参議院 法務委員会 第12号
2025年5月27日・155 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 選択的夫婦別姓を導入してほしい3人 / 10発言
- 治安を良くしてほしい3人 / 7発言
- 外国人と共生できる制度を整えてほしい3人 / 6発言
- 外国人による犯罪や迷惑行為を取り締まってほしい2人 / 4発言
- 外国人の受け入れを制限してほしい2人 / 4発言
- 障害者への支援を手厚くしてほしい1人 / 1発言
- 子育てと仕事を両立しやすくしてほしい1人 / 1発言
発言の全文
令和七年五月二十七日(火曜日) 午前十時開会 ───────────── 委員の異動 五月二十二日 辞任 補欠選任 藤井 一博君 森 まさこ君 嘉田由紀子君 青島 健太君 五月二十三日 辞任 補欠選任 梶原 大介君 福岡 資麿君 青島 健太君 嘉田由紀子君 五月二十六日 辞任 補欠選任 山東 昭子君 永井 学君 ───────────── 出席者は左のとおり。 委員長 若松 謙維君 理 事 古庄 玄知君 渡辺 …
ただいまから法務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、藤井一博君、梶原大介君及び山東昭子君が委員を辞任され、その補欠として森まさこ君、福岡資麿君及び永井学君が選任されました。
─────────────
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省大臣官房長佐藤淳君外七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
法務及び司法行政等に関する調査を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言を願います。
おはようございます。自民党の小川克巳でございます。法務委員会では初めての質問になります。どうぞよろしくお願いいたします。 私は、リハビリテーション医療の専門職である理学療法士でありますけれども、リハビリテーションという言葉の語源というものを少しお話しさせていただきたいと思います。 御承知のとおり、頭のREは再びということですけれども、その後の言葉、これはラテン語で適したという意味を表すハビリスという言葉が結び付いたものだというふうに言われています。そのままいいますと、再び適した状態にするという意味になるわけでありますが、現代では、御承知のとおり、リハ…
今委員お尋ねの調査の主体と方法につきましては、心理専門官や処遇調査を担当いたします刑務官のほか、必要に応じまして福祉専門官、就労支援専門官等が、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的知識及び技術を活用いたしまして、面接、診察、検査、行動観察その他の方法によりまして、その資質及び環境に関する科学的な調査を行っているところでございます。
ありがとうございました。 私どもリハビリ専門職といいますのは、そのあるものに対して人を合わせるのではなくて、全く逆な発想をいたします。その人の能力に応じた環境あるいは装置などを用意することによって自立を促進していくというふうな発想をいたしますので、そういったいわゆる個々の特性に応じての対応というのが絶対に必要になるのではないかと。その中で自己肯定感であるとか達成感、そういったものを高めていくことで社会復帰に貢献していくというふうなことが必要なんだろうというふうに思います。是非その点を進めていただきたいと思いますが。 令和六年度版犯罪白書によりますと、…
お答えいたします。
令和七年度において、常勤の理学療法士は刑事施設十庁に十一人、常勤の作業療法士は刑事施設十六庁に十九人が配置されているところでございます。
拘禁刑の導入により、刑事施設においては、刑務官を始めとする多職種の職員によるチーム処遇を実施するなどして、これまで以上にきめ細やかに対応していく必要があると考えております。そのため、理学療法士や作業療法士を含む専門スタッフの確保も一層重要になるものと認識をしているところであり、今後も引き続き必要な人材の確保の取組を進めていきたい、このように考えております。
ありがとうございます。 理学療法士、作業療法士というのは、どっちがどうなんだと、その職業特性が正しく理解されていないということがよくあって困るんですけれども、正しく適用していただいているようで、どうぞよろしくお願いいたします。 ここで少し視点を変えまして、私も法務委員会でいろいろな方々のいろいろな質問、いろんな視点をお伺いしておりましてよく考えるんですけど、そもそも法律というのは一体何なんだというふうに、そもそも論になってしまうんですけれども、元々、憲法なんかというのは、国のありようを表すものというふうなこと、それから強い権力を持つ者に対してその権力…
委員お話しのとおり、自立した人間として他者とより良く生きていくための基盤となる道徳性を養うことは極めて重要なことであります。
平成二十七年の学習指導要領の一部改正により、道徳の時間を特別の教科として位置付けました。この道徳の教科化を通じまして、検定教科書の導入、いじめ問題への対応の充実や発達段階を一層踏まえた内容の改善、問題解決的な学習や体験的な学習などを取り入れた指導方法の工夫などを図っておりまして、答えが一つではない道徳的な課題を自分自身の問題として捉え、向き合う、考え、議論する道徳に向けて、道徳教育の改善充実に取り組んでいるところです。
ありがとうございます。
我が国、仏教国とは言われていますけれども、余り信仰心がそれほど厚くないということで、我が国にはそういう意味では国家規範としての宗教等はないと言ってもいいかと思いますが、そのために、その価値観が多様化している現代社会において道徳教育を展開するのはなかなか難しい課題があるかと思います。
現状での現場での課題や、今後の方向性についての認識をお伺いします。
特別の教科化によりまして、教師の意識が高まった、児童生徒の学習意欲が高まったと前向きな肯定的な変化を感じている学校も多くある一方ですが、課題としまして、議論して考えを深めたり、まさに御指摘のとおり、多面的、多角的に考えたりする指導、あるいは教材の吟味等のための時間の確保に課題を感じている学校もあるといった状況があると承知をしております。 文部科学省では、こうした学校現場の課題も踏まえまして、授業づくりの参考となる授業映像や指導資料などを掲載した道徳教育アーカイブの拡充や研修機会の充実などに取り組んでいるところであり、引き続き学校現場の取組をしっかりと後…
ありがとうございます。 基礎教育の段階でのそういったいわゆる人としての基本的な在り方といいますか、その考え方であるとか、いわゆる社会的に社会人の一人として適応していく、一つの集団の中で自分の身の処し方をしっかりと考えていくというふうなことは、多分、基礎教育の段階じゃないとなかなか難しい部分があるのかなというふうに思っております。 昨今ちょっと問題になっておりますSNS上の過剰な批判であるとか他者攻撃であるとか、こういったものについて、もう少し寛容の精神であるとか、それに寄り添うような基本的な人としてのありようというものがもう少し成長期にしっかりと自分…
そもそも法とは何なのかという話でありまして、恐らくこの部屋の委員の皆様方も、それぞれそういった法というのがそれぞれの皆様方にとってあろうかと思います。 まさにこれ多義的なものでもありまして、一概にこれがということは言いづらいことかなと思いますが、法務大臣としてということで申し上げれば、まず、我が国憲法ということから申し上げますと、主権者たる国民の意思に基づいて、国家の統治組織の基本を始め国家権力の行使の在り方について定めると、そして、これによって国民の基本的人権を保障するということにその基本的な役割がある根本規範であろうと思います。 その上で、憲法の…
ありがとうございました。 基本的にやっぱりルールって少ない方がいいと私は思っておりまして、先ほどもちょっと申し上げましたように、自律的にやっぱり行動していくという、そういう在り方がやっぱり求められるんだろうなというふうに思いますが、今、鈴木大臣の方からおっしゃっていただきましたように、国民の安心、安全、安寧をしっかりと保障していくとともに、国家のありよう、そして国民としての在り方を規定していくというふうなことがルールだろうというふうなことのお話をいただいたかと認識をしております。ありがとうございました。 また、少し視点を戻しまして、犯罪被害者の配慮に…
時間過ぎておりますので、答弁は簡潔にお願いします。
犯罪の被害に遭われた方、あるいはその御家族、御遺族の方が被害から回復をし、再び平穏な生活を営むことができるようにきめ細やかな充実した支援を行うこと、これは極めて重要であります。
そういった観点から、私どもといたしましては、第四次犯罪被害者等基本計画等に沿いまして、関係府省庁とも連携をしながら、犯罪被害者の方々を支援する取組の更なる推進、充実に努めてまいりたいと考えております。
