お答え申し上げます。
先ほども副長官からも御答弁申し上げましたけれども、このCマークにつきましては、出典を記載する場合については利用者の手間を要することとなることから、動画利用の際の出典記載に代え、円滑な利用に資することなどを目的として、以前より付しているものでございます。
このため、当該表示に国民の皆様による情報共有や批判的検証を制限するといった意図はなく、むしろ出典記載の手間を省くことにより円滑な利用を促すものでございます。
2026年5月18日・第221回国会 参議院 行政監視委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 35 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 180 発言)
お答え申し上げます。
先ほども副長官からも御答弁申し上げましたけれども、このCマークにつきましては、出典を記載する場合については利用者の手間を要することとなることから、動画利用の際の出典記載に代え、円滑な利用に資することなどを目的として、以前より付しているものでございます。
このため、当該表示に国民の皆様による情報共有や批判的検証を制限するといった意図はなく、むしろ出典記載の手間を省くことにより円滑な利用を促すものでございます。
批判的な表明というものを抑える意図というのはないというふうに御答弁いただきましたが、著作権法第十三条では、この目的となることができないことと挙げまして、第二号、国、省略しますが、が発する告示、訓令、通達その他これらに類するものというのは著作権法以外ということが書かれていますが、これには当たらないということでしょうか。
今御指摘いただきました著作権法の第十三条でございますが、同法第二条第一項第一号に規定する著作物のうち、権利、目的とならないものについて規定をしております。 そして、この同法第十三条第二号において、権利の目的とならないものとして、ちょっと少し長いですが、国若しくは地方各団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他のこれらに類するものが規定されておりますが、一般的には、首相官邸ホームページや首相官邸SNSで掲載、発信している動画コンテンツ等は、このいずれにも該当しないものと解しております。 その上で、出典を記載の上で自由に御…
著作権法の例外規定に当たらないという御答弁いただきましたが、例えばNHKさんは著作権侵害を理由に申立てで削除をしているということはもう事実としてあるというふうに感じるんですけれども、例えば、政府が著作権を侵害されたということを理由に、今公開されていて国民の皆さんが使っているような素材というのを削除する、このような心配はないということでよろしいですか。
お答え申し上げます。
先ほども副長官からも御答弁申し上げましたけれども、このCマークにつきましては、出典を記載する場合については利用者の手間を要することとなることから、動画利用の際の出典記載に代え、円滑な利用に資することなどを目的として、以前より付しているものでございます。
このため、当該表示に国民の皆様による情報共有や批判的検証を制限するといった意図はなく、むしろ出典記載の手間を省くことにより円滑な利用を促すものでございます。
質問は、削除をされるといったような心配というのは抱く必要はないですね。
お答え申し上げます。
繰り返しになって恐縮でございますけれども、このCマークを付していることによりまして、当該表示によって国民の皆様による情報共有や批判的検証を我々として制限する、そういった意図はなく、むしろ出典記載の手間を省くことにより円滑な利用を促すものと考えております。
ちょっと答えていただいていないですよ。
削除されるといったようなことはないですよね。端的にお答えください。繰り返しは必要ないです。