星野美子公益社団法人日本社会福祉士会参事

2026年6月11日・第221回国会 参議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 47 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 110 発言)

ありがとうございます。

今、定期報告が出ましたので、実務の方から情報提供をしますが、定期報告の書式が昨年の四月から変わっており、その中では、後見人が行った実務に対して、本人の意向に沿ったものになっているかどうかということを聞かれております。そして、チーム支援がどのようなメンバーでいるかということも書くような書式に変わっております。

こういった中で、家庭裁判所は恐らく、本人の意向に沿っている、それをどうやって担保しているかというところを見ているはずなので、先ほど来出ているように、その内容だけでは終わることが難しいという判断というのはしていただくことが可能ではないかと期待する反面、何度も申し上げているように、権利擁護支援のニーズが消えるわけではないということです、補助の制度終わる人が。

ですから、その権利擁護支援というのは、私が考えるには、意思決定支援をどのように受けることができるかとか、日常的な金銭管理をどのように行うのか、行政手続においても法的な難しい判断を必要としないたくさんの行政手続、こういったものをどのように誰が支援をするのか、こういったことがやはり残るニーズなんですね。こういうことをどなたが、どういう立場の方がどういうふうなやり方でやるのかというところがはっきりしていないと終わるという判断は難しい。じゃ、そのためには、中核機関、地域との情報共有、連携というものが求められるだろうというふうに考えております。

以上です。

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