ありがとうございました。
時間が来ておりますのでこれで終わりますけれども、共同親権等についてもまた機会がありましたらお伺いをさせていただきたいと思います。
ありがとうございました。
立憲民主・社民・無所属の打越さく良です。 法務省のサイトにある我が国における氏の制度の変遷の記述について、私、三月の当委員会でもこれは間違いではないかと指摘させていただいたんですが、しかし、いまだにそのまま維持されていると。明治民法には、御存じのとおり、家の氏の規定しかなくて、夫婦の氏の規定はなかったわけですよね。明治三十一年民法でも昭和二十二年の改正民法でも「(夫婦同氏制)」と記載しておくのは、あたかも家の氏と夫婦の氏が一致しているものかのような、家制度廃止後も廃止前も同じものなのだと、まるで夫婦同氏が家制度の残滓であるというような誤解をこれは誘発す…
今御指摘ありましたように、明治三十一年に施行されました明治民法、ここで家の制度が導入をされ、夫婦ともに家の氏を称することを通じて同氏ということになっていると私どもとしては承知をしているところであります。 そのホームページということでおっしゃいましたけれども、そこのところ、「(夫婦同氏制)」と書いているところで、この明治三十一の民法成立のところでありますけれども、米印として、「旧民法は「家」の制度を導入し、夫婦の氏について直接規定を置くのではなく、夫婦ともに「家」の氏を称することを通じて同氏になるという考え方を採用した。」と書いてございます。 まさに、…
それはやっぱり不正確な理解を続けさせているわけですよ、法務省が。
それでは、二番目に行きますけれども、法制審答申に至る過程で、平成六年、一九九四年公表の要綱試案では三つの案が示されました。その中にC案がありました。どのような案だったかを簡単に御説明お願いします。
お答えいたします。
委員御指摘のC案でございますが、夫婦は同一の氏を称するものとする現行の制度を維持しつつ、婚姻によって氏を改めた夫婦の一方が婚姻前の氏を自己の呼称として使用することを法律上承認する案でございます。
このC案では、以後、社会生活における個人の特定、表示は専らこの呼称によると、婚姻によって称することとなった夫婦の氏を併用することは認めないとされていました。つまり、婚姻前の氏の単独使用を認めていましたよね。念のためもう一度お願いします。
委員御指摘のとおりでございます。
このC案ですけれども、元々委員からの発案ではなくて、法務省から示した複数案の中の一つの案ということでよろしいでしょうか。
お答えいたします。
法制審議会の民法部会身分法小委員会の議事録及び配付資料を調べましたところ、平成三年七月九日の身分法小委員会におきまして、夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫の氏又は妻の氏を夫婦の共通の氏として称しなければならない、この場合において、自己の氏を共通の氏と定めなかった夫又は妻は、届出により婚姻前の氏を称することができるものとする案が提示をされ、これがその後、平成六年七月に公表された婚姻制度等に関する民法改正要綱試案におけるC案になったものと承知をしているところでございます。
このC案についてですけれども、この部会の委員たちの意見はどのようなものだったのでしょうか、御紹介お願いします、端的に。
この際、身分法小委員会では、A案、B案、C案ということで、それぞれ検討されたところでございまして、言わば婚姻によって氏を改める者の不利益、不都合の解消という要求に応える範囲において現行制度を改めようとするものでありましたところ、意見の募集手続におきましても、現行の制度を維持しつつ、婚姻によって氏を改める者の社会生活上の不利益を回避することができるものであることを理由として、この案を支持する意見があったものと承知をしております。
いや、ほとんどなかったじゃないですか、その支持する意見はね。もう消極的に妥協的で仕方ないかなというお一人の、たった一人の意見があったぐらいで、あとの皆さんはほとんど反対だったわけですよね。その辺りを正確におっしゃっていただきたかったです。
このC案にはほとんど賛成がなかったというのはどうしてでしょうか。様々意見が主張されていたと思うんですけれども、よろしく御答弁お願いします。
委員御指摘のとおり、このC案は結局のところ採用されませんでした。 その理由でございますが、呼称という概念を用いて事実上の夫婦別氏制を実現しようとするものでありますが、制度上は夫婦の一方が婚姻によって氏を改めることになるから、個人の氏に対する人格的利益を法律上保護するという夫婦別氏制の理念はここにおいては後退していること。また、氏とは異なる呼称という概念を民法に導入することになると、その法的性質は何か、氏との関係をどのように捉えるかなど、理論的に困難な問題が新たに生ずること。さらに、この民法上の呼称は現在戸籍事務において用いられている呼称上の氏との混同を…
そうなんです。
それで、百五十四回、要綱試案公表前の会議、平成六年六月七日の会議では、もうC案には賛成は誰一人なかったわけですよね。これはもう載せるべきじゃないと、削除した方がいいという御意見も、例えば川井委員からは表明されていましたし、もうこの順番も変えてしまった方がいいと、この委員としてはどれがいいと思っているかをきちんと示した方がいいんだということもありました。
その上で、参事官の方は、この甲案だったものをC案、最後に持っていこうと、そういう並べる案を百五十八回だったと思いますけれども提案なさったと、そのことでよろしいでしょうか。
議論及び御提案の流れとしては、委員御指摘のとおりかと思います。
では、三番の問いについてですけれども、この法制審と、そして同時期開催の民事行政審議会では、夫婦、親子が同籍する現在の戸籍の形を変えないと、そして別氏夫婦について、夫婦、親子は同戸籍とするという形が答申されました。これはなぜでしょうか、どのような意見があったかも併せて御説明お願いします。
お答えいたします。 戸籍法は、国民の身分関係を公証し、検索するという戸籍の機能が有効かつ効率的に発揮されるという観点から、夫婦、親子を戸籍の編製単位とする考え方を採用しております。 選択的夫婦別氏制度が導入されても、このような戸籍の公証、検索機能を維持するとともに、現行の戸籍との整合的なものとするとの観点からは、同氏夫婦の戸籍の場合と別氏夫婦の戸籍の場合とで同じ範囲の子が同一の戸籍に在籍することができるようにするのが相当であると考えられたところです。 そこで、平成八年の民事行政審議会の答申におきましては、平成八年の法制審議会の答申に基づく選択的夫婦…
私たち立憲民主党の方でこの国会で提出している法案というのは、まさにこの法制審案を踏襲したものであって、それが何か戸籍を壊すんじゃないかとか、そういったまるで間違った認識が国会内外で指摘されているということについては全く遺憾で、このように正確に御理解いただきたい。別氏夫婦については、夫婦、親子は同戸籍にするという、その当時も考えられていたことを私たち立憲民主党としても念頭にしているということを改めて指摘したいと考えております。 そして、四番ですけれども、選択的夫婦別姓については、原則同氏・例外別氏にするのか、原則別氏・例外同氏にするのか、あるいは対等型、…
お答えいたします。 平成六年に提示をされました婚姻制度等に関する民法改正要綱試案におきましては、先ほどのC案のほか、A案として、夫婦の氏を定めることを原則としつつ、この定めを義務付けることをせず、その定めをしないこともできるとする案、これは原則同氏の案でございます。 それから、B案として、婚姻前に称していた氏は原則として婚姻によっては変更されず、婚姻に際して夫婦の間で特段の合意がされた場合に限り夫婦は同じ氏を称するとする案、これは原則別氏の案です。これが提示されていたと承知をしております。 これらのうちB案、原則別氏の案でございますが、平成七年九月…
もう約三十年前にそのように、話合いの熟議を経てそのように法制審としては考えていたわけなんですよ。
そして、次ですけれども、子供の氏についてですけれども、これについても法制審答申ではどのように決め方を考えていたのかを説明してください。
お答えいたします。 法制審議会におきましては、別氏夫婦の子の氏をどのように定めるかに関しまして、婚姻時に定めるべきものとし、複数の子の間の氏を統一するという案、それから、子の出生時に定めるべきものとし、複数の子の間で氏が異なることを認める案がそれぞれ検討されたものと承知をしております。 ただ仮に、子の出生の都度、父母の協議により子の氏を定めることとした場合には、子の出生時に父母が協議をすることができないときやその協議が調わないときは子の氏が宙に浮くという事態が生じ得ること、協議が調わない場合に家庭裁判所の審判に委ねるとすれば、その判断基準が明確でない…
まさに私たち立憲民主党として提出している法案も、子供の氏の決定の在り方については、この法制審の判断したこと、それを踏襲しているものでございます。
