参議院 文教科学委員会 第5号
2026年4月16日・244 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 大学の学費を下げてほしい2人 / 8発言
- 教員の長時間労働を減らしてほしい3人 / 6発言
- 賃金を上げてほしい2人 / 5発言
- スマホやSNSの子どもへの悪影響を規制してほしい2人 / 2発言
- 残業を減らしてほしい1人 / 2発言
- 非正規雇用の待遇を改善してほしい1人 / 2発言
発言の全文
令和八年四月十六日(木曜日) 午前十時開会 ───────────── 委員の異動 四月十三日 辞任 補欠選任 上野 通子君 松山 政司君 四月十四日 辞任 補欠選任 松山 政司君 上野 通子君 ───────────── 出席者は左のとおり。 委員長 熊谷 裕人君 理 事 赤松 健君 石井 浩郎君 古賀 千景君 伊藤 孝恵君 金子 道仁君 委 員 上野 通子君 清水 真人君 末松 信介君 鈴木 大地君 橋本 聖子君 宮本 和宏君 勝部 …
ただいまから文教科学委員会を開会いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
教育、文化、スポーツ、学術及び科学技術に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官成松英範さん外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
教育、文化、スポーツ、学術及び科学技術に関する調査のうち、文教科学行政の基本施策に関する件を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
おはようございます。自由民主党の鈴木大地でございます。 まず、本日は、辺野古沖の転覆事故に関してお伺いします。 四月二日の委員会でも本件を取り上げましたが、今般の同志社国際高校における研修旅行については、安全管理を始め多くの課題があったものと認識しております。亡くなった方もいらっしゃるわけですから、深刻に受け止めるべきだと思います。今般の事案を踏まえ、このような事故が二度と起こることのないよう、原因の徹底究明、そして全国の全ての学校への安全確保の徹底に取り組んでいく必要があると考えております。自由民主党としても、本件を重要な問題の一つと捉え、様々な議…
高等学校に限らず、義務教育諸学校も含めまして、教育基本法第十四条第二項に基づきまして、特定の見方や考え方に偏った取扱いによりまして生徒の主体的な考えや判断を妨げないよう、政治的中立性を確保した上で教育を行うこと、これが大変重要であるというふうに考えているところであります。 今回の事案につきましては、現在、所轄庁であります京都府を通じて事実関係を確認中でありますが、新年度の教育活動が本格化する前に、全国の学校に対しまして、安全管理の徹底とともに、改めて政治的中立性を確保するよう周知をしたところであります。 文部科学省としては、当面、本通知に基づく対応の…
ありがとうございます。 全国の教育委員会や学校など学校設置者におかれては、国公立、私立を問わず、改めてこの通知の内容を熟読していただきたいと思います。そして、安全管理の徹底はもちろんですし、この政治的中立や多様な視点の学びが欠けている教育内容があれば、この機会に是非とも改めていただきたいと思います。 次の質問に移ります。 次に、大臣所信でも述べていらっしゃいましたいじめの問題について伺います。 今年の年始には、SNSにおけるいじめ動画の拡散事案がございました。その際、教育委員会や学校に対して、まずは見過ごされている事案がないかどうか確認する、そう…
まず冒頭、いじめは絶対に許されるものではないということをまず冒頭申し上げたいと思います。犯罪につながるものでもあります。是非、その点は是非、子供たちにもよく知っていただきたい、理解をしてもらいたい、そのように考えております。 その上で、児童生徒がいじめを行う原因でありますけれども、人の痛みを想像できないことや、異質な者への嫌悪感情、嫉妬感情やふざけ意識など、多様なものが考えられるところであります。こちらの方は生徒指導提要のところにも書かせていただいているところであります。 このため、文部科学省といたしましては、いじめ未然防止教育や人権教育、道徳教育な…
ありがとうございます。 加害者側が抱える何らかのストレスとか排除意識、そして妬みなど、幾つかの要因を列挙いただいたわけでございますが、この対応策のですね、ついても御説明をいただきました。 是非、このいじめや暴力を減らしていくということに取り組んでいただきたいと思いますし、私も長年教育に携わってきた者として、この問題に粘り強く向き合っていきたいというふうに思っております。 このいじめですけれども、最近、具体的に、SNSにおけるいじめの動画拡散、投稿について更にお聞きしたいと思います。 この暴力行為というのは、いかなる理由があっても言語道断であります…
御指摘のとおり、一月末に、本年年明け以後の暴力行為等の動画の拡散を受けまして、全国の教育委員会、学校法人等、都道府県を通じまして通知を発出いたしまして、改めまして、いじめあるいは暴力行為等から被害者を守ること、そして加害者に対しては毅然とした対応をすることなどについて点検と確認、あるいは見過ごされているいじめがないかどうかという観点からのチェックをお願いしたところでございます。また、いじめはもとより許されるものではないということを改めて徹底をしたところでございます。 今、鈴木委員からもありましたように、子供たちが安心して学校生活を送ることができるという…
ありがとうございます。 このいじめや暴力は絶対にいけないというこの教育の徹底に加えて、今ちょっと言及いただきましたけれど、この警察との連携ですね、しっかりと毅然とした対応を警察と取っていく、こういうことが、社会、そして子供たちに見せていくことで抑止力にこれがつながっていくんではないかというふうに考えておりますので、是非お願いしたいと思いますし、この文部科学省のリーダーシップを期待したいというふうに思います。 次に、ちょっと話題を変えますけれども、我が国の学校教育における水泳授業の在り方についてお伺いをいたします。 日本の学校におけますこの水泳の授業…
学校における水泳授業でありますけれども、水泳を通じて児童生徒の心身の健全な成長に資するだけではなくて、水に親しむ楽しさや喜びを味わう、また泳法などを身に付けるとともに、水難事故から身を守るための力を育てることにもつながるものであると考えております。特に日本におきましては、美しい海や河川、湖に恵まれているところでもありまして、我が国の子供たちにとって重要な教育的な意義がある、そのように考えているところであります。 一方で、御指摘のように昨今、学校プールの老朽化や暑さの影響などによって適切な活動場所の確保が困難である際には、やむを得ず実技の実施を見送ってい…
ありがとうございます。 大臣との間で、今、水泳のこのスキルを子供たちが身に付けることの重要性、つまり学校授業におけるこの水泳実技の実施が不可欠であるということを、この認識を共有できたこと、大変意義があるというふうに考えております。 次に、この水泳の授業の実態について御質問をさせていただきたいと思います。 この昭和三十六年のスポーツ振興法制定により、国が学校プールの建設費に補助金を出すなどしまして、全国各地に屋外プールが設置されるようになってきました。 スポーツ庁の体育・スポーツ施設現況調査報告によれば、昭和三十八年にはこのプールが僅か一二%、設置…
お答えいたします。 水泳授業の実態につきましては、これまでスポーツ庁が実施してまいりました全国体力・運動能力、運動習慣等調査により、授業の実施場所等の把握を行ってきたところでございます。 令和六年度で申し上げますと、小学校におきましては、自校のプールで実施すると回答があったものが約八割ぐらい、自校以外のプールで実施するといった回答が二割という形でございました。それに対して、中学校の場合は、自校のプールで実施するというのが六割ぐらい、それから自校のプール以外で実施するというのが一五%ぐらいということで、あと残りの二三%はその他ということで、恐らくこれが…
ありがとうございます。 既にこの実態把握に向けて動いておられるということが確認できまして、大変安心いたしました。ただし、これ、表向きのきれいな回答ではなく、学校が直面している課題、先生方が実際に悩まれているような実態を正確に把握できることを強く望みたいと思います。 次に、今お話もありましたけど、この水泳授業の民間委託について伺います。 先ほど、今、小学校で二〇%ですか、中学校で一五%ぐらいの学校以外のところでの水泳授業が行われているという話もございましたが、当初、このスイミングクラブが学校の授業を受託するということで、生徒の水泳技能の向上とともに、…
お答えいたします。 学校における水泳授業は、水の中という特殊な環境において様々な動きや運動を経験し、水に親しむ楽しさ、喜びを味わうことができるものですが、一方で、その活動環境の特性から子供たちの命に関わる状況が発生することもあり得る活動であり、その指導に当たっては、委員御指摘のとおり、安全面の対応について万全を期すことが不可欠の前提と考えております。 スポーツ庁におきましては、先ほど御答弁申し上げましたが、各地における水泳授業の実施状況の把握により努め、それぞれの地域の実情に応じた安全で安心できる質の高い授業が実施されるよう、民間事業者等との連携の在…
ありがとうございます。 基本的なことですが、皆さんとコミュニケーションを図りながらしっかりと進めていただきたいと思います。 ちょっと時間が来ていますけれども、プールの施設について伺いたいと思います。 今、一校で一プール、こういう維持がだんだん困難になってきたと、そういう時代だと把握しております。私たちもこのスポーツの水泳場、水泳プールのインフラの在り方を根本から考えなくてはなりません。学校単位で屋外プールを維持するのではなく、民間スイミングクラブに依頼し使用させてもらう。地域に民間施設がない場合は、地域に一つ、高機能な公営屋内温水プールの整備が必要…
公営の屋内プールを整備するということは大変大事なことだと思っておりますし、実際、全国各地から屋内プールを含むスポーツ施設整備に対するニーズは急速に高まっている、そのように認識をしているところであります。 このため、スポーツ庁におきましては、地方公共団体におけるプールを含む社会体育施設の整備に対しまして、学校施設環境改善交付金などにより支援を行ってきているところであります。さらに、令和七年四月からは、社会体育施設等、学校プール等の他の公共施設との複合化、集約化を行う事業に対しまして補助率を三分の一から二分の一に引き上げる措置、これを講じてきたところであり…
ありがとうございました。これで私の質問を終わります。
立憲民主党の斎藤です。今日もよろしくお願いをいたします。 私、奨学金事業について、ずっとこの委員会でもいろいろやり取りをしてきて、政府もJASSOもいろいろ努力をしていただいていると、そのように思います。なかなか導入されなかった給付型奨学金も、先進国では多分最終便ぐらいで何とか、中身はですね、ちょっと対象は一部ですけれど導入をされて、そこは認めたいというふうに思いますけれども、まだまだ制度改革をして、見直しをしていかなければいけない内容が多くあるというふうに思っているんですね。 この奨学金についてお伺いをしたいと思いますけれど、第一種のいわゆる無利子…
日本学生支援機構の貸与型奨学金についてでありますが、基準を満たす希望者全員に貸与することができるように予算措置を講じているところであります。
お尋ねの令和八年度の貸与金額についてでありますが、無利子の第一種奨学金におきましては約四十八万人に対しまして二千五百九十九億円を、有利子の第二種奨学金においては約六十八万人に対しまして六千三百十六億円、これを見込んでいるところであります。
すごく基本的なことをお伺いしますが、第二種の有利子奨学金、この適用利率は、これはいつ決まるんでしょうか。
お答え申し上げます。
日本学生支援機構の有利子奨学金の利率につきましては、学生が利率固定方式と利率見直し方式のいずれかを選択する仕組みになってございます。
なお、学生は貸与開始時にいずれかの方式を選択することになっておりますが、貸与終了年度の一定期間までは算定方式を変更することが可能であり、学生は直近の金利の動向等を踏まえて選択し直すことができる仕組みになってございます。
いずれの方式にいたしましても、適用される利率は貸与終了時、一般的には卒業時ということになってございます。
卒業時の利息が、利率が適用されるということなんですけれど、じゃ、第二種奨学金を利用した今年三月卒業の学生たちに適用される固定型の利息というのは、水準はどれぐらいでしょうか。
お答え申し上げます。
お尋ねのございました、本年三月に大学等を卒業したことにより、日本学生支援機構の有利子奨学金の貸与を終了された方に適用される利率固定方式の返還利率は二・四二三%となってございます。
今年卒業した子たちの固定型の利息というのは二・四二三%なんですね。まあ上限三%ですから、かなり近づいてきているんですけど。 じゃ、この子たちが四年間貸与を受けたとして、入学をしたときですね、例えば、これはそうなると、二二年四月になるんですかね、このときのこの基本利率というのを見ますと、ちょっと資料を用意をしたんですけど、〇・三六九%なんです。奨学金を受け始めたときの利息が〇・三六九%で、実際に奨学金を受けて卒業した、これから返済をする、しようというその段階で、本当の意味で適用されてくる利息というのが二・四二三%なんですね。 これちょっとお聞きしますけ…
お尋ねは、そのどちらの方式を選択するか……(発言する者あり)あっ、失礼いたしました。お答え申し上げます。
これにつきましては二通りございまして、入学前に、採用予約制度ということで、高等学校在籍の段階で申請をし、それから予約採用ということになるパターンと、それから、入学した後、申請し、採用されるパターンとございます。それは区々によって異なるわけでございますが、多くはこの二つの中で学生が自らの学習計画に基づいて判断しておられるというふうに存じております。
まあいろんなパターンがあるんですけど、例えば、高校三年生の六月とか七月に貸与を受けようということを決めて、いろんな手続があって、最終的に手続をするのは例えば入学後とかですね、大学に、内定を受けてですね、そういうパターンが一般的かなというふうに思うんですけど、であれば、これ高校生のときに利用を決めるこの教育ローンですよ、いわゆる、このローンの金利が卒業時、大学卒業時に決まるんです。利用開始時点では何%の金利が適用されるのかって全く分かんないんですね、分からない。一般的に、お金を借りるときに利息、利率が幾らか分かんないのにお金借りる人なんか世の中にいますか、…
まず、一般的に借入金でありますけれども、返還期間が長いほど金利が高くなるという傾向がございます。一方で、入学時ではなくて卒業時に返還利率を決定するという現在の仕組みでありますが、この性質を踏まえまして、奨学生の返還期間をできる限り短くすることで利子負担を軽減するということを狙いの一つとしているところであります。 仮に、入学時に利率を決定するとした場合、在学期間が返還期間に通算をされてしまいますので、財政融資資金から奨学金の原資を調達するに当たって、日本学生支援機構が支払う利息が上昇をいたします。奨学生の利子負担も増加することとなることなどから、御指摘の…
在学中、貸与を受けている期間の利子負担を軽減をするというか、そこをゼロにして、お金は借りているので、少しずつ、その分の利息は取らない、その代わりに、最後に卒業時の利率を適用すると。それは貸す側の都合であって、これ、改めて申し上げますけど、卒業時の方が金利が上がるとは限らないんですね。上昇局面もあれば、下降局面もあるわけです。学生にとって得もあれば損もあるんで、どちらがいいって一概には言えないんですけど。でも、例えば在学中の四年間の平均的な金利を適用するとか、例えば、そういう工夫ってできないんですかね。もう余りにも激変だから、今この金利の上昇局面で余りにも…
