まさに私たち立憲民主党として提出している法案も、子供の氏の決定の在り方については、この法制審の判断したこと、それを踏襲しているものでございます。
そして、これについて、でも、婚姻のときに子の氏を決定して届出をさせるということは婚姻の要件を加重するものであると、憲法二十四条の婚姻の自由を制限するんじゃないか、憲法二十四条一項に違反しないかという慎重論もあると思われます。
この点について、法制審当時も検討されたと思うんですけれども、それについて法制審はどのように考えたのでしょうか。
2025年5月27日・第217回国会 参議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 39 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 155 発言)
まさに私たち立憲民主党として提出している法案も、子供の氏の決定の在り方については、この法制審の判断したこと、それを踏襲しているものでございます。
そして、これについて、でも、婚姻のときに子の氏を決定して届出をさせるということは婚姻の要件を加重するものであると、憲法二十四条の婚姻の自由を制限するんじゃないか、憲法二十四条一項に違反しないかという慎重論もあると思われます。
この点について、法制審当時も検討されたと思うんですけれども、それについて法制審はどのように考えたのでしょうか。
お答えいたします。 平成六年に提示をされました婚姻制度等に関する民法改正要綱試案におきましては、先ほどのC案のほか、A案として、夫婦の氏を定めることを原則としつつ、この定めを義務付けることをせず、その定めをしないこともできるとする案、これは原則同氏の案でございます。 それから、B案として、婚姻前に称していた氏は原則として婚姻によっては変更されず、婚姻に際して夫婦の間で特段の合意がされた場合に限り夫婦は同じ氏を称するとする案、これは原則別氏の案です。これが提示されていたと承知をしております。 これらのうちB案、原則別氏の案でございますが、平成七年九月…
もう約三十年前にそのように、話合いの熟議を経てそのように法制審としては考えていたわけなんですよ。
そして、次ですけれども、子供の氏についてですけれども、これについても法制審答申ではどのように決め方を考えていたのかを説明してください。
お答えいたします。 法制審議会におきましては、別氏夫婦の子の氏をどのように定めるかに関しまして、婚姻時に定めるべきものとし、複数の子の間の氏を統一するという案、それから、子の出生時に定めるべきものとし、複数の子の間で氏が異なることを認める案がそれぞれ検討されたものと承知をしております。 ただ仮に、子の出生の都度、父母の協議により子の氏を定めることとした場合には、子の出生時に父母が協議をすることができないときやその協議が調わないときは子の氏が宙に浮くという事態が生じ得ること、協議が調わない場合に家庭裁判所の審判に委ねるとすれば、その判断基準が明確でない…
まさに私たち立憲民主党として提出している法案も、子供の氏の決定の在り方については、この法制審の判断したこと、それを踏襲しているものでございます。
そして、これについて、でも、婚姻のときに子の氏を決定して届出をさせるということは婚姻の要件を加重するものであると、憲法二十四条の婚姻の自由を制限するんじゃないか、憲法二十四条一項に違反しないかという慎重論もあると思われます。
この点について、法制審当時も検討されたと思うんですけれども、それについて法制審はどのように考えたのでしょうか。
委員御指摘のとおり、婚姻時に子の氏を定めるということが婚姻要件を加重するものであるとの意見等があることは承知をしております。 もっとも、現行の夫婦同氏制度におきましても、夫婦は婚姻の際に夫又は妻の氏いずれを称するかを定めることとされておりまして、そこで定められた氏が子の氏とされております。このことからいたしますと、夫婦は婚姻に際して潜在的に子の氏の定めもしていることになると考えられます。 そのため、別氏夫婦に対して婚姻の際に子が称する氏を定めることを要求したとしても婚姻要件を不当に加重するものとは言えないと考え、この案が採用されたものと承知をしており…
それでも、家族にはそれぞれの事情があって、統一するのはもう窮屈なんじゃないか、家族の自律した決定に任せるのがよいのではないかという意見も強かったと思われます。
それに対してはどのように考えられたのでしょうか。
お答えいたします。
婚姻の際に子の氏を定めるということになりますと、兄弟姉妹の氏が統一されるということになります。そのことによって家族としての一体感が醸成され、子の健全な育成の上で有益であると考えられ、この案が採用されたものと承知をしておるところでございます。