そして、これについて、でも、婚姻のときに子の氏を決定して届出をさせるということは婚姻の要件を加重するものであると、憲法二十四条の婚姻の自由を制限するんじゃないか、憲法二十四条一項に違反しないかという慎重論もあると思われます。
この点について、法制審当時も検討されたと思うんですけれども、それについて法制審はどのように考えたのでしょうか。
委員御指摘のとおり、婚姻時に子の氏を定めるということが婚姻要件を加重するものであるとの意見等があることは承知をしております。 もっとも、現行の夫婦同氏制度におきましても、夫婦は婚姻の際に夫又は妻の氏いずれを称するかを定めることとされておりまして、そこで定められた氏が子の氏とされております。このことからいたしますと、夫婦は婚姻に際して潜在的に子の氏の定めもしていることになると考えられます。 そのため、別氏夫婦に対して婚姻の際に子が称する氏を定めることを要求したとしても婚姻要件を不当に加重するものとは言えないと考え、この案が採用されたものと承知をしており…
それでも、家族にはそれぞれの事情があって、統一するのはもう窮屈なんじゃないか、家族の自律した決定に任せるのがよいのではないかという意見も強かったと思われます。
それに対してはどのように考えられたのでしょうか。
お答えいたします。
婚姻の際に子の氏を定めるということになりますと、兄弟姉妹の氏が統一されるということになります。そのことによって家族としての一体感が醸成され、子の健全な育成の上で有益であると考えられ、この案が採用されたものと承知をしておるところでございます。
いや、それでも家族によってはそれは窮屈だとして、何とかならないかということについては柔軟な対応もあり得るんじゃないかということも検討されたと思うんですけれども、その点について御答弁をお願いします。
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、家族にはいろんな事情があるということではあろうかと思いますが、これは子の氏の問題でございますので、子の利益の観点から考えるということになろうかと思います。
その際に、やはり子の出生時に父母がそれぞれ子の氏を定めるということになりますと、決まらない場合にどうするかというところが大きな点になってくるかと思います。子の氏が宙に浮くという時間が生じてしまうことですとか、あるいは、これを家庭裁判所の審判に委ねるとしても、その判断基準が明らかでない等の問題点があったものと承知をしておるところでございます。
済みません、ちょっとレクでいま一つ伝わっていなかったのかもしれないんですけど、特別の事情ある場合に変更許可ということも用意すればいいんじゃないかということだったと思うんですけれども、その点、いかがでしょうか。
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、先ほどのように婚姻時に子の氏を定めるということになりますと、兄弟姉妹で氏が統一されるということになります。この子の氏を夫婦どちらか、別氏夫婦でございますので、お父さん、お母さん、どちらかの氏に合わせるということになりますと、兄弟氏の氏が統一されないということになりますので、子が未成年の間は子の氏の変更には特別の事情を要するというような制限が設けられております。
これは家裁の許可があれば変更も可能ということで、もう一度、念のため、よろしくお願いします。
お答えいたします。
特別の事情がある場合に限り氏の変更は許されるということにして、ただ、家裁の許可があれば氏の変更ができると、こういう記述になっております。
旧姓の併記について伺いますけれども、今現在、法務省管轄の事項としては、不動産登記、役員登記で既に括弧書きで旧姓併記が認められています。
もし、旧姓の法制化ができて、制度ができて、これらの登記の氏名を旧姓単記に変更するとした場合には、再び政令などの改正が必要になるのでしょうか。もう一点、法制審案のとおりに民法改正がされた場合、これら旧姓併記の制度というものは、今現行行われているものについては改正は不要なんでしょうか。その点も併せてお願いします。
お答えいたします。 まず前半でございますが、いわゆる旧姓の通称使用の法制化につきましては、現在におきましても様々な制度の在り方が議論されているものと承知をしておるところでございます。そのため、この旧姓の通称使用を法制化した場合に、現在行われているような旧姓併記の制度がどうなるのかという意味で、その政省令の改正が要るのかどうかというところにつきましては、結局のところ、通称使用の法制化としてどういう制度を設けるのかとか、あるいは、現在この各制度においてどのような規範で旧姓併記を認めているのかというようなことを検討することになろうかと思いまして、なかなか一概…
それで、ところで戸籍筆頭者という用語ですけれども、これは民法上にあるんでしょうか。あるいは、戸籍法上ではどうなっているのか、その点も局長に御答弁をお願いします。
お答えいたします。
戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとにこれを編製するものとされているところ、戸籍の筆頭者といいますのは戸籍の最初に記載されている者をいいます。現行民法におきまして、戸籍の筆頭に記載した者という、戸籍法にそういう言葉があるんですが、そういう言葉を用いた戸籍の筆頭者を意味する用語が用いられている規定は見当たりません。
戸籍の筆頭者の意義でございますが、筆頭者氏名欄は本籍とともに戸籍の表示として特定するためのものでありまして、戸籍の索引的機能を果たすものと考えております。
もう御答弁いただいたんですけれども、戸籍筆頭者というものについて、何か法的な地位あるいは権限、戦前の家制度の戸主のような、そのような権限はあるわけではないということで改めてよろしいですね。
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、戸籍の筆頭者が何か特別な身分上の地位を持つわけではありません。
法制審議会が選択的夫婦別姓などを答申したのは、一九九六年、二十九年前なんです。議論が開始されたのは一九九一年と。私、この議事録を読んだら、本当に法務省の事務方も御苦労だったと思いますし、様々委員たちが真摯に議論をして、この案でどうかということで答申をしたにもかかわらず、もうおよそ審議会答申したもので、法案として政府案が閣法として提出されていない、成立もしていないというのはほとんど聞いたことがない事態なわけですよね。三十四年も前と申し上げましたけれども、でも、初めて選択的夫婦別姓の請願が国会に提出されたのは、実に半世紀も前の一九七五年なんですよ。女性たちの…
そうした別姓の制度を待ち望んでいる、そういった方、これは女性に限らず男性も含めていらっしゃるということは認識はしています。
別姓待ちというのは、選択的夫婦別姓が実現するまで結婚を待っているという方たちなんですよ。だから、これは明らかに婚姻の自由を制約しているわけですね。夫婦同姓、これを選ばなければというか、夫の姓にしなければ結婚はできないという制度になっているんですね。 この朝日新聞の記事にあったんですけれども、DV加害者の更生プログラムを担当している方のお話で、DV加害者が、結婚した後、彼女が、彼女というのは妻ですけど、妻が自分のものになったと思ったと、特権意識を持って接するようになった。その特権意識がなぜ生まれたかということについても、この男性は、彼女が自分と同じ姓にな…
私ども法務省といたしましても、最初の質疑でもありましたけれども、夫婦同氏制ということで、我々としては、夫婦は婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称することとされているということで認識をしておりまして、それは当然のことながら、明治の三十一年の民法成立のところ、ここもホームページからでありますけれども、そこには、家制度、家を通じてということがあります。そこは明確に違う制度だと我々としては認識をしています。
時間になっておりますので、おまとめください。
同じ記載なさっているじゃないですか、夫婦同氏と。連続性があるかのように記載している法務省も、本当、その責任ありますよ。
大臣は、大臣に就かれる前は選択的夫婦別姓、賛成なさっていたわけじゃないですか。個人の尊重とか尊厳とか平等とか、それにかなう法制度にする責任が大臣にはあるはずです。
そのことを申し上げまして、質問を終わります。
公明党の矢倉克夫です。よろしくお願いします。
まず、大臣に伺いますが、二十三日に、国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプラン、これ公表、発表されました。概要を資料一、二として用意をしておりますが、こちらの意義と背景、大臣から御説明をいただきたいと思います。