お答え申し上げます。 今先生からお話がございましたように、この金利の決定時期を入学時にいたしますことは、金利上昇局面と金利下降局面で全く逆の効果が学生にとっては生まれるということがございます。 私ども、これは私ども貸す側の事情だとお叱りを賜るかもしれませんが、日本学生支援機構の有利子奨学金では、奨学生が機構、学生支援機構に返還する利率と機構が財政投融資に国に返還する際の利息が同額となるように利率を設定することとしているところでございます。 特に、私ども、学生である四年間に利率を発生させないということは、それは国費によりまして利子補給をしているという…
まあ、そもそも無利子で四十八万人に貸与するわけですよ。で、六十八万人に、先ほどの大臣のお話によれば、有利子で貸与をするということで、有利子奨学金そのものをどうしていくかという根本的な議論にもこれつながるというふうに思うんですね。これ余りにも、やっぱり一般的には多くの皆さんが聞いていただければ理解しかねる、そんな状況ではないかなというふうに思うので、これ引き続きちょっといろいろ、どんな工夫ができるのか、先ほど局長おっしゃったように、上昇局面もあれば下降局面もあるんで得もあれば損もありますから、その上で平均的にどのような利率を適用するかというのは、これはやっ…
お尋ねの利率見直し方式の見直し時期についてでありますけれども、日本学生支援機構が有利子奨学金の財源として借り入れております財政融資資金の利率が五年ごとに見直しをされることとなっております。
これから、学生の返還に係る利率についても、貸与を終了した翌月から起算して五年ごとに見直しが行われるというふうになっております。
じゃ、今年卒業した、ちょっと比較が正しいかどうかはともかくとして、今年卒業をした、二六年三月に卒業をした子たちの利率、適用される利率がありますね。 それで、じゃ、五年前ですね、五年前の、じゃ、利率をどうであったかというのをちょっと調べると、これもちょっと資料にお示しをしたんですけど、二〇二一年三月、五年前ですね、このときの変動型の利息というのは、〇・〇〇四%ですね。それが、今年の卒業生、二〇二六年三月のこの変動型の利率というのを見ると、一・六%なんですね。五年で見直し、五年前に卒業した子たちは〇・〇〇四%で返済をしているんですよ。これが、五年後の今年、…
今お話がございました変動の場合の五年後の見直しによりまして金利が上昇するということでございますが、私ども、こういう枠組みを活用して、より多くの学生の皆さんを支援するということを取り組ませてございますけれども、私どもとしては、学生の利子負担の軽減というものは大事だというふうに思っておりまして、現在、先ほど来申し上げておりますように、在学中の利子は国が負担をしていると同時に、返還利率が三%を超えた場合の利子は国が負担をするということで、利払いが過重とならないような仕組みとしているところでございまして、私どもとしては、この奨学金制度、多くの方にお借りいただく、…
いや、そういうことではなくて、適用されている利率が五年たったら四百倍になる、いきなり。こんなのはやっぱり一般的には、通常では考えられないことなので、こういった場合に関してだけで結構なんですけど、何らかの緩和措置を講じる、こういう工夫の余地というのは、これやっぱり政府側にあるんじゃないでしょうか。 このことによって、月々の返済が数千円単位だと思います、数千円単位だと思いますけれど、がんと上がって、今の若い皆さん、本当に、賃金多少上昇の局面ではあるとはいえ、手取り二十数万円というそういった中で、返済額が三千円、四千円、ぼんと上がる、毎月の、毎月のですよ、月…
お答え申し上げます。
金利負担の軽減という観点からは、今お話がございました、実際に若い世代におかれては一定の負担があるということは事実かと存じております。
私どもとしては、従来より、減額返還制度の拡充、それから返還猶予制度を位置付けて御活用いただくということ、それから企業による代理返還の促進、それから別途給付型奨学金による支援の拡充など取り組ませていただいているところでございまして、特に、私どもは引き続きこの減額返還制度、あるいは返還猶予制度の活用ということをしっかりとお伝えをし、御活用いただくように取り組んでまいりたいと存じております。
今申し上げた問題点って、もうごくごく一部だと思うんですけど、いろいろこれ制度見直しを、借りる側、奨学生の側に立って、具体的にやっぱり検討していくという姿勢が私大切だというふうに思います。若い皆さんが本当に、中にはもう結婚して子供を持つことの妨げになっていると、この奨学金の返還が。こういうのって本当に一般的に言われていますよね。そんなことでは駄目だと思うんですよ。 だから、本来は、やっぱり基本的には給付型を中心に、そして、少なくとも無利子を中心に制度をもう段階的に変換をしていく、今その途上にあると私は認識をしていますけれども、そういったことを、そういうこ…
これは松本大臣からも何度か御説明申し上げておりますように、今回、御指摘を申し上げたようなその事態というものが頻発するということは全く想定するものではございません。ただ、私ども、制度設計に当たりましては検討課題の一つとして申し上げたところでございます。 根拠ということにつきましては、私ども、具体的に申し上げるというよりも、先ほど先生からもお話がございましたように、一部において奨学金本来の趣旨と異なる目的で奨学金の貸与を受けることを勧める情報がSNSなどで発信されておりまして、こういったことからも、まれなケースではございますが、制度設計に当たっては一つの考…
四年間で四百八十万円の奨学金を利用して二十年で返済をする場合、例えば今二・五%の利息、利率が適用されると、四百八十万円を借りて総返済額は六百十六万円なんですね。こういう状況なんですよ、今。こういう状況であるにもかかわらず、そのお金を必要のない方が借りて、その四百八十万円を、四百八十万円といっても月々十万円ですからね。それを四年間借りて、それを運用に回していく。 で、私が申し上げたのは、所得から控除したらどうかというのは、返済の六百数十万円全部控除してくれと言っているわけじゃないんです。その一部なんですよ。一部でも検討したらどうかということを言っていて、…
教育実習につきましては、一定の実践的指導力を有する指導教員の下で体験を積み、学校教育の実際を体験的、総合的に理解し、教育実践並びに教育実践研究の基礎的な能力と態度を身に付けることを目的としているものでございます。
教員免許を取得するために、これ必要不可欠ないわゆる事業ですよね。事業、実習ですよね。
一種免許となると、一般的に五単位がこの教育実習で必要で、一単位は事前事後の大学での指導に充てるとして、残り四単位。一単位っておおむね三十時間ぐらいだとすると、四単位で百二十時間。一日八時間現場で実習するとすると十五日間ですから、大体三週間で四単位と、こういうことなんですね。
問題は、この実習の手続と内容なんですね。教育実習って当然ですけど学校現場で行うんですけど、誰がどうやって手配をして、実習内容はどうやって決まってくるんでしょうか。
教育実習を行うに当たりましては、教職課程を有する大学が受入先の協力を得まして円滑な実施に努めることが教育職員免許法施行規則に規定をされているところであります。
実習生の受入れに関しましては、教育実習が大学の単位であることを踏まえまして、大学が教育委員会又は実習校へ直接依頼を行うこととされております。また、教職課程認定の審査において、教育実習の目標や評価方法、実習内容は各大学の責任において決定をすることとしております。
一方で、実習校が学生を選んだり、実施内容を受入れ校側に委ねられたりしている事例もある、そのように承知をしているところであります。
これ、今大臣の御答弁にもありましたけれど、学校側としたら、次世代を育成をするために、言ってみれば善意で行っているんですね。学校に実習生を受け入れなければならない義務はないんですよ。ないんです。受入れは、正直に申し上げて、私も経験ありますけれど、めちゃめちゃ大変です。負担増をかなり伴うもので、これから教育を担う若い世代をやっぱり育てなきゃいけないという義務感から教育実習やっているんですけど、特に、多くの場合は卒業生中心に受け入れると、こういうケースもあるかなというふうに思います。開放制の関係もあって、すごく増えているんですね、今、実習生自体が。 今、働き…
今御指摘をいただきましたように、教師の働きやすさと働きがいを両立をいたしまして、学校における働き方改革を進めることとともに、質の高い教師の確保のために充実した教育実習を行うことはいずれも重要ではありますが、ただ、それが現場の大きな負担になってしまっているということに関しては、これ何とかしていかなければいけないということかと思っております。 文部科学省としては、これまでも教育実習は学校の所定の勤務時間の範囲内で行うという考え方を示すとともに、緊急事態を除き、所定の時間数を上回るような実習を行わないこと、教員の通常業務に支障が及ぶような書類作成などを求めな…
これ、やっぱり私は教育実習のコアカリキュラム、これをもう大胆に見直すべきだというふうに思います。 現場の実習を見聞きしていますと、少しずつ負担軽減は図られていますけれども、私が教育実習を行った四十年以上前と余り変わっていない、余り変わっていないと思うんですね。教職員の講話を聞いて、授業を見学して、指導案を作って、授業を実際に行って、毎日実習の記録を書いて、担当教員とやり取りをして、地区によってはもうその実習、昔はもうすごく朱を入れる、朱を入れるって、添削をするんですけど、教員が、もうそういうのをやめている地域もあるんですけれど、その添削に応じて例えば記…
教職課程のコアカリキュラムでありますけれども、全国全ての大学の教職課程で共通的に修得する資質、能力を示したものであります。
その上で、現在、中央教育審議会におきましては、教師の質と量の確保の観点から教職課程を含む教員養成の在り方について検討を行っているところであります。このコアカリキュラムの在り方についても、働き方改革と教師の質と量の確保の両立が図れるように見直しを進めてまいりたい、そのように考えております。
是非お願いします。 教育実習ってもっと緩やかで柔軟であるべきだと思うんですね。何よりも学生たちが、現場の厳しさを知る、まず、厳しさを知る、それから楽しさを知る、良さを知る、そういう機会であってほしいというふうに思うんですね。何か負担感ばかりが非常に強くて、もう教育実習行って、もうやっぱりこんなところでは働けない、もう教員目指すのやめようという子供はいっぱいいるんですよ。 だから、そうではなくて、何か、例えばスクールサポートスタッフ的な何か学校業務の一端を担うとか、あるいは子供たちと触れ合うとか行事に参加をするとかいろんな対応の仕方があって、そういった…
今、斎藤委員からございました、教職課程を取って免許を取得した方がどのくらい、では教員になっているかという、そういう率だと思いますけれども、比較可能な最新のデータでは、令和二年度に教職課程を通じて教員免許状を取得した者の実数は九万三千百十六人でございます。ただ、これ、過去に免許状を取得した方などを含めて、次に申します数なんですけれども、令和三年度に教員として採用された新卒者は三万百五十一人。要すれば、教員免許を取得した令和二年度の方が九万三千百十六人に対して、令和三年度に教員として採用されたのは三万百五十一人で、おおむね、単純な比較は、過去に教員免許を取得…
教育実習の最大の問題は、実習を受けた学生が教員にならないということですね。なれないのならまだ分かりますが、目指さないんですよ。目指さないんです。単位を取るために、あるいは卒業をするために実習には出向くけれども、学校に行った瞬間から、中には私ははなから教員になるつもりは、なりませんと、ありませんと公言をするもう学生も多いんですね。既に教職以外に就職が内定をしているケースもあるんです。あるんです。それは指導する教職員側も、これは何のために多忙な中、この学生たちのためにいろいろ苦労を重ねながら親身に指導に当たらなければならないのか非常に疑問に思う、それは当然だ…
ありがとうございました。 教員養成課程については、私どもも長年の課題が、今、斎藤委員からも御指摘いただきましたが、あると考えてございます。 教育実習については、教員が教員として子供たちと本当に向き合えるだろうか、それから、今の社会の変化に照らして学校がどういう状況に実際になっていて、そしてこれからの職務としてどういうことが自分として責務課されるのか、それを体感して、あるいは経験をする貴重な機会だと考えてございます。ですから、やはりこれは教職課程の中では一定の活動についての柔軟性は認められるべきだという観点から検討していくことが必要だと思います。 一…
おっしゃるとおりだと思いますけど、だからこそ、役所が中心になって何が必要なのかというのをやっぱり検討していただきたいんですよ。中教審はまあいいけど、もうそんな、やっぱり文科省が基本的な方向性というのを一定程度持っていないと、やっぱり中教審の議論ってなかなかそれに追い付かないというふうに思うんですね。もうその端的な例がさっき申し上げたカリキュラムだと思いますよ。こんなに長い期間議論重ねていても、そんなに変わっていない、そんなに変わっていないんで。 ただ、やっぱり大胆な改革みたいなの、楽しいじゃないですか、文科省でそういうこと。そういうことを議論することが…
ありがとうございます。 今お話お伺いをいたしておりまして、本当に委員のおっしゃることはそのとおりだなというのを大変強く感じております。 やはり、この教育実習で現場に出ていったそうした人たちが、やはり教師という仕事により一層魅力を感じてもらうようにしていくということも大変大事でありますし、また、そうしたものを受け入れていただいて、一生懸命頑張っていただいております現場の先生方の思いに応え、そしてその負担をいかに軽減をしていくことができるのかということも併せて考えていくということが大変大事だと思っております。 我々として、何か、はなからこうした議論を受…
ありがとうございました。
ちょっとまだ通告していた中身がありますが、時間が来ましたので、以上としたいと思います。ありがとうございました。
立憲民主・無所属の古賀千景です。 まず、質問に入る前に一言申し上げます。 皆様も御存じのとおり、京都府南丹市で痛ましい事件が起きてしまいました。御遺族、関係者の皆様に謹んでお悔やみを申し上げますとともに、亡くなられた児童、結希さんに心より御冥福をお祈りいたします。 事件を受けて、児童も教職員も精神的に大きな衝撃を受けていると思います。報道によると、南丹市教育委員会は、養護教員、スクールカウンセラーの増員を行う方針と伺っております。子供たちに対して最優先で様々な角度からの心のケアに力を尽くしていただきたいと思います。同様に、教職員も肉体的にも精神的に…
まずは、今回の事件によって尊い命が失われたということに対しまして、大変残念に思うと同時に、亡くなられた児童に対して心から御冥福をお祈りを申し上げたいと思います。 その上で、今回の事件に関しまして、学校の生徒たち、そして教職員の皆様方も大変大きな衝撃を受けていらっしゃるということもお伺いをしております。実際に、報道を通じてではありますけれども、今回の事件で学校をお休みをされている児童がいるというようなお話も聞いているところであります。 私どもといたしましても、現場としっかりと連携をいたしまして、サポートをし、児童そして教職員の皆様方のケア、できる限り努…
どうぞよろしくお願いいたします。 それでは、質問の方に入らせていただきます。 先日の中学校の三十五人学級、義務標準法の審議のときに、中学校三十五人学級化に伴って直ちに必要な教師が不足する、そのような事態は生じないものと考えているところでありますと大臣は御答弁いただきました。 また、私が全ての教科において教職員が不足なく授業が行われるというふうに捉えていいですかとお尋ねさせていただいたところ、各自治体におきましては教職員の確保など準備をいただいているものと承知しております、また、文部科学省としても各教育委員会に状況を伺いながら準備を進めてきましたとお…
古賀委員御指摘のとおり、それぞれの教育委員会で計画的な採用というのを私ども促してございます。
その際、今回は義務標準法の改正で、中学校三十五人学級の、中学校一年生からというところはとりわけ教師不足にならないようにということを昨年からお話しし、私どもも直接、教育委員からいろいろお話を聞いています。
