参議院 法務委員会 第14号
2026年6月11日・110 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 障害者への支援を手厚くしてほしい6人 / 6発言
発言の全文
令和八年六月十一日(木曜日) 午前十時開会 ───────────── 委員の異動 六月九日 辞任 補欠選任 進藤金日子君 有村 治子君 若井 敦子君 山崎 正昭君 六月十日 辞任 補欠選任 山崎 正昭君 西田 英範君 六月十一日 辞任 補欠選任 鈴木 宗男君 朝日健太郎君 ───────────── 出席者は左のとおり。 委員長 伊藤 孝江君 理 事 古庄 玄知君 こやり隆史君 打越さく良君 川合 孝典君 横山 信…
ただいまから法務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、若井敦子さん及び進藤金日子さんが委員を辞任され、その補欠として有村治子さん及び西田英範さんが選任されました。
─────────────
民法等の一部を改正する法律案及び民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案を一括して議題といたします。 本日は、両案の審査のため、三名の参考人から御意見を伺います。 御出席いただいております参考人は、一般社団法人全国手をつなぐ育成会連合会顧問久保厚子さん、新潟大学法学部教授上山泰さん及び公益社団法人日本社会福祉士会参事星野美子さんでございます。 この際、参考人の皆様に一言御挨拶を申し上げます。 本日は、御多忙のところ御出席をいただき、誠にありがとうございます。 皆様から忌憚のない御意見を賜りまして、今後の審査の参…
全国手をつなぐ育成会連合会の久保でございます。 本日は、このような機会を与えていただきまして、誠にありがとうございます。 私どもの会は、知的障害のある本人と家族、活動に賛同する方々で構成をし、全国全ての都道府県に育成会を組織している団体でございます。 本日は、二〇二一年に当会で成年後見制度に関するアンケート調査を各都道府県、政令市の育成会に三十人ずつ依頼をし、千六百五十人中、千三百八十六人の回答がありました。その報告書を御説明申し上げながら、私ども育成会が望む成年後見制度を申し上げたいと思っております。 まず、アンケート結果を見ていただきますと、…
ありがとうございました。
次に、上山参考人にお願いいたします。上山参考人。
新潟大学の上山でございます。 本日は、意見陳述の機会を与えていただき、誠にありがとうございます。 私は、法制審議会民法(成年後見等関係)部会委員として調査審議に参加しておりました関係で、今回は成年後見制度の改正に論点を絞って所見を述べさせていただきます。 今回の改正案を貫く最も基本的な目標は、成年後見制度を利用者側の目線に立った利用しやすい仕組みへと改めることです。 それでは、逆に一体どこが利用しづらいのかというと、今の仕組みは柔軟性に欠けていて、状況の変化に応じた融通が利かないのだという声が強かったわけです。 法定後見について言えば、この指摘…
ありがとうございました。
次に、星野参考人にお願いいたします。星野参考人。
日本社会福祉士会参事の星野美子と申します。 私は、厚生労働省が成年後見制度利用促進専門家会議において第二期基本計画の策定の議論を開始した令和三年度から、専門家会議委員として参加しております。そして、法制審議会開始前の在り方に関する研究会、さらに、法制審議会にも参加をさせていただきました。 本日は、このような大変貴重な場で、社会福祉の現場で実践を行う者として報告の機会をいただきましたこと、深く感謝申し上げます。 本会の活動につきましては、配付しております二つの日本社会福祉士会ニュースを御参照ください。 社会福祉士会は、後見人等を受任する会員に対して…
ありがとうございました。
以上で参考人の御意見の陳述は終わりました。
これより参考人に対する質疑を行います。
なお、質疑及び答弁は着席のままで結構でございます。
質疑のある方は順次御発言願います。
自民党の古庄です。 参考人の先生方、本日は、お忙しいところを大変ありがとうございました。 まず、三名の方々に、久保先生、上山先生、星野先生の順番にお伺いしたいと思います。 今回の法改正は、後見、保佐を廃止して補助人に一本化すると、必要に応じて本人の意思も尊重しながら補助人を付けていくという、こういう改正だろうと思うんですが、判断能力が極めて低い方もおられると思うんですね。自分の意思をきちんと表明できない方もたくさんおられると思うんですけれども、そういう判断能力が極めて低い方にとって、保護することが可能な制度だというふうに思われるのでしょうか。その辺…
私どもは知的障害者の団体でございます。特に私の息子は区分六で、言葉もないですし、身辺自立も確立できていない、そして車椅子に乗っているというような状態でございます。それでもちゃんと分かっていることはたくさんあります。ですから、人も使い分けますし、場所も使い分けます。 ですから、本当を言えば、寝たきりのような方でも、滋賀にはびわこ学園という重心の施設があるんですけれども、そこの先生方もおっしゃいます。本当に寝たきりじゃないの、意思が確認できないと思うような方でも、バイタルでも良いと思っているか嫌と思っているのは分かるとおっしゃいます。要するに、どの人にも意…
ありがとうございます。 お答え申し上げます。今、久保参考人の方から御実態的なお話がございましたので、私の方からは少し法律的な観点から補足を申し上げたいと思います。 具体的にポイントは二点あるかなと思います。 一つは、御本人の同意なしに権限の設定、それから補助の開始ができるという仕組みが、一応例外的ですけれども、セーフガードとして導入されているということです。 さらにもう一点は、その御本人の状況の中で、仮に広範な取消権の保護が必要であるという方がいらっしゃる場合には、これも例外的な仕組みではありますが、特定補助という仕組みを残している。 この二つ…
御質問ありがとうございます。 先ほど私が報告した事例の海外旅行に行く方なんですけど、むしろ保護が必要な方というのはすごく活動ができる方なのではないかなというふうにも思う中で、それで特定補助の問題が今非常に難しい状況にあるなというふうに思っています。今、法的なところは上山参考人がおっしゃったとおりなんですが。 端的に申し上げますと、後見人、保佐人という立場でできることが周辺法の中でもろもろ設定されています。医療保護入院の同意もそうですが。そういった周辺法の整理をする必要があると思っています。ですので、この民法の中だけで保護をするということではなくて、ほ…
ちょっとさっきのを久保先生にもう一度お伺いしたいのですけれども、今現実に後見人を付ける場合は、お医者さんに診断してもらって、お医者さんの方からこの人は保佐なのか補助なのか後見かという診断書を書いてもらって、それを家庭裁判所に持っていって後見の申立てをして、それで裁判所がその書類を見て、あるいは身近な人たちの意見とかを聞いて、そしてどれにするかというふうな決め方をしていると思うんですけど。なかなか、先ほど久保先生の言った、ずっと一緒に生活して一緒に世話をしている状況であればどういう意思なのかというの分かるかと思うんですが、今言ったような、お医者さんの診断書…
