ありがとうございます。
重ねて、局長にお伺いしたいと思います。
このような通知があるにもかかわらず、改めてですけれども、今回のような事件に関して、事故のように、報じられているような、教育活動の逸脱ともいうべき政治動員、教育の名を借りた政治活動が一部の学校で行われてきたのはなぜだというふうにお考えでしょうか。そして、なぜそれが見過ごされてきたのでしょうか。是非お考えをお聞かせください。
2026年4月16日・第221回国会 参議院 文教科学委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 207 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 244 発言)
ありがとうございます。
重ねて、局長にお伺いしたいと思います。
このような通知があるにもかかわらず、改めてですけれども、今回のような事件に関して、事故のように、報じられているような、教育活動の逸脱ともいうべき政治動員、教育の名を借りた政治活動が一部の学校で行われてきたのはなぜだというふうにお考えでしょうか。そして、なぜそれが見過ごされてきたのでしょうか。是非お考えをお聞かせください。
文部科学省におきましては、今回の事案発生以来、所轄庁である京都府と連携をしながら、事実関係、確認を進めているところであります。
この中で、教育基本法第十四条第二項や学習指導要領などに基づく適切な教育活動であったか否か、これについても確認をしているところであります。このため、現時点では教育基本法第十四条第二項等に定める政治的活動であったか否かについてお答えは差し控えさせていただきたい、そのように考えております。
ありがとうございます。お立場は承知しております。 論争上にある問題というところですけれども、これは強い感情を引き起こし、コミュニティーや社会を分断させる問題であることから、教育の場におけるその取扱いについて、特に欧米各国で議論されています。中でも有名なものがボイテルスバッハ・コンセンサスです。これは、当時の西ドイツにおいて、冷戦下の激しいイデオロギー対立が政治教育に分断をもたらしたことから、一九七六年に大学の政治教育学者が、政治教育に関する見解の対立をどのように扱うべきかに関して合意を目指して協議を行い、会議終了後に発表されたものでした。ボイテルスバッ…
平成二十七年の局長通知におきましては、多様な見方や考え方のできる事柄、未確定な事柄、現実の利害等の対立がある事柄等を取り上げる場合には、生徒の考えや議論が深まるよう様々な見解を提示することなどが重要であることなどを示してございます。 御指摘のドイツの政治教育の基本原則でございますボイテルスバッハ・コンセンサスにおきましても、例えば、御紹介いただきました一つに論争性の原則というものを掲げまして、学問と政治において議論があることは、授業においても議論があることとして扱わなければならないとされていると承知してございます。このことは、現実の利害関係等の対立であ…
ありがとうございます。
重ねて、局長にお伺いしたいと思います。
このような通知があるにもかかわらず、改めてですけれども、今回のような事件に関して、事故のように、報じられているような、教育活動の逸脱ともいうべき政治動員、教育の名を借りた政治活動が一部の学校で行われてきたのはなぜだというふうにお考えでしょうか。そして、なぜそれが見過ごされてきたのでしょうか。是非お考えをお聞かせください。
先ほども申し上げましたけれども、教育基本法や学習指導要領を踏まえまして、特定の見方や考え方に偏った取扱いにより、生徒の主体的な考えや判断を妨げることがないよう留意しながら授業などにおいて題材等を取り扱うということを全国の学校に周知をしてきてございます。 今回の事案につきましては、先ほど大臣からも御答弁申し上げましたけれども、事案の確認、詳細を進めてございます。現時点では、その教育活動につきましての判断のお答えは差し控えさせていただきますけれども、いずれにしましても、今回の事案につきまして多くの保護者や生徒の方も不安になっていることがございます。今後、同…
ありがとうございます。 今回に関しまして、政府として、国として徹底的な対応が必要だというふうに私も考えております。 ここで、一つ御紹介させていただきたいと思います。今回の、取り上げましたボイテルスバッハ・コンセンサスという考え方を法規制に反映させている国がございます。 配付資料の二ページ目を御覧ください。 これは、イギリスの教育法、エデュケーションアクトから該当部分を抜き出したものと、その私訳でございます。第四百六条が圧倒の禁止の原則、第四百七条が論争性の原則に対応しているということが読み取れます。 ここで、また局長にお伺いしたいと思います。ボ…
我が国では、教育基本法第十四条第二項におきまして学校における政治的活動を禁止するとともに、学校教育法に基づく学習指導要領におきまして、特定の事柄を強調し過ぎたり、一面的な見解を十分に配慮なく取り上げたりするなどの偏った取扱いにより、生徒の主体的な考えや判断を妨げないよう留意することが必要である旨を示してございます。また、将来を担う若者に対し、より良い社会の実現に向けて国家、社会の形成に主体的に参画する力を育むことが重要であるという観点から、社会科等を中心とした主権者教育の取組を推進してございます。 御指摘の英国の制度につきましては、詳細、私どももなかな…