中学校だけではなく、小学校や高等学校といった子供たちに直接携わる教員が、しっかり授業を受けることのできるようにという体制について、全体、指導をお願いをしているところでございます。
ありがとうございます。 じゃ、それから、あれは四月二日でしたので、今、新学期が各学校で始まっております。一つの小学校の例ですけれども、この小学校だけ足りないというわけではないと思うので、聞いてください。 児童数は四百人強ぐらいです。そして、学級数は特別支援学級を含め十八クラスの小学校です。まず、産育休取得者が三人いらっしゃって、そのうち二人はいない、代替者がいないということです。これは定数になります、フルですので。そして、この方たちは五月と秋に復帰される予定で、多分そこまでは代替者は来ないだろうという話です。そして、学力アップ加配、不登校対策、初任者…
教師不足の現状につきましては、全国的に大変厳しい状況にある、そのようには認識しているところであります。
我々として個別の事例について把握をしているわけではありませんが、負担が発生をしている学校においては、その分、現場の教師の負担が大きくなってしまうものと考えておりまして、文部科学省としても教師不足の解決に向けて全力で取り組んでいるところであります。
何としてでもそうした状況を解消していくためにも頑張ってまいりたい、そのように思っております。
私はこの質問何度もしているんですが、代替者を探すのは校長の仕事なのか。業務の三分類で、いつも文科省はこの業務の三分類にのっとっていろいろ言ってくださいますが、校長が探すべきなのか、誰が探すべきなのか、お願いします。
教師の確保や配置につきましては、まずは任命権者であります都道府県、指定都市の教育委員会などが主体的に取り組むべきものであると考えております、承知しております。
一方で、欠員の代替者を確保する過程におきまして、校長の属人的なつながりをもって依頼をする場合もあると考えております。なお、その場合にも、教育委員会の主導の下で、学校管理職である校長に過剰な負担が掛からないようにすべきである、そのように考えているところであります。
では、校長のつながりとかがあって、こういう人がいましたといって、そしてそれを交渉したりとか、来てくださいとか、いろんな連絡を取り合うのは教育委員会ということで間違いないですか。
先ほど三分類の話もあったわけでありますけれども、学校と教師の業務の三分類において御指摘の業務を想定したものは例示はしておりませんが、三分類の趣旨を踏まえた上で教育委員会が主体的に取り組むことが適当だと考えておりますし、当然、任命権者は教育委員会でありますので、そこは教育委員会の方でやはりやっていただくということが基本だと考えております。
では、きちんと教育委員会ですね、確認させていただきました。
では、先ほど話した、五人、教職員が今の時点で足りない、この学校はどんな状況でほかの教職員がフォローしていると想像されますか、大臣。
産育休などによりまして学校に欠員が生じた場合の代替者の確保でありますけれども、今年三月に公表をいたしました教師不足に関する実態調査におきまして、例えば小学校の学級担任の不足につきまして代替者が新たに確保できない場合には、少人数指導や教科担任制の実施のために配置を予定していた教師、教頭、主幹教諭、指導教諭などが代替をしているという結果になっているところであります。
主幹教諭とか、例えばそうしてくださっていますよ、教頭先生も担任に入って、五時まで子供たちの担任をして、五時から自分の本来の仕事、教頭の仕事、教務の仕事、これをされているんです。これで働き方がうまくいくわけがないと私は思っています。 四月は学校はまだ教員がいるんですよ、無理やり持ってくるから、いろんな人にその連絡を取り合って。これから後、病休が出ていく、産休代替者がいない、この状態でどんどんどんどん減っていきます。だから、教務主任の集まり、会議があるときに、いろんな学校がですね、一人ずつ抜けていく、そして最後は半分ぐらいになるんです。 このような状況に…
おっしゃるとおりでありまして、この教師、教員不足というものが最終的には当然子供の教育に大きく影響してくるということを、我々としてもしっかりと認識をしていかなければいけないと思っております。 そういう意味におきましても、この教師不足を解消をするために、処遇改善、また働き方改革、また組織運営体制の見直し、こうしたものを我々としても進めてきているところでもありますし、また、先ほど斎藤委員からもお話をいただいたところであります。そうした厳しい認識というものにしっかりと立脚をしながら、こうした取組を何としてでも進めていくように我々としても努めてまいりたい、そのよ…
ありがとうございます。 そうやって努力していただいているのは、私もやっぱり現場の声を聞きながら分かっております。でも、もっともっとと思って、ついつい毎回同じようなことを質問しておりますが。 私はSNSを毎日投稿することにしていて、大体千人ぐらいしか見てもらえないんですけど、この前、三十五人学級化に伴って直ちに必要な教師が不足する、そういう事態は生じないものと考えているという大臣の御答弁を投稿したら、十万千人の人が見てくれました。驚きました。これは、やっぱり全国の教職員が、えっ、違うんじゃないって思っているんじゃないかと思います。 中学校三十五人学級…
先日も答弁をさせていただきましたとおり、今年の四月からこの中学校の三十五人学級が始まったわけでありますけれども、その前段階といたしまして、各教育委員会を通じて実際にこれにどう対応できるのかということの調査を進め、そしてまた同時に、その対応というものをお願いをしてきた中で、先般私の方から御紹介いただいたような答弁をさせていただいたところであります。 一方で、実際に四月からこの制度というものがスタートいたしました。そして、そうした様々な現場の状況がおありになるということもあるのかとは思っております。一方で、まだちょっと私どもとしてその実態というものが調査し…
もう様々取り組んでいらっしゃるのは本当に有り難く思っています。
新たな取組を何か考えていらっしゃったら教えていただきたいんですが、何かありますか。
三月に公表をいたしました、三月に公表いたしました教師不足に関する実態調査では、対策として効果的な取組の一つとして、現職以外の免許保有者向けの研修会を回答した自治体が多く見られたところでありまして、その中で、例えば複数回の実施や県外会場での実施などの工夫も見られたところでありまして、こうした事例も展開をしているところでもあります。 また同時に、私から事務方に対しまして教師不足に関する対策プロジェクトチームというものを指示をいたしましてつくりまして、こちらを中心にいたしまして更なる対応を検討をしているところであります。特に状況が厳しい自治体に対する伴走支援…
特別免許とかも、すばらしい能力をお持ちの方が担任として入ってくださるのはいいと思うんですけど、大丈夫か。私から見たらですね、いきなり担任とかできるのかなとちょっと心配をするところはあります。
それでは、話を変えて、人材確保法についてお伺いします。
まず、制定の目的をお願いします。
学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法、この第一条にいわゆる人材確保法の目的がございます。学校教育が次代を担う青少年の人間形成の基本を成すことであることに鑑み、義務教育諸学校の教育職員の給与について特別の措置を定めることにより、優れた人材を確保し、もって学校教育の水準の維持向上に資することを目的とするというものでございます。
ありがとうございます。 当時、教職員の給与水準はとても低くて、塾を開いたり、又は予備校でバイトをしないと生活ができなかった、そのような状況だったと言われています。これでは優秀な人材がほかの職へ行ってしまう、そうして学校教育の質が落ちていくという危機感があり、その頃言われた言葉には、先生にでもなるか、先生にしかなれない、でもしか先生と言われた時代です。このような状況の中、当時の文部省初等中等教育局長が、教職員の給与改善をと田中角栄総理に訴え、そして自民党文教族議員の皆さんの進言もあり、田中総理が法案提出へ踏み切ったとお聞きしています。この法案で教職員志願…
人材確保法は、昭和四十九年、当時の田中角栄内閣におきまして、人間形成の基本が小中学校で定まることを思えば、義務教育を充実し整備することは何より大切な問題であるとの認識の下、子供を導く先生に良き人材を得て、先生がその情熱を安んじて教育に傾けられるような条件を一日も早くつくりたいとの願いから制定されたものであると承知をしております。 人材確保法の制定により、子供たちへのより良い教育の実現に向けて、教師の処遇改善を図り、優れた人材を確保するという大きな改革がなされたことは重要な意義があったものと考えておりますし、その考えは現在にも当然引き継がれるべきものだと…
ありがとうございます。そのとおりですと思っております。 人材確保法第三条、「義務教育諸学校の教育職員の給与については、一般の公務員の給与水準に比較して必要な優遇措置が講じられなければならない。」とされております。 人材確保法の完成時において、一般行政職と比した教職員給与の優遇分は七・四二%でした。しかし、七・四二%まであった一般行政職との教職員給与の優遇分については、その後、一般公務員の職務の級の増加や昇格制度の改善、また、小泉政権下の二〇〇六年の行革推進法等に基づく義務教育等教員特別手当、義務特法ですね、の削減により相対的に低下しております。現在で…
決して今が崩れている、委員のお言葉をお借りすれば、というような認識には立っておりません。 ただ一方で、大きな課題というものも散見をされているということでありまして、まさに、例えば人口が減少をする中で、なかなか地域の教育というものをこれからどう維持していくのかということも大きな課題であろうかと思いますし、また、様々な背景を持つ子供たちが増えてきていることによって学校の現場並びに教職員の皆様方が置かれている環境というものが変化をしてきているということもあります。また同時に、先ほど来御指摘をいただいておりますとおり、働き方改革なども進めていかなければ、やはり…
二三年五月にまとめられた自民党さんの特命委員会の令和の教育人材確保実現プランにおいて、人材確保法の初心に立ち返った教師の処遇改善を実現する必要があるとされています。 給与を増やせというと、教職調整額を上げたときっとお返しになるでしょう、一日百円ですけど。担任手当を付けた、主務教諭の新職を導入した、このようなことを言われると思いますが、担任手当の課題については、この前、先日質問させていただきました。 しかし、実は、増やしているけど減ったものもありますよね、今回の改定で。小泉政権のときと同じく、義務特手当は減らされました。ほかにも特別支援の調整額、多学年…
済みません、今御指摘をいただいたとおりの答弁になっちゃう部分もあると思うんですけれども、公立学校の教職員を含め地方公務員の給与は、地方公務員法に基づきまして、国家公務員等との均衡の原則などを踏まえた上で、各地方公共団体の条例において規定されているものと承知をしております、認識をしております。定年引上げに係る給与制度は、公立学校の教師を含め公務員全体に共通する制度でありますため、七割水準とされている俸給月額などを直ちに引き上げることは困難であると考えております。 他方、国家公務員の給与水準については、定年前後で連続的なものとなるよう検討がされておりまして…
たしかあのときは、一〇%、一〇%、五%と二五%賃金が上がっていますよね、田中総理のときはですね。 そのようなことも鑑みたときに、私は全部を言っているわけじゃないんです。人材確保法の方でどうにかこの六十歳からの後の皆さん方の賃金がどうにかならないだろうかということを考えているところ、思っているんです。是非御検討いただけたらと思います。 ちょっと話を元に戻します。 欠員状況を補充していくのが臨時採用教職員です。大体、普通働くときって、働いた初日に辞令というものをもらうと思うんですが、私は教員しかしたことがないんですが、多分そうだと思います。 先日、臨…
一般的にではありますけれども、職員の任用の日に辞令が交付されるものというふうに承知をしております。
そのとおりだと私も思っていますが、私も二十年臨採をしていましたが、働く初日にもらった経験はありません。常にその後、一か月後ぐらいかな、職員室の上にぽんと辞令が置いてある、これが私たち臨採者でした。 私は、その後、正規になっていきますが、そのとき辞令交付式があって、一人ずつ辞令をもらうということに、ああ、辞令ってこんなに重みがあるんだって。たかが紙ですよ。分かっています。たかが紙だけど、そこで、私がこの職場で大事にされているのかなっていうことはとても悲しく思っていました。 大臣、この臨採が初日に辞令をもらえないというのはどう思われますか。御見解をお願い…
先ほども申し上げましたけれども、任用の日に辞令が交付されるものというふうに一般的には承知をしております。 ただ一方で、採用の決定が勤務直前となりまして、辞令交付等の事務手続が遅れる場合などもあるというふうに承知をしているところであります。その場合においても、速やかに辞令を交付するとともに、勤務に支障が出ないよう適切な対応を図るべきと考えているところでもありますし、また、委員の御指摘のとおり、やはりそうした一つの区切りの中で、改めて自分自身のその職務の重さであったりとか、自らの仕事に対して誇りを持ったりとか、そういうことにもつながっていくということかと思…
急な場合もありますが、もう何年もずっと続けてやっていったりとか、教職員の辞令って大体三月には固まりますので、準備できると思うんですよね。そういうところも大事にしていただきたいなということを申し上げます。 そして、それはもらえないのは辞令だけじゃないんです。勤務内容とか賃金とか休暇等が書かれている労働に関する契約書も何ももらえません。 今年の現場の話ですが、四月一日からの辞令で、ですから学校来てくださいって言われて、で、行きました。そして、行ったら、四月三日の日に、あなたは十月までですからと管理職に言われたと、そのようなことが起きています。校長先生の方…
各教育委員会や学校において、勤務に支障が出ないように、任用の期間や業務内容などの基本的な勤務条件が職員に対して速やかに説明される等の適切な対応を図るべき、そのように承知をしているところであります。
それすごく大事で、そして例えば会計年度任用職員の方とかは四時まで勤務の方とかいらっしゃるんですよ。そういう方をきちんと学校職員にお伝えいただけないので、四時以降にも仕事を頼まれたりしていたりとか、学校の教職員としての研修を四時から入っていたりとか、そういうところもあるので、そういう勤務条件に関しては本人にも、当事者にもきちんと話をしていただきたいし、学校職員にもきちんと理解をしていただきたいということをお伝えしていただきたいんですが、その辺ちゃんと何か出したりできませんか。
大変重要な御指摘だというふうに承知をしているところであります。
我々といたしましても、必要な周知を行ってまいりたい、そのように考えております。
そして、先ほども申し上げましたが、業務内容というのが、それが雇用条件にないために、すごくあやふやなんですね。 例えば非常勤で、今日は一、三、四に入っているとか、授業が、そして一時間は授業の準備とかがあるとしたときに、それをきちんと学校の方で把握していなくて、だってあの人たちはそのこま数しか賃金出ませんから、というときに、あっ、ごめん、二時間目空いているなら、ちょっとあそこの作業を手伝ってとか、あそこの自習監督にちょっと入ってとか、そういうことも学校の中では起きています。今、欠員ですからね。そのこま数しかもらっていない賃金なのに、でも、自分も子供たち好き…
学校にはいろいろな形態の方がチームとして働いていると、そのときに、その方が校務分掌としてどのような役割、仕事を担うかということに関しましては、先ほどの、もちろん、その任命権者が業務内容についても校長等と連絡を取ってしっかり御説明をし、そして、それは学校内で共有をされている必要があると思います。その上で、勤務の割り振り、あるいは校務分掌については、校長の判断によりまして、その時々の状況によりまして変更することは、それはあるというふうに考えてございます。
いずれにしても、共有をしていくことが必要だと考えてございます。
