林芳正 (自由民主党)総務大臣

2026年5月18日・第221回国会 参議院 行政監視委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 64 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 180 発言)

総務省としてまず申し上げておかなければなりませんのは、個別の事案についての実質的な調査権を有しておらず、具体的な事実関係を承知する立場にはないということは御理解いただきたいと思います。

その上で、この公職選挙法の規定について申し上げますと、選挙期間中の有料インターネット広告の規制につきましては、公職選挙法第百四十二条の六の規定が設けられております。これによりまして、候補者については、同条第一項から第三項までの規定により、選挙運動期間中は有料インターネット広告を掲載するということが禁止をされております。

一方、政党などについては、同条第四項において、第二項及び第三項の規定にかかわらず、選挙運動期間中、当該政党等の選挙運動用ウェブサイト等に直接リンクした有料広告を掲載することが認められておるところでございます。このほか、政党等が政治活動のための有料インターネット広告を掲載することは直ちに制限されるものではありません。

いずれにいたしましても、個別の事案が公職選挙法の規定に該当するか否かにつきましては、具体の事実に即して判断されるべきものと考えておるところでございます。

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