まさに私どもといたしましても、これまでも、ルールを守る外国人の方々、これしっかりと受入れをしていくその一方で、我が国の安全、安心を脅かす外国人の入国、在留を阻止をして確実に我が国から退去をさせていくと、そういったことで円滑かつ厳格な出入国管理、この実現をしていくということでこれまでもやってきたところでありますけれども、まさに昨今、矢倉先生の選挙区の埼玉ということもそうだと思いますけれども、様々な場所でルール守らない外国人に係る報道、そういったことがある中で、まさに国民の皆様方の間での不安が強まっている、そういった状況ということを受けまして、まさにそうした…
このプランへの質問に入る前に、まず数の確認をしたいんですけど、令和六年における難民申請者数に対する処理件数と未処理件数、また難民申請総数に対する保護率は幾つか、数だけお答えいただきたいと思います。
令和六年における難民及び補完的保護対象者認定申請者数の合計は一万三千六百四十六人でありまして、それに対しまして、取下げ等を除いた処分数の合計は六千九百十四人でございました。この処分した者六千九百十四人のうち、一次審査において難民又は補完的保護対象者と認定した者と、難民等と認定はしなかったものの人道的な配慮を理由に在留を認めた者の合計は二千百五十七人でありまして、先ほどの処分件数に占める割合を算出いたしますと、令和六年は約三一・二%となっているところでございます。 一方、委員から御指摘いただいた難民及び補完的保護対象者認定申請の未処理数は、令和六年におけ…
思ったよりも保護率は高いなと思う一方で、未処理件数が累積で一万九千。これ、年でいえば、例えば四千とか五千とか六千とか、それぐらい毎年積み上がるような今状況になっている。これが積み上がると、ますます累積もして入管がパンクすると思います。 そこで、資料一の真ん中にある出身国情報によるB案件の類型化なんですが、大臣にお伺いしたいんですけど、これ三月十三日の委員会でも私質問しましたが、大事であります。申請書類の記載だけですと巧妙に就労目的を隠すこともあるので、出身国の情報とかも、迫害で行われているかどうかなど事前情報もこれ入れなければいけないと思います。 大…
まさに今御指摘をいただきましたこの難民認定申請の審査の迅速化、これ極めて大事なところでありまして、まさにそのスピードアップ、この難民認定手続のスピードアップについて、今年の三月に、私からも入管庁にもそうした指示をしていたところであります。 このゼロプランの中での対応策、先ほどB案件とありましたが、これはすなわち、明らかに難民と認められない案件、この処理をどう迅速化していくことができるのか、あるいは在留制限を実施することができるのか、まさにそこが一番大事なところの一つでありますけれども、そういった中で、やはりB案件として処理をするものの振り分けのためには…
一時期はこのB案件、私の理解が正しければ一七%ぐらいあったのが、今は例えば〇・何%。こういう中でしっかりした分類をしていくということがより迅速にもなっていくことであるというふうに、大事だと思います。人員を更に拡充していくこと、そうしないとこれ未処理案件どんどん増えていきますので、審議入り時間を短くするという意味でも是非お願いしたいと思います。 大臣にまたもう一つお伺いしたいんですけど、このプランの関係で。 今回、この資料一の右側の方に護送官付きの国費送還の促進ということもこれ書いております。こちらの意義と、二枚目の方では三年間で倍増するという話もある…
まさにこの護送官付国費送還ということで挙げさせていただきましたけれども、この退去強制が確定したにもかかわらず我が国から退去しない者、この放置ということで、まさにそれが不法滞在あるいは不法就労、ここに、これを企図する者を更に我が国に誘引することにつながりかねないということもあろうと思います。まさにそういった悪循環にしてはいけないわけですから、そこをしっかり厳格に対応していく、その退去強制が確定をした外国人を速やかに送還をする、我が国から出ていっていただく、そのことは極めて重要であろうと思っております。 そうした外国人を安全、確実に送還をする、これなかなか…
安心、安全な送還というのがこれなされないと、誘引という言葉がありました、後ほどまた関係で少しお話もしたいと思いますが、是非、体制強化、よろしくお願いをいたしたいと思います。 また、資料の今度は左側の方で、JESTA、これ導入前倒しになります。私もこれ前にも質問いたしましたが、これは評価をいたしたいと思います。このJESTAを通じて、例えば今申し上げたCOIであるとか、これまた他国情報も含めた情報連携というのも私は更に検討もしていかなきゃいけないと思います。そうすることで、より、ここにも書いてあるとおり、未然に防止できる、そういうようなことができ得ること…
難民認定申請を含む出入国在留管理行政の更なる円滑化のためには、デジタル技術の活用等を検討していくことが重要であると考えているところでございます。 電子渡航認証制度、JESTAの導入に伴い、当庁の取り扱う外国人の入国から在留中、出国までの各種情報について一元的な管理を進め、これらの情報を有効に活用しながら、各種審査の迅速化、不法滞在者の効果的、効率的な摘発の実施と早期送還等を図っていくことを考えているところでございます。 まずは、電子渡航認証制度の導入に向けて準備を進めつつ、これら出入国在留管理DXの取組につきましても、適切な出入国在留管理行政を実現す…
是非検討をお願いします。 また、予算面も絡むところでありますが、またこれも後ほど関係して質問したいと思いますが。 大臣、改めて、冒頭、私の選挙区のこともおっしゃっていただきましたが、クルド人が多く滞在する川口市のとある地域に私行きまして、声も聞きました。とにかくルールを守ってほしいと。騒音がひどいし、また、スピードを超えた車で家の壁が何度かぶつけられているという方のお声も聞いた、こうなるともう犯罪というふうにも言うところでありますけど。もう一つ多かったのが、難民申請の誤用に基づく定着が更なる人を呼んで、そういう呼ぶ状態になっている。これは本来の正しい…
日本の国の活力を考えたときに、やはりこの人口減少というそういったこともありますから、そういった中で、日本が自由で開かれた国であって、そしていい外国人の方に来ていただこうという、そういった国であるということ、これは私としてもしっかりと、そういった国の実現のために努力をしていきたいと考えています。 ただ、その一方で、やはり今多くの国民の皆さんが外国人の様々な行為に対して、それは一部でありますけれども、極めて今不安を感じられている、そういった状況というものもあると認識をしておりまして、ほかの国の、諸外国の例を見ても、極めて今大事な時期だと考えています。 そ…
川口の奥ノ木市長も、例えば不法行為を行うような外国人は法に基づき厳正に対処してほしい、その上で共生の環境整備、国もしっかりやってもらいたいというような意見がありました。 日本語の理解というものも含めて、是非、大臣のリーダーシップでお願いもしたいと思います。 そして、もう一つだけ。 こういう共生の施策推進や不法滞在者ゼロプランの推進には、これ、お金が掛かります。安定した財源が必要であります。入管庁の予算では足りず、むしろ日本全体の社会の在り方として国を挙げて財源確保に動くことが重要だと考えます。 私は、二〇二八年導入、これ目指しているJESTAの手…
例えば先ほどの、護送官付国費送還の促進ということを申し上げました。まさに様々な対応をしていくに当たっては、今御指摘もいただきましたように、様々な経費、これが増えていく、非常に要していく、これは事実だろうと思います。まさにそういった中で、当然のことながら、今の財政の厳しい状況を考えれば、これをきちんと効率的にやっていくことは大事でありますし、そういった努力は私としてもきちんと進めていく必要があると考えておりますが、同時に、やはりそうした安定財源、これをどう確保していくのか、この視点も大事であろうと思います。 私どもといたしましては、先ほど御指摘もいただき…
よく、是非、財政当局とかとも協議の必要もあれば我々もしっかり後押しをしたいと思いますので、大臣のリーダーシップでよろしくお願いをいたします。 では、ちょっと次にまた話題を変えて、保護司の支援についてちょっと一問質問をしたいと思います。 これは、私も関わった再犯防止推進法などもあります。それとの平仄の関係で、保護司の支援、これを、やっぱり自治体ごとの差がやっぱりあるというふうに思います。これをなくす必要がある。再犯防止推進法では自治体の方に努力義務という形でしているんですけど、それとの平仄も合わせる意味で、今後の保護司支援ということで自治体の方にも努力…
御指摘のように、自治体ごとに差がある、これは実際、現実としてそういったところがある、このことは我々認識をしています。 そういった中で、今御指摘いただきましたように、再犯の防止等の推進に関する法律の第二十四条、ここでは努力義務ということでございますし、同時に、保護司法第十七条では、地方公共団体は保護司等の活動に対して必要な協力をすることができる、そういった旨規定をされているところであります。 こうしたことにつきましては、第二次再犯防止推進計画に基づいて開催されました持続可能な保護司制度の確立に向けた検討会、この報告書において、今後講じていく施策等として…
