどの程度進んでいるのかということと、電子カルテについては、共有化される情報として三文書六情報に限定している理由は何かということです。ほかに追加すべき情報はないのかとお尋ねします。

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