ありがとうございます。非常に分かりやすい説明、ありがとうございます。
続きまして、久保厚子参考人にお伺いしたいと思います。いわゆる親亡き後問題に関してです。
知的障害のある方の御家族からは、親亡き後の生活や財産管理への不安が長年指摘されていると承知しております。今回の成年後見制度の見直しは、そうした不安の解消につながるとお考えでしょうか。また、なお残されている課題があれば是非お聞かせいただければと思います。
2026年6月11日・第221回国会 参議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 30 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 110 発言)
ありがとうございます。非常に分かりやすい説明、ありがとうございます。
続きまして、久保厚子参考人にお伺いしたいと思います。いわゆる親亡き後問題に関してです。
知的障害のある方の御家族からは、親亡き後の生活や財産管理への不安が長年指摘されていると承知しております。今回の成年後見制度の見直しは、そうした不安の解消につながるとお考えでしょうか。また、なお残されている課題があれば是非お聞かせいただければと思います。
ありがとうございます。 今回の法改正については、私は長年、この制度ができた二年後から後見人として実務をしておりました中で、類型を振り分けて考えることの矛盾というか難しさ、ずっと考えておりました。そして、必要以上のことをやらなければならないと期待されて、本人の意思があるのにその意思を尊重できなかったというじくじたる思いを抱えて今もおります。そういった意味では、本人にとって必要な最小限度、そして原則は本人の同意を必要とするんだというこの法改正、ずっと長年目指していたこととして非常に受け止めております。 ただ、そうはいっても、後見制度だけではない、先ほど来…
ありがとうございます。
では、上山泰参考人に、補助制度への一本化についてお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
現行の法定後見人の後見、保佐、補助の三区分については、利用者に分かりにくいとの指摘があるかと思います。補助を中心とした制度への再編について、どのようなメリットや課題があるとお考えでしょうか。お教えいただければと思います。
御質問どうもありがとうございます。 まず、新補助制度に一本化されたことで、判断能力が不十分な場合に、例えば代理による支援や同意取消しによる支援が必要だという場合には、取りあえず類型を考えることなく補助を申し立てれば済むという点で極めて分かりやすい仕組みになるのだろうと思います。 他方、問題は、オーダーメード型で権限を設定するということになりますので、実際にその申立てをする時点、あるいはその途中経過の中で、この権限が、この取消権が、あるいはこの同意権が本当に必要なのかという絞り込みについて慎重に行う必要性が出てくる。 もう一つは、原則同意ということで…
ありがとうございます。非常に分かりやすい説明、ありがとうございます。
続きまして、久保厚子参考人にお伺いしたいと思います。いわゆる親亡き後問題に関してです。
知的障害のある方の御家族からは、親亡き後の生活や財産管理への不安が長年指摘されていると承知しております。今回の成年後見制度の見直しは、そうした不安の解消につながるとお考えでしょうか。また、なお残されている課題があれば是非お聞かせいただければと思います。
ありがとうございます。 財産管理だけではなくて、御本人に必要な支援というのはやっぱり必要なんですね。だけど、後見制度でやらなければならないことなのかということなんですね。 成年後見制度で財産管理しっかりというのは今までの形でございましたけれども、それだけで、私たちが先ほど申し上げたように、身上保護をしていくのが、本人がどう生きていくのか、本人が生き生きと楽しく生きているのかということが一番心配なんです。それに伴っての財産を上手に使うという管理をしていただきたいんですね。 ただ残せばいいというものではないわけですので、財産管理というのは大変重要な管理…
ありがとうございます。
上山参考人にも、先ほど久保参考人にお伺いしましたいわゆる親亡き後問題に関して、今回の成年後見制度の見直しがそうした不安の解消につながるとお考えか、知見をお聞かせいただければと思います。
御質問どうもありがとうございます。 私も一定の範囲で今回の改正が親亡き後の対応として意義を持ち得るものというふうに考えてはおります。 一つには、陳述の中でも申し上げましたけれども、任意後見契約と、それから新補助というのをその状況によってうまく使い分けるというか、場合によっては同時に使うことができるという点が一つ重要かなと思います。 なかなか、知的障害のある方の将来の行く末全てを例えば任意後見契約を結ぶときに見通して契約の内容を設定するというのは、仮に身近な御親族の方であったとしても難しいかもしれません。そうなると、勢い、何でもかんでも任意後見契約の…