ありがとうございます。 私は、別に家族でなくても、よく知っている御本人であれば大体分かります。 私は、滋賀県の大津市に住んでおりますけれども、大津市の知的障害のある方でやり取りたくさんの方としていますけれども、大体、この方はこういうことが好きでこれが嫌で、こういう食べ物が好きでとかいうことは大体もう私は分かっています。大体、みんな、お付き合いがあると、その人たち、その人の、何が好きで何が嫌いで、誰といるのが好きなんだとか安心するのかということは分かります。ですから、家族でなくても、周りの者で知っている、その方をよく知っているような人であればちゃんと御…
次の質問に行かせていただきます。
今回の法案を読んでみますと、必要なときに補助を付けて、その必要な事項が終了したらもう取り消すことができると、そういうふうな立て付けになっていると思うんですが、その補助開始の審判が取り消された後に誰もその人を保護せずにその人が放り出されてしまうと、そういう状況は懸念されないんでしょうか。その辺についてはどのようにお考えでしょうか。
久保先生から。
ありがとうございます。
私たちもそこが一番心配でして、この法案は通していただきたい、もう私たちが望んでいる方向に行っていますから歓迎しておりますけれども。その後、地域の中で本人の権利をどう守っていくのか、本人をどう見守りながら支援をしていくのかという、そこがちゃんと、言えば、地域福祉の部分になると思います。ですから、そこがきちんとならないと私たちは不安が残ります。ですから、今の状態ではなくて、そこをちゃんとしてほしい、そして、全国どこに行ってもそれが受けられるようにしてほしいという思いを持っております。
ありがとうございます。
御質問ありがとうございます。 二つの観点からお答え申し上げたいと思います。 今、久保参考人がおっしゃいましたように、まず一番重要なのは、後見、まあ支援補助ですね、支援補助が終了した後の地域での受け止め、つまり、地域福祉の充実をどうきちんと図っていくか、これが最大の課題、政策的な課題であると思います。 もう一つ重要な問題がございまして、これは現在の成年後見でもそうなんですけれども、後見人が単独で支援をするという形ではなくて、できる限り、御本人はもちろん、御本人の御家族の方や御本人に関わっていらっしゃる方たち全員でチームで支援をしていく、チーム形成をし…
ありがとうございます。 同じような回答になりますが、これ法改正されますと、判断能力の回復がなくて終了する場合は、判断能力の回復がないという状況の中での権利擁護支援の必要性は継続しているわけです。ですので、その権利擁護支援、どのような支援をしていくかということがしっかりと検討されなければ、終了するという判断は家庭裁判所も難しいのではないかと考えます。 そこで、先ほど申し上げた中核機関、そういったところが丁寧に検討する仕組みをしっかりとつくる、そして地域に戻っても本人の権利が守られる、そうした体制があることで終了するというふうになる形をこれからつくってい…
ありがとうございました。
それで、今回の制度は、期間制、それとか必要最小限制というふうな立て付けになっておりまして、それを判断するのが家庭裁判所ということになっております。
これ、お分かりかどうかちょっと分かりませんけれども、現在の家庭裁判所のその制度とか人員とか、これでそういう細かい判断までできるのかどうか、その辺りはどういう御認識でしょうか。
ありがとうございます。 そこも私は心配をしておりまして、家庭裁判所、ちゃんと人員が足りて回っていくのかなということを心配しております。 今までも、こういう言い方をするとあれですけれども、親が例えば保佐でいきたいと思っていて、医師の診断書も保佐というふうになっていますけれども、家庭裁判所ではどうせ後見になるんだから後見にしておきなさいみたいな感じで言われることは何人も聞いておりますので、ですから、そういう手間を省くという言い方をすると大変語弊があると思いますけれども、もう一気にそこに行ってしまえばいいというような感じのお仕事ではちょっとこれからは困るな…
御質問ありがとうございます。 この点について、お二つの観点からお答え申し上げたいと思います。 一つは、家庭裁判所の人員不足、マンパワーの不足というのはまさに御指摘のとおりでございまして、しかもこの点は、前回、平成十一年の改正のときにも同様のことが言われている、それが現在にまで引き続いている問題だということをまずもって申し上げておきたいというふうに思います。 したがいまして、特に近年であれば、離婚後共同親権の導入など含めて家庭裁判所の役割というのはますます重大になってきておりますので、やはり家庭裁判所のマンパワーの充実ということは当然真剣に考えていか…
私は、現場の実務の立場からお話ししたいと思います。 量の問題がまずある。私が申し上げたいのは質の問題ですね。量だけではなくて質の問題ということでいいますと、第二期基本計画がスタートしてから、情報共有と連携というところでいろんな取組が各地域で進んでいて、家庭裁判所が地域に出てきてくださっているという印象を非常に強く持っています。いろんなところで協議会の中にも出てきておられます。 ただ、これからますます情報共有、連携というところの仕組み、家庭裁判所というのは福祉の者から見ると非常にハードルが高く、情報共有がほとんどできず、理由を聞いても教えてもらえないこ…
ありがとうございました。
時間が来たので、これで終わらせていただきます。
本日は、参考人として御出席いただきました皆様に心より御礼申し上げたいと思います。それぞれのお立場から、長きにわたり制度の運用や研究、それから実務に携わってこられた知見を伺えることは、大変貴重な機会だと思っております。 今回の法改正は、急速な少子高齢化ですとか、あるいはデジタル化の進展など、社会の環境が大きく変化する中で、国民一人一人の権利と尊厳を守りながらより利用しやすい持続可能な制度を構築していくための重要な見直しであると考えております。誰一人取り残されることのない仕組みとなるように、実効性とそれから利用者本位の観点から議論を深めてまいりたいと考えて…
御質問ありがとうございます。 そうですね、社会福祉士全体のところを質問されることをちょっと想定しておりませんで、十分な回答にならなかったら申し訳ありません。 議員の質問のとおりで、人材確保の問題というのがどの現場においても課題になっております。離職が進んでいるということもあります。そこは、確かに、何ですか、仕事のしやすい環境整備とか報酬の問題とかいろいろありますが、私が思うに、これすごく個人的な意見で申し訳ありません、社会福祉士の資格の取得の在り方とか、それから社会福祉士をなぜ目指したのかというところからのそもそもの問題、そして職場の中での育成、職員…
ありがとうございます。社会福祉士の皆様が安心して、かつ生き生きと働ける現場となるよう、政治の面からも支えさせていただきたいと感じております。
連続して恐縮なんですけれども、星野参考人に、今回の成年後見人、後見制度の見直しについてお伺いしたいと思います。
今回の見直しでは、本人の自己決定権を尊重し、そして本人にとって必要な範囲と期間で支援を受ける方向で議論されていますが、現場の社会福祉士としてこの見直しをどのように評価されるか、お教えいただければと存じます。
ありがとうございます。 今回の法改正については、私は長年、この制度ができた二年後から後見人として実務をしておりました中で、類型を振り分けて考えることの矛盾というか難しさ、ずっと考えておりました。そして、必要以上のことをやらなければならないと期待されて、本人の意思があるのにその意思を尊重できなかったというじくじたる思いを抱えて今もおります。そういった意味では、本人にとって必要な最小限度、そして原則は本人の同意を必要とするんだというこの法改正、ずっと長年目指していたこととして非常に受け止めております。 ただ、そうはいっても、後見制度だけではない、先ほど来…
