国民民主党・新緑風会の水野孝一です。
本日は、一時保護中の義務教育課程にある児童の学びの保障について伺います。
児童相談所は、児童福祉法に基づき、虐待やネグレクトなど様々な事情を抱えた子供たちの命と権利を守る機関です。専門性と行政権限を持って対応に当たっておられます。児童相談所長が子供の安全確保や状況把握のために必要と判断した場合、子供を家庭等から一時的に引き離して保護します。そして、一時保護された子供はある日突然学校に通わないことになり、友人や周囲とのつながりも断たれてしまうという状況に置かれます。
一時保護は不可欠な措置である一方で、その過程で学びが止まってしまうことがあってはならないというふうに考えます。義務教育は憲法において全ての子供に保障された権利であり、どのような状況に置かれている子供であってもその保障は途切れてはならないというふうに考えます。
では、一時保護された子供たちの学びとはどのように保障されているのでしょうか。命を守ることと併せて、学びをどのように保障していくのか、この点について順に質問をさせていただきたいと思います。
初めに、一時保護中の義務教育課程にある児童の通学実態について、こども家庭庁に伺います。
通学が可能な状況にあって通学を希望している児童の人数と、そのうち実際に学校に通えている児童の人数を教えてください。
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田島麻衣子(立憲)
是非とも、共感していただいて有り難いです。いろんな御家庭でも、本当にどうしたらいいのかという思いというのはあると思うので、是非とも分かりやすい指標を作っていただけたらというふうに思います。
次に行かせていただきます。
最後の質問になりますけれども、選挙期間中の広告について伺いたいというように思います。
これ、合法的に許されているものは、選挙期間中というのは、政党に類するもののネット広告というのは許されているものの、候補者本人が出てはいけないということであるというように趣旨として私は理解しているんですけれど、今、選挙期間中に、県連ですよね、総支部連合…
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林芳正(自民)総務大臣
総務省としてまず申し上げておかなければなりませんのは、個別の事案についての実質的な調査権を有しておらず、具体的な事実関係を承知する立場にはないということは御理解いただきたいと思います。
その上で、この公職選挙法の規定について申し上げますと、選挙期間中の有料インターネット広告の規制につきましては、公職選挙法第百四十二条の六の規定が設けられております。これによりまして、候補者については、同条第一項から第三項までの規定により、選挙運動期間中は有料インターネット広告を掲載するということが禁止をされております。
一方、政党などについては、同条第四項において、第…
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田島麻衣子(立憲)
法律で認められた部分、政党等の広告だということなんですが、冒頭、候補者の写真と名前と選挙区が入っていたら、これは公正な選挙という趣旨に反するものであるというふうに私は思います。こうした抜け穴というのを私たちは許してはならないというように思います。
以上、時間が来ましたので、私の質疑を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。
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- (上の発言)
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水野孝一(国民)
国民民主党・新緑風会の水野孝一です。
本日は、一時保護中の義務教育課程にある児童の学びの保障について伺います。
児童相談所は、児童福祉法に基づき、虐待やネグレクトなど様々な事情を抱えた子供たちの命と権利を守る機関です。専門性と行政権限を持って対応に当たっておられます。児童相談所長が子供の安全確保や状況把握のために必要と判断した場合、子供を家庭等から一時的に引き離して保護します。そして、一時保護された子供はある日突然学校に通わないことになり、友人や周囲とのつながりも断たれてしまうという状況に置かれます。
一時保護は不可欠な措置である一方で、その過程で学びが止まってしまうことがあってはならないというふうに考えます。義務教育は憲法において全ての子供に保障された権利であり、どのような状況に置かれている子供であってもその保障は途切れてはならないというふうに考えます。
では、一時保護された子供たちの学びとはどのように保障されているのでしょうか。命を守ることと併せて、学びをどのように保障していくのか、この点について順に質問をさせていただきたいと思います。
初めに、一時保護中の義務教育課程にある児童の通学実態について、こども家庭庁に伺います。
通学が可能な状況にあって通学を希望している児童の人数と、そのうち実際に学校に通えている児童の人数を教えてください。
67源源河真規子こども家庭庁長官官房審議官
お答えいたします。
こども家庭庁において、一時保護中の義務教育課程にある子供について、通学を希望している人数については把握しておりませんが、一時保護施設から小学校、中学校、高校に通学している人数は把握しておりまして、令和七年六月一日時点で全国で百二十一名となってございます。
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水野孝一(国民)
ありがとうございます。
その児童数を把握する継続的、全国的な調査が存在しないということだと思います。実態が十分に可視化されなければ、その課題の把握や必要な支援の検討も難しくなるのではないかと思いますが、調査の必要性についてどう受け止めておられるか、お答えいただけますでしょうか。
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69源源河真規子こども家庭庁長官官房審議官
お答えいたします。
調査が必要かどうかも含めて、先生の御指摘を受け止めさせていただいて、今後検討させていただければと思います。
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