フリーで一日幾らというか、月額の賃金換算ならそうだと思うんですけど、こま数、例えば今、今幾らだっけ、二千三百円、二千四百円とか二千五百円とか違うと思いますが、掛け幾つですよね、何時間授業する。この人たちも、そんないろいろほかの仕事をしなくちゃいけないんですか。私はちょっと違うと思うんですけど、違います。私の認識が違いますかね。
臨時講師として学校で授業を持つ場合に、フルタイムの場合なのか、それとも各こまごとに入って、それを幾つかの学校を掛け持つのかと、いろんな形態があろうかと思います。
仮に後者のような場合につきましては、それは学校の校務分掌の中で、その授業ということを基本中心として任されていたり、あるいはその状況についてを共有するということになりますので、それ以外のことは一切学校の機能を担ってはいけないということは、それはないというふうには考えてございますけれども、そうしたまさに業務の内容というものによって決まってくるというふうに考えてございます。
分かりました。
でも、やっぱりこま数の賃金だから、それなら何か違う賃金形態で、この午前中とかしていったらそうかもしれないなと思うんですけど、基本的、非常勤って授業をするために来ているというのが、私の地域だけかもしれないけど、そう思っているので、そこがちょっとどうなのかなということ。校務分掌も余り入っていないと思います、非常勤の方って。だから、その辺ちょっとどう思いますか。
私の説明がちょっと不足していたら済みません。
臨時講師の場合には、フルタイムの場合、非常勤の場合等ありますので、非常勤で、まさにその授業の、その教科の授業のみということで、初めからその業務内容が課されているのであれば、そのことについての業務ということに、専科ということになるかと考えてございます。
ありがとうございました。 では、話を変えます。 昨年の四月から始まった多子世帯支援を含む高等教育の修学支援新制度について伺いたいと思います。 昨年度、支援対象を大幅に拡充をしていただいて、とても喜ばしかったんですが、その支援対象になるという学生やその保護者が気付いたときにはもう申請が締め切られていたということが一年前にありました。また、学生、保護者の中には、申請しなくても自動的に支援がされるというふうに誤解していたとかいうこともあって、制度の存在や申請手続の必要性について十分に情報が得られずに困惑したというケースがあったと思います。その後、締切り四…
お答え申し上げます。 この件につきましては、昨年五月、本院決算委員会でも古賀先生から御指摘をいただきました。ありがとうございました。 先ほどおっしゃったとおりでございまして、結果的に、二〇二五年度に新たに拡充された多子世帯として支援の対象となった学生は約二十七万人という見込みでございます。 こうした状況を踏まえまして、今年度は早期に支援が受けられるように、まず五月三十一日までに申し出るということにしてございますが、様々な事情により申請期限に間に合わない場合は、各大学通じて六月三十日まで申請を受け付けることを大学等に本年二月にあらかじめ要請していると…
ありがとうございます。
高校とかには何もないんですか。高校にそういう支援を、こういうシステムがあるよとかいうところの紹介とか。高校に対してはいかがですか。
お答え申し上げます。
私ども、これは当然高等学校にも御説明をさせていただいているところでございまして、高校から大学にかけて進学する際にこういう制度が適切に使われるように、しっかり取り組んでまいりたいと存じます。
ありがとうございました。終わります。
午後一時に再開することとし、休憩いたします。
午前十一時五十二分休憩
─────・─────
午後一時開会
ただいまから文教科学委員会を再開いたします。
休憩前に引き続き、教育、文化、スポーツ、学術及び科学技術に関する調査のうち、文教科学行政の基本施策に関する件を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
四月二十五日が来ると、JR福知山線脱線事故から、その発生から二十一年になります。当時、私は記者として、乗員乗客百七名の皆さんが亡くなった、その事故を現地で取材をしておりました。一番大好きだった上司夫妻の死亡報道も私自らいたしました。あのとき、多くのメディア、JR西日本の企業体質、日勤教育の是非、過密ダイヤ、そういったことを報じておりました。それから、亡くなった人生一つ一つ、それらを報道しておりました。もちろん、それらも大事でありますが、私は、なぜ事件が起きたのか、じゃ、この事故を二度と起こさないためには何が必要なのかというのをずっと追っておりました。それ…
まずは冒頭、私からも、今回の事故で命を落とされました武石知華さんの御冥福、心からお祈りを申し上げたいと思いますし、我々といたしましても、こうした事故を二度と起こさない、そうした決意で取組を進めてまいりたい、そのように考えていることをまず申し上げさせていただきたいと存じます。 その上で、文部科学省におきましては、事故発生以来、所轄庁であります京都府と連携をしながら今回の事案の確認を進めてきているところであります。現在まだ調査中の案件でありますので、個別のやり取りの詳細につきましては差し控えさせていただきたいと存じますが、その上で、学校法人を所轄する文部科…
個別は控えるというのは一定度理解するところではありますが、それは足りないと判断するに至るその状況について、どのような判断を誰がしたのか、では、教えてください。
その何が足りないのかとかというようなことも含めて、大変恐縮ではありますけれども、詳細なやり取りにつきましてはこの場での回答というものは控えさせていただきたい、そのように考えております。
ただ、事故発生以来、随時所轄庁を通じて様々なやり取りというものをさせていただいているところであります。そうした中におきまして、私も適宜報告を受けているところであります。
更なる調査というものが必要であるということで現在調査を継続している、そういう状況であります。
報道では、四月中というような報道もございますけれども、いつなさるんでしょうか。まさか、報道で報じられているのに、国会で答弁できないということはないと思います。
いつ、どのような規模で、又はその目的というのはお答えになれる範囲かと思います。お願いします。
いつということに関しましても、現在こちらの方は調整中ということにもなっているところでもありますので、お答え、具体的な日時の見通しにつきましてもお答えは差し控えさせていただきたい、そのように考えているところであります。 ただ、いずれにいたしましても、調査というものをしっかりと行って、事実確認を行った上で適切な対応というものを講じていかなければいけないという観点で我々としてもしっかりとそうした調査に関しましては進めてまいりたい、そのように考えているところであります。 また、その内容につきましてでありますけれども、こちらの方に関しましても細かいところという…
その目的というのは、教育の中身であったりとか安全確保というものだったりとか、これ今回、じゃ、自治体の権限と文科省の権限、公立と私立、そういったことの議論にも発展してくる、それは容易に想像ができるところであります。そういったことも含めて調査をするということなのか、いや、単に回答が不十分だったからその回答を取りに行くのか、それ、大きく違うと思います。その目的について私は先ほどからお伺いしております。
あくまでも、今回の調査の目的でありますけれども、それは今回の事案に関する調査ということになります。
一方で、そうした調査の結果というものに応じまして、これが実際に何に起因をするものなのか、それによって当然対応の仕方というものも変わっていく、そのように我々としては承知をしているところであります。
分かりました。 四月十日、始業式での西田校長の言動に私は大変怒りを覚えております。なぜ黙祷がないのかのみならず、なぜ、今回の事故の直接的な原因は私たちにあるわけではありませんと枕言葉を付ける必要があったのか。そして、なぜ、学校はある意味でリスタートしますなどと軽率な言葉選びができるのか。リスタートって、亡くなった知華さんも御遺族もリスタートなんてできないんですよ。そんな中で、何てこの非道な言葉を使う教育者なんだと非常に憤りを覚えました。そして、なぜ、おかしいな、変だなと思うことがあれば直接校長室に来て話し合いましょうなどと呼びかけられるのか。話が聞きた…
報道や、またSNSを通じて、校長先生がそういう発言をされたとのことは私自身も承知をしているところであります。
ただ、いずれにいたしましても、そうした点も含めまして、今、調査継続中の案件であります。そうした調査を通じて、学校側の体制、そして今回のことに対する認識、そうしたものも含めて是非我々としては把握をしてまいりたい、そのように考えております。
そして、聞き捨てならないのが、生徒に向かって、皆さんは学校に対して真の安全を求める権利がある、是非その権利を行使してくださいって、これ逆だろうと思うんですよね。生徒が権利を行使する、それを求めるではなくて、この真の安全を提供する義務は学校にあります。当然、校長にあります。
望月局長に伺いたいと思います。
学校保健安全法第二十九条の要請するところは、生徒が安全を求める権利ではなく、学校が危機管理マニュアル等を作成し、安全を確保する、提供する義務だと私は承知をしておりますが、いかがですか。
学校保健安全法に基づきまして、学校の危機管理マニュアル、これは、学校として責任を持って定め、それを生徒や保護者に示すものでございます。
では、この校長が生徒に向かって、学校に対して皆さんが安全を求める権利を行使してくださいって、おかしな言いぶりだと思いませんか。
今、伊藤先生が、伊藤委員がおっしゃった校長の全文を私どもも把握しているわけじゃありませんので、余りその一言の部分について申し上げるのは難しいところがありますけれども、いずれにしましても、校長は、学校の生徒の安全を確保し、そして教育活動においても、いずれの教育活動においても、基本的な前提として、教育の充実のためには安全をちゃんと確認、そしてそれを体制として取る義務があるというふうに考えてはおります。
先ほどから、大臣も望月局長も承知しているところではないとおっしゃるので、是非この始業式の御挨拶、礼拝の中での言動というのをお取り寄せになって御覧になったらいかがでしょうか、調査の前に。大臣、いかがですか。
そのように我々としても努めてまいりたい、そのように思います。
資料一を御覧ください。
亡くなった武石知華さんのお父様が事故の十二日後からnoteで情報発信をしておられます。お嬢様のことを正しく伝え、誤情報や誹謗中傷の訂正をし、御家族が実際に見聞きした内容を発信し、事実解明につながる情報を広く収集することが目的だと書いてありました。慟哭の中にあって、かくも理知的に、そして愛情深い言葉選びをされるこのお父様に、ただただ敬服をします。
このnote、大臣は御覧になっておりますか。
こちらのnoteにつきましては、以前から全て目を通させていただいております。
大臣も一人の親です。私もそうです。忘れられない、心に残ってしまう、そういうフレーズ等あったと思います。
大臣、特にどこに御注目されましたか。
私も、委員から御指摘のように、父親という立場もあるわけであります。
やはり改めて、お嬢様に対する深い愛情、そして逆に、お父様が、そして知華さん御自身が、やはりその学校に対して強い信頼を寄せていたということ、一方で、やはりそれが、結果としてこういう結果に結び付いてしまったということ、そうしたところが私自身は大変強く印象に残っているところであります。
本当に、日常ですよね、我々の前にもある日常。全然鏡の前から離れなくて、あともうちょっと早く用意すれば学校遅刻しないで済むのにといっていらいらする、私の日常です。そこで昼寝をしている娘の顔、それをしげしげと見る、それも私の日常です。 私たちにある、日常が突然奪われた、その御遺族の皆さんの慟哭を思い、文科省の方も、そして大臣も是非見てください。この資料配付一、見てください。 この第三者委員会のくだり、三月二十八日付けで学校法人同志社が第三者委員会を設置したと発表しています、事故当日のプロセスや安全管理面の話はしっかり解明されると思いますが、コース設計の経…
今御指摘になられましたように、お亡くなりになられた生徒の御遺族が作成したと伺っておりますnoteにおきまして、学校法人同志社が設置した第三者調査委員会にて解明されることを期待することとして、御指摘のように、コース設計の経緯と人選、透明性、チェック機構の記載がなされていることを承知しております。 その上で、文部科学省といたしましても、所轄庁であります京都府と連携をしながら今回の事案の確認を進めているところでありまして、その中におきましては、ボートに乗船するプログラムを導入することとなった経緯や校内協議などの詳細を含めまして確認を進めているところであります…
公立であれば、例えば、教育委員会要領等で事前の調査、危機管理計画、引率の教職員の体制、保護者への説明、同意取得、これ細かく定められております。こういった抗議船や抗議団体と直接やり取りをするなんていうことを、じゃ、教育委員会に報告をしたら、それはどんなチェック機能が働くのか、これは日の目を見るより明らかです。公立にはあって私立にはない。そして、私立だからこそ、その建学の精神等、私も重んじること承知をしております。でも、この、事この案件に関して、その聖域たるものを主張することがもしあるのであれば、それはしかるべき対応を取っていただきたいと思うんです。 この…
私立学校法は、その目的を、私立学校の特性に鑑み、この自主性を重んじ、公共性を高めることによって私立学校の健全な発達を図ることと定めているところであります。 当然、そういう意味では、私立学校の自主性ということの中で、建学の精神であったり様々なそういう独自性というものが認められるところでありますが、一方で、当然私立学校といえども公教育の一翼を担っている点においては国公立と変わりはありません。教育基本法に基づきまして公の性質を有するものとされているところでありまして、私立学校におきましても、公立学校と同様に学習指導要領に基づいて教育課程を編成、実施することと…
御遺族からは、平和学習の実態調査についても付言がございました。文科省はそれに応える責務がこれはございます。これは所轄、所管の話ではなくて、平和教育の話ですから。既にこれ調査を開始されていると思いますが、どんな観点で調査をしているのか、教えてください。
教育基本法の中にも、一方に偏ることがないように、また様々な視点で教えることによって子供たちのその主体的な判断が妨げられることがないようにというようなことが規定をされているところであります。
こうした様々な教育基本法を始めとするそうした法律、また、などに照らして、それが適正であったかという観点であります。
この平和学習には報告義務はありません。その理由も一定度理解できるところでありますが、何を信じるか、何を正しいと思うかは自由ですから。ただ、行き先や内容に報告義務はなくても、安全確保については報告義務、これ、あると思うんですよ。それ、なきゃいけないと思うんですよ。大臣、いかがですか。
今のは安全確保に関する報告義務ということでありましょうか。(発言する者あり)平和学習、はい。 今回の同志社国際高校の事案に関わりましては、私立高校の修学旅行先に係る所轄庁への報告義務がないことに対して課題を指摘する声があると承知をしております。 私立学校における修学旅行の実施につきましては、学校設置者である学校法人において情報把握を行い、その上で、設置者としての権限に基づき必要な指導を行うことが基本であります。このため、設置者を飛び越えて所轄庁である都道府県が各学校の修学旅行の行き先を詳細に全て把握をするといった運営は一般に行われていないものと考えて…
よく分かるんですが、今回、修学旅行、こういったものの中の、別行動だったわけですね、Fコースというのは。
この修学旅行というのは、学校教育法の施行規則における特別活動の一環として位置付けられておりますので、学習指導要領や文部科学省の告示に基づいて実施されるものではありますが、私立学校法における自主性、学校教育法における学習指導要領の適用対象の関係、さらには文科省と自治体の監督権限の整合について、今御答弁を聞いていてもどのように整理をされているのかちょっとよく分からなかったんです。私学部長、教えてください。