ありがとうございます。
では、上山泰参考人に、補助制度への一本化についてお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
現行の法定後見人の後見、保佐、補助の三区分については、利用者に分かりにくいとの指摘があるかと思います。補助を中心とした制度への再編について、どのようなメリットや課題があるとお考えでしょうか。お教えいただければと思います。
御質問どうもありがとうございます。 まず、新補助制度に一本化されたことで、判断能力が不十分な場合に、例えば代理による支援や同意取消しによる支援が必要だという場合には、取りあえず類型を考えることなく補助を申し立てれば済むという点で極めて分かりやすい仕組みになるのだろうと思います。 他方、問題は、オーダーメード型で権限を設定するということになりますので、実際にその申立てをする時点、あるいはその途中経過の中で、この権限が、この取消権が、あるいはこの同意権が本当に必要なのかという絞り込みについて慎重に行う必要性が出てくる。 もう一つは、原則同意ということで…
ありがとうございます。非常に分かりやすい説明、ありがとうございます。
続きまして、久保厚子参考人にお伺いしたいと思います。いわゆる親亡き後問題に関してです。
知的障害のある方の御家族からは、親亡き後の生活や財産管理への不安が長年指摘されていると承知しております。今回の成年後見制度の見直しは、そうした不安の解消につながるとお考えでしょうか。また、なお残されている課題があれば是非お聞かせいただければと思います。
ありがとうございます。 財産管理だけではなくて、御本人に必要な支援というのはやっぱり必要なんですね。だけど、後見制度でやらなければならないことなのかということなんですね。 成年後見制度で財産管理しっかりというのは今までの形でございましたけれども、それだけで、私たちが先ほど申し上げたように、身上保護をしていくのが、本人がどう生きていくのか、本人が生き生きと楽しく生きているのかということが一番心配なんです。それに伴っての財産を上手に使うという管理をしていただきたいんですね。 ただ残せばいいというものではないわけですので、財産管理というのは大変重要な管理…
ありがとうございます。
上山参考人にも、先ほど久保参考人にお伺いしましたいわゆる親亡き後問題に関して、今回の成年後見制度の見直しがそうした不安の解消につながるとお考えか、知見をお聞かせいただければと思います。
御質問どうもありがとうございます。 私も一定の範囲で今回の改正が親亡き後の対応として意義を持ち得るものというふうに考えてはおります。 一つには、陳述の中でも申し上げましたけれども、任意後見契約と、それから新補助というのをその状況によってうまく使い分けるというか、場合によっては同時に使うことができるという点が一つ重要かなと思います。 なかなか、知的障害のある方の将来の行く末全てを例えば任意後見契約を結ぶときに見通して契約の内容を設定するというのは、仮に身近な御親族の方であったとしても難しいかもしれません。そうなると、勢い、何でもかんでも任意後見契約の…
星野参考人にも同じことをお伺いしたいんですけれども、御自身のお考えでもいいですし、今のお二方の参考人のお話を聞いて何かコメントがあれば教えてください。
ありがとうございます。 福祉の現場でこういった御家族からの相談、非常に多く受けている実情があります。そのときにどちらの目線で見ているかなということ、いつも気になり、親の不安、それからあと御本人自身の生活の支援、やはりこの二つの局面があるというところを考えますと、今回の新しい制度は、親というか御家族の不安にも応えられるし、御本人の状況を見ながら必要な支援、だから制度ありきではないという中での、法改正されるからこそ本人の同意が難しい状況もある中で、どういう支え方がいいのかということを検討する。これが先ほども陳述で申し上げた、今、中核機関の中で入口の相談を非…
ありがとうございます。
上山参考人にまた別のことをお伺いしたいんですけれども、上山参考人は障害者権利条約の理念を踏まえて、本人の自己決定を尊重する制度設計の重要性を御指摘されていると承知しておりますが、今回の見直し案をどのように評価、そういった点においてどういった評価をされていますでしょうか。
御質問ありがとうございます。 障害者権利条約の観点のみならず、利用者側の、現在の利用者側の方や、あるいは利用が想定されている方たちが望んでいたことというのが後見制度を利用した後もできる限り御本人の意思が尊重されて、自分らしい生活を人生の最後まで送ることができるようにという、そうした願いがあったというふうに考えております。 そのことを、陳述でも申し上げました本人意思尊重義務、その補助人が御本人の意思を、あるいは御意向を尊重するために具体的にどういう行動を取らなければいけないかということをこの法文の中で明確に示した。あるいは、少し小さな改革に見えるかもし…
お時間になりましたので、おまとめください。
分かりました。
お三方の御意見、本当に勉強になりました。あらゆる観点から御知見をシェアしていただきまして、大変勉強になりました。ありがとうございました。
国民民主党の川合孝典と申します。 お三方の参考人の皆様には、大変貴重な御意見を頂戴しまして、ありがとうございました。 いわゆる裁判所、家裁と、それから、その後、地域福祉というものがシームレスに連携しなければいけないということの必要性はよく理解できたんですが、ここは法務委員会ということでもありますので、司法のサイドでの課題について質問を幾つかさせていただきたいと思います。 まず、よく言われていることなんですけれども、被後見人のいわゆる家族が後見人に指名されないということについて、御家族の皆様がそのことを問題視されているといったようなことがよく指摘をさ…
ありがとうございます。
私たち育成会の中では、半分以上、先ほどアンケートの報告で申し上げましたように、使っている、利用している人の中での七〇%が親族後見でございますので、そんなに親族が後見人になれないという意識は余りございません。
ただ、我々仲間の中でも、やはり少し、御本人の年金を御家族が使ったりとかそういうことがあると、ちょっとというふうに家庭裁判所で言われる、言われたという方は聞いておりますけれども、そんなにたくさんおられるというふうには承知しておりませんので、大丈夫かと思っています。
ありがとうございます。
御質問どうもありがとうございます。 まず大前提として、現在の日本の人口構成というものを考えていきますと、なかなか御本人の御親族の中に適切な候補者それ自体を見出すことが難しいという環境があるのが一つ大きな構造的な原因ではないかというふうに思っております。 実際、少なくとも近年の家庭裁判所の運用を客観的に見ておりますと、意図的に親族後見人を排除しようとしているわけではないように見受けられます。というのも、実際に申立ての時点において御親族の方が候補者として挙げられている場合には、そのおよそ八割がそのまま親族後見人として選任されているという事実があるからとい…