ありがとうございます。是非、法案提出、準備されているということで、よろしくお願いします。非常に大事な点でありますので。 時間が参りましたので、一つ。 まず、成年後見制度の、これ、これから高齢化の進展や単独世帯の高齢者の増加等により、成年後見制度に対するニーズ、増加、多様化見込まれるので、更に利用しやすくする必要がある、この点について今の状況をお伺いするというつもりでありましたが、引き続きしっかりと御協議いただきたいと思います。 最後、選択的夫婦別姓については、やはりこれ引き続きしっかりと国民全体に理解増進を図るとともに、合意形成に向けて尽力していき…
ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子でございます。 私は、子供の貧困、虐待、それとある意味上流にある離婚後の子供の共同親権についてお話、質問させていただきます。 実は、昨日、子どもの貧困虐待議連の皆さんと、滋賀、兵庫、大阪と六か所、子供たちが貧困や虐待に出会い、そして、例えば大阪のグリ下というところで、夜帰るところがないということでかなり犯罪や非行に巻き込まれたり、そういう子供たちを支援しているというようなグループ、お伺いしてきました。本当に皆さん現場でお一人ずつの子供たち支えていただいているんですけれども、その背景にはやはり親の離婚を経験…
離婚後も父母等が適切な形で子の養育に関わるということ、これは子の利益にとって望ましいことでありまして、離婚する父母に対し養育計画の作成を促進するための支援、これを行うこと、子の利益を確保する観点から極めて重要な課題の一つと我々としても認識をしているところであります。 今御指摘あったところは、離婚後の子の養育計画に関する調査研究業務ということであろうと思いますけれども、この調査研究におきまして、離婚後の子の養育に関する計画を指す言葉として、共同は付かないという御指摘でしたけれども、この養育計画という語が用いられているということでありますが、これは、海外に…
はっきりと三月二十四日には、共同という言葉を使いますと、附帯決議が共同養育計画になっているからと民事局長答弁いただいたんですけど、今の大臣の答弁少し後退しているようでございますけれども、これは要望です。 本当に離婚後、父母両方が共に関わるんだという文化が、価値観が育っていないんです。それは縁切り文化でずっとやってきたからで、ここは是非とも共同ということを広めるようにお願いいたします。 二点目ですけれども、今回、モデル自治体での調査をしていただいておりますけれども、大阪府の八尾市と東京都の豊島区で、離婚前後の父親と母親に、法務省が提示した養育計画のモデ…
お答えいたします。 委員御指摘の調査研究におきましては、協力自治体である大阪府八尾市及び東京都豊島区のほか、協力民間団体におきまして、養育計画のモデル及び作成の手引を用いた支援を試行しまして、離婚当事者及び自治体職員等にアンケートを実施しております。 アンケートの結果につきまして、離婚当事者からは、モデル養育計画等が役に立つかどうかについて八割以上の肯定的な回答が得られ、自治体職員、支援者からは、モデル養育計画等の分かりやすさについて八割以上の肯定的な回答が得られたところでございます。 このことから、モデル養育計画等の有用性について一定の評価を得ら…
ありがとうございます。 八割方は前向きに捉えてくださいましたけど、相手と話し合いたくないという方がたしか三五%おられましたね。今、答弁のとおりです。 それで、実は、ここは本当に根深い問題があると思います。養育費を受け取っていない一人親の方のうち、かなり、四割程度が話合いをしたくないんだ、顔も見たくないんだという状態になってしまっている。そこまで関係を悪化させてしまう、それが問題ではないかと思っております。 先ほど打越さんが、女性が九五%、結婚後、女性は男性の姓になります。そうすると、そもそも嫁というのは家の女ですから、家の女になったと、僕の女になっ…
お答えいたします。 委員御指摘の調査研究におきましては、協力自治体との意見交換会の際に、自治体職員から、親が母子手帳に子供について詳細に記入している例を目にすることや、小さなかばんや手ぶらで来庁する方が多いことから、モデル養育計画等を手帳型にすることや母子手帳の中に取り込んでしまうなどの工夫をしてはどうかという意見があったところでございます。 法務省といたしましては、養育計画作成を促進するための支援の在り方を検討する上で、モデル養育計画等の内容だけでなく、サイズや形状も非常に重要な観点であると受け止めておりまして、手帳型とすることも含め、より良いモデ…
ありがとうございます。これは、その気になったらそう難しいことではございませんので、是非ともお願いをいたします。 それから、質問四ですけれども、この調査報告の中で、自治体関係者あるいは支援機関の中から、共同養育計画作成するための自治体の中での関係部局間での横展開、あるいは弁護士や専門職と連携するネットワーク型の支援の要望が大変強くありました。 まさに百二十六年ぶりの大変革です。このときに私は自分自身を思い起こすんですけれども、二〇〇〇年に介護保険制度ができたときに、あそこでケアマネジャーという新しい制度、つまりサービスへのニーズとそれから供給をお一人ず…
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、令和六年度の調査研究の報告書では、養育計画の作成の支援の在り方につきまして、各地域で弁護士等の法律家、心理職、民間の支援団体、自治体の各窓口とでネットワークを形成し、様々な角度からの支援を行っていくのが重要であるとの指摘がされたところでございます。また、そのような指摘も踏まえ、今後の検討課題として、各自治体内の部門間連携の在り方を更に検討すること、それを前提に、更に広い場面における伴走型の支援の充実に向けた工夫を検討すること、弁護士等法律家、心理職、DVや児童虐待のケースに携わる専門家、自治体の様々な窓口、同居親…
時間になってしまいましたので、済みません、質問の半分ぐらいしか行っていないんですけど、この後また続けさせていただきたいと思いますけれども、特にこの後は弁護士さんのADRによる支援ということを展開させていただきたいと思っております。仁比委員が次、採用というか言及してくださるようですので、そこも含めてまた次回続けさせていただきます。
以上、終わります。ありがとうございました。
〔委員長退席、理事矢倉克夫君着席〕
国民民主党の川合です。 前回に引き続きまして、技能実習制度の現状と課題ということで、せんだって監理団体や技能実習生の支援の団体からヒアリングした内容を踏まえて、今どうなっているのかということについての課題認識の共有をさせていただければと思います。 まず、技能実習生からの相談対応の仕組みの整備ということで、実はこの間、技能実習制度の議論をする中で、多言語の相談窓口をつくっていただいたりですとかいろんな整備をこの間進めてきていただいていて、それなりに充実したのかと実は思っておったんですが、聞きましたところ、今でも技能実習生は技能実習機構の存在自体を知らな…
委員御指摘いただきました技能実習生の相談体制といたしましては、外国人技能実習機構では、八か国語での母国語相談窓口を設置し、電話やメールのほかウェブ会議用アプリも活用するなどして、日常生活の相談から受入れ機関の問題まで幅広く相談に応じる体制を構築しているところでございます。また、受入れ機関には生活指導員を選任させ、監理団体には母国語での相談に対応できる体制を義務付けているところでございます。 また、外国人技能実習機構における相談窓口や相談方法は技能実習生手帳に記載しております。この技能実習手帳は、全ての技能実習生に対して入国時に手帳を配付し、また入国後講…
ということで、いろいろと入管庁としても手続、制度整備を進めていただいているということについては、そういうことなんですね。
今御説明いただいた、八か国語で対応できるようにといったことも含めて整備していただいているのは事実なんですが、では、その制度に全ての技能実習生がアクセスできるような相談窓口の数というものはあるんでしょうか。
相談窓口の数ということでの数字は今手元にはありませんが、参考までに申し上げますと、外国人技能実習機構におきまして、ベトナム語、中国語、インドネシア語、フィリピン語、英語、タイ語、カンボジア語、ミャンマー語といった形での相談窓口をそれぞれ設定しているところでございます。
毎日二十四時間ということではございませんけれども、それぞれの言語についてはそれぞれの、何曜日の何時から何時というような形での相談窓口を設けさせていただいているところでございます。