先ほどの大臣の答弁とちょっと重なるところございますけれども、私立学校法で、その目的を、私立学校の特性に鑑みて、この自主性を重んじ、公共性を高めることによって私立学校の健全な発達を図ることとまず定めております。 その上で、私立学校の自主性とは、こうした法の目的に基づき、私立学校が私人の寄附財産等により設立されたものであることに伴って、その運営を自律的に行うという性格のことを指すというふうに解釈をされているところでございます。 そういった考えの下で、私立学校法ではこのような私立学校の自主性を尊重するということで、例えば所轄庁の権限を国公立の学校の場合に比…
おっしゃるとおり、とはいえ、私学助成の原資というのは主に国や地方公共団体からの助成金、つまり税金ですので、また、その歴史をひもとけば、私学側も自ら公共的性格を有すると主張されてこの私学助成というものが行われておりますので、聖域でも何でもないわけです。
なので、例えば調査をないがしろにしたり改善を怠るようなことがあれば、当然、学校法人への私学助成というのは保留をされたり減額されたりいたします。実際にそういう事例がございます。
私学部長に、過去、助成金の取扱要領で減額、不交付になった具体例、教えてください。
例えばでございますけれども、平成十八年当時、当時の各地の高等学校におきまして、卒業に必要な必履修科目を履修をさせていないというようなことが判明した、判明しまして、全国的な問題となったことがございました。 その際、埼玉県の私立高校二校におきまして、県の再三の調査に対して未履修はないと回答しておりましたけれども、その後の調査において未履修が発覚をし、校長名の文書報告が虚偽であったということが判明した事例がございました。この校長名の文書報告が虚偽であったことは、組織として不誠実な対応であるとともに、学校の管理運営に適正を欠くことから、該当二校に対しまして埼玉…
その件は、未履修だったり虚偽だったりという、言語道断でありますし、私も私学で育ちましたので、同志社国際高校と同じプロテスタントの学校で育ちました。この建学の精神の重要性も分かるし、私立学校法第一条も今日も熟読をしてきました。ただやっぱり、だからといって、あの船に乗せることの有意味性がどうしても、どうしても感じられないんです。
ここ、私学部長に引き続きお伺いしたいんですけれども、修学旅行等における関係団体の安全配慮というのに一定の基準を求めること、その報告の義務を課すことというのは難しいんでしょうか。
学校の安全確保の担当でございますので、私の方から答弁申し上げます。 修学旅行を含めました校外学習等における安全確保につきまして、文部科学省が示しております学校の「危機管理マニュアル」等の評価・見直しガイドラインにおきまして、訪問先、宿泊先、旅行代理店等、関係者との安全確保に関する事前調整を行うことなどを定めております。 また、修学旅行等の実施に関する通知におきましては、関係業者を利用する場合には、関係業者に過度に依存することなく、学校が主体性を持って旅行、集団宿泊的行事の安全確保に万全を期することなどを定めて、求めております。 一般論といたしまして…
済みません、ちょっと分からなかったんで教えてください。
公立学校は、教育委員会にそういった安全確保についての報告をしなければいけません、義務です。私学は、これは、自治体にこれは報告をしなければいけない義務なんですか。
お答え申し上げます。
その点に関しまして、私立学校が都道府県の担当部局に報告をしなければならないという義務はないと承知しております。
大臣、これ、義務掛ける必要あるんじゃないですか。
先ほども申し上げましたけれども、まずは今回の調査というものを我々としては進めさせていただきたい、そのように考えております。
その上で、再発防止のために何が必要なのかということに関しましては、しっかりと我々として検討をいたしてまいりたい、そのように考えております。
必ず検討していただくように。 じゃ、ちょっとここも大臣に伺いたいんですね。私立学校法で規定される自主性を重んじること、私立の柔軟な教育課程の編成を守ることというものを重んじるが余り、自治体の監督権限が機能していないというような指摘があります。これは制度上の不備、課題と言えるのではないかと思うんです。 今の大臣の玉虫色の御答弁だったり様々な今般の事故に関する課題というのを突き詰めていくと、公立では当たり前なことが私立では当たり前じゃない。それは何かというと、建学の精神である、聖域であるというような、自由なその編成に、自由な学校教育に別に物を申しているわ…
決してハードルが高いというわけでもないと思いますし、大変、玉虫色ということで恐縮でございます。
現時点においては、今調査をしている段階であります。具体的に、この調査の結果といたしまして、こうしたことが二度と繰り返されることがないようにしていくためにどうした対応が必要なのかということを我々としてしっかり考えさせていただいて、その上で対策を講じさせていただきたい、そのように考えております。
平和の尊さを学ぶことの重要性については、誰も否定するものではありません。ただ、そのゴールがそれであったときに、なぜ手段が船だったかということ、なぜ命を奪われなきゃいけなかったかということ、そういうことについて真剣に考えていただきたいというふうに思います。 知華さんのお母様が撮影された平和丸の動画があります。こんな心もとない船に乗せられて、波浪注意報が出る中で、海上保安庁が注意を呼びかけているにもかかわらず決行されたかと思うと、憤慨するばかりです。 そして、文科省通知出していただいていますけれども、特に修学旅行等において船舶を利用する場合には、海上運送…
学校における校外活動時の安全を確保するために配慮すべき点などを四月七日付けで全国の教育委員会等に対して通知をいたしました。この中で、特に修学旅行などにおいて船舶を利用する場合には、海上運送法の許認可を取得した事業者を選定すべきことをお示ししております。 理由としては、海上運送法の許認可を取得した事業者については、輸送の安全を確保するため安全管理規程を定め、その遵守義務があると承知をしておりまして、修学旅行等における安全確保のためには、船舶の利用に当たってこうした許認可をしているかについて確認をすることが重要と考えているためであります。 今回の事案を踏…
機能するに決まっているじゃないですか。守るために何を変えるかということを真剣に考えていただきたいということを先ほどから申し上げております。 今朝、旅行代理店やホテル等の産業別労働組合であるサービス・ツーリズム産業労働組合連合会の櫻田あすか会長にお話を伺ってきました。修学旅行等において、旅行代理店を介在しない団体、こういった今回のような宗教団体や慈善団体によるプログラム提供や民泊等を利用する学校は、民泊等、増えているそうです。 こういった変化する修学旅行について文科省は把握をしているのか、また、こういった旅行代理店等と懇談を持つなど把握をしているのだろ…
教育課程のそれぞれの学校の内容につきまして、文部科学省の方で逐一把握をしているわけではございません。したがいまして、どこの学校がどういう形で修学旅行をしているかということについて、文部科学省で把握をしているものではございません。
現場で添乗の仕事をしている方にもお話を伺ってきました。印象的だったのは、自分たちは大変立場が弱いんだとおっしゃっていたことです。学校から、ここは別行動で旅程を組んでくださいと、その示された場所、団体について、この団体大丈夫ですかとか、ここ許認可取っていますかとか、そんなことは聞けるような、そういう関係性ではないというふうにおっしゃっていました。想像できます。 そして、今回であっても、出航すると言っている団体の責任者や、学校の引率者がどうぞと言っている中で、この旅行代理店の方がそれは駄目ですと止める権限もなければ、それを言える商習慣もないという中で、止め…
修学旅行を含めた校外学習等における安全確保につきましては、文部科学省が示しております学校の「危機管理マニュアル」等の評価・見直しガイドラインにおきまして、訪問先、宿泊先、旅行代理店等、関係者との安全確保に関する事前調整を行うことなどを求めているところであります。 また、修学旅行等の実施に関する通知におきましても、関係業者に過度に依存することなく、学校が主体性を持って旅行、集団宿泊的行事の安全確保に万全を期することを求めています。また、事故を防ぐための措置を講じることは、旅行代理店以外の団体や民泊等の事業者であっても当然の義務と考えているところであります…
大臣、先ほどから学校が主体性を持ってというふうに度々おっしゃっておりますけれども、この主体性を持った結果、事故が起きたんです。 だから、この主体性に一定度の歯止めを掛けるために、様々な義務、報告義務でもいいです、そういうものを掛けていったらどうかというのに対しても、なかなか答弁をいただけないというところで、この旅行業法に別行動の規定というのも、これ、ないんですね。旅行会社には安全確保と旅程管理を負う責任がありますが、実際に決めるのは、やはり学校の校則や学内規則、最終的には学校長の裁量と保護者の同意により決まるそうです。 この学校長が保護者に内容を説明…
答弁書を読まずにお答えをさせていただきたいと思いますけれども、思いは委員と私は一緒だと考えているところであります。そういう意味におきまして、文部科学行政の在り方そのものにも関わる問いかけをいただいているというふうに承知をしております。 というのも、やはり、基本的にはやはり所轄庁があり、そこが学校の教育に対して責任を持って様々なことを決めていっていただいているわけでありますけれども、そこに対して国としてどのように関与をしていくのか、そうしたことも含めて議論をしていかなければいけないような、そういう課題なんだというふうに承知をしているところであります。 …
大臣は、せっかく大臣なんですから、一つの事象の中に普遍性を見出して、その事故をきっかけとして、より良いものに制度を変えていただきたいと思うんです。
最後に、資料二を御覧ください。
修学旅行下の死亡事故、過去二十年で二十二件ございます。平成十九年の高三男子、平成二十年の高二男子、そして平成二十九年高二女子の溺死事案がありました。このときに何を文科省は教訓とし、何を変えたのか、最後に伺います。
資料を御提示いただいておりますとおり、平成十七年度以降における修学旅行中に発生した水難事故につきましては、日本スポーツ振興センターが毎年作成をしております報告資料において、それぞれ事故事例として紹介をするとともに、事故防止の留意点といたしまして、環境及び生徒の状況の両面から予測される幅広い危険の有無を点検し改善や指導を行うこと、事故が起こったときの迅速な救助や救急体制を整えていく必要があること、特に校外における学校行事等の実施に当たっては必ず事前調査を実施し、対策を講じておく必要があることが記載されているところであり、これらを全国の教育委員会や学校等に対…
時間が来ておりますので、簡単にお願いします。
はい。
本事案に関してはまだ議論の論点がまみえておりません。文科省の現地調査を踏まえ、参院文科委員会への報告並びに集中審議を求め、お取り計らいを委員長にお願いをして、質問を終わります。
ただいまの御提案につきましては、後刻理事会にて協議をいたしたいと思います。
公明党の下野六太でございます。 通告をしていないところからちょっとお話をさせていただきたいと思います。別に意地悪なことを言うつもりはありません。 身長が百六十センチ、体重が百二十キロの中学生、これ実際私が関わった生徒でもありますが、体育の授業の中で様々な運動がありますが、どの運動ができるかというようなことをちょっと考えていただきたいんです。文科省の皆さんも大臣も、今日参加されていらっしゃる理事、委員の皆さんにも考えていただきたいんです。百六十センチで百二十キロです。この中学生、この子は、鉄棒はまずぶら下がるのが厳しい、前転は何とかできますけど後転は難…
お答えいたします。 先ほどの答弁の中でも申し上げましたが、スポーツ庁が実施する令和六年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査によると、水泳授業を自校のプールで実施する割合は小学校で七八・九%、中学校で六一・六%、自校以外のプールで実施する割合は小学校で一九・四%、中学校で一五・二%となっております。 水泳授業につきましては、一部の自治体では、学校プールの老朽化を始め様々な地域の事情を考慮し、必ずしも学校にプールを整備するのではなく、地域の公営、民営プールを活用する事例等も出てきております。公営の屋内プールを活用することは、この気候変動による猛暑日が増え…
そうしたら、水泳の学習指導を、今のような話の中でいうと、自校で実施しているというところが、小学校で七九・八%、中学校で六一・六%というような数字、割合だったと思います。
じゃ、学習指導を外部委託されている自治体数、学校数は、その先ほどの割合でいくと、小学校では約二割、中学校では三割、三割以上が実施されているということになるでしょうか。現状はどのようになっていますでしょうか。
お答えいたします。
先ほどお話し申し上げた全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果によりますと、令和六年度の状況としては、水泳の授業を民間のスイミングクラブ等で実施し、インストラクター等の指導協力を得ている割合は、小学校は七・二%、中学校は二・九%となっております。
このような外部委託が進んできている、この背景についてはどのように文科省捉えられておられるでしょうか。そして、文科省の水泳に対する今後の方針を問いたいと思います。
お答えいたします。 昨今、各自治体の工夫等により、民間事業者を含む外部指導者と連携しているケースが出てきていると承知しております。 こうした連携につきましては、やはり水泳に関する専門的な知見や技術を有する専門家のノウハウを子供たちへの指導に生かすなどが期待される一方で、学校教育活動として実施する上では、例えば、指導計画の作成や計画を踏まえた指導、子供たちの学習状況の評価やそれを踏まえた働きかけなどについて教師が一切関わらないような状況とはならないように十分な留意が必要であると考えております。 スポーツ庁におきましては、今年二月、こうした外部指導者と…
私、危惧するのが、専門家による指導を子供たちが受けるというのは非常に好ましいことであるというのはもう皆さんも一緒だと思いますが、その一方で、こういうことが行われているというのは、その日一日が水泳授業、集中してまとめてやると。朝から行きました、三時間から四時間程度水泳の授業をして帰ってきました、それで年間の水泳授業が終わりです。そして、外部委託をしているので外部の専門家のコーチの方が指導をしてくださいますが、学校の先生が私は責任があると思っているところであるんですけど、学校の先生はそれを眺めているだけというような、こういう状況は私は好ましい姿ではないという…
下野先生の御自身の御経験に基づいたお話を聞かせていただきまして、本当にありがとうございます。学校教育においてすごく大切な観点が詰められたお話を、詰まったお話をされているなということで、大変有り難く拝聴をしたところであります。 おっしゃるとおりで、水泳でありますけれども、我々としては、当然これは学習指導要領上も、是非やってもらうというか必修というような形の位置付けをさせていただいているわけでありますけれども、どうしてもの特別な事情があるときにはということで、その例外的なところも置かせていただいているところであります。 それは、先ほど来お話が出ております…
学校は、小学校単位でも中学校単位でも、地域の中の私は一つの大きな拠点になって、今これだけ社会保障費にお金が掛かっているという問題が取り沙汰されているこの現状の中で、やはりプールで、地域に住んでおられる方々が学校施設のプール開放をできるような、そういうふうな仕組みをつくっていけば、より健康になって社会保障費の方も私は抑えられる、そしてより良い本当に人生を謳歌できるんじゃないかと、このように思っておりますので、そういった形での水泳、プールの今後の活用の仕方も含めて検討いただければと思っています。 時間がもうなくなってきていますので、次の質問とその次の質問を…
まず、大臣お願いします。
