上山泰新潟大学法学部教授

2026年6月11日・第221回国会 参議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 33 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 110 発言)

御質問どうもありがとうございます。

私も一定の範囲で今回の改正が親亡き後の対応として意義を持ち得るものというふうに考えてはおります。

一つには、陳述の中でも申し上げましたけれども、任意後見契約と、それから新補助というのをその状況によってうまく使い分けるというか、場合によっては同時に使うことができるという点が一つ重要かなと思います。

なかなか、知的障害のある方の将来の行く末全てを例えば任意後見契約を結ぶときに見通して契約の内容を設定するというのは、仮に身近な御親族の方であったとしても難しいかもしれません。そうなると、勢い、何でもかんでも任意後見契約の代理権の中に詰め込んでおくしかないかなという形で、現在はかなり幅広な任意後見契約が設定されているのが通常かと思います。

しかし、本当に困ったときには補助を一時的に動かすこともできるのだ、しかもその補助によって、状況によれば消費者被害に遭ったようなときに取消権による保護も受けられるのだということになれば、任意後見の設定をもう少し今より気軽に御親族の方、あるいはもちろん御本人の方が利用できるようになるのではないかなと、そういうふうに考えております。

以上です。

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