今御指摘いただきました著作権法の第十三条でございますが、同法第二条第一項第一号に規定する著作物のうち、権利、目的とならないものについて規定をしております。
そして、この同法第十三条第二号において、権利の目的とならないものとして、ちょっと少し長いですが、国若しくは地方各団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他のこれらに類するものが規定されておりますが、一般的には、首相官邸ホームページや首相官邸SNSで掲載、発信している動画コンテンツ等は、このいずれにも該当しないものと解しております。
その上で、出典を記載の上で自由に御利用いただくことができるということでございます。
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田島麻衣子(立憲)
出産前というのは、非常にもう不安定な状況になって、体調も自分の思いどおりにいかないですし、生まれた後のことを心配したりとか、特に困難を抱えていらっしゃる方々はそうした余裕もないと思うので、是非ともプッシュ型の支援ということを周知徹底をお願いしたいというふうに思います。
次に、答弁者の御公務の関係で順番を変えます。
質疑通告八番にさせていただきたいというふうに思うんですが、このテーマは、政府が広報の一環として発信しておられるSNSに関しまして、最近、著作権マークが設定されているものとされていないものがあるということで、国民の中に疑問や、これをもっと理解…
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佐藤啓(自民)内閣官房副長官
お答えいたします。
一般に、著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生するものとされておりますが、そこで、内閣官房が作成し、首相官邸ホームページや首相官邸SNS等において公開している動画コンテンツ等についても、いわゆるCマーク等の表示による著作権を示しているところであります。
もっとも、これらの動画等は、出典を記載の上で自由に御利用いただくことができるものでございます。そして、出典の記載については利用者の手間を要することとなりますので、動画利用の際の出典記載に代えて、円滑な利用に資することなどを目的として以前より御指摘のCマーク等を付してきていると、…
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田島麻衣子(立憲)
批判的な表明というものを抑える意図というのはないというふうに御答弁いただきましたが、著作権法第十三条では、この目的となることができないことと挙げまして、第二号、国、省略しますが、が発する告示、訓令、通達その他これらに類するものというのは著作権法以外ということが書かれていますが、これには当たらないということでしょうか。
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- (上の発言)
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佐藤啓(自民)内閣官房副長官
今御指摘いただきました著作権法の第十三条でございますが、同法第二条第一項第一号に規定する著作物のうち、権利、目的とならないものについて規定をしております。
そして、この同法第十三条第二号において、権利の目的とならないものとして、ちょっと少し長いですが、国若しくは地方各団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他のこれらに類するものが規定されておりますが、一般的には、首相官邸ホームページや首相官邸SNSで掲載、発信している動画コンテンツ等は、このいずれにも該当しないものと解しております。
その上で、出典を記載の上で自由に御利用いただくことができるということでございます。
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田島麻衣子(立憲)
著作権法の例外規定に当たらないという御答弁いただきましたが、例えばNHKさんは著作権侵害を理由に申立てで削除をしているということはもう事実としてあるというふうに感じるんですけれども、例えば、政府が著作権を侵害されたということを理由に、今公開されていて国民の皆さんが使っているような素材というのを削除する、このような心配はないということでよろしいですか。
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35原原典久内閣官房内閣審議官
お答え申し上げます。
先ほども副長官からも御答弁申し上げましたけれども、このCマークにつきましては、出典を記載する場合については利用者の手間を要することとなることから、動画利用の際の出典記載に代え、円滑な利用に資することなどを目的として、以前より付しているものでございます。
このため、当該表示に国民の皆様による情報共有や批判的検証を制限するといった意図はなく、むしろ出典記載の手間を省くことにより円滑な利用を促すものでございます。
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田島麻衣子(立憲)
質問は、削除をされるといったような心配というのは抱く必要はないですね。
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