ありがとうございます。 社会福祉士が関わっている案件をちょっと鑑みますと、例えば、親族と複数でやっている事案というのも相当あるということもありますし、それから、法改正になりましたときに、適切な親族がいれば交代するということも考えていくということができる事案もあるかなというふうに思っているんです。 そこをなぜかというところでいくと、今後、法改正されますと、永続的ではなくなるわけですね、もう終身のものではなくなるということ。それから、何を目的に申立てをしたのかというのが今以上明確になりますので、その目的に沿った形で支援できる親族がいるのであれば、親族に交…
ありがとうございます。
今の御説明を承った上で、改めて三名の参考人に御質問させていただきたいと思いますが。
今回の法改正によって、途中で成年後見を終了することができる制度が導入をされるということになっているんですけれども、実際に終わるかどうかの判断自体を家裁の裁量でやっているということで、そもそも明確な基準がないということでありますので、それでは家裁の動き次第ではこれまでと同じなのではないのかと、こういった御指摘もあるわけですけれど、こういった御指摘について、三名の参考人はどのような御見解をお持ちなのかをお教えいただきたいと思います。
ありがとうございます。
私どもは、確かに家庭裁判所が最終的に終われるかどうかというのを決定していただくわけですけれども、そこにやはり家族として、また、今まで保佐人をやってきた者として、きちんと意見を言えるという、思いを、家庭裁判所に状況をお伝えするということは十分にできるようになっておりますので、それで判断をしていただけたらいいのかなというふうには考えております。
以上です。
御質問ありがとうございます。 二つ申し上げたいと思います。 一つは、まず、中核機関を中心とした行政との適切な情報共有ということが大事になるだろうと思います。あくまでも、その家庭裁判所がある種独断で、もう終わらせていいよねという判断をするわけではなくて、現在でも、例えば市町村長申立てをするような場合、典型ですけれども、受任者調整という利用の入口の段階で、司法と行政が一定情報共有をしつつ適切な候補者の選任をしているというような実態もあるわけです。こうした観点を、実際に補助を終了させる場面でも当然用いるということが重要かと思います。 例えば、現在開始のと…
ありがとうございます。 今、定期報告が出ましたので、実務の方から情報提供をしますが、定期報告の書式が昨年の四月から変わっており、その中では、後見人が行った実務に対して、本人の意向に沿ったものになっているかどうかということを聞かれております。そして、チーム支援がどのようなメンバーでいるかということも書くような書式に変わっております。 こういった中で、家庭裁判所は恐らく、本人の意向に沿っている、それをどうやって担保しているかというところを見ているはずなので、先ほど来出ているように、その内容だけでは終わることが難しいという判断というのはしていただくことが可…
ありがとうございます。 もう一点、お三方に御質問させていただきたいんですが、本人の意思確認、意思決定を尊重するという枠組みが今回非常に重要視されることになるわけでありますけれども、先ほど久保参考人がお話しされて、いわゆる知的障害のある方でも意思はあって、きちんとそれは理解できるということをおっしゃいましたけど、まさにそれはふだんから横に寄り添って伴走していらっしゃる御家族であり、近しい方であるがゆえに分かっていらっしゃるということで、そのことを裁判所に期待、果たしてそこまでできるのかというところがそもそもの問題なんだろうと、私お話を聞いていて感じました…
ありがとうございます。 私どもの考えておりますのは、本人の意思決定をお手伝いする人が必要だと思っています。要は、そういう人をたくさんつくらないと駄目だというふうに思っております。その人は、私どもが考えるのは、聴覚障害の方が手話通訳者がいるように、知的障害の本人が考えていることを、その支援をするのではなくて、その人、御本人の代わりに支援をする人に伝える役割、そういう人を養成していかなければならないというふうに思っております。 それを是非制度化してきちっと、そういう人をたくさんつくって、本人に寄り添いながら、意思を確認しながらやっていくということが必要で…
御質問ありがとうございます。 今の久保参考人のお答えと一部重複いたしますけれども、家庭裁判所に限らず、どこか一つの機関、あるいは誰か一人という者が御本人の意向を評価する、判断するというのは、たとえ御家族であったとしても難しい場合もあり得るかと思います。 したがいまして、御本人を取り囲むサポーターである複数の関係者がチームとして御本人の意向を丁寧に確認しながら、それを必要に応じて適切に家庭裁判所へとつないでいく、そうした仕組みというのを地域社会の中でつくっていくということが極めて大切かなというふうに思います。 その中で、委員御指摘の有識者の方がそうし…
今までのお二人の発言と重なりますが、まさに今、地域連携ネットワークの中で様々な専門職が参加して地域課題を考えるときに、それぞれの立場、それぞれの視点から意見が出てきます。個別のケースに誰かが、一人の人が関わるというよりも、そういった地域をつくっていく、意思決定支援がなされていたのかどうかということが当たり前のように疑問になるような、そういう地域というのをつくっていくときに今のような仕組みが必要だと思っています。 厚生労働省の方では、権利擁護支援アドバイザーということで養成して、専門職を養成して、そういった者を自治体の方に派遣できるような、そういう取組も…
貴重な御意見ありがとうございました。
終わります。
公明党の横山信一でございます。 今日は、三人の参考人の先生方に大変貴重な御意見を賜りまして、ありがとうございます。 また、今までの議論の中でも非常に参考になるお話たくさん伺っております。若干重複する部分が出てくるかもしれませんが、改めてお三方にそれぞれの立場でお聞かせをいただきたいのが中核機関の在り方です。 今回は、まあこれまで中核機関というのは権利擁護支援とか成年後見制度の利用促進であるとか、司法、医療、福祉等の協議会の機能を持つだとか、そういう部分を担ってきたわけですが、今回、民法改正と併せて社会福祉法が改正をされ、この中核機関を地域権利擁護相…
ありがとうございます。 私ども育成会が考えておりますのは、中核機関の中にやはりいろんな専門職の方、本人を取り巻く、関係されている方が参加をしていただくという形がベストだというふうに思っております。 人間誰しも、冒頭申し上げたように、うちの息子も人とか場所を使い分けますので、親が知らない本人の顔というのもありますので、ですから、親が、私が一番よく我が子のことは知っていると思っていても、それ大間違いでございますので、そういう意味では、本人を取り巻くいろんな方が関わっていただいて、中核機関の中で、チームで本人を中心に置いて考えていただくということが大変重要…
御質問ありがとうございます。 議員お尋ねの中核機関の今後の在り方ということでございますけれども、一番重要なことは、今回、補助の関わりというものがある意味限定的な形になるわけですけれども、例えば、知的障害があったり、あるいは認知症がおありになったりする方の支援というのは、実際には人生の最後までずっとニーズとしては必要なものだろうというふうに考えているわけです。いわゆる伴走型支援というものの必要性というのは全く否定するものではありません。 今回の民法改正の中で、そうした状況にある御本人の方たちの人生最後までの伴走的あるいは伴走型の支援について、後見人があ…
