竹内努法務省民事局