竹内努法務省民事局長

2025年5月27日・第217回国会 参議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 36 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 155 発言)

お答えいたします。

平成六年に提示をされました婚姻制度等に関する民法改正要綱試案におきましては、先ほどのC案のほか、A案として、夫婦の氏を定めることを原則としつつ、この定めを義務付けることをせず、その定めをしないこともできるとする案、これは原則同氏の案でございます。

それから、B案として、婚姻前に称していた氏は原則として婚姻によっては変更されず、婚姻に際して夫婦の間で特段の合意がされた場合に限り夫婦は同じ氏を称するとする案、これは原則別氏の案です。これが提示されていたと承知をしております。

これらのうちB案、原則別氏の案でございますが、平成七年九月に公表されました婚姻制度等の見直し審議に関する中間報告の説明によりますれば、氏の制度は、国民の社会生活、家庭生活に深く関わるものであるから、その国の伝統や慣習、さらにはそれらに根差した国民の意識から乖離したものであってはならないとの観点から、我が国の氏の制度に基本的な変更を加えることになり、制度の改変を望まない国民の側からの理解を得ることは難しいと考えられるとして採用されなかったものと承知をしております。

そして、先ほどの中間報告の説明によりますれば、最終的にA案、原則同氏案ですが、これを基軸にした上で、夫婦がそれぞれ婚姻前の氏を称することも夫婦の氏の在り方の一形態として選択できるようにすることが当事者の意識や感情にも合致し、現在の我が国の社会にも受容されるものと考え、別氏を称することが同氏を称することと対等な関係に立つことを明確にした平成八年の法制審議会の答申の考え方が採用されたものと承知をしております。

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