星野美子公益社団法人日本社会福祉士会参事

2026年6月11日・第221回国会 参議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 12 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 110 発言)

御質問ありがとうございます。

先ほど私が報告した事例の海外旅行に行く方なんですけど、むしろ保護が必要な方というのはすごく活動ができる方なのではないかなというふうにも思う中で、それで特定補助の問題が今非常に難しい状況にあるなというふうに思っています。今、法的なところは上山参考人がおっしゃったとおりなんですが。

端的に申し上げますと、後見人、保佐人という立場でできることが周辺法の中でもろもろ設定されています。医療保護入院の同意もそうですが。そういった周辺法の整理をする必要があると思っています。ですので、この民法の中だけで保護をするということではなくて、ほかの周辺法の中で必要な方が保護されるという仕組みをつくるべきと考えます。

後見制度を利用している方は今全国で二十五万人ぐらいであって、本当に必要な方がつながっていない、その方たちはどのように保護されているのかというところに目を向けていただければいいのではないかと思っております。

以上です。

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