じゃ、まず私の方から。恐らくこの後、また実際の各国の状況についてはお答えをいただきたいと思いますが。 SNSの利用に対する規制の議論についてでありますけれども、SNSは情報収集、コミュニケーションツールとして利便性が高い一方で、その利用に起因するトラブルや犯罪に巻き込まれるなど、懸念も指摘されているところであります。というか、実際にそうした例も報告をされているところであります。 文部科学省としては、子供たちがそうしたトラブルや犯罪などに巻き込まれることがないように、情報モラル教育の充実、青少年のインターネット利用に関する保護者向けの啓発シンポジウムの…
次に、こども家庭庁長官官房竹林審議官。(発言する者あり)
それでは、よろしいですか。じゃ、下野さん、どうぞ。
次、また機会あるときに、済みません。ちょっと時間が来ましたので。
SNSの規制を今後掛けていくというような方向で日本の中でも議論が進むかと思いますが、私は、そこに規制を掛けて法律を作るということよりも、直接体験を子供たちにしっかりと環境をつくっていくというようなことが非常に重要ではないかということを申し上げて、またこの続きもさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
公明党の谷合正明です。 私からも冒頭、辺野古沖でのその修学旅行の事故について触れたいというふうに思います。 改めて、尊い命が失われたことに深く哀悼の意を表します。 文科省は、事故から三週間たちました四月七日に、新学期に合わせて安全確保の徹底を求める通知を発出されました。事前の下見の欠如であるとか引率体制の不備だとか、これまでに把握された問題点というのは極めて深刻だと思います。平和教育のありようについても深い疑念があります。 冒頭、質問する予定でありましたけれども、先ほど来、伊藤先生の質問ありましたし、午前中も取り上げられておりますので、私の方から…
今、谷合委員がおっしゃられたとおり、大変、小中高生の自殺者数が五百三十八名と過去最多となったこと、そして全体の児童生徒数が減少をしている中でこうした数字というものが表されているということ、こうしたことを含めまして大変深刻に受け止めております。何としてでも、こうして自ら命を絶つという選択を子供たちがすることが決してないように我々としてもしていかなければいけない、そのように強く決意をしているところであります。 また、小中高生の自殺の原因、動機といたしまして、学校問題が最多となっております。これも含めまして、文部科学大臣として極めて重大に受け止めているところ…
昨年、自殺対策基本法、これが改正されております。改めて、その経緯というもの、原点というものか、それを振り返ってみたいと思うんですけれども、この法律自体は、これ参議院における超党派の動きから生まれてきたものでございます。きっかけは、二〇〇一年に、平成十三年、二〇〇一年に自死遺児たちが初めて顔と名前を出してNHK番組で体験を語った。このときに、自殺は個人の問題ではないんだと、社会の問題だと勇気を持って訴えたという番組でございました。 この訴えを政治の場で受け止めたのが、二〇〇五年五月に発足した超党派での自殺対策を考える議員連盟、今でいうこの議連になります。…
お答えいたします。 自殺対策基本法の改正などを踏まえまして、こどもの自殺対策に関する関係省庁連絡会議におきまして昨年九月に、御指摘いただきましたこどもの自殺対策推進パッケージを取りまとめ、文部科学省を含めた関係省庁が連携して子供の自殺対策を総合的に推進しているところでございます。 このうち、御指摘いただきました学校における精神保健に関する知識の向上につきましては、発達段階を踏まえつつ、児童生徒が精神保健について正しく理解し、適切な行動が取れるよう取り組むことが重要であり、取組の充実のために保健師や公認心理師等の専門家を外部講師として活用すること、また…
今月施行されました改正自殺対策基本法第八条に基づいて自治体に設置できることとなった協議会について伺っていきたいというふうに思います。 児童生徒に自殺をほのめかす言動が見られただとか、あるいは自殺未遂をした子供が救急搬送されたなど、学校や地域の医療機関では自殺リスクの高い子供の情報をつかむことがございます。ただ、個人情報保護の観点であるとか、実際そういう情報接したときにどこに連絡すればいいか分からないといったところから具体的な支援につながらないケースが少なくなかったということであります。そこで、法改正をして、学校、医療機関、児童相談所、民間団体など関係機…
自殺対策基本法に基づきます協議会でありますけれども、自治体が学校や教育委員会を含む関係機関と必要な情報交換や対処、支援などに関する協議を行う場であります。自殺の危険性が高い子供を早期に発見をし、関係機関などが共通理解を持って迅速かつ適切な支援を行うという観点から非常に重要な意義を有している、そのように考えているところであります。 文部科学省としての取組でありますが、文部科学省としても、こども家庭庁で作成した協議会の設置、運営に関するガイドライン、これにつきまして教育委員会などへの周知を行ったところであり、引き続き協議会の設置促進に協力をしてまいりたい、…
この協議会については、こども家庭庁が今年の予算ではモデル事業としてやるということなので、私が恐れているのは、なかなか設置される自治体、少ないのではないかという危惧を抱いているものですから。というのも、自殺対策危機チームというのがあるんですけれども、これも都道府県や政令市で設置するということになるんですけれども、これもまだ全部の都道府県や政令市で設置されているわけでもございません。子供対応自殺危機チームも含めて、この今回の協議会も含めて、しっかりと設置の促進を文科省としてもしっかりと後押しをしていただきたいというふうに思います。 次に、デジタル技術を活用…
児童生徒の自殺のリスクを少しでも早く発見し、対応を行っていくこと、これは非常に重要でございます。 今、谷合委員の方からお話ございました一人一台端末を活用した心の健康観察の状況でございますけれども、小学校で五四・九%、中学校で五七・五%となってございます。心の健康観察アプリを、気になるコメントを回答した児童生徒の中で、学校の管理職あるいは学級担任、教育委員会が早期に情報共有できた事例も我々として把握をしているところでございます。 国としては、今年度からスタートしました学校のICT環境整備三か年計画においては、全ての学校でこの一人一台端末を活用した健康観…
関連して、AIの活用について伺います。 一人一台端末の普及に伴って、子供たちが誰にも言えない悩みを身近な生成AIに打ち明けるケースというものがあるということであります。AIが子供たちの事実上の相談相手になりつつあるという現実もある。これを放置するのではなくて、むしろこのAIを命を守る側に積極的に生かしていくべきではないかとも考えます。 ただ一方で、海外では、対話型AIが自殺を思いとどまらせるどころか、逆にその自殺念慮に寄り添う結果、この自殺を助長してしまって、悲劇を招いたとして訴訟に発展する事案も報告されております。AIが不適切な応答をしたり、子供を…
お答えいたします。 令和七年の小中高生の自殺者数が過去最多となったこと、こども家庭庁としても大変重く受け止めております。 生成AIの利用につきましては、こども家庭庁が実施した令和七年度青少年のインターネット利用環境実態調査において、高校生の四六・二%が生成AIを利用しているとの結果が示されており、その利用が広がっていると認識しております。また、子供へのアンケートにおいても、生成AIをコミュニケーションや雑談に使っている、不確かな情報が多いなどのデメリットがあると感じているなどの回答がございました。 令和八年四月に全面施行となった改正自殺対策基本法で…
最後、ちょっと一分なんですけれども、最後、大臣に決意を伺って終わりたいと思います。
改めて、子供たちの尊い命を守り抜くために、文科省が先頭に立ってこの課題に取り組んでいただきたいと思っております。そのためにも、大臣自身、是非この自殺対策の相談現場だとか、このリアルの相談現場を訪れていただきたいと思っております。そのことを含めて、最後、大臣の答弁を求めたいと思います。
所信におきましても、私自身、文部科学大臣として、現場主義の徹底というものを掲げてきたところであります。実態に即した政策を進めるためにも、できる限り現場の状況を把握することは極めて重要である、そのように考えているところであります。 私自身としても、今委員からおっしゃっていただきましたように、今後、機会があれば、是非現場を訪れて、そして拝見をさせていただき、いろいろと直接お話を聞く、そういう機会を設けてまいりたい、そのように考えているところであります。 また、改めてになりますけれども、二十四時間子供SOSダイヤルというものを国が予算措置しておりますが、自…
よろしいですか。
もう時間が来ておりますので。(発言する者あり)訂正。じゃ、訂正お願いします。
先ほど私の答弁の中で、学校のICT環境整備三か年計画を本年度からと申し上げましたけれども、正確には昨年度からでございました。大変失礼いたしました。
終わります。
日本維新の会の中条きよしでございます。 これまで、委員会の場でも、自分自身の経験なども踏まえながら、文化や芸能をどう守っていくのかという観点から質問をしてまいりました。 本日は、その延長線上とも言えますが、政府が検討している著作権法改正、特にレコード演奏・伝達権の創設について、また実演家を取り巻く現状について、現場の実態を知る者として率直な思いも交えて伺いたいと思います。 私自身、二十代の頃から今の著作権の仕組みに対してずっと疑問を抱いておりまして、なぜなら、今のこの著作権の仕組みというのは音楽に関わる人たち全体にとって公平とは言えない構造になって…
お答えいたします。 レコード演奏・伝達権につきましては、文化審議会著作権分科会において令和五年度から検討が行われてきており、令和五年度には、我が国におけるレコード演奏・伝達権の実態、国民意識に関する調査研究の報告等、令和六年度には、権利者団体から権利導入後の徴収体制に関する検討状況をそれぞれ聴取し、議論が行われたところでございます。また、令和七年度には、先生から御指摘いただきましたが、骨太の方針等においてレコード演奏・伝達権の導入について早期に結論を得るとされたことを踏まえ、同審議会において利用者団体から丁寧にヒアリングするなど議論を重ねてまいりました…
ありがとうございます。 最初に申し上げたように、制度として整えないと権利が守れない分野です。実効性のある制度設計というのをお願いいたします。 正直申し上げて、ようやく検討が進んだということは評価しますが、これだけ国際的にも一般化しているレコード演奏・伝達権であるにもかかわらず、そもそもなぜ日本というのは導入がこれほどまでに遅れてきたんでしょうか。 もちろん、制度がつくられた当時の社会状況や、当時の国際的な事情があったことは承知しています。しかし、結果として、日本では、音楽を実際に歌う、演奏している人たちが公の場での利用に対する対価を十分に得られない…
お答えいたします。 我が国におきまして、実演家等の権利である著作隣接権は、昭和四十五年に全面改正した際に新たに整備をされました。著作隣接権におきましても、著作権と同様、その利用場面ごとに権利が定められております。 当時、その中の一つとしてレコード演奏・伝達権を定めるかどうかが議論されました。その議論の中で、著作隣接権について定めるローマ条約の締約国が当時は十か国程度にとどまっていたこと、当時の喫茶店等の業種では商業用レコードの利用はそれほど多くなかったことなどから、将来の国際的な動向の進展も踏まえて再検討することが適当とされました。 今般、これらの…
ありがとうございます。 音楽の使われ方も社会の在り方も、著作権法が制定された当時とは大きく変わっています。だからこそ、その見直しが必要なんだということだと思います。 さて、次に伺います。 今までは、店舗などで音楽が使われても歌手や演奏者には対価が届かない仕組みであったわけですが、レコード演奏・伝達権が創設されて新しい制度ができるということで、国内での利用に応じた還元というのはどう変わるんでしょうか。 また、海外で日本の音楽が利用された場合についても、相互主義により対価を受け取れる可能性が広がると承知していますけれども、そういったことも含めて、今回…
お答えいたします。 現状におきましては、我が国はレコード演奏・伝達権を導入していないため、国内だけではなく、諸外国で我が国の商業用レコードが公に再生、伝達されたとしても、相互主義を理由に我が国の実演家等に対する対価還元は行われていないところでございます。仮にレコード演奏・伝達権が導入された場合には、国内及び海外から我が国の実演家等に対し対価が支払われることとなり、これにより実演家等に適切な対価が還元されることが期待をされます。 また、これは実演家等の活動の新たなインセンティブを生じさせるものであり、特に我が国の音楽やアーティストの海外展開の促進につな…
そうなんですよね、難しいんですよね。とにかく実演家に対価が届く道が開かれるということは、日本のコンテンツ産業の強化にもつながります。実演家にとって実効性がある制度設計を望みます。 次に、一番大事なのが、その権利を誰がどう管理するのかという点だと思います。新しい権利をつくっても、その管理や分配の仕組みが適切でなければ実演家のための制度にはなりません。実演家の権利というのは、実演家自身に近い立場の団体が責任を持って管理し、実演家本人にしっかりと分配される仕組みにすべきだと考えます。レコード会社や既存の著作権管理の仕組みにそのまま委ねるのではなく、あくまで実…
お答えいたします。
実演家のレコード演奏・伝達権に基づく徴収や管理、分配につきましては、文化審議会におきまして、権利者である実演家による権利行使の一環であることや、権利処理の円滑化、各権利者への公正公平な分配を図る必要等の観点から検討が行われ、レコード会社や著作権の管理団体ではなく、文化庁長官が指定する実演家の団体が行うようにする旨が報告書に示されているところでございます。
具体的な制度設計につきましては、御指摘いただいた観点も踏まえ、更に検討を進めてまいります。
じゃ、ここで実態調査を紹介します。二〇二一年に全国芸能従事者労災保険センターが行ったアンケートでは、二次利用の管理団体と契約している実演家は僅か一五・三%、再利用の状況について分からないと答えた人が八六・一%に上っています。多くの実演家が自分の作品がどのように使われているのか、またどのように分配されているのかを把握できていないのが現状です。せっかく権利をつくっても、その存在を知らない、手続が難しい、利用実態が見えない、結果として本人に対価が届かないということでは意味がありません。 そこで、お尋ねをいたします。今回の著作権法改正については、実演家本人に情…
お答えいたします。 検討中のレコード演奏・伝達権につきまして、仮に権利が創設された暁には、権利者である実演家の方々に必要な情報と同権利に基づく二次使用料の分配が届くようにすることは大変重要と考えております。 文化審議会の報告書におきましては、同権利に基づく二次使用料の徴収と分配に関する具体的な運用は指定団体が担うことが想定をされております。まずは指定団体におきまして徴収などの仕組みの構築に取り組むことが重要とされており、あわせて、権利の趣旨やその詳細について周知を行う必要があると示されているところでございます。 また、商業用レコードが利用された実演…
ありがとうございます。 きちんと情報と対価が届く仕組みになるようによろしくお願いをいたします。 さて、次に、分配団体の運用と監督について伺います。 昨年三月に、文化庁は、日本脚本家連盟に対して、数億円規模の未払の問題について業務改善命令を行いました。これは別分野の事例ではありますが、集めたお金がきちんと権利者本人に支払われるのかという制度への信頼に関わる重要な点でございます。 新しい権利分配制度をつくるのであれば、権利をつくるだけでなくて、分配団体や管理事業者に対する監督、情報公開、外部検証、必要に応じた改善命令なども含めた制度設計が必要だと考え…