重なっていないところを申し上げますと、中核機関はこれからますますハブ的な機能が必要になってくる。中核だけで何かをもう全て解決することはできないので、そういったものを、機能を、ハブ機能をいろんな機関に持たせていく司令塔のような役割がますます求められると思っています。 これからますます中核機関は、個人の、ミクロ的なといいますか個人への対応が、それぞれの支援チームが自立して行えるようないろんな仕組みというか、そういうものをつくっていかなければならない。更に言えば、今、市民後見人の育成というものがいろんな地域ですごく動いています。ここで出ているのが、後見人の育…
大変に興味深いお話、ありがとうございます。 久保参考人にお聞きしたいんですけれども、これまで知的障害者、今日のアンケートの集計にもありますけれども、知的障害者の家族というのは、成年後見制度を一度使っちゃうと一生とかいろいろな課題があって、利用は多くはなかったというふうに思います。 今回の改正案で、手をつなぐ育成会の皆さん方が求めてきた終われる後見とか、後見類型一元化するとか、そういうことが実現をするわけですが、これらによって、今後、育成会の会員が、後見制度を利用する人たちが増えてくるというふうに思うんですけれども、どのような準備を進められるのか、お聞…
済みません。 私どもは、まだ会員としては、制度がどのように変わっていくのかというのはまだ分かっていない状態ですよね。ですから、まだ全容が見えてないということになりますので、そこをまずはお勉強するところから始めようということを思っております。 それで、先ほど冒頭意見言わせていただきましたときにも申し上げましたように、各地でみんな、研修会だとかお勉強会をもう既にいろいろ計画を立てていると。そういう意味では、大変期待をし、大変興味があり、そして歓迎している。だから、自分たちは、何をどう使っていくのが一番本人のためにいいのかということを知りたいと思っているわ…
ありがとうございます。 上山先生にお聞きをしたいんですけれども、先日、この委員会で特定補助人のことを政府参考人に質問いたしました。それは、事理弁識能力を欠く常況にある者は、口頭によって法律行為をするという場合、外形的な法律行為と見える行動なのかどうかということを聞いたわけです。政府の方から出た答弁というのは、本人の通常の発話の状況、過去に重要な財産行為について口頭で不利益な取引をしたことがあるかなどの具体的な事情を考慮して判断されるものという、こういう答弁だったわけですが、個人の意思の尊重というのは一概に決められないという、まあ一言で言うとそういうこと…
お尋ねありがとうございます。 まさに意思決定支援の在り方というのが新しい制度の中でとても問われていくことになるんだろうと思います。そして、その意思決定支援というものを、私たち法律家は何となく、意思表示の効果意思、つまり御本人自身が契約をできるぐらい、その契約の責任を自分で引き受けなければいけないぐらい確固たるものまで高めなければいけないというふうにちょっと直感的に受け止めてしまいがちなんですけれども、意思決定支援で言われている支援されるべき意思というのは、そこまで必ずしも高度である必要性はないというふうに考えます。むしろ、御本人がふだんの日常生活の中で…
ありがとうございます。 星野先生にもお聞きしたいんですけれども、先ほどの意見陳述の中で、中核機関で相談を受ける段階から社会福祉士は関わっているんだというお話がありました。先生の書かれたものの中に、成年後見制度につながる際に本人の意思決定の支援や意向の尊重がどこまで尽くされたかということが重要なポイントになるということを述べられておりまして、この本人が主体的に成年後見制度を活用することにつながるという観点は、今回の民法改正でも非常に重要な観点だというふうに思っております。 そこで、この本人の意思決定のプロセスというのを、いろいろ実務で経験されておられる…
御質問ありがとうございます。 非常に難しい質問なんですが、分かりやすい例で言うと、例えば、後見制度が必要だと周りの人たちが思って、本人にどうこの制度のことを説明するかということなんですね。 例えば、後見人という人は、あなたの大事な財産管理をする人です、通帳を預かってお金を届けます。使いたくないと思うんですよね、そんなことを言われたら、嫌ですって。あとは、その意思がある程度ある方を今想定して言っていますけれど。だけど、話し方として、今あなたが、何というか、今の生活の中でいろいろなことをお手伝いしたいんだけど、今いる支援者ではできないことがあると、これは…
ありがとうございました。
ちょっとお聞きしたいことまだまだあるんですけれども、時間が参りましたので終わります。
ありがとうございました。
─────────────
この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、鈴木宗男さんが委員を辞任され、その補欠として朝日健太郎さんが選任されました。
─────────────
日本維新の会の嘉田由紀子でございます。 お三方、大変それぞれに現場からの声を聞かせていただき、ありがとうございました。 私は、成年後見制度がそもそも始まった、介護保険とセットで始まっておりますけれども、本来求めている人たち、あるいは必要な人たちに届いていないんじゃないのかと。二十六万人ですね、特に高齢者は、今、高齢者認知症、六百万人、七百万人、この後、認知症千二百万人時代を迎えると言われているところで、二十六万人。 どうなるんだろうということで、実はお三方に共通の質問をさせていただきたいんですけど、そもそも、今回、社会福祉法の一部を改正する法律案通…
ありがとうございます。 裁判所のことは先ほども御質問を受けまして、裁判所が回っていくのかなということは大変心配しているところでございます。裁判官をもう少し増やしていただきたいなという思いは個人的には思っております。 地域の中での権利擁護をどうしていくかというのが中核機関を含めて重要になってくるわけですけれども、担い手がないんですよね。ですから、私、前から申し上げているのは、成年後見制度って、乗るお客さんいっぱいいるけれども、運転手もいないしガソリンもないという言い方をしているんですね。ですから、それが現実でして、その成年後見センターみたいなことをやっ…
ありがとうございます。
上山様、お願いします。
御質問ありがとうございます。 三つ申し上げたいと思います。 委員御懸念の点は私も全く同感するところでございます。その上で三点ということですが、一つは、広域連携という仕組みを推し進める必要があるだろうというふうに考えています。つまり、非常に小規模な自治体にとって、おまえの町だけで何とかしろというふうに言われても、これは人材不足甚だしいところかと思いますので、ある程度地域でまとまりを持って対応していくということも検討する必要があるかと。そのときに、各市町村の自主的な判断だけに委ねているとなかなか先に議論が進まない気もいたしますので、ここでは都道府県が積極…
ありがとうございます。
人材不足、そして今後マンパワーを増やさなきゃいけないという共通認識は持っていただきました。
その中で、実はいろいろ現場から聞いてくるのは、裁判所のいろいろな判断の、審判の経過とか、私も幾つも見せてもらったんですけど、たった一行なんですね。理由がなかなかない。それは裁判官の独立性、それこそ憲法で保障されているところですから、ここは法務委員会ですけど、法務委員会で裁判官の判断の説明をしてくれと言っても、いや、それはできないという回答が多いんですけど、その辺り、新潟の現場で見ていらしていかがですか、裁判所の情報開示というところで。
