お答えいたします。
委員御指摘のとおり、家族にはいろんな事情があるということではあろうかと思いますが、これは子の氏の問題でございますので、子の利益の観点から考えるということになろうかと思います。
その際に、やはり子の出生時に父母がそれぞれ子の氏を定めるということになりますと、決まらない場合にどうするかというところが大きな点になってくるかと思います。子の氏が宙に浮くという時間が生じてしまうことですとか、あるいは、これを家庭裁判所の審判に委ねるとしても、その判断基準が明らかでない等の問題点があったものと承知をしておるところでございます。
41
打越さく良(立憲)
それでも、家族にはそれぞれの事情があって、統一するのはもう窮屈なんじゃないか、家族の自律した決定に任せるのがよいのではないかという意見も強かったと思われます。
それに対してはどのように考えられたのでしょうか。
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42竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
婚姻の際に子の氏を定めるということになりますと、兄弟姉妹の氏が統一されるということになります。そのことによって家族としての一体感が醸成され、子の健全な育成の上で有益であると考えられ、この案が採用されたものと承知をしておるところでございます。
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43
打越さく良(立憲)
いや、それでも家族によってはそれは窮屈だとして、何とかならないかということについては柔軟な対応もあり得るんじゃないかということも検討されたと思うんですけれども、その点について御答弁をお願いします。
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- (上の発言)
44竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、家族にはいろんな事情があるということではあろうかと思いますが、これは子の氏の問題でございますので、子の利益の観点から考えるということになろうかと思います。
その際に、やはり子の出生時に父母がそれぞれ子の氏を定めるということになりますと、決まらない場合にどうするかというところが大きな点になってくるかと思います。子の氏が宙に浮くという時間が生じてしまうことですとか、あるいは、これを家庭裁判所の審判に委ねるとしても、その判断基準が明らかでない等の問題点があったものと承知をしておるところでございます。
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打越さく良(立憲)
済みません、ちょっとレクでいま一つ伝わっていなかったのかもしれないんですけど、特別の事情ある場合に変更許可ということも用意すればいいんじゃないかということだったと思うんですけれども、その点、いかがでしょうか。
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46竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、先ほどのように婚姻時に子の氏を定めるということになりますと、兄弟姉妹で氏が統一されるということになります。この子の氏を夫婦どちらか、別氏夫婦でございますので、お父さん、お母さん、どちらかの氏に合わせるということになりますと、兄弟氏の氏が統一されないということになりますので、子が未成年の間は子の氏の変更には特別の事情を要するというような制限が設けられております。
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47
打越さく良(立憲)
これは家裁の許可があれば変更も可能ということで、もう一度、念のため、よろしくお願いします。
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