このC案では、以後、社会生活における個人の特定、表示は専らこの呼称によると、婚姻によって称することとなった夫婦の氏を併用することは認めないとされていました。つまり、婚姻前の氏の単独使用を認めていましたよね。念のためもう一度お願いします。
打越さく良 (立憲民主党)
2025年5月27日・第217回国会 参議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 23 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 155 発言)
前後のやりとり
今御指摘ありましたように、明治三十一年に施行されました明治民法、ここで家の制度が導入をされ、夫婦ともに家の氏を称することを通じて同氏ということになっていると私どもとしては承知をしているところであります。 そのホームページということでおっしゃいましたけれども、そこのところ、「(夫婦同氏制)」と書いているところで、この明治三十一の民法成立のところでありますけれども、米印として、「旧民法は「家」の制度を導入し、夫婦の氏について直接規定を置くのではなく、夫婦ともに「家」の氏を称することを通じて同氏になるという考え方を採用した。」と書いてございます。 まさに、…
それはやっぱり不正確な理解を続けさせているわけですよ、法務省が。
それでは、二番目に行きますけれども、法制審答申に至る過程で、平成六年、一九九四年公表の要綱試案では三つの案が示されました。その中にC案がありました。どのような案だったかを簡単に御説明お願いします。
お答えいたします。
委員御指摘のC案でございますが、夫婦は同一の氏を称するものとする現行の制度を維持しつつ、婚姻によって氏を改めた夫婦の一方が婚姻前の氏を自己の呼称として使用することを法律上承認する案でございます。
- (上の発言)
このC案では、以後、社会生活における個人の特定、表示は専らこの呼称によると、婚姻によって称することとなった夫婦の氏を併用することは認めないとされていました。つまり、婚姻前の氏の単独使用を認めていましたよね。念のためもう一度お願いします。
委員御指摘のとおりでございます。
このC案ですけれども、元々委員からの発案ではなくて、法務省から示した複数案の中の一つの案ということでよろしいでしょうか。
お答えいたします。
法制審議会の民法部会身分法小委員会の議事録及び配付資料を調べましたところ、平成三年七月九日の身分法小委員会におきまして、夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫の氏又は妻の氏を夫婦の共通の氏として称しなければならない、この場合において、自己の氏を共通の氏と定めなかった夫又は妻は、届出により婚姻前の氏を称することができるものとする案が提示をされ、これがその後、平成六年七月に公表された婚姻制度等に関する民法改正要綱試案におけるC案になったものと承知をしているところでございます。