御案内かもしれませんが、実は新潟では、出張所の開催日が減るというような、出張所の開催日が減るというような話もちらほら出てきておりまして、いろいろな意味でその裁判所の体制というもののまず構造的な問題があるのだろうというふうに考えてはおります。 その上でのお答えということになりますけれども、やはり今後、補助が終了できるということも含めて考えていきますと、御本人の生活環境の変化等に関して裁判所がどのように判断されたのかということを、御本人はもとより、御本人の周りの支援者についてももう一歩踏み込んだ話を聞きたいということはあり得るのかなとは感じるところでござい…
ありがとうございます。
同じ質問を星野参考人にお願いしたいんですが。
御質問ありがとうございます。 私はちょっと違った視点からまたマンパワー不足の話をしたいと思うんですが、実は、受任をする人たちもどんどんできなくなってきているという現状がどの職種にも起こっております。家庭裁判所からの依頼に応えられない、専門職の推薦ができないというのはどの団体でも起こっています。社会福祉士会も全国で起こっています。 そのときに、今回の法改正を見たときに、必要のある方がつながっていない、まさに私も同じ問題意識を持っています。今までの方をずっと抱え持ってしまわざるを得ないこれまでの現行制度、終われない制度。私たちが今これからできることとして…
ありがとうございます。
あと三分しかないので、それぞれにお願いしたいんですが、今度は逆に星野さんから。
今、東京辺りでは株式会社が法人化して、そこで透明性の高い、またサービスと報酬を透明度を高めてという株式会社が出ているということも伺っているんですけど、その辺の民間の担い手を増やすというような方向は、星野参考人、どう思われますか。
ありがとうございます。 営利団体ということだと思うんですが、確かに、例えば身元保証に関わる業務とかいろいろ出てきています。これについては、やはり全部駄目ということではなくて、やはり内容がどうなっているかというところを監督、チェックする仕組みというのが必要になってくると思っています。 介護保険が導入されたときも同じような問題が当初起こったと思います。営利団体が参入したことによる様々なことが起こりました。やはり今回もそのようなことが起こる可能性は高いというふうに危惧します。 ただ、全てが駄目ということではなく、地域連携ネットワークの中に入ってきていただ…
御質問ありがとうございます。 今の星野参考人の御発言とほぼ重なることになりますが、大枠としては、民間事業者の参入というのは人手不足の解消という点で一定の意味を持つものというふうに考えております。 例えば、現在、銀行法の改正によって、銀行子会社が実は地域の権利擁護に特化した子会社をつくることができるような仕組みもあるんですが、残念ながら、ほとんどというか全く活用されていない状況にあります。 このように、社会に一定の信頼性のあるような団体というのか、営利目的ではなく、地域福祉の推進という観点からこの領域に参入していただけるのであれば、それは私としては非…
ありがとうございます。
久保参考人、いかがでしょうか。
ありがとうございます。 今お二人の参考人と意見としては同じ意見を持っております。人手不足でございますので、民間が入ってきて、きちっとやっていただくことは必要かというふうに思います。 ただ、どういうんですかね、監査のようなことを、それから、始めます、やりたいです、始めますというときに十分調べていただきたい。そうでないと、私たち福祉の方で利用者、利用している者としましては、大変苦い思いもたくさんしておりますので、それは、民間の担い手を増やすということは必要でございますけれども、やり始めるときに任せていいところか、そしてやっているときにはちゃんとできている…
時間になっておりますので、おまとめください。
ありがとうございました。よく分かりました。ありがとうございました。
以上で終わります。
参政党の安達悠司と申します。 今日は、お越しいただき、ありがとうございます。 まず、上山参考人にお伺いしたいんですけれども、上山参考人の元々の御見解は二元論、つまり、判断能力ですかね、事理弁識能力が不十分な方と事理弁識能力を欠く状況にある人、つまりもう判断能力がほとんどない人ですね、この二つの類型に分けるというふうな発想を意見書として部会にも出されていたかと思います。 私はそれはすごく合理性があったんではないかと思うわけなんですけど、今回の法改正では一元論ということになってしまっています。ただ、その中で、若干二元論的なところが取り上げられてもいるん…
御質問ありがとうございます。 まさに委員御指摘のとおり、私、部会の中で、当初二元的な構成というのが合理的な仕組みではないかということを申し上げました。その一方で、法制審議会、部会の議論を通じまして、今回の改正は一元論として一般市民の方にも分かりやすい仕組みにした方がよいのではないかということに最終的には賛同いたしまして、私も今回の一元論を支持しているところでございます。 ただ一方で、委員御懸念のように、例えば、成年被後見人相当の方の受皿をどう考えていくのかという問題が生じるわけでございます。一つには、同意がない形で通常の補助を動かしていく、そしてもう…
私は、今回二元論を取らなかったことで生じるリスクというのは、本当に必要な人に特定補助人が付されないというリスクではないかと思います。 つまり、特定補助人が付されないと、管理責任のない財産が残っちゃうんですね。誰の管理でもないような財産が、本当に重度の、あるいはもう遷延性意識障害とかの方で、誰が管理しているのかよく分からない財産が残ってしまうというような危険がないかということなんですね。 それだと、例えば、私も後見とかやっていると、結局、本当に誰も管理する人がいないのに特定の法律行為の代理権しか与えられないと、じゃ、これは、例えば預金、この預金は本人の…
御質問ありがとうございます。 委員の御懸念、私も法律家として共感するところがございます。 その上でのお答えということになりますが、今回、特定補助に類型を絞ってお答えさせていただきますが、特定補助人に定型的に与えられる権限として、御本人の財産の保存行為についての権限というものが付与されることになります。これは、代理権のみならず、一定の事実行為も含めて、極めて抽象的あるいは潜在的な形ではございますけれども、少なくとも、特定補助人は御本人の財産について一定関与し得る権限をまず与えられていると、これが一つ重要なポイントになるかと思います。 その上で、具体に…
私も上山参考人と同じ問題意識なんですが、ただ、今回の法改正の問題は、まず裁判所が職権で権限付与できないことなんですね。裁判所が、これ、あれっ、権限必要じゃないのと思っても、補助人とか申立人が申立てしてくれないと裁判所の方からそれは職権で付けることができない。この点、上山参考人が元々構成して意見書で描いていた世界と違うわけですよね。それからまた、特定補助人を付けるかどうか、これも申立人の判断ですよね。裁判所で強制的に付けることはできませんよね。その場合、やっぱり権限がない事態というのは起きてしまう。 また、最後に、保存行為というのは一体どこまでできるのか…
