ありがとうございます。
今回の法改正については、私は長年、この制度ができた二年後から後見人として実務をしておりました中で、類型を振り分けて考えることの矛盾というか難しさ、ずっと考えておりました。そして、必要以上のことをやらなければならないと期待されて、本人の意思があるのにその意思を尊重できなかったというじくじたる思いを抱えて今もおります。そういった意味では、本人にとって必要な最小限度、そして原則は本人の同意を必要とするんだというこの法改正、ずっと長年目指していたこととして非常に受け止めております。
ただ、そうはいっても、後見制度だけではない、先ほど来申し上げていますが、様々な福祉の仕組み、あるいは医療、医療問題が今、一番大きいところもありますので、そういうところが後見制度という、まあ補助制度ですね、新しい補助制度をしっかりと理解をして、その趣旨を理解して、そして、対応できるような周知啓発というものがとても重要になってくると思っております。
以上です。
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牧山ひろえ(立憲)
本日は、参考人として御出席いただきました皆様に心より御礼申し上げたいと思います。それぞれのお立場から、長きにわたり制度の運用や研究、それから実務に携わってこられた知見を伺えることは、大変貴重な機会だと思っております。
今回の法改正は、急速な少子高齢化ですとか、あるいはデジタル化の進展など、社会の環境が大きく変化する中で、国民一人一人の権利と尊厳を守りながらより利用しやすい持続可能な制度を構築していくための重要な見直しであると考えております。誰一人取り残されることのない仕組みとなるように、実効性とそれから利用者本位の観点から議論を深めてまいりたいと考えて…
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25星星野美子公益社団法人日本社会福祉士会参事
御質問ありがとうございます。
そうですね、社会福祉士全体のところを質問されることをちょっと想定しておりませんで、十分な回答にならなかったら申し訳ありません。
議員の質問のとおりで、人材確保の問題というのがどの現場においても課題になっております。離職が進んでいるということもあります。そこは、確かに、何ですか、仕事のしやすい環境整備とか報酬の問題とかいろいろありますが、私が思うに、これすごく個人的な意見で申し訳ありません、社会福祉士の資格の取得の在り方とか、それから社会福祉士をなぜ目指したのかというところからのそもそもの問題、そして職場の中での育成、職員…
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牧山ひろえ(立憲)
ありがとうございます。社会福祉士の皆様が安心して、かつ生き生きと働ける現場となるよう、政治の面からも支えさせていただきたいと感じております。
連続して恐縮なんですけれども、星野参考人に、今回の成年後見人、後見制度の見直しについてお伺いしたいと思います。
今回の見直しでは、本人の自己決定権を尊重し、そして本人にとって必要な範囲と期間で支援を受ける方向で議論されていますが、現場の社会福祉士としてこの見直しをどのように評価されるか、お教えいただければと存じます。
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- (上の発言)
27星星野美子公益社団法人日本社会福祉士会参事
ありがとうございます。
今回の法改正については、私は長年、この制度ができた二年後から後見人として実務をしておりました中で、類型を振り分けて考えることの矛盾というか難しさ、ずっと考えておりました。そして、必要以上のことをやらなければならないと期待されて、本人の意思があるのにその意思を尊重できなかったというじくじたる思いを抱えて今もおります。そういった意味では、本人にとって必要な最小限度、そして原則は本人の同意を必要とするんだというこの法改正、ずっと長年目指していたこととして非常に受け止めております。
ただ、そうはいっても、後見制度だけではない、先ほど来申し上げていますが、様々な福祉の仕組み、あるいは医療、医療問題が今、一番大きいところもありますので、そういうところが後見制度という、まあ補助制度ですね、新しい補助制度をしっかりと理解をして、その趣旨を理解して、そして、対応できるような周知啓発というものがとても重要になってくると思っております。
以上です。
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牧山ひろえ(立憲)
ありがとうございます。
では、上山泰参考人に、補助制度への一本化についてお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
現行の法定後見人の後見、保佐、補助の三区分については、利用者に分かりにくいとの指摘があるかと思います。補助を中心とした制度への再編について、どのようなメリットや課題があるとお考えでしょうか。お教えいただければと思います。
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29上上山泰新潟大学法学部教授
御質問どうもありがとうございます。
まず、新補助制度に一本化されたことで、判断能力が不十分な場合に、例えば代理による支援や同意取消しによる支援が必要だという場合には、取りあえず類型を考えることなく補助を申し立てれば済むという点で極めて分かりやすい仕組みになるのだろうと思います。
他方、問題は、オーダーメード型で権限を設定するということになりますので、実際にその申立てをする時点、あるいはその途中経過の中で、この権限が、この取消権が、あるいはこの同意権が本当に必要なのかという絞り込みについて慎重に行う必要性が出てくる。
もう一つは、原則同意ということで…
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牧山ひろえ(立憲)
ありがとうございます。非常に分かりやすい説明、ありがとうございます。
続きまして、久保厚子参考人にお伺いしたいと思います。いわゆる親亡き後問題に関してです。
知的障害のある方の御家族からは、親亡き後の生活や財産管理への不安が長年指摘されていると承知しております。今回の成年後見制度の見直しは、そうした不安の解消につながるとお考えでしょうか。また、なお残されている課題があれば是非お聞かせいただければと思います。
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