ありがとうございます。
今、定期報告が出ましたので、実務の方から情報提供をしますが、定期報告の書式が昨年の四月から変わっており、その中では、後見人が行った実務に対して、本人の意向に沿ったものになっているかどうかということを聞かれております。そして、チーム支援がどのようなメンバーでいるかということも書くような書式に変わっております。
こういった中で、家庭裁判所は恐らく、本人の意向に沿っている、それをどうやって担保しているかというところを見ているはずなので、先ほど来出ているように、その内容だけでは終わることが難しいという判断というのはしていただくことが可能ではないかと期待する反面、何度も申し上げているように、権利擁護支援のニーズが消えるわけではないということです、補助の制度終わる人が。
ですから、その権利擁護支援というのは、私が考えるには、意思決定支援をどのように受けることができるかとか、日常的な金銭管理をどのように行うのか、行政手続においても法的な難しい判断を必要としないたくさんの行政手続、こういったものをどのように誰が支援をするのか、こういったことがやはり残るニーズなんですね。こういうことをどなたが、どういう立場の方がどういうふうなやり方でやるのかというところがはっきりしていないと終わるという判断は難しい。じゃ、そのためには、中核機関、地域との情報共有、連携というものが求められるだろうというふうに考えております。
以上です。
44
川合孝典(国民)
ありがとうございます。
今の御説明を承った上で、改めて三名の参考人に御質問させていただきたいと思いますが。
今回の法改正によって、途中で成年後見を終了することができる制度が導入をされるということになっているんですけれども、実際に終わるかどうかの判断自体を家裁の裁量でやっているということで、そもそも明確な基準がないということでありますので、それでは家裁の動き次第ではこれまでと同じなのではないのかと、こういった御指摘もあるわけですけれど、こういった御指摘について、三名の参考人はどのような御見解をお持ちなのかをお教えいただきたいと思います。
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45久久保厚子一般社団法人全国手をつなぐ育成会連合会顧問
ありがとうございます。
私どもは、確かに家庭裁判所が最終的に終われるかどうかというのを決定していただくわけですけれども、そこにやはり家族として、また、今まで保佐人をやってきた者として、きちんと意見を言えるという、思いを、家庭裁判所に状況をお伝えするということは十分にできるようになっておりますので、それで判断をしていただけたらいいのかなというふうには考えております。
以上です。
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46上上山泰新潟大学法学部教授
御質問ありがとうございます。
二つ申し上げたいと思います。
一つは、まず、中核機関を中心とした行政との適切な情報共有ということが大事になるだろうと思います。あくまでも、その家庭裁判所がある種独断で、もう終わらせていいよねという判断をするわけではなくて、現在でも、例えば市町村長申立てをするような場合、典型ですけれども、受任者調整という利用の入口の段階で、司法と行政が一定情報共有をしつつ適切な候補者の選任をしているというような実態もあるわけです。こうした観点を、実際に補助を終了させる場面でも当然用いるということが重要かと思います。
例えば、現在開始のと…
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- (上の発言)
47星星野美子公益社団法人日本社会福祉士会参事
ありがとうございます。
今、定期報告が出ましたので、実務の方から情報提供をしますが、定期報告の書式が昨年の四月から変わっており、その中では、後見人が行った実務に対して、本人の意向に沿ったものになっているかどうかということを聞かれております。そして、チーム支援がどのようなメンバーでいるかということも書くような書式に変わっております。
こういった中で、家庭裁判所は恐らく、本人の意向に沿っている、それをどうやって担保しているかというところを見ているはずなので、先ほど来出ているように、その内容だけでは終わることが難しいという判断というのはしていただくことが可能ではないかと期待する反面、何度も申し上げているように、権利擁護支援のニーズが消えるわけではないということです、補助の制度終わる人が。
ですから、その権利擁護支援というのは、私が考えるには、意思決定支援をどのように受けることができるかとか、日常的な金銭管理をどのように行うのか、行政手続においても法的な難しい判断を必要としないたくさんの行政手続、こういったものをどのように誰が支援をするのか、こういったことがやはり残るニーズなんですね。こういうことをどなたが、どういう立場の方がどういうふうなやり方でやるのかというところがはっきりしていないと終わるという判断は難しい。じゃ、そのためには、中核機関、地域との情報共有、連携というものが求められるだろうというふうに考えております。
以上です。
48
川合孝典(国民)
ありがとうございます。
もう一点、お三方に御質問させていただきたいんですが、本人の意思確認、意思決定を尊重するという枠組みが今回非常に重要視されることになるわけでありますけれども、先ほど久保参考人がお話しされて、いわゆる知的障害のある方でも意思はあって、きちんとそれは理解できるということをおっしゃいましたけど、まさにそれはふだんから横に寄り添って伴走していらっしゃる御家族であり、近しい方であるがゆえに分かっていらっしゃるということで、そのことを裁判所に期待、果たしてそこまでできるのかというところがそもそもの問題なんだろうと、私お話を聞いていて感じました…
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49久久保厚子一般社団法人全国手をつなぐ育成会連合会顧問
ありがとうございます。
私どもの考えておりますのは、本人の意思決定をお手伝いする人が必要だと思っています。要は、そういう人をたくさんつくらないと駄目だというふうに思っております。その人は、私どもが考えるのは、聴覚障害の方が手話通訳者がいるように、知的障害の本人が考えていることを、その支援をするのではなくて、その人、御本人の代わりに支援をする人に伝える役割、そういう人を養成していかなければならないというふうに思っております。
それを是非制度化してきちっと、そういう人をたくさんつくって、本人に寄り添いながら、意思を確認しながらやっていくということが必要で…
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50上上山泰新潟大学法学部教授
御質問ありがとうございます。
今の久保参考人のお答えと一部重複いたしますけれども、家庭裁判所に限らず、どこか一つの機関、あるいは誰か一人という者が御本人の意向を評価する、判断するというのは、たとえ御家族であったとしても難しい場合もあり得るかと思います。
したがいまして、御本人を取り囲むサポーターである複数の関係者がチームとして御本人の意向を丁寧に確認しながら、それを必要に応じて適切に家庭裁判所へとつないでいく、そうした仕組みというのを地域社会の中でつくっていくということが極めて大切かなというふうに思います。
その中で、委員御指摘の有識者の方がそうし…
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