お尋ねありがとうございます。 まず一つは、陳述の中でも少し触れたかもしれませんけれども、今回、新しい仕組みの中では、中核機関やその他支援者と家庭裁判所との間での情報共有を密にする、月一回の定期報告を通じて抽象的な形で家庭裁判所が情報をキャッチするのではなくて、必要に応じて家庭裁判所の方からも積極的に意見照会などを通じて御本人の状況の変化などをキャッチアップしていかなければいけないと。この意見照会というのは、何となく家庭裁判所からその関係者への一方通行に思えるわけですけれども、これはそうではなくて、双方通行の情報共有のチャネルを開いたという意味合いを持っ…
あと、もう一度、もう一点だけ上山参考人にお伺いしたいんですけど、国際機関の障害者の権利条約が、意思決定の代行制度は廃止すべきだというふうな表現にも受け取れることを言っていると。しかし、ラストリゾートとして、やはり意思決定の代行制度というのは廃止しちゃいけないんだと、こういった考え方もございます。
もちろん、支援は必要ですと、支援はもう本当にやることは必要なんですけど、それを原則としつつも、本当の最後の手段としての意思決定の代行というのは残しておかないと本人保護に欠けるんじゃないかと思いますが、この辺りいかがでしょう。
御質問ありがとうございます。 今の点につきましては、私、委員と問題意識を共有するところでございます。私の個人的な見解といたしましては、少なくともラストリゾートという観点から一定の代行決定の余地を残しておくということは、判断能力不十分な方の支援に当たって必要である、そして、それは弱いパターナリズムによって一定の正当化はし得るものだと、こういうふうに考えております。 もう一点、委員、法律家でございますので法律的なお答えをいたしますと、代行決定というふうに言われているものと代理というものがどうやら完全に同じものというふうに受け止められる傾向があるわけですけ…
今度はちょっと星野参考人にお尋ねしたいんですね。 先ほど牧山委員から親亡き後の問題というのがありまして、私もそういうふうな、同じような意向を持つ親の方の依頼を受けたこともあるんですけど、やっぱり親御さんは子供のことを心配するわけですよね。その子供にちゃんと後見人というか、財産管理する人が付くかどうかということもやっぱり心配する人もいます。 その中で、私も後見人やるときは、今まで、恐らく星野参考人もそうだと思いますが、今まで後見人になると、預金通帳から家の鍵から車の鍵、証券、権利書といろんなものを預かってまいりました。少なくとも財産、全財産が何があるか…
御質問ありがとうございます。 確かに人によって違うかなと、私も長年経験している中で思います。正直言うと、後見類型の中で全財産が把握できない状況の中でやり続けているケースが今、現にあるんですよね。そこについては家庭裁判所と報告、相談しながらやっておりますけど、何が言いたいかといいますと、全財産を把握しなければならない状況がどこにあるかというところを、これまではもう後見類型ということで全部一律だったものを、これを個別にその必要性見ていくということがこの法改正の意味だと思っておりますので、必ずしも後見人が全財産を把握できないと補助人が支援ができないとは言い切…
ありがとうございます。
私からは以上です。ありがとうございました。
日本共産党の仁比聡平でございます。ありがとうございます。 久保参考人から、本人の息遣いや足音を受け止めて人生の伴走者となる制度なり、あるいは補助人であってほしいというお話があったように、今回の改正というのは、これまでの硬直した財産保全ではなくて、身上保護、それから意思決定支援をチームで取り組んでいくというこの大本からの転換というふうに私は受け止めているんですけれども。 ちょっとまず久保参考人に、六年前に「実践 成年後見」にお書きになった文章で、家庭裁判所の後見監督について、本人の財産を旅行や記念日のイベント、少し値の張る買物などへ活用した際に注意を受…
ありがとうございます。 実は、私、滋賀に住んでおりますけど、他府県の方がよくしょっちゅう電話をしてこられるのは、何を言われるかといいますと、御兄弟が後見人になっておられるんですけれども、お医者さんですので、その方は。ですから、亡くなったお母さんも障害のある御本人のところに随分とお金を口座に入れてきた、私も姉のところにお金を口座に入れてきた。その方が後見人になっておられるんですけれども、お正月間近なのでちょっと暖かいいいセーターをと思って、九千円ぐらいのセーターを買ったと。そうしたら、家庭裁判所でぜいたくですと言われたと。電話してきておられるのは、家裁の…
ありがとうございました。
やっぱり、私も含め、法律家というか司法関係者が変わらなきゃいけないということなのかなと思うんですね。
そこで、上山参考人にお尋ねしたいと思うのは、好みも含めた意向の把握がこれは補助人の義務だと今回なるわけですけれども、この点について、先ほど、意思決定支援義務の法制化と捉えるべきだというお話ありました。この意思決定、チーム支援のこの補助人の義務の意義とか、それから何をすべきなのかと、あるいは、これに反した場合の効果などについて、もし教えていただければと思います。
御質問どうもありがとうございます。 委員御指摘のように、私は、今回の現民法八百五十八条の本人意思尊重義務を改正することを通じて、ある一定の範囲において補助人に対して意思決定支援義務が法律上課されたものと解釈する余地があるのではないかというふうに受け止めています。そうであるならば、もう単純に意思決定支援しなさいというふうに法文に書き込むというやり方ももしかしたらあるのかもしれませんが、現段階において、そもそも意思決定支援というものを法的に定義するとなるとどのようなものであるのかということ、意見の一致をなかなか見ることが難しいという側面があります。 そこ…
ありがとうございます。 そこで、星野参考人に、とはいえ、現場という、の現状という点を伺いたいと思うんですけど、冒頭、オーダーメードというふうに我々言うけれども、そうした御本人の変化に応じた対応が可能な制度というのは、これまではごく例外と、これを本来の姿にするというのは、これはもう本当に大変なことだというお話だと思うんですよね。 今の点に関して、補助人の候補者を選んでいくという、その受任者調整と言われると思うんですけれども、私が知る限りというか、地方の、特に地方の裁判所、家庭裁判所の所管、管轄では、実際、申立て、これまでの後見申立てで、後見人の候補者が…
御質問ありがとうございます。 そうですね、小規模自治体というところの問題はあるんですが、私がおります東京では、家庭裁判所が名簿を、名簿から順番に当たっていって全て断られる、社会福祉士会のこの名簿はけしからぬとあの当初言われて、それから、家庭裁判所からの依頼ではなくて、もう支援機関からの相談を先に受ける形を東京ではつくって、そこで候補者を選定して、事前面談というのをもう十五年ぐらい前から私やってきたんですね。それをやったことによって、本人が、この人はいきなり後見人ですとならない形をつくって、これがちょっと全国的にちょっとずつ社会福祉士会の中では広がってい…
社会福祉士の皆さんだけじゃなくて、ほかのその専門職と言われる領域の皆さんがこぞってそんなふうな取組になったらいいなと思いますね。
それで、終われるのかと、本当にという、その終了という問題について、まず久保参考人に、まだそういう条件が整っているとは言えませんとおっしゃっていると思うんですけれども、特に重要だと思われる、どんな条件が必要かという、何を求めるかという点について、久保参考人、いかがでしょう。
