次の質問に行かせていただきます。
今回の法案を読んでみますと、必要なときに補助を付けて、その必要な事項が終了したらもう取り消すことができると、そういうふうな立て付けになっていると思うんですが、その補助開始の審判が取り消された後に誰もその人を保護せずにその人が放り出されてしまうと、そういう状況は懸念されないんでしょうか。その辺についてはどのようにお考えでしょうか。
久保先生から。
2026年6月11日・第221回国会 参議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 15 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 110 発言)
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今回の法案を読んでみますと、必要なときに補助を付けて、その必要な事項が終了したらもう取り消すことができると、そういうふうな立て付けになっていると思うんですが、その補助開始の審判が取り消された後に誰もその人を保護せずにその人が放り出されてしまうと、そういう状況は懸念されないんでしょうか。その辺についてはどのようにお考えでしょうか。
久保先生から。
御質問ありがとうございます。 先ほど私が報告した事例の海外旅行に行く方なんですけど、むしろ保護が必要な方というのはすごく活動ができる方なのではないかなというふうにも思う中で、それで特定補助の問題が今非常に難しい状況にあるなというふうに思っています。今、法的なところは上山参考人がおっしゃったとおりなんですが。 端的に申し上げますと、後見人、保佐人という立場でできることが周辺法の中でもろもろ設定されています。医療保護入院の同意もそうですが。そういった周辺法の整理をする必要があると思っています。ですので、この民法の中だけで保護をするということではなくて、ほ…
ちょっとさっきのを久保先生にもう一度お伺いしたいのですけれども、今現実に後見人を付ける場合は、お医者さんに診断してもらって、お医者さんの方からこの人は保佐なのか補助なのか後見かという診断書を書いてもらって、それを家庭裁判所に持っていって後見の申立てをして、それで裁判所がその書類を見て、あるいは身近な人たちの意見とかを聞いて、そしてどれにするかというふうな決め方をしていると思うんですけど。なかなか、先ほど久保先生の言った、ずっと一緒に生活して一緒に世話をしている状況であればどういう意思なのかというの分かるかと思うんですが、今言ったような、お医者さんの診断書…
ありがとうございます。 私は、別に家族でなくても、よく知っている御本人であれば大体分かります。 私は、滋賀県の大津市に住んでおりますけれども、大津市の知的障害のある方でやり取りたくさんの方としていますけれども、大体、この方はこういうことが好きでこれが嫌で、こういう食べ物が好きでとかいうことは大体もう私は分かっています。大体、みんな、お付き合いがあると、その人たち、その人の、何が好きで何が嫌いで、誰といるのが好きなんだとか安心するのかということは分かります。ですから、家族でなくても、周りの者で知っている、その方をよく知っているような人であればちゃんと御…
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今回の法案を読んでみますと、必要なときに補助を付けて、その必要な事項が終了したらもう取り消すことができると、そういうふうな立て付けになっていると思うんですが、その補助開始の審判が取り消された後に誰もその人を保護せずにその人が放り出されてしまうと、そういう状況は懸念されないんでしょうか。その辺についてはどのようにお考えでしょうか。
久保先生から。
ありがとうございます。
私たちもそこが一番心配でして、この法案は通していただきたい、もう私たちが望んでいる方向に行っていますから歓迎しておりますけれども。その後、地域の中で本人の権利をどう守っていくのか、本人をどう見守りながら支援をしていくのかという、そこがちゃんと、言えば、地域福祉の部分になると思います。ですから、そこがきちんとならないと私たちは不安が残ります。ですから、今の状態ではなくて、そこをちゃんとしてほしい、そして、全国どこに行ってもそれが受けられるようにしてほしいという思いを持っております。
ありがとうございます。
御質問ありがとうございます。 二つの観点からお答え申し上げたいと思います。 今、久保参考人がおっしゃいましたように、まず一番重要なのは、後見、まあ支援補助ですね、支援補助が終了した後の地域での受け止め、つまり、地域福祉の充実をどうきちんと図っていくか、これが最大の課題、政策的な課題であると思います。 もう一つ重要な問題がございまして、これは現在の成年後見でもそうなんですけれども、後見人が単独で支援をするという形ではなくて、できる限り、御本人はもちろん、御本人の御家族の方や御本人に関わっていらっしゃる方たち全員でチームで支援をしていく、チーム形成をし…
ありがとうございます。 同じような回答になりますが、これ法改正されますと、判断能力の回復がなくて終了する場合は、判断能力の回復がないという状況の中での権利擁護支援の必要性は継続しているわけです。ですので、その権利擁護支援、どのような支援をしていくかということがしっかりと検討されなければ、終了するという判断は家庭裁判所も難しいのではないかと考えます。 そこで、先ほど申し上げた中核機関、そういったところが丁寧に検討する仕組みをしっかりとつくる、そして地域に戻っても本人の権利が守られる、そうした体制があることで終了するというふうになる形をこれからつくってい…