星野美子公益社団法人日本社会福祉士会参事

2026年6月11日・第221回国会 参議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 62 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 110 発言)

御質問ありがとうございます。

非常に難しい質問なんですが、分かりやすい例で言うと、例えば、後見制度が必要だと周りの人たちが思って、本人にどうこの制度のことを説明するかということなんですね。

例えば、後見人という人は、あなたの大事な財産管理をする人です、通帳を預かってお金を届けます。使いたくないと思うんですよね、そんなことを言われたら、嫌ですって。あとは、その意思がある程度ある方を今想定して言っていますけれど。だけど、話し方として、今あなたが、何というか、今の生活の中でいろいろなことをお手伝いしたいんだけど、今いる支援者ではできないことがあると、これは法律の立場がないとできないことなんだと、そういう人に関わってもらうというか、その人が訪ねてくることはどうですかという聞き方をしてもらうんです。そうすると、それはどんな人か分からないと、いいとも嫌とも言えないんですが、候補となる方と一緒に出向くことによって、ああ、あなただったらまた来てもいいよって、そういうふうに、私たちの意思決定支援の考え方というのは、難しいことをいきなり結論を求めるのではなくて、御本人が理解できることについてどう思うかということを聞き、それに対して、嫌だと言っているのに強制することはできないですし、でも、本人が受け入れられるところから関わる、そういうやり方をずっとしてきております。

そういった中で考えると、本人が申立てをすることをいいと言っているのに、今、後見類型になっているという、保佐類型になっているという。やっぱり、その問題が解決できる今、今回の民法改正、補助一本で行くということがとても意義があると思っています。

ごめんなさい、回答がずれたとしたら済みません、申し訳ありません。

以上です。

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