ありがとうございます。 私たちの中で、どういうものが整えば大丈夫ねという話を正直きちんと議論がまだできているわけではございません。 ただ、皆さん、会員の皆さんとか役員の皆さんが口々にいろいろおっしゃっているのは、やはり終わったときの本人のその見守りも含めて、権利擁護、財産管理、要は、後見制度は使わないんだけれども、それに代わるものが地域の福祉の中でないと終われないよねと。要は、大変乱暴な言い方かも分かりませんけれども、荒野に放り出されるようなものじゃないのという話をしているんですね。ですから、その荒野にならない地域をどうつくるのかということがこれから…
あと一分しかなくて、上山参考人にお尋ねしたいと思うんですけれども、という状況をどうつくっていくかと、ここがスタートだということで、三年を目途に施行状況をしっかり見ながら見直していくということがありますよね。それから、先ほどおっしゃった三期計画を見通した専門家会議というのも厚労省所管ではあるわけで、ここに向かって、この本法の施行に当たって何をつかんでいかなきゃいけないのかと、家裁やあるいは法務省が、というのはいかがでしょうか。
簡単にお答え、できるだけ簡単にお答えしたいと思います。
基本的には、まさに御指摘のように、三年後のフォローアップ調査、更に申し上げれば、まだ可決されていないわけでございまして、可決後二年半ほどの猶予期間があるかと思うんですね。このおよそ五年の間に地域福祉の体制というのをきちんと整える、そして地域福祉の仕組み、例えば、今の日常生活自立支援事業よりも、もっと判断能力の低い方でも扱えるような簡単な金銭管理の仕組みというのを例えば地域で整えていくというようなことを準備をしていくということがとても大切ではないかというふうに感じております。
以上でございます。
時間になってしまって、星野さんに聞けなくて申し訳ありません。
ありがとうございました。
日本保守党の北村晴男です。 本日は、お忙しい中、ありがとうございます。 さて、私自身はこの改正案自体は大きく前進するものだというふうに理解していまして、その上で、これまでの後見制度でも解決できなかったのではないかと思っていた問題についてまずお聞きしたいと思います。 弁護士の仕事をしていますと、時々ある御相談が、意思能力自体はある程度おありになる御本人、そういう方について、ただ、御親族の一部とかあるいはお知り合いの一部とかが生活の面倒を見ておられるがゆえに、その方に頼り切っていて、財産管理も全て事実上行っておられると、その人のどちらかというとコントロ…
ありがとうございます。 現在もあります、そういう家庭ですね。親御さんが御本人の年金を自由に使っておられるというのもありますし、御兄弟の場合は面倒を見ないとそれが使えないと思っておられるので、御本人を御兄弟が取り合っておられる、そういう例もございます。 私たちは、御本人の意思というのが、そこで御本人にお聞きをしたこともあるんですけれども、御本人の意思は、上手に御本人に話をされますので、御本人は選べないという状態になっておられるんですね。だから、なかなかそれは難しいなとは思いますけれども、はた目から見ても、ちゃんと、何というんですかね、もうすぐうちの子の…
御質問ありがとうございます。 今御家族との関係については久保参考人が実際の御経験を基に詳しくお話しくださいましたので、同様の事案というのは、例えば知人を称する者やあるいは極めて悪質な事業者が御本人を囲い込んでしまうというような状況でも生じ得る問題かなというふうに考えております。 この点についての対応なのですが、私は、少なくとも現在の成年後見制度よりも新しい補助制度の方が対応がしやすくなるのではないかというふうに考えております。 というのは、実際のところ、例えば、御家族による本当に経済的な虐待と呼べるようなものがあるのか、あるいは悪質な事業者の囲い込…
ありがとうございます。 私は、現場の中の虐待のことでちょっとお話ししたいと思うんですが、家族による使い込みのようなお話、本来であれば成年後見制度の前に虐待対応があってしかるべきなんですが、その虐待の判断が十分なされないままに、虐待だとあるなしを判断せずに成年後見制度に投げられてきたのが今まで数多くあったというふうに思っています。 なので、今回法改正することに、あっ、そういう問題がまずあるということで、であるとしたらどういう方法をということなんですが、まずはやはり虐待防止法というところ、冒頭で申し上げ、陳述で申し上げた見直しが必要だと思っており、首長申…
ありがとうございます。
もう一点、類似の問題なんですが、今度は、これまで専門家の弁護士も含めて後見人など、これが終わらない後見であったことも理由の一つだと思うんですが、残念ながら横領などの非常に悪質な事案が後を絶たないことがありました。もちろん、親族の後見人のこともあったと思います。
これについて、この新しい改正法ではそれを何とか防ぐ方法として、どういうふうに機能していくのか、どういうものがあるのかについて、上山参考人にお答えをいただければと思います。
お答えいたします。 極めて難しい問題だと私も承知しております。 まず一つ申し上げられるとすれば、月一回の定期報告、失礼いたしました、年一回の定期報告が現状かなり形骸化していると見受けられる部分もあるわけですけれども、これをもっと実質化することによって、不正な状況が起こっていないか、これは親族後見人、専門職後見人かかわらずですね、裁判所が丁寧にチェックしていくという機会が法体制としては整えられたということが一つあろうかと思います。 そしてもう一つ、少し委員のお考えと、その議員のお考えと、御質問とずれるかもしれませんけれども、私は、残念ながら、人間が行…
ありがとうございます。
私からはこれで以上です。ありがとうございました。
以上をもちまして、参考人に対する質疑は終了いたしました。
参考人の皆様に一言御礼を申し上げます。
参考人の皆様には、長時間にわたり貴重な御意見をお述べいただきまして、誠にありがとうございました。委員会を代表いたしまして厚くお礼を申し上げます。(拍手)
本日はこれにて散会いたします。
午後零時二十八分散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、8件)
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- 横山信一: Shinichi Yokoyama, State Minister of Finance.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Cabinet Public Relations Office of the Cabinet Secretariat、CC BY 4.0
- 嘉田由紀子: Kada Yukiko 1-1.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Consulate General of the United States in Osaka、Public domain
- 仁比聡平: Sohei Nihi 2022-6-5.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY-SA 4.0
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