授業料の設定、全く関わりないと大臣おっしゃいましたけど、実際としては、事実としては、国際卓越研究大学で学費の値上げや支援の打切りというのが進んでいて、その背景に何があるのかというと、国際卓越研究大学に対しては、自己収入を確保しろと、稼げる大学になれということを政府として圧力を掛けているわけで、それが学費の値上げを進めている、そして経済的に困難を抱える学生を最終的に排除することになってしまっているんじゃないかと思うわけで、やっぱりそうした圧力を掛けるようなやり方というのはやめるべきじゃないですか、大臣。もう一度。
吉良よし子 (日本共産党)
2026年4月16日・第221回国会 参議院 文教科学委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 238 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 244 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。 国の修学支援新制度が二〇二〇年度からスタートするに当たりまして、制度創設以前は、国立大学運営費交付金の一部として各大学の学部段階における授業料減免を行ってまいりましたが、この修学支援新制度の開始によりまして、住民税非課税世帯等の学生に対して、国公私立共通の枠組みにまとめ、大幅に規模と額を拡充してございまして、学生にとって経済的負担の軽減につながっているものと考えてございます。その上で、各大学においてはそれぞれの大学の戦略と財源に基づいて、国の修学支援制度の対象を拡大したり、あるいは上乗せしたりするなど、独自の取組を行うという構造に…
いや、残念な答弁なんですよね。 先ほど、だって大臣は、学生の支援やっていますかということについて、こうやって支援を拡充して負担軽減図っていますとおっしゃっていたわけですけど、その国の制度が出てきたことを理由にして、独自の制度を縮小、廃止をして、これまでだったら半額若しくは全額免除で通えていた学生がこの京都大学に通うということを諦めなくてはならない事態を生み出すかもしれないというのは、いや、大問題だと私は思うんですよ。 だから、京都大学ではこの決定に反対する署名というのは一万筆を超えて集まっていて、アンケートも集まっていて、その中で、私はと、医師を目指…
それではいけないと思います。
国際卓越研究大学の選定に当たりましては、国際卓越研究大学法に基づきまして策定いたしました基本方針におきまして観点が示され、有識者会議において審査をすることとしておりますけれども、授業料の設定は全く関わりがありません。その授業料の設定とは全く関わりなく選定が進められることとされているところであります。
一方で、大学の授業料は、学生の教育環境の充実などのために各大学の設置者において適切に設定いただくものであります。
文部科学省といたしまして、引き続き、高等教育費の負担軽減、これに取り組んでまいります。
- (上の発言)
授業料の設定、全く関わりないと大臣おっしゃいましたけど、実際としては、事実としては、国際卓越研究大学で学費の値上げや支援の打切りというのが進んでいて、その背景に何があるのかというと、国際卓越研究大学に対しては、自己収入を確保しろと、稼げる大学になれということを政府として圧力を掛けているわけで、それが学費の値上げを進めている、そして経済的に困難を抱える学生を最終的に排除することになってしまっているんじゃないかと思うわけで、やっぱりそうした圧力を掛けるようなやり方というのはやめるべきじゃないですか、大臣。もう一度。
国際卓越研究大学は、世界と伍する研究大学となることを目指しまして、研究活動の発展を支える多様な財源による強固な財政基盤を構築する観点から、年間三%以上の事業成長を求めることとしておりますが、単に事業規模を拡大させるために授業料等の値上げによって学生の経済的な負担を増加させることは想定をしておりません。
我々といたしましては、例えば外部資金の獲得など、こうした取組というものを深め、進めていただくことによって、これらの目標を達成をしていただきたい、そうしたことを我々としては念頭に置いております。
想定していない事態が実際には起きているわけで、授業料の引上げということがね。しかも、それは国際卓越研究大学だけの問題ではなくて、今、中教審では授業料の抜本的な見直しの議論が進められていて、そういう中で、国立大学授業料五十三万円は既に極端に低いとか、最低で百五十万円程度が妥当だとか、もう引上げとか自由化を求める議論というのが進められている、これ見過ごすわけにはいかないわけで、大臣、最後に、改めて、この授業料引上げ、国立大学の授業料標準額の見直し、授業料の自由化なんかはやるべきじゃないし、そうじゃなくて、全ての大学で学費無償化、値下げに進めるように、もっと大…
国立大学の授業料についてでありますが、国立大学法人の自主性、自律性を一層確保するために、社会経済情勢等の変化や提供する教育サービスなどに応じまして各法人の経営判断によって設定できるよう、国が標準額を示しつつ、その一二〇%を上限として各法人が個別に設定する制度となっておりまして、直ちに見直しを行うことは考えておりません。
なお、国が示す標準額の設定に当たりましては、国立大学法人の、国立大学の役割を踏まえつつ、私立大学の授業料水準等や社会経済の情勢、家計負担の状況などを総合的に勘案をする必要がある、そのように考えております。