上山泰新潟大学法学部教授

2026年6月11日・第221回国会 参議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 37 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 110 発言)

御質問ありがとうございます。

障害者権利条約の観点のみならず、利用者側の、現在の利用者側の方や、あるいは利用が想定されている方たちが望んでいたことというのが後見制度を利用した後もできる限り御本人の意思が尊重されて、自分らしい生活を人生の最後まで送ることができるようにという、そうした願いがあったというふうに考えております。

そのことを、陳述でも申し上げました本人意思尊重義務、その補助人が御本人の意思を、あるいは御意向を尊重するために具体的にどういう行動を取らなければいけないかということをこの法文の中で明確に示した。あるいは、少し小さな改革に見えるかもしれませんけれども、補助人を選任するときに、現行法でも御本人の意見というものは条文の中に置かれてはいるんですけれども、一番最後にやや申し訳のように置かれているものを、これを一番冒頭に持ってきたというのも今回の改正の基本的な姿勢、つまり御本人の自己決定、あるいは御本人の意向というものを尊重しようというものを明確に表している、そういう心構えを示したものだというふうに考えておりますので、その点で、今回の法案を評価することができるのではないかというふうに感じております。

以上です。

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