あるということについては理解しているんですけど、そのあるものに対してそれを必要としている人がアクセスできない環境をどう改善するのかということが問われているという意味でいけば、何もやっていないなんということは元々言っていませんので、今後更に育成就労制度で外国人労働者が日本で増えてくるということを考えたときに、面倒な話で、手間の掛かる話ではありますけれども、ここをきちんと整備しないと今後問題が更に発生数が増加をするということが容易に想定できるがゆえにこの指摘をさせていただいております。 〔理事矢倉克夫君退席、委員長着席〕 リーフレットについても、QRコー…
事実関係ですので、ちょっと私から補足させていただきます。
先生が御指摘いただいていますそういうリーフレットというのは、先生が御指摘いただいているのは、受入れ機関による賃金不払等の不適切な取扱いなどの具体例を示したもので、そのような被害がある場合にはそういうリーフレットをその都度配付しているということでございます。
他方で、先ほど私から答弁させていただきましたように、技能実習生手帳というものがございまして、それについては入国時に全ての技能実習生に対して配付しております。その技能実習手帳にも相談窓口や相談方法を記載しておるという状況にございます。
せっかく御答弁いただいたので、では確認なんですけど、技能実習手帳と不当労働行為に関する説明のパンフレットが分かれている理由はなぜですか。
技能実習生手帳につきましては、技能実習生に係ります様々な内容を盛り込んだものとなっております。 例えば、そもそもの技能実習制度が何かですとか、技能実習機構が何か、技能実習生の責務が何があるかといった点、あるいは在留カードが必要ですよとか、技能実習を行うことが困難になった場合どうするんですかとか、そういったものをいろいろ網羅的に書いてある、かなり厚い手帳ということでございます。その中にその相談窓口を記載しているということでございます。 他方、先生から御指摘いただいたリーフレットにつきましては、具体的な要望を受けて、こういうことがあればこうしてくださいみ…
丁寧に対応していただいているということはよく分かるんですけれども、それでも知らないと言っている人が多数いらっしゃるということを受けてどうするのか。 やっているということは、さっきから言っているとおり否定はしませんけど、知らない人がいて、必要な支援の枠組みにアクセスができない状況をどう改善するのかということを問うているわけでありますので、別にエクスキューズを聞きたくてこれを聞いているわけではないということを申し上げた上で、今こういう現状があるということで、せっかくその支援の枠組みだとかというものを、国としても一生懸命知恵を絞ってつくっていただいているもの…
今やり取りされているところも伺いまして、当然のことながら、しっかり伝わっていくということ、これは大事だと思います。
ただ、今次長からも答弁させていただきましたけれども、今、その手帳の中の在り方も含めて、様々そういったことがないようにということでやっておりますので、それでもなおそうした行き届かないところが出てきた場合にも、もちろんそれは常に見直しをすることは必要だと思いますけれども、当面、今の準備に応じてしっかりこれが適用されていくように、我々としてはしっかりそれを万全を期していきたいと考えております。
時間の関係がありますので、次、もう一点、この場で指摘しておきたいことを一点指摘しますが、監理団体それから送り出し機関の構造的な問題についてということで指摘がありました。これも以前から言っていることですが、監理団体が受入れ企業と経済的な利害関係があるために中立性を欠いているという指摘が以前からあります。罰則、いわゆる技能実習機構や入管庁、国からの罰則回避ということが最優先になってしまっており、実習生保護よりも形式的な法律遵守が優先される傾向があるということ、これは監理団体が言っています。 ここからがちょっと問題なんですが、一部では、監理団体がダミー団体を…
まさにこの監理団体も含めてそれぞれきちんと、私どもの制度、その抜け穴というもの、これが当然あってはならない、これは大前提だろうと思います。 そういった中で、正直、現行の技能実習制度においては、一部の監理団体について監査、これを適正に実施していない等々、その役割を適切に果たしていないとの指摘がある、これは事実でありますので、育成就労制度、ここにおいては、監理支援機関の中立性あるいは監査の実効性を高めるために、監理支援機関の許可要件、これで監理支援機関から独立をした中立的な立場のそうした監査を行うことが期待される外部監査人、この設置を義務付けをするというこ…
ありがとうございます。 ちなみに、大臣、ダミー団体といった指摘に対して、何でダミー団体なんかが要は存在しているのかと考えたときに、やっぱり申請の方法だとか監査の方法を含めて、そこに抜け落ちがあるからそういう問題が指摘されているということを重く受け止めていただきたいんです。 実は私、以前ですけれども、ある企業に行きましたところ、本当に零細企業なんですが、従業員さん数人しか事務所にいらっしゃらない、その数人の従業員さんがそれぞれ会社の名刺とは別の名刺を持っているんですよ。どういうことかというと、要は従業員数、常勤従業員数当たり大体十分の一から二十分の一ぐ…
日本共産党の仁比聡平でございます。
私は、離婚後共同親権と民事法律扶助制度の拡充についてお尋ねしたいと思います。
まず、司法法制部長に御確認をしたいと思うんですけれども、お手元に日弁連の、これは全ての会派に同じ要請をいただいていると思いますけれども、ペーパーをお配りしました。
法テラスが司法改革の議論の中で発足して今年で二十年になると。ああ、そうだったかと改めて思います。その二十年、それからその前身の民事法律扶助の協会の時代から続いて約二十五年、報酬本体がそのままになっているという指摘なんですが、それはそのとおりでしょうか。
お答え申し上げます。
民事法律扶助における弁護士の報酬につきましては、その間、消費税の増額に伴う改定がございましたが、それ以外については御指摘のとおりでございます。
つまり、四半世紀の間、様々な事件の弁護士報酬というのは、これは変わらない、ずっと低水準のままということなんですね。 そこで、特に離婚事件の関係、改正民法の施行を来年五月にというふうに想定されている中での課題をちょっとお尋ねしたいと思うんですけれども、資料の一番最後に法案成立の際のこの委員会の附帯決議を改めてちょっとお配りをいたしました。一々申し上げませんけれども、真摯な合意という問題、あるいは親権者の定め、そして子供の居どころ、居所をどう指定するのかの問題。それらにも関わって、DV、虐待、あるいはそのおそれをどう捉えるのかの問題。それから、子供自身の意…
お答えいたします。 委員が今御指摘なされた答弁におきまして、法務大臣から、DVや児童虐待から避難をする必要がある場合には、父母の一方が他の親に無断で子供を転居させたとしても、人格尊重、協力義務に違反することはないこと、当該義務違反の有無等は総合的に判断されるべきもので、当事者の一方に何らかの立証責任を負わせるものではないこと、DVに関しては、加害者、被害者の双方がDVの認識を欠いている場合があることも勘案をした上で適切な判断がされることになると考えていることを申し上げたところでございます。 委員が御指摘になった今の法務大臣の答弁の趣旨ですとか、あるい…
そうした理解をきちんと個々の事件、相談で全うならしめていくために、弁護士はとっても大きな役割を果たさなきゃいけないかなと思うんですよね。 附帯決議に、法テラスによる民事法律扶助、あるいはDV等被害者法律相談援助などの充実をという附帯決議も上げているわけですけれども、司法法制部長に確認をしますが、日弁連の原田直子弁護士がこんな紹介をしています。近時の民事法律扶助は、離婚や一人親家庭への養育費請求などの家事事件、それから生活困窮などによる債務整理が多くを占めるようになっていて、自己破産と多重債務、離婚とその他の家事事件という、この四つの分野で代理援助決定数…
お答え申し上げます。 今御指摘のような御見解もあるかもしれません。民事法律扶助については、資力の恵まれない方について、司法に対するアクセスをより容易にするために、国が立て替えて弁護士費用を出すというものと理解をしているところでございます。 なお、先ほど申し上げた民事法律扶助の報酬の推移について、手元に資料がなかったために正確なところまではちょっとお答えできなかったんですが、先ほど申し上げたのは、着手金については、消費税の変更に伴う改正を除き、平成十八年の法テラスの設立時から金額の変更がされていないということでございまして、その余については、手元に資料…
というようなことなんですけれども、お手元の資料をちょっとめくっていただくと、この民事法律扶助制度を利用した離婚関連事件に関する業務量調査報告書という日弁連の紙があると思います。 弁護士の業務量というアプローチというか、その物の見方というのは余りやらないものなんですけど、民事法律扶助の水準がいかに厳しいか、この業務量に合った適正な立替え基準になっているかを検証しようということで取り組まれた真摯なものなんですね。 右下の方を御覧いただくと、結果、この離婚関連事件において扶助の立替え基準は、私選の基準額の三〇・五%から六五・三%と。特に調停のみの場合、私選…