お答えいたします。 現在検討中のレコード演奏・伝達権につきまして、文化審議会の報告書におきましては、実演家の権利は実演家を構成員とする団体で文化庁が指定した団体において管理をすること、当該指定団体は、各権利者に公正公平な分配がなされるよう、透明性の確保を始め適切な運営を行う必要があることが示されているところです。 また、報告書では、当該指定団体に対する監督や情報公開等の在り方について、先行して制度化されている放送二次使用料に関する指定団体制度を基に、文化庁長官による監督の仕組み等を設けるべき旨が示されております。 現在の著作権法におきましても、放送…
ありがとうございます。 透明性と適正な分配が制度の根幹にあるという認識は是非徹底していただきたいと思います。 次に、映像分野における二次利用の契約の在り方について伺います。 映画の著作物とされる放送目的作品の再放送や二次利用の対価については、文化庁のFAQや契約ガイドラインにおいて、実演家の了解を得て映画の著作物に録音、録画された実演についてはその後の利用には著作隣接権が及ばない、いわゆるワンチャンス主義が示されています。 しかしながら、本来は映画を念頭に置いた考え方が、実際には放送目的の作品であるにもかかわらず、映画の著作物であるとされて出演契…
お答えいたします。 芸術家等が持続可能な形で活動を継続できるよう、契約を含めた活動環境を改善し、その活動基盤を強化することは大変重要と考えております。 文化庁におきましては、先生からも御質問で触れていただきましたが、文化芸術団体や弁護士、学識経験者等の委員から構成をされます文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けた検討会議を開催をし、文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドラインを作成をしたところでございます。本ガイドラインでは二次利用も念頭に置いた契約条件を決めておくことの重要性について明記をさせていただき、令和四年度より様々な関係者を対象とし…
次に、契約そのものの問題について伺います。 文化庁が二〇二〇年に実施した芸術家や実演家などの文化芸術活動に関わる方々へのアンケートによれば、報酬や仕事内容が明示されていなかったことがあった人が一九・六%、不利な条件での受託を求められたことがある方が一三・三%に上っています。さらに、問題があっても今後の活動への影響を懸念して交渉せずに受け入れた人が五〇・九%と半数を超えています。つまり、権利があってもそれを現実の契約の中では十分に主張できない、非常に弱い立場に置かれているわけです。特に、個人で活動する実演家にとっては、仕事を失うかもしれないという不安の中…
お答えいたします。 令和二年に文化庁が行ったアンケート調査などを通じまして、文化芸術の担い手は小規模な団体やフリーランス等が多く、不利な条件の下で業務に従事せざるを得ない場合もあることを確認をしているところでございます。 これらを踏まえ、文化庁におきましては、先ほども御答弁申し上げましたが、ガイドラインを公表させていただいたところでございます。また、令和四年度以降、毎年、このガイドライン又は令和六年に施行されましたフリーランス・事業者間取引適正化等法などの内容につきまして文化芸術関係者を対象とした研修会を行い、芸術家等の活動環境の改善に取り組んでいる…
ありがとうございます。 制度設計や運営に当たっては実態を丁寧に見ていただきたいと思います。 さらに、国際的な指摘への対応について伺います。 国連のビジネスと人権の作業部会というのがありまして、訪日調査を踏まえた報告書において、日本のメディア、エンターテインメント分野では、不公正な請負関係の下でクリエーターが知的財産権の保護を不十分なままに契約を結びやすく、搾取されやすい環境に置かれていると指摘しています。これは、単なる個別のトラブルではなくて、実演家やクリエーターが構造的に弱い立場に置かれやすいという問題提起だと受け止めるべきだと思います。 文化…
お答えいたします。 国連のビジネスと人権作業部会から二〇二四年五月に報告があったことは承知をしておるところでございます。 文化庁におきましては、先ほど御答弁申し上げましたガイドラインの公表ですとか研修会の実施等を通じて芸術家等の活動環境の改善に取り組んでおります。 また、公正取引委員会におきまして、昨年十二月に映画、アニメの制作現場におけるクリエーターの取引環境に係る実態調査結果が公表されたところでございます。今後、その内容を踏まえた具体的な考え方を示す指針を策定、公表する予定というふうに伺っておるところでございます。 引き続き、関係省庁と連携を…
国際的な指摘を重く受け止めて、是非、具体的な改善につなげていただきたいと思います。 最後に、大臣に伺います。 今回の著作権法改正によるレコード演奏・伝達権の創設は、長年置き去りにされてきた実演家への対価の還元を前に進める重要な一歩であり、その意味は大変大きいと思います。しかし同時に、実演家をめぐっては、映像分野における再放送、配信の対価の問題、契約が不透明で弱い立場のまま受け入れざるを得ないという問題など、なお深い課題が残っております。 新制度が、単なる権利創設や管理のための制度にとどまらず、実演家の尊厳と職業的持続性を支える仕組みとなり、さらに、…
御指摘のレコード演奏・伝達権でありますが、令和七年度の骨太の方針などにおきまして、早期に結論を得るとされたところであります。これを踏まえまして、議論を重ね、文化審議会におきましてレコード演奏・伝達権を創設することが望ましいとの報告が取りまとめられたところであります。同審議会の報告にもありますとおり、レコード演奏・伝達権は、実演家等への対価還元を図るとともに、我が国の音楽やアーティストの海外展開を促進する上で重要な意義を有するものである、そのように考えているところであります。 また、実演家等の適正な契約関係の構築や適正な対価の還元を図ること、これは大変重…
御丁寧にありがとうございます。
私も半世紀以上芸能の世界というので生きてまいりまして、今ちょっと現場から離れておりますけれども、歌い、演じ、演奏し、人々に喜びや励ましを届けている実演家の皆さんを支えたいという思いは全く今も変わっておりません。ただ制度をつくるだけで終わってはいけなくて、その権利が現場でしっかり機能し、実演家本人にきちんと届き、さらに契約や二次利用の場面でも安心して活動を続けられる環境につながっていくことが大事だと考えます。
どうぞ引き続き御協力をお願い申し上げて、質疑を終わります。ありがとうございました。
参政党の後藤翔太でございます。よろしくお願いいたします。 さて、大臣所信には多様という言葉が六回登場しています。 日本社会が共有できる普通が失われたと言われる現代において、人々は多様な価値観にさらされています。そして、多様な価値観は論争性を伴います。学校教育においても、特に社会科教育において、コントロバーシャルイシューズ、論争上にある問題というテーマが存在します。 二〇一五年に発刊された欧州評議会の白書では、論争上にある問題を、強い感情を引き起こし、コミュニティーや社会を分断される問題と定義しています。政治的な側面から学校教育に関心のある方は、この…
文部科学省におきましては、今回の事案発生以来、所轄庁である京都府と連携をしながら、事実関係、確認を進めているところであります。
この中で、教育基本法第十四条第二項や学習指導要領などに基づく適切な教育活動であったか否か、これについても確認をしているところであります。このため、現時点では教育基本法第十四条第二項等に定める政治的活動であったか否かについてお答えは差し控えさせていただきたい、そのように考えております。
ありがとうございます。お立場は承知しております。 論争上にある問題というところですけれども、これは強い感情を引き起こし、コミュニティーや社会を分断させる問題であることから、教育の場におけるその取扱いについて、特に欧米各国で議論されています。中でも有名なものがボイテルスバッハ・コンセンサスです。これは、当時の西ドイツにおいて、冷戦下の激しいイデオロギー対立が政治教育に分断をもたらしたことから、一九七六年に大学の政治教育学者が、政治教育に関する見解の対立をどのように扱うべきかに関して合意を目指して協議を行い、会議終了後に発表されたものでした。ボイテルスバッ…
平成二十七年の局長通知におきましては、多様な見方や考え方のできる事柄、未確定な事柄、現実の利害等の対立がある事柄等を取り上げる場合には、生徒の考えや議論が深まるよう様々な見解を提示することなどが重要であることなどを示してございます。 御指摘のドイツの政治教育の基本原則でございますボイテルスバッハ・コンセンサスにおきましても、例えば、御紹介いただきました一つに論争性の原則というものを掲げまして、学問と政治において議論があることは、授業においても議論があることとして扱わなければならないとされていると承知してございます。このことは、現実の利害関係等の対立であ…
ありがとうございます。
重ねて、局長にお伺いしたいと思います。
このような通知があるにもかかわらず、改めてですけれども、今回のような事件に関して、事故のように、報じられているような、教育活動の逸脱ともいうべき政治動員、教育の名を借りた政治活動が一部の学校で行われてきたのはなぜだというふうにお考えでしょうか。そして、なぜそれが見過ごされてきたのでしょうか。是非お考えをお聞かせください。
先ほども申し上げましたけれども、教育基本法や学習指導要領を踏まえまして、特定の見方や考え方に偏った取扱いにより、生徒の主体的な考えや判断を妨げることがないよう留意しながら授業などにおいて題材等を取り扱うということを全国の学校に周知をしてきてございます。 今回の事案につきましては、先ほど大臣からも御答弁申し上げましたけれども、事案の確認、詳細を進めてございます。現時点では、その教育活動につきましての判断のお答えは差し控えさせていただきますけれども、いずれにしましても、今回の事案につきまして多くの保護者や生徒の方も不安になっていることがございます。今後、同…
ありがとうございます。 今回に関しまして、政府として、国として徹底的な対応が必要だというふうに私も考えております。 ここで、一つ御紹介させていただきたいと思います。今回の、取り上げましたボイテルスバッハ・コンセンサスという考え方を法規制に反映させている国がございます。 配付資料の二ページ目を御覧ください。 これは、イギリスの教育法、エデュケーションアクトから該当部分を抜き出したものと、その私訳でございます。第四百六条が圧倒の禁止の原則、第四百七条が論争性の原則に対応しているということが読み取れます。 ここで、また局長にお伺いしたいと思います。ボ…
我が国では、教育基本法第十四条第二項におきまして学校における政治的活動を禁止するとともに、学校教育法に基づく学習指導要領におきまして、特定の事柄を強調し過ぎたり、一面的な見解を十分に配慮なく取り上げたりするなどの偏った取扱いにより、生徒の主体的な考えや判断を妨げないよう留意することが必要である旨を示してございます。また、将来を担う若者に対し、より良い社会の実現に向けて国家、社会の形成に主体的に参画する力を育むことが重要であるという観点から、社会科等を中心とした主権者教育の取組を推進してございます。 御指摘の英国の制度につきましては、詳細、私どももなかな…
ありがとうございます。 今、学校への適用というお言葉いただきましたけれども、今回私が取り上げたボイテルスバッハ・コンセンサスというところにはある一定の考え方、普遍性があるということから、例えばガイドラインのような性質を持つものに対してなじみやすいというような考えを私は持っております。 しかしながら、今回の事案ですね、辺野古沖転覆事故の発生を防ぐことができなかったというところに関しましては、教育現場への浸透、実装に当たって、やはりこういった、これまでの教育基本法の理念やまた通知が浸透し切れていなかった、そういったところがあるというふうに考えます。 事…
今回の事案を踏まえまして、今御紹介いただきました、四月の新年度が始まる、各学校において新年度の教育活動が本格化する前に、全国の学校に対しまして、校外活動の実施内容が適切であるかどうかの確認を求めるとともに、必要に応じた見直しを図るよう周知を行ってございます。
文部科学省としましては、まずこの本通知に基づく各学校あるいは設置者における対応の徹底を図りたいと思ってございます。今回の事案についてのそうした事実確認を進め、その結果も踏まえまして更に対応の要否を検討してまいります。
ありがとうございます。 私としては、もう一段踏み越えた対策、対応が必要なのではないかというふうに考えております。というのは、この通知というものは、そもそも学校の設置者に宛てたものであり、その内容がそのまま学校や教員にまで届くわけではないということです。通知や補助教材のほかに、学校や教員の実務上の判断を助ける具体的な運用方針がないと、運用方針がないことがこの問題の核心であるというふうに考えております。この結果、教育と政治活動の境界が曖昧なまま運用が現場任せとなり、結果的に教育活動の逸脱が見過ごされてきたのではないでしょうか。 配付資料の四ページ目を御覧…
文部科学省といたしましては、これまでも、教育基本法や学習指導要領に基づきまして、特定の見方や考え方に偏った取扱いにより生徒の主体的な考えや判断を妨げないよう留意することが必要である旨、あらゆる機会を通じて周知徹底を図ってきたところであります。 これらを踏まえまして、各学校におきましては、学校設置者の管理の下、適切な教育活動を行う必要があると考えているところでありまして、お尋ねの具体的な運用方針のようなものまで定めることは現時点では考えておりませんが、適切な対応というものを是非期待をしているところであります。 いずれにいたしましても、文部科学省としては…
ありがとうございます。 ただいま学校側に期待するというお言葉ありましたけれども、期待するだけではなく、こちら側がしっかりと御提示していく、示していくということも改めて必要かなというふうに考えております。 改めてですけれども、我々参政党は、この名のとおり、国民の皆様に政治に参加してもらう、政治参加を促すことを大切にしております。そして、教育においては、論争上の問題が今おっしゃったように適切に扱われることが重要なことだというふうに考えています。今回の事故に関して、二度と同様の事故を引き起こさないようにするために、あらゆる角度から真意を探り、そして行政的に…
教科書において、学習指導要領を踏まえどのように記述するかにつきましては、記述の欠陥がない範囲において民間の発行者の判断に委ねられているところであります。 その上で、文部科学大臣が行う教科書検定は、教科書検定基準などに基づき、検定の時点における客観的な学問的成果や適切な資料などに照らして記述の欠陥を指摘することを基本として実施しておりまして、これは特定の認識や歴史的事象を確定するものではありません。 教科書検定基準では、教科書として具備すべき要件の一つとして、図書の内容に児童又は生徒が学習内容を理解する上に支障が生ずるおそれがないよう、特定の事柄を特別…
ありがとうございます。 今大臣のお考え、お聞かせいただきましたが、しかしながら、社会学的なテーマ、例えばジェンダーなどの多様性、公平性、包括性、いわゆるDEI、そういったところに関しては、論争性の原則に基づく多元的な提示ができていないのではないかというふうに感じております。これは、社会学領域の政治性が非常に強く、学問自体に政治的、思想的な偏りが存在するということが一因なのではないかというふうに考えております。 メディアやSNSなどの言論空間の受け止めを見るに、社会学領域のテーマの多くは論争上の問題に属するというふうに考えます。このような場合、学問のこ…
繰り返しになって大変恐縮でありますけれども、教科書において学習指導要領を踏まえましてどのように記述するかは、民間の発行者の判断に委ねられております。 教科書検定は、教科書検定審議会における専門的、学術的な審議の結果に基づいて行われているものであり、政治的、行政的意図が介入する余地はないものとされているところであります。この教科書検定審議会には、学識経験者はもとより、学校現場の教員も委員として参画をしておりまして、学術的見地からのみならず、学習指導要領に沿った記述になっているか、児童生徒の発達段階に応じた記述になっているか等についても検定をしているところ…
ありがとうございました。
