森友浩史文部科学省高等教育局私学部長

2026年4月16日・第221回国会 参議院 文教科学委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 130 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 244 発言)

先ほどの大臣の答弁とちょっと重なるところございますけれども、私立学校法で、その目的を、私立学校の特性に鑑みて、この自主性を重んじ、公共性を高めることによって私立学校の健全な発達を図ることとまず定めております。

その上で、私立学校の自主性とは、こうした法の目的に基づき、私立学校が私人の寄附財産等により設立されたものであることに伴って、その運営を自律的に行うという性格のことを指すというふうに解釈をされているところでございます。

そういった考えの下で、私立学校法ではこのような私立学校の自主性を尊重するということで、例えば所轄庁の権限を国公立の学校の場合に比べて限定するなど、制度上の措置もなされているところでございますけれども、先ほど大臣が述べておられたとおり、私立学校といえども公教育の一翼です。国公立の学校と変わりなく教育基本法に基づいて公の性質を有するものとされておりますので、私立学校法におきましても、学校教育法体系、そして学習指導要領に基づいて教育課程を編成、実施することとされておりますので、そういった教育活動の面では国公立と変わりないということでございます。

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