竹内努法務省民事局長

2025年5月27日・第217回国会 参議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 38 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 155 発言)

お答えいたします。

法制審議会におきましては、別氏夫婦の子の氏をどのように定めるかに関しまして、婚姻時に定めるべきものとし、複数の子の間の氏を統一するという案、それから、子の出生時に定めるべきものとし、複数の子の間で氏が異なることを認める案がそれぞれ検討されたものと承知をしております。

ただ仮に、子の出生の都度、父母の協議により子の氏を定めることとした場合には、子の出生時に父母が協議をすることができないときやその協議が調わないときは子の氏が宙に浮くという事態が生じ得ること、協議が調わない場合に家庭裁判所の審判に委ねるとすれば、その判断基準が明確でないこと、仮にこれをくじで定めるということにすれば、氏を人格権の一つと捉える理念と矛盾することなどが指摘をされまして、そのような事態を避け、子の氏の安定を図るという観点から、平成八年の法制審議会答申においては、婚姻の際に子の氏を定めることとされたものと承知をしております。

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