お答え申し上げます。 日弁連の業務量調査報告書には御指摘のような記載があるということは承知をしております。他方、法テラスとの契約弁護士の数といたしましては、今直近で、令和五年の資料ございますけれども、二万四千四百十八名となっておりまして、全弁護士約四万五千人のうち五三%程度となっているところでございます。 法テラスでは、御指摘のように、様々な支援を行う弁護士を十分確保できるようにする必要がある、また、報酬について、その業務内容や事件の困難性等が適切かつ公平に反映されたものとすることを考慮する必要があるというふうに考えておりますが、他方で、先ほども述べ…
大臣、最後にお尋ねしたいと思うんですけれども、ということで、弁護士の半分くらいしかこの契約弁護士としての活動ができていないんですよね。若手の中からはこの法テラスではもう実際上生活ができないという声が上がって、特に修習中の給付金が受けられなかった谷間世代始めとした、もう今や中堅になっている皆さんのところで一体どうするのかという混迷もあるわけです。 だからこそ、こうやって支援に当たることのできる弁護士の活動もちゃんと業務量に見合ったものの報酬を確保するし、当事者に一方で負担を掛けないということを両立するためには、償還免除を含めたこの制度そのものをやっぱり見…
時間来ておりますので、答弁簡潔にお願いします。
日弁連様の方からそうした形での御要望ということは承っております。
そういった中で、今部長から申し上げましたように様々な論点があるということの中で、検討組織ということで申し上げれば、やはりどこかでしっかりこれはつくっていかなくてはいけないという思いはございます。そういった中で、様々な論点しっかりと整理できるように、私どもとしてもこれからも検討していきたいと思っております。
時間過ぎておりますので。
頑張っていただきたいと思います。
終わります。
予定より八分も押していますから、大臣、簡潔にお答えをいただきたいと思います。
五月二十一日、日本外国特派員協会で、大阪地検の元トップ、当時の北川検事正から性的暴行を受けた女性検事が会見を行いましたが、このことを大臣は把握していますか。
様々報道を通じて把握をしております。
報道を通じて把握している。法務省からの報告はないんですか。
こうした内容について、私としては報道を通じて把握をしているところでございます。
大臣、この会見の際、北川検事正から被害を受けた女性検事が、北川検事正直筆の手紙、書面がこれ公表されておりますが、これを大臣は読んでおられますか。
その中で、例えば、上級庁に訴えることをお考えのようですが、私の命に代えてもやめていただくようにお願いします等々、様々そうした記載があったことは承知をしております。
北川検事正のこの直筆の書面を読んで、大臣はどう受け止めですか。
本件は現在も様々係属中の話でもありますので、そこに関わる所感ということについては、法務大臣として申し上げることは差し控えさせていただきたいと思いますが。 同時に、これは検察庁という、ある意味での法務省の指揮下にある組織の問題でもあります。そういった中で、一般論として申し上げれば、やはり職場における、職場等における地位等に基づく上下関係を利用して、上の立場の者が下の立場の者に対して職務の範囲を超えてその意に反することをさせたり、あるいは意に沿う行動をさせなかったりすること、これは当然あってはならない、これ当然のことでありますので、私はその所管大臣としてそ…
大臣、答弁は希望者の要求に沿ってください。
大臣、質問にだけ答えてくれていればいいんです。
官房長来ていますから、官房長に聞きますが、大事な案件ですね、これは。法務省としてなぜ大臣に上げないんでしょう。今、大臣としては報道で知ったと言っている。官房長として大臣に報告していないんですか。
本件につきましては、官房というよりは刑事局から大臣に事実関係等を報告しているものと承知しておりますので、そこについては刑事局長にお尋ねいただければというふうに思います。
官房長、少なくとも、組織として局議なり庁議なりいろいろ会議あるとき、共有すべき点は、この問題は認識としてお互いに受け止めなければいけないという判断が出て当然じゃないですか。これはただならぬ出来事なんですから。検事正ですよ、事を起こしたのは。今みたいな、委員長も委員の皆さん方も、官房長の答弁で済みますか。ここをよく考えてくださいよ。全く国民目線と違っている。「検察の理念」が全然生かされていないじゃないですか。
大臣、私は、去年の十二月の十七、十八、この件について聞いていますよ。大臣、何と答えています。端的に言ってください。
正確性のために当然これは読ませていただきますけれども、そこのところで申し上げれば、この大阪地検での婦女暴行問題、これについて私は、十二月十九日ですね、私は、おまえも俺の女だ、これで、失礼しました、私の答弁ということで申し上げれば、今先生がおっしゃいました話について、これは対外的に検察当局において説明をいたしているところでありますけれども、この起訴に当たっては、検察当局において、当該被告人、余罪の有無も含めて所要の捜査を行って、そして起訴すべきものは起訴したという旨で対外的に説明していると承知をしております、そういった意味において法と証拠に基づいて適切に対…
大臣、私はあのときの質問で、おまえはといえば一人だ、おまえもとなると複数と受け止める、だから調査した方がいいんでないかと、内部的に、こう私は親切に聞いたんですよ。そこで大臣の答弁が、法と証拠に基づいているなんていう話なんです。全くずれた話なんです。 結果として私の読みは当たっていたんですよ。そうですね、この直筆の書面で、北川なる者が自分で書いているわけですから。私の方が正しかったんですよ、指摘したことが、心配が。だから、内部的に調査した方がいいんじゃないんですかと私は言った。ただ、大臣は、そういう通り一遍の、法と証拠に基づいてここは適切にやっているなん…
この件は、検察という組織内において起きていることであります。そうしたことで申し上げれば、当然のことながら、検察に対する指揮監督の下で、法務大臣としてもそこは当然のことながら……(発言する者あり)
質問する際は挙手を願います。
あと、大臣の答弁、質問者の趣旨に沿った答弁をお願いいたします。
よく聞いていただきたいと思いますけれども、私が申し上げているのは、検察は当然それは法務省の下の組織であります。それは当然のことです。なので、そこで起きている事件ということで、一般的な指揮の下で、当然のことながら、これは職場の中で起きていることで、そこについてきちんとした綱紀粛正、これは当然必要だと思います。
ただ同時に、現在進行中の事件ですから、そこについてこういったことをするべきではないか、そのようなことを検察に言うことは、私としては、それは当然のりを越えることですので、そこについてはすることはできないということで申し上げたところであります。
法務大臣、法務大臣、検察庁法第十四条読んでみてくださいよ。今の答弁で済むかどうか。これ、委員の皆様方もよく聞いてください。
検察庁法第十四条について読ませていただきますが、検察庁法第十四条、法務大臣は、第四条及び第六条に規定する検察官の事務に関し、検察を一般に指揮監督することができる、ただし、個々の事件の取調べ又は処分については、検事総長のみを指揮することができるでございます。
これ、委員の皆様方も今聞いて分かるとおりに、指揮監督はできるんですよ。特に道徳だとか内部の倫理の問題なんかは法律以前の問題なんですから、不祥事がほかにあるかないか調べるのは当たり前じゃないですか。それを事務的な言いぶりで済む、そこに今信頼がなくなっているんじゃないんですか。大臣、どう思います。
先ほど申し上げましたとおり、当然のことながら、一般的な指揮ということで、指揮というよりは、これは捜査ということではなくて、所管をしている大臣ということで、当然のことながら、立場を利用したそういったことがあっては当然ならないと考えておりますし、その点についてはしっかりと綱紀粛正、それを私としても現場にもこれは申し上げているところでございます。
大臣、北川検事正なる者がしたことは、良かったことなんですか、悪かったことなんですか。
当然のことながら、現在係属中の話でありますから、そこについて良かった悪かったと、その件について私が申し上げることはできませんが、当然のことながら、立場を利用した形でそうしたことをしているということについては、個々の話ということから離れて言えば、当然のことながらそれはいかぬ話だと思います。
大臣、婦女暴行したことは事実なんですよ。それで今事件になっているんですよ。悪かった、悪いことをした、あってはならぬことだと言うのが当然の答弁じゃないですか。私の立場で物言えないなんというのは、皆さん、どう思います。 じゃ、こういう事案はいいことなんですか。大臣、端的に答えてください。悪いことだと言うのが当たり前じゃないですか、あってはならぬことだと。しかも、肩書を使ってともこの女性検事は受け止めているわけですから。何でそれを今みたいな答弁になるんです、大臣。 もし、大臣、これユーチューブでまた流れますから、多くの人がどんな反応するか。大臣の答弁がいい…
