ありがとうございます。
実は、私、滋賀に住んでおりますけど、他府県の方がよくしょっちゅう電話をしてこられるのは、何を言われるかといいますと、御兄弟が後見人になっておられるんですけれども、お医者さんですので、その方は。ですから、亡くなったお母さんも障害のある御本人のところに随分とお金を口座に入れてきた、私も姉のところにお金を口座に入れてきた。その方が後見人になっておられるんですけれども、お正月間近なのでちょっと暖かいいいセーターをと思って、九千円ぐらいのセーターを買ったと。そうしたら、家庭裁判所でぜいたくですと言われたと。電話してきておられるのは、家裁の前で焼身自殺したいというふうにおっしゃって、また電話してこられるから、ああ、やっていないんだなという感じなんですけれども。
今でもそういうお電話が掛かってくるというのがぽつぽつございますので、私のところへ掛かってくるので、本当は全国的にはもっとあるのではないかなというふうに思っておりまして、いや、その九千円のセーターは障害があったらぜいたくなのかしらってみんなで話したら、そんなことないでしょうみたいな話になっておりますけれども、要は財産管理をどういうふうに考えていただいているのかということですね。
冒頭申し上げたように、私たち親は、本人の預貯金になっているものは、大変難しいことなんですけれども、本人が一生を終わるときに、葬式のためのお金だけ残して全部使い切ってほしいと思っているんです。ですから、残していただく必要はない。本当に一番最後に必要なものだけ置いて、あとはざあっと使っていただくということが本人の暮らしを豊かにする、本人の思いのとおりに、本人らしい暮らしをしていくためにお金を使っていただきたいというふうに思っております。ですから、少し、裁判所からそういうふうに言われるのはちょっと心外だなというふうには思っております。
以上でございます。
89星星野美子公益社団法人日本社会福祉士会参事
御質問ありがとうございます。
確かに人によって違うかなと、私も長年経験している中で思います。正直言うと、後見類型の中で全財産が把握できない状況の中でやり続けているケースが今、現にあるんですよね。そこについては家庭裁判所と報告、相談しながらやっておりますけど、何が言いたいかといいますと、全財産を把握しなければならない状況がどこにあるかというところを、これまではもう後見類型ということで全部一律だったものを、これを個別にその必要性見ていくということがこの法改正の意味だと思っておりますので、必ずしも後見人が全財産を把握できないと補助人が支援ができないとは言い切…
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90安安達悠司(参政)
ありがとうございます。
私からは以上です。ありがとうございました。
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91
仁比聡平(共産)
日本共産党の仁比聡平でございます。ありがとうございます。
久保参考人から、本人の息遣いや足音を受け止めて人生の伴走者となる制度なり、あるいは補助人であってほしいというお話があったように、今回の改正というのは、これまでの硬直した財産保全ではなくて、身上保護、それから意思決定支援をチームで取り組んでいくというこの大本からの転換というふうに私は受け止めているんですけれども。
ちょっとまず久保参考人に、六年前に「実践 成年後見」にお書きになった文章で、家庭裁判所の後見監督について、本人の財産を旅行や記念日のイベント、少し値の張る買物などへ活用した際に注意を受…
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- (上の発言)
92久久保厚子一般社団法人全国手をつなぐ育成会連合会顧問
ありがとうございます。
実は、私、滋賀に住んでおりますけど、他府県の方がよくしょっちゅう電話をしてこられるのは、何を言われるかといいますと、御兄弟が後見人になっておられるんですけれども、お医者さんですので、その方は。ですから、亡くなったお母さんも障害のある御本人のところに随分とお金を口座に入れてきた、私も姉のところにお金を口座に入れてきた。その方が後見人になっておられるんですけれども、お正月間近なのでちょっと暖かいいいセーターをと思って、九千円ぐらいのセーターを買ったと。そうしたら、家庭裁判所でぜいたくですと言われたと。電話してきておられるのは、家裁の前で焼身自殺したいというふうにおっしゃって、また電話してこられるから、ああ、やっていないんだなという感じなんですけれども。
今でもそういうお電話が掛かってくるというのがぽつぽつございますので、私のところへ掛かってくるので、本当は全国的にはもっとあるのではないかなというふうに思っておりまして、いや、その九千円のセーターは障害があったらぜいたくなのかしらってみんなで話したら、そんなことないでしょうみたいな話になっておりますけれども、要は財産管理をどういうふうに考えていただいているのかということですね。
冒頭申し上げたように、私たち親は、本人の預貯金になっているものは、大変難しいことなんですけれども、本人が一生を終わるときに、葬式のためのお金だけ残して全部使い切ってほしいと思っているんです。ですから、残していただく必要はない。本当に一番最後に必要なものだけ置いて、あとはざあっと使っていただくということが本人の暮らしを豊かにする、本人の思いのとおりに、本人らしい暮らしをしていくためにお金を使っていただきたいというふうに思っております。ですから、少し、裁判所からそういうふうに言われるのはちょっと心外だなというふうには思っております。
以上でございます。
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仁比聡平(共産)
ありがとうございました。
やっぱり、私も含め、法律家というか司法関係者が変わらなきゃいけないということなのかなと思うんですね。
そこで、上山参考人にお尋ねしたいと思うのは、好みも含めた意向の把握がこれは補助人の義務だと今回なるわけですけれども、この点について、先ほど、意思決定支援義務の法制化と捉えるべきだというお話ありました。この意思決定、チーム支援のこの補助人の義務の意義とか、それから何をすべきなのかと、あるいは、これに反した場合の効果などについて、もし教えていただければと思います。
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94上上山泰新潟大学法学部教授
御質問どうもありがとうございます。
委員御指摘のように、私は、今回の現民法八百五十八条の本人意思尊重義務を改正することを通じて、ある一定の範囲において補助人に対して意思決定支援義務が法律上課されたものと解釈する余地があるのではないかというふうに受け止めています。そうであるならば、もう単純に意思決定支援しなさいというふうに法文に書き込むというやり方ももしかしたらあるのかもしれませんが、現段階において、そもそも意思決定支援というものを法的に定義するとなるとどのようなものであるのかということ、意見の一致をなかなか見ることが難しいという側面があります。
そこ…
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仁比聡平(共産)
ありがとうございます。
そこで、星野参考人に、とはいえ、現場という、の現状という点を伺いたいと思うんですけど、冒頭、オーダーメードというふうに我々言うけれども、そうした御本人の変化に応じた対応が可能な制度というのは、これまではごく例外と、これを本来の姿にするというのは、これはもう本当に大変なことだというお話だと思うんですよね。
今の点に関して、補助人の候補者を選んでいくという、その受任者調整と言われると思うんですけれども、私が知る限りというか、地方の、特に地方の裁判所、家庭裁判所の所管、管轄では、実際、申立て、これまでの後見申立てで、後見人の候補者が…
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