お尋ねありがとうございます。
まさに意思決定支援の在り方というのが新しい制度の中でとても問われていくことになるんだろうと思います。そして、その意思決定支援というものを、私たち法律家は何となく、意思表示の効果意思、つまり御本人自身が契約をできるぐらい、その契約の責任を自分で引き受けなければいけないぐらい確固たるものまで高めなければいけないというふうにちょっと直感的に受け止めてしまいがちなんですけれども、意思決定支援で言われている支援されるべき意思というのは、そこまで必ずしも高度である必要性はないというふうに考えます。むしろ、御本人がふだんの日常生活の中でどのようなことをお感じになり、そしてどのような思いを持っていらっしゃるのかということを、広く曖昧な形でも構わないので、それを少なくとも外部に発信していただくそのお手伝いをすると、それを受け止めた上で、必要に応じて、例えば補助人が取消権を行使したり、あるいは代理権を行使したり、そういう関わり方が必要なのではないかというふうに思います。
例えばですけれども、きれいな洋服を着たいなというふうに御本人がおっしゃったとして、きれいな洋服を買ってくることもできますし、あるいは、余りお金がないのでレンタルをするということも可能かもしれません。もっとお金がないので親戚からただで貸してもらうということもあるかもしれません。法律的には売買契約、賃貸借契約、使用貸借契約ということになりますが、その辺りの判断は、まさに代理人の、補助人の裁量によってするべき問題なのであって、まずは御本人の御意向というのをチームで確かめていく、そういう在り方が望ましいのではないかというふうに感じております。
以上です。
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横山信一(公明)
大変に興味深いお話、ありがとうございます。
久保参考人にお聞きしたいんですけれども、これまで知的障害者、今日のアンケートの集計にもありますけれども、知的障害者の家族というのは、成年後見制度を一度使っちゃうと一生とかいろいろな課題があって、利用は多くはなかったというふうに思います。
今回の改正案で、手をつなぐ育成会の皆さん方が求めてきた終われる後見とか、後見類型一元化するとか、そういうことが実現をするわけですが、これらによって、今後、育成会の会員が、後見制度を利用する人たちが増えてくるというふうに思うんですけれども、どのような準備を進められるのか、お聞…
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58久久保厚子一般社団法人全国手をつなぐ育成会連合会顧問
済みません。
私どもは、まだ会員としては、制度がどのように変わっていくのかというのはまだ分かっていない状態ですよね。ですから、まだ全容が見えてないということになりますので、そこをまずはお勉強するところから始めようということを思っております。
それで、先ほど冒頭意見言わせていただきましたときにも申し上げましたように、各地でみんな、研修会だとかお勉強会をもう既にいろいろ計画を立てていると。そういう意味では、大変期待をし、大変興味があり、そして歓迎している。だから、自分たちは、何をどう使っていくのが一番本人のためにいいのかということを知りたいと思っているわ…
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横山信一(公明)
ありがとうございます。
上山先生にお聞きをしたいんですけれども、先日、この委員会で特定補助人のことを政府参考人に質問いたしました。それは、事理弁識能力を欠く常況にある者は、口頭によって法律行為をするという場合、外形的な法律行為と見える行動なのかどうかということを聞いたわけです。政府の方から出た答弁というのは、本人の通常の発話の状況、過去に重要な財産行為について口頭で不利益な取引をしたことがあるかなどの具体的な事情を考慮して判断されるものという、こういう答弁だったわけですが、個人の意思の尊重というのは一概に決められないという、まあ一言で言うとそういうこと…
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- (上の発言)
60上上山泰新潟大学法学部教授
お尋ねありがとうございます。
まさに意思決定支援の在り方というのが新しい制度の中でとても問われていくことになるんだろうと思います。そして、その意思決定支援というものを、私たち法律家は何となく、意思表示の効果意思、つまり御本人自身が契約をできるぐらい、その契約の責任を自分で引き受けなければいけないぐらい確固たるものまで高めなければいけないというふうにちょっと直感的に受け止めてしまいがちなんですけれども、意思決定支援で言われている支援されるべき意思というのは、そこまで必ずしも高度である必要性はないというふうに考えます。むしろ、御本人がふだんの日常生活の中でどのようなことをお感じになり、そしてどのような思いを持っていらっしゃるのかということを、広く曖昧な形でも構わないので、それを少なくとも外部に発信していただくそのお手伝いをすると、それを受け止めた上で、必要に応じて、例えば補助人が取消権を行使したり、あるいは代理権を行使したり、そういう関わり方が必要なのではないかというふうに思います。
例えばですけれども、きれいな洋服を着たいなというふうに御本人がおっしゃったとして、きれいな洋服を買ってくることもできますし、あるいは、余りお金がないのでレンタルをするということも可能かもしれません。もっとお金がないので親戚からただで貸してもらうということもあるかもしれません。法律的には売買契約、賃貸借契約、使用貸借契約ということになりますが、その辺りの判断は、まさに代理人の、補助人の裁量によってするべき問題なのであって、まずは御本人の御意向というのをチームで確かめていく、そういう在り方が望ましいのではないかというふうに感じております。
以上です。
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横山信一(公明)
ありがとうございます。
星野先生にもお聞きしたいんですけれども、先ほどの意見陳述の中で、中核機関で相談を受ける段階から社会福祉士は関わっているんだというお話がありました。先生の書かれたものの中に、成年後見制度につながる際に本人の意思決定の支援や意向の尊重がどこまで尽くされたかということが重要なポイントになるということを述べられておりまして、この本人が主体的に成年後見制度を活用することにつながるという観点は、今回の民法改正でも非常に重要な観点だというふうに思っております。
そこで、この本人の意思決定のプロセスというのを、いろいろ実務で経験されておられる…
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62星星野美子公益社団法人日本社会福祉士会参事
御質問ありがとうございます。
非常に難しい質問なんですが、分かりやすい例で言うと、例えば、後見制度が必要だと周りの人たちが思って、本人にどうこの制度のことを説明するかということなんですね。
例えば、後見人という人は、あなたの大事な財産管理をする人です、通帳を預かってお金を届けます。使いたくないと思うんですよね、そんなことを言われたら、嫌ですって。あとは、その意思がある程度ある方を今想定して言っていますけれど。だけど、話し方として、今あなたが、何というか、今の生活の中でいろいろなことをお手伝いしたいんだけど、今いる支援者ではできないことがあると、これは…
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横山信一(公明)
ありがとうございました。
ちょっとお聞きしたいことまだまだあるんですけれども、時間が参りましたので終わります。
ありがとうございました。
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