それぞれの事件は、当然のことでありますけれども、当然のことでありますけれども、司法の場で法と証拠に基づいて当然のことながら判断されるべきものです。
私は、個々の事件についていい悪いということを法務大臣という立場でこの場で申し上げれば、それは私は大変なことになりますので、そのことは三権分立の精神からも私はするつもりはございません。
大臣、この行為は、裁判だとか個別の案件を私言っているんじゃないんですよ。こうした行為は悪いことじゃないですかと聞いているんですよ。端的に答えてくださいよ。
訴訟になっていることで、私は、これがいい、これが悪い、これがおかしい、これがどうなんだ、そういったことを言うことは私はふさわしくないと思いますし、そのことを法務大臣という立場で私はするべきではないと考えております。
婦女暴行事件であるという認識は、大臣、持っていますね。
今、司法の場で法と証拠に基づいて様々そういった判断がされているところであります。だからこそ、私が、私が、そういう、どの犯罪の構成だとか、あるいはどういった状況が起こった、そのことを法務大臣という立場で、行政府の立場で司法のことについて発言をすることは控えたいと思います。
次の回にもまたいろいろ言いますけれども、大臣、これ議事録で残るんです。いいですか。選挙結果が出たら、負けは負けなんですよ、これ。理屈抜きなんです。一票差でも負けは負けなんですよ。同じように、この事案が今公判中だから語れられないと言うけれども、どう考えたって、あってはならぬことをしたことじゃないですか、この北川なる者は。それを認めない大臣というのは、私は人としていかがかという疑問を持ちますね、そういう言い訳というのは。 私は、大臣、冤罪なんかが広く認められても、大臣の答弁は定義がないというんですよ。じゃ、一般に定義がないものでも、法務省で人質司法なんとい…
時間来ておりますので、端的に答弁をお願いします。
ずっとこのやり取りで申し上げておりますけれども、私はまずここに法務大臣として立たせていただいております。なので、私はその行政府の立場として発言をせざるを得ない、このことは御理解をいただきたいと思いますし、この立場で個人の見解、それを述べることは控えさせていただきたいと思います。 その上で、先ほどの件で申し上げれば、当然のことながら、検察のそういった信頼を、国民の皆様方からの信頼を失墜する行為、これは当然あってはならない、そのことは所管をしている大臣として申し上げなければいけないと思いますし、同時に、袴田さんのことについても、大変長い人生の大半の期間をそ…
時間短めにお願いします。
行政府の人間が司法に対して介入をする、あるいは所感を述べる、そうした様々な影響を与える、私はそのことはあってはならないと思いますし、そのことをするつもりは私はございません。
以上です。
時間が過ぎておりますので、答弁は終了をお願いいたします。
大臣、今、裁判係属中でもなければ、争っているときじゃないんです。もうけり付いている話ですよ。それに基づいて反省やおわびはないんですか。五十八年間も人の人生を台なしにしておいて、委員長、この点、是非とも、これからも私はただしていくけれども、大臣、あなたの今のその姿勢だけでも選挙に影響しますよ。このことだけ私は明確に言っておきます。必ず今度の選挙でも一つのテーマになりますから、冤罪というのは。 今のような大臣の答弁で、あなたが党に迷惑を掛ける可能性ありますよ。謝れば、人間的に対応すれば済む話を無駄なエネルギー使うことになりますから、このことを申し上げて、ま…
もう時間過ぎておりますので、端的にお願いします。
短く終わりますが。 私も、その袴田さんの状況について、この場でもそうですし、様々な場でそれはおわびを申し上げております。そのことは大変申し訳ないと思っております。 ただ一方で、現在係属中であろうが、あるいはほかの事件に影響を与える話であろうが、法務大臣が個々の事件について様々な評価を与える、評価等を考えられるような発言をする、私はこのことだけはやってはいけないと思っております。恐らくそのことが三権分立の私は基本にあると思いますので、その点は是非御理解をいただきたいと思いますし、この場は個人で話をするべき場ではありませんので。 ただ、その上で、私は、…
本日の調査はこの程度でとどめます。鈴木宗男君、御理解願います。
改めて、本日の調査はこの程度でとどめます。
─────────────
譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律案及び譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案を一括して議題といたします。
政府から順次趣旨説明を聴取いたします。鈴木法務大臣。
譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。 この法律案は、不動産担保や個人保証に依存しない資金調達を促進するため、動産、債権等を目的とする譲渡担保契約及び所有権留保契約の効力、譲渡担保権及び留保所有権の実行、破産手続等におけるこれらの権利の取扱い等について定めようとするものであります。 その要点は、次のとおりであります。 第一に、譲渡担保契約の効力について、譲渡担保権者の優先弁済権に関する規定を設けるほか、動産譲渡担保権設定者による目的である動産の使用及び収益に関する規定、集合動産譲渡担保権設定者による目的…
以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。
両案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
午後零時十六分散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、11件)
- 若松謙維: Kaneshige Wakamatsu 2022-11-20.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、国土交通省 東北地方整備局 山形河川国道事務所、CC BY 4.0
- 小川克巳: Katsumi-Ogawa.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Mirankun、CC BY 4.0
- 高村正大: Komura Masahiro in November 2023.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、The President's Office, Maldives、CC BY 4.0
- 武部新: 98 takebe arata.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 鈴木馨祐: Keisuke Suzuki, Minister of Justice.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、法務省、CC BY 4.0
- 打越さく良: Sakura Uchikoshi at Nagaoka Niigata 2019,7.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Rebirth10、CC0
- 矢倉克夫: Katsuo Yakura 20180329.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 嘉田由紀子: Kada Yukiko 1-1.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Consulate General of the United States in Osaka、Public domain
- 川合孝典: Takanori Kawai 2020-01-24.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Project Kei、CC BY-SA 4.0
- 仁比聡平: Sohei Nihi 2022-6-5.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY-SA 4.0
- 鈴木宗男: Muneo Suzuki in the Federal Assembly Chamber of the Russian Federation (2025-12-26) (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Federation Council、CC BY 4.0