中条きよし (日本維新の会)

2026年4月16日・第221回国会 参議院 文教科学委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 196 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 244 発言)

次に、契約そのものの問題について伺います。

文化庁が二〇二〇年に実施した芸術家や実演家などの文化芸術活動に関わる方々へのアンケートによれば、報酬や仕事内容が明示されていなかったことがあった人が一九・六%、不利な条件での受託を求められたことがある方が一三・三%に上っています。さらに、問題があっても今後の活動への影響を懸念して交渉せずに受け入れた人が五〇・九%と半数を超えています。つまり、権利があってもそれを現実の契約の中では十分に主張できない、非常に弱い立場に置かれているわけです。特に、個人で活動する実演家にとっては、仕事を失うかもしれないという不安の中で、条件交渉そのものが難しい場合も少なくないと思います。

また、検討会議で、早稲田大学の上野達弘教授から、日本の著作権法というのは権利を与えるだけで、その後の契約を十分に規律しておらず、欧州の著作権契約法のように比例報酬原則や情報提供義務による透明性確保が参考になるという意見もあったようです。

そこで、お尋ねをいたします。我が国においても実演家が確実に守られるように、単に権利をつくるだけではなくて、利用条件や収益情報の開示、適正な利益分配、契約の透明性を含む契約法制の整備まで検討するべきではないでしょうか。そこのところの見解をお伺いいたします。

前後のやりとり

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