今のは安全確保に関する報告義務ということでありましょうか。(発言する者あり)平和学習、はい。
今回の同志社国際高校の事案に関わりましては、私立高校の修学旅行先に係る所轄庁への報告義務がないことに対して課題を指摘する声があると承知をしております。
私立学校における修学旅行の実施につきましては、学校設置者である学校法人において情報把握を行い、その上で、設置者としての権限に基づき必要な指導を行うことが基本であります。このため、設置者を飛び越えて所轄庁である都道府県が各学校の修学旅行の行き先を詳細に全て把握をするといった運営は一般に行われていないものと考えておりますが、所轄庁は必要に応じて指導、助言を行う必要があります。
文部科学省としては、修学旅行に係る指導、助言が設置者や所轄庁において適切に行われるよう、教育委員会や私立学校担当部局に対する指導、助言を徹底するため、先般四月七日付けで発出した通知においてもこの旨を明記をしたところであります。我々といたしましては、こうした通知、そして我々の考え方というものに応じてそれぞれ適切に対応してもらいたい、そのように考えているところであります。
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伊藤孝恵(国民)
御遺族からは、平和学習の実態調査についても付言がございました。文科省はそれに応える責務がこれはございます。これは所轄、所管の話ではなくて、平和教育の話ですから。既にこれ調査を開始されていると思いますが、どんな観点で調査をしているのか、教えてください。
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松本洋平(自民)文部科学大臣
教育基本法の中にも、一方に偏ることがないように、また様々な視点で教えることによって子供たちのその主体的な判断が妨げられることがないようにというようなことが規定をされているところであります。
こうした様々な教育基本法を始めとするそうした法律、また、などに照らして、それが適正であったかという観点であります。
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伊藤孝恵(国民)
この平和学習には報告義務はありません。その理由も一定度理解できるところでありますが、何を信じるか、何を正しいと思うかは自由ですから。ただ、行き先や内容に報告義務はなくても、安全確保については報告義務、これ、あると思うんですよ。それ、なきゃいけないと思うんですよ。大臣、いかがですか。
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- (上の発言)
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松本洋平(自民)文部科学大臣
今のは安全確保に関する報告義務ということでありましょうか。(発言する者あり)平和学習、はい。
今回の同志社国際高校の事案に関わりましては、私立高校の修学旅行先に係る所轄庁への報告義務がないことに対して課題を指摘する声があると承知をしております。
私立学校における修学旅行の実施につきましては、学校設置者である学校法人において情報把握を行い、その上で、設置者としての権限に基づき必要な指導を行うことが基本であります。このため、設置者を飛び越えて所轄庁である都道府県が各学校の修学旅行の行き先を詳細に全て把握をするといった運営は一般に行われていないものと考えておりますが、所轄庁は必要に応じて指導、助言を行う必要があります。
文部科学省としては、修学旅行に係る指導、助言が設置者や所轄庁において適切に行われるよう、教育委員会や私立学校担当部局に対する指導、助言を徹底するため、先般四月七日付けで発出した通知においてもこの旨を明記をしたところであります。我々といたしましては、こうした通知、そして我々の考え方というものに応じてそれぞれ適切に対応してもらいたい、そのように考えているところであります。
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伊藤孝恵(国民)
よく分かるんですが、今回、修学旅行、こういったものの中の、別行動だったわけですね、Fコースというのは。
この修学旅行というのは、学校教育法の施行規則における特別活動の一環として位置付けられておりますので、学習指導要領や文部科学省の告示に基づいて実施されるものではありますが、私立学校法における自主性、学校教育法における学習指導要領の適用対象の関係、さらには文科省と自治体の監督権限の整合について、今御答弁を聞いていてもどのように整理をされているのかちょっとよく分からなかったんです。私学部長、教えてください。
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130森森友浩史文部科学省高等教育局私学部長
先ほどの大臣の答弁とちょっと重なるところございますけれども、私立学校法で、その目的を、私立学校の特性に鑑みて、この自主性を重んじ、公共性を高めることによって私立学校の健全な発達を図ることとまず定めております。
その上で、私立学校の自主性とは、こうした法の目的に基づき、私立学校が私人の寄附財産等により設立されたものであることに伴って、その運営を自律的に行うという性格のことを指すというふうに解釈をされているところでございます。
そういった考えの下で、私立学校法ではこのような私立学校の自主性を尊重するということで、例えば所轄庁の権限を国公立の学校の場合に比…
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伊藤孝恵(国民)
おっしゃるとおり、とはいえ、私学助成の原資というのは主に国や地方公共団体からの助成金、つまり税金ですので、また、その歴史をひもとけば、私学側も自ら公共的性格を有すると主張されてこの私学助成というものが行われておりますので、聖域でも何でもないわけです。
なので、例えば調査をないがしろにしたり改善を怠るようなことがあれば、当然、学校法人への私学助成というのは保留をされたり減額されたりいたします。実際にそういう事例がございます。
私学部長に、過去、助成金の取扱要領で減額、不交付になった具体例、教えてください。
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