ただ、今回の事故、そしてそういったそれを防ぐためのもう一個深い対策というところはまだ練られていないというところを感じておりますので、より政府が責任を持った対策、政策を打ち出していくことを期待して、私の質疑を以上とさせていただきます。
ありがとうございました。
日本共産党の吉良よし子です。 今日は、初めに、学習指導要領の性に関わる指導、歯止め規定について伺っていきたいと思います。 昨年十二月四日の当委員会においても、この性教育について私取り上げて、文科省に届けられた四万二千人筆を超える、「はどめ規定」をなくしていまこそ当たり前の性教育をこの国にという署名について、現在学習指導要領の議論をしている中教審の関係委員にも届けるように求めたところ、大臣からは、中教審議会に所属をする関係の委員などへ事務局から情報提供をさせていただきつつ、専門的かつ総合的な議論を深めていただきたいと考えていると御答弁していただいたとこ…
お答えいたします。
御指摘の要望書につきましては、ほかの要望書と同様に、中央教育審議会の関係ワーキンググループの委員全員へ今年二月に事務局より情報提供いたしております。
二月に全員に届けていただいたということです。 では、その届けていただいた先の中教審のワーキンググループにおいて、この歯止め規定そのものについての議論が深められているのかという疑問があるわけです。三月五日付けの毎日新聞では、この規定を維持するか否かは議論のテーブルにすら上がっていない、今後も議題に上がらないだろうと関係委員からの回答があったとの報道があったわけです。 その報道から既に一か月以上たっているわけですけど、進捗状況どうなっているのでしょうか。この中教審の教育課程部会体育・保健体育、健康、安全ワーキンググループにおいて、三月二十七日が最新、第八…
お答えいたします。
中央教育審議会のワーキンググループにおきましては、いわゆる歯止め規定といった個別具体的な文面についての議論はされておりませんが、性暴力、性犯罪に関する課題を踏まえた議論もいただいており、いわゆる歯止め規定に限った御意見ではありませんが、子供たち一人一人の発達の状況を踏まえた指導が必要であること等を保健の学習全般に関する意見としていただいているところでございます。
引き続き、社会の変化や子供たち一人一人の学びの充実等の観点を踏まえつつ、更なる専門的な御議論をいただきたいと考えております。
歯止め規定そのものをテーマにした事実はないという、そういう御答弁だったと思うんですね。
性暴力若しくは命の安全教育等についての議論はあるということですけれども、署名等で求められているのはこの歯止め規定そのものを撤廃するべきじゃないかという、そういう意見なのであって、やっぱり歯止め規定そのものが議論されるべきだと私は思うんですけれども。
もう一度確認をしたいと思うんですけど、ワーキンググループってあと何回残っているのか、その議論が終わるまでに歯止め規定そのものがテーマとして上がる予定があるのかどうか、もう一度、次長、いかがでしょう。
お答えいたします。
中央教育審議会における議論、まさに今、諮問に基づく専門家による御議論をいただいている最中でありまして、いついつまでにとか、あと何回までということでこの場で今後の進め方についてお答えすることは困難でありますが、通例でいけば、学習指導要領の改訂の通例でいけば、年度内には答申をまとめていくという形になると思います。
引き続き、専門的かつ総合的な御議論をいただきたいと考えております。
年度内にこの学習指導要領についての答申をまとめていくということは、このワーキンググループそのものの議論というのは通例でいくと大体夏ぐらいまでには終わらなきゃいけないと、そういうスケジュール感だと思うんですね。 それまでに月一回の例えばペースで議論していくとすれば、あとワーキンググループってあと数回行われるかどうかと、そういう状況だと思うんで、そこで本当にこの歯止め規定についてちゃんと真正面から議論するのかどうかというのは、もう最大の、性教育を進めてほしいという皆さんからの関心事だと思うんですよ。 というのは、昨年の当委員会でもこの歯止め規定については…
学習指導要領の改訂についてでありますが、令和六年十二月の諮問に基づきまして、中教審において総合的かつ専門的な御議論をいただいております。
現在、まさに議論を進めていただいている最中であります。その進め方等について、私の立場から具体的な言及をすることは控えたいと存じます。
引き続き、中教審における総合的かつ専門的な議論の状況を踏まえながら、子供たちが性に関して正しく理解し、適切な行動が取れるよう対応してまいります。
子供たちが性に対して正しく理解し行動できるようにということのためには、性教育をちゃんとやっていく、禁止規定と取られるような歯止め規定はやっぱりなくしていかなきゃいけないと思うんです。 以前にも御紹介しましたけど、二〇〇八年、学習指導要領の見直しのときの答申では、歯止め規定について、趣旨が分かりにくいため記述の仕方を改める必要があると、そういう答申が出された、そういう事実もあるわけで、今回、これだけ署名が集まって声が届けられている中で、やはり中教審、何らかの応答責任を果たすべきだと私は思っているわけです。 先ほど御紹介ありましたとおり、私も議事録読みま…
お答え申し上げます。 令和六年度学生生活調査と前回、令和四年度の調査を比較いたしますと、まず、学生生活費の総額は百八十二万円から二百二万円と約二十万円増加しており、その内訳のうち、学費よりも生活費に係る支出の方がその金額及び割合共に増加しているという状況でございます。 また、令和六年度調査における学生の収入総額は二百三万円であり、その内訳としては、家庭からの支援が五〇・七%で約百三万円、アルバイト収入が二五%で約五十一万円となっております。一方、前回、令和四年度調査における収入総額は約百九十七万円でございまして、その内訳は、家庭からの支援が五五・八%…
要するに、学生生活に必要な生活費というのは、総額は増えているわけですけれども、それを支払うための収入の割合というのを見てみると、家庭からの仕送りというのは相当減ってしまっている現状があるわけだと。 その代わりにどうなっているのかというと、アルバイトに従事する学生の割合が八六・四%にまで過去最高レベルに増えていて、ちなみに収入の割合で見ると奨学金は増えているんですけど、奨学金の受給者、奨学金を利用している学生の割合で見ると、今回の調査では五一・一%で、令和四年度と比較すると三・九ポイントも利用者が減っている実態があって、つまり、生活費、掛かる生活費は増え…
学生がアルバイトに費やす時間、またその背景、学生によって様々な要因がありますので、その要因を一つの理由に求めることは困難だと考えております。 ただ一方で、文部科学省としては、経済的な理由で学生が学びを諦めないようにすることが重要であると考えておりまして、そういう意味では、授業料及び入学金の減免や給付型奨学金や貸与型奨学金などの経済的支援について充実を図ってきたところであります。 そのほか文部科学省におきましては、奨学金の返還負担の軽減に向けました減額返還や返還猶予などの返還支援制度の拡充を図るとともに、企業などによる代理返還の更なる利用拡大に取り組ん…
様々支援策増やして、拡充をしてきたということです。 また、今回の予算では運営費交付金や私学助成も増やしたということだと思うんですけれども、ただ、それがやっぱり不十分じゃないのかと、その支援策にしても、運営費交付金や私学助成にしても不十分じゃないのかということを指摘をさせていただきたいと思うんです。 というのは、現実には、国立大学での学費、授業料の値上げは、運営費交付金を増やした下でも止まっていないと、そういう動きが止まっていないという実態があるわけです。東京大学、埼玉大学、名古屋工業大学、山口大学などに続いて、今度は熊本大学でも、二〇二七年度から全学…
お答え申し上げます。 国立大学が標準額を超える授業料を設定する場合には、学生に対する教育が充実することになること、また、経済的支援が必要な学生が学ぶ機会を逸することがないようにすることが重要でございます。各大学においては、授業料の改定を行う場合、学生と対話する機会を設けることを含め、関係者との丁寧なコミュニケーションを図りつつ適切に対応いただきたいと考えてございます。 なお、熊本大学につきましては、令和八年三月十日に、令和九年度からの在学生も対象にした授業料の改定を検討を行う、改定の検討とともに、今後の教育環境改善の方針を公表したことは承知をいたして…
関係者の理解を求める、ちゃんと対話をするということは大事だということでしたけれども。 熊本大学、先ほど御紹介いただいたような意見交換会行われているんですけれども、学生らによりますと、これまでの意見交換会等は、その案内内容が分かりづらい上に、大学側からの一方的な説明、サービス低下か前に進み続ける大学かといった曖昧かつ短絡的な二者択一の提示にほぼ終始していて、学生との真摯な対話を欠いていると、そういう批判があって、今後行われる予定の意見交換会もそうした民主的な合意形成の場とならない可能性が危惧されるんだと、そういう声まで上がっているわけで、これは是正を図っ…
お答え申し上げます。 国の修学支援新制度が二〇二〇年度からスタートするに当たりまして、制度創設以前は、国立大学運営費交付金の一部として各大学の学部段階における授業料減免を行ってまいりましたが、この修学支援新制度の開始によりまして、住民税非課税世帯等の学生に対して、国公私立共通の枠組みにまとめ、大幅に規模と額を拡充してございまして、学生にとって経済的負担の軽減につながっているものと考えてございます。その上で、各大学においてはそれぞれの大学の戦略と財源に基づいて、国の修学支援制度の対象を拡大したり、あるいは上乗せしたりするなど、独自の取組を行うという構造に…
いや、残念な答弁なんですよね。 先ほど、だって大臣は、学生の支援やっていますかということについて、こうやって支援を拡充して負担軽減図っていますとおっしゃっていたわけですけど、その国の制度が出てきたことを理由にして、独自の制度を縮小、廃止をして、これまでだったら半額若しくは全額免除で通えていた学生がこの京都大学に通うということを諦めなくてはならない事態を生み出すかもしれないというのは、いや、大問題だと私は思うんですよ。 だから、京都大学ではこの決定に反対する署名というのは一万筆を超えて集まっていて、アンケートも集まっていて、その中で、私はと、医師を目指…
それではいけないと思います。
国際卓越研究大学の選定に当たりましては、国際卓越研究大学法に基づきまして策定いたしました基本方針におきまして観点が示され、有識者会議において審査をすることとしておりますけれども、授業料の設定は全く関わりがありません。その授業料の設定とは全く関わりなく選定が進められることとされているところであります。
一方で、大学の授業料は、学生の教育環境の充実などのために各大学の設置者において適切に設定いただくものであります。
文部科学省といたしまして、引き続き、高等教育費の負担軽減、これに取り組んでまいります。
授業料の設定、全く関わりないと大臣おっしゃいましたけど、実際としては、事実としては、国際卓越研究大学で学費の値上げや支援の打切りというのが進んでいて、その背景に何があるのかというと、国際卓越研究大学に対しては、自己収入を確保しろと、稼げる大学になれということを政府として圧力を掛けているわけで、それが学費の値上げを進めている、そして経済的に困難を抱える学生を最終的に排除することになってしまっているんじゃないかと思うわけで、やっぱりそうした圧力を掛けるようなやり方というのはやめるべきじゃないですか、大臣。もう一度。
国際卓越研究大学は、世界と伍する研究大学となることを目指しまして、研究活動の発展を支える多様な財源による強固な財政基盤を構築する観点から、年間三%以上の事業成長を求めることとしておりますが、単に事業規模を拡大させるために授業料等の値上げによって学生の経済的な負担を増加させることは想定をしておりません。
我々といたしましては、例えば外部資金の獲得など、こうした取組というものを深め、進めていただくことによって、これらの目標を達成をしていただきたい、そうしたことを我々としては念頭に置いております。
想定していない事態が実際には起きているわけで、授業料の引上げということがね。しかも、それは国際卓越研究大学だけの問題ではなくて、今、中教審では授業料の抜本的な見直しの議論が進められていて、そういう中で、国立大学授業料五十三万円は既に極端に低いとか、最低で百五十万円程度が妥当だとか、もう引上げとか自由化を求める議論というのが進められている、これ見過ごすわけにはいかないわけで、大臣、最後に、改めて、この授業料引上げ、国立大学の授業料標準額の見直し、授業料の自由化なんかはやるべきじゃないし、そうじゃなくて、全ての大学で学費無償化、値下げに進めるように、もっと大…
国立大学の授業料についてでありますが、国立大学法人の自主性、自律性を一層確保するために、社会経済情勢等の変化や提供する教育サービスなどに応じまして各法人の経営判断によって設定できるよう、国が標準額を示しつつ、その一二〇%を上限として各法人が個別に設定する制度となっておりまして、直ちに見直しを行うことは考えておりません。
なお、国が示す標準額の設定に当たりましては、国立大学法人の、国立大学の役割を踏まえつつ、私立大学の授業料水準等や社会経済の情勢、家計負担の状況などを総合的に勘案をする必要がある、そのように考えております。
直ちに考える、考えてはいないと、直ちに見直すつもりはないというお話でしたけれども、実際には、政策上の問題、若しくは予算が足りない問題の中で、学費の値上げとか、学生への支援が削られている問題が進んでいるわけで、政治によって学生の負担を増やすようなことは絶対にあってはならないんだと、負担軽減こそ、学費の値下げこそちゃんと進めていただきたいということを強く申し上げて、質問を終わります。
本件に対する質疑はこの程度にとどめ、本日はこれにて散会いたします。
午後三時四十五分散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、11件)
- 熊谷裕人: Hiroto Kumagai 20240418 gienkin.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、台北駐日経済文化代表処、Attribution
- 鈴木大地: Daichi Suzuki.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、スポーツ庁、CC BY 4.0
- 松本洋平: Yōhei Matsumoto 2019 (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Cabinet Public Relations Office of the Cabinet Secretariat、CC BY 4.0
- 斎藤嘉隆: 名古屋市中区錦3 20241116 1549 (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、円周率3パーセント、CC BY-SA 4.0
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- 下野六太: 20211111shimono rokuta.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、首相官邸、CC BY 4.0
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- 中条きよし: A hometown concert in Gifu Nakajyo Kiyoshi.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Unknown authorUnknown author、CC BY-SA 4.0
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- 吉良よし子: Kira-Yoshiko-shinjuku-Jan2013.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Nesnad、CC BY-SA 4.0