大変に興味深いお話、ありがとうございます。
久保参考人にお聞きしたいんですけれども、これまで知的障害者、今日のアンケートの集計にもありますけれども、知的障害者の家族というのは、成年後見制度を一度使っちゃうと一生とかいろいろな課題があって、利用は多くはなかったというふうに思います。
今回の改正案で、手をつなぐ育成会の皆さん方が求めてきた終われる後見とか、後見類型一元化するとか、そういうことが実現をするわけですが、これらによって、今後、育成会の会員が、後見制度を利用する人たちが増えてくるというふうに思うんですけれども、どのような準備を進められるのか、お聞きしたいと思います。(発言する者あり)
54久久保厚子一般社団法人全国手をつなぐ育成会連合会顧問
ありがとうございます。
私ども育成会が考えておりますのは、中核機関の中にやはりいろんな専門職の方、本人を取り巻く、関係されている方が参加をしていただくという形がベストだというふうに思っております。
人間誰しも、冒頭申し上げたように、うちの息子も人とか場所を使い分けますので、親が知らない本人の顔というのもありますので、ですから、親が、私が一番よく我が子のことは知っていると思っていても、それ大間違いでございますので、そういう意味では、本人を取り巻くいろんな方が関わっていただいて、中核機関の中で、チームで本人を中心に置いて考えていただくということが大変重要…
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55上上山泰新潟大学法学部教授
御質問ありがとうございます。
議員お尋ねの中核機関の今後の在り方ということでございますけれども、一番重要なことは、今回、補助の関わりというものがある意味限定的な形になるわけですけれども、例えば、知的障害があったり、あるいは認知症がおありになったりする方の支援というのは、実際には人生の最後までずっとニーズとしては必要なものだろうというふうに考えているわけです。いわゆる伴走型支援というものの必要性というのは全く否定するものではありません。
今回の民法改正の中で、そうした状況にある御本人の方たちの人生最後までの伴走的あるいは伴走型の支援について、後見人があ…
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56星星野美子公益社団法人日本社会福祉士会参事
重なっていないところを申し上げますと、中核機関はこれからますますハブ的な機能が必要になってくる。中核だけで何かをもう全て解決することはできないので、そういったものを、機能を、ハブ機能をいろんな機関に持たせていく司令塔のような役割がますます求められると思っています。
これからますます中核機関は、個人の、ミクロ的なといいますか個人への対応が、それぞれの支援チームが自立して行えるようないろんな仕組みというか、そういうものをつくっていかなければならない。更に言えば、今、市民後見人の育成というものがいろんな地域ですごく動いています。ここで出ているのが、後見人の育…
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- (上の発言)
57
横山信一(公明)
大変に興味深いお話、ありがとうございます。
久保参考人にお聞きしたいんですけれども、これまで知的障害者、今日のアンケートの集計にもありますけれども、知的障害者の家族というのは、成年後見制度を一度使っちゃうと一生とかいろいろな課題があって、利用は多くはなかったというふうに思います。
今回の改正案で、手をつなぐ育成会の皆さん方が求めてきた終われる後見とか、後見類型一元化するとか、そういうことが実現をするわけですが、これらによって、今後、育成会の会員が、後見制度を利用する人たちが増えてくるというふうに思うんですけれども、どのような準備を進められるのか、お聞きしたいと思います。(発言する者あり)
58久久保厚子一般社団法人全国手をつなぐ育成会連合会顧問
済みません。
私どもは、まだ会員としては、制度がどのように変わっていくのかというのはまだ分かっていない状態ですよね。ですから、まだ全容が見えてないということになりますので、そこをまずはお勉強するところから始めようということを思っております。
それで、先ほど冒頭意見言わせていただきましたときにも申し上げましたように、各地でみんな、研修会だとかお勉強会をもう既にいろいろ計画を立てていると。そういう意味では、大変期待をし、大変興味があり、そして歓迎している。だから、自分たちは、何をどう使っていくのが一番本人のためにいいのかということを知りたいと思っているわ…
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横山信一(公明)
ありがとうございます。
上山先生にお聞きをしたいんですけれども、先日、この委員会で特定補助人のことを政府参考人に質問いたしました。それは、事理弁識能力を欠く常況にある者は、口頭によって法律行為をするという場合、外形的な法律行為と見える行動なのかどうかということを聞いたわけです。政府の方から出た答弁というのは、本人の通常の発話の状況、過去に重要な財産行為について口頭で不利益な取引をしたことがあるかなどの具体的な事情を考慮して判断されるものという、こういう答弁だったわけですが、個人の意思の尊重というのは一概に決められないという、まあ一言で言うとそういうこと…
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60上上山泰新潟大学法学部教授
お尋ねありがとうございます。
まさに意思決定支援の在り方というのが新しい制度の中でとても問われていくことになるんだろうと思います。そして、その意思決定支援というものを、私たち法律家は何となく、意思表示の効果意思、つまり御本人自身が契約をできるぐらい、その契約の責任を自分で引き受けなければいけないぐらい確固たるものまで高めなければいけないというふうにちょっと直感的に受け止めてしまいがちなんですけれども、意思決定支援で言われている支援されるべき意思というのは、そこまで必ずしも高度である必要性はないというふうに考えます。むしろ、御本人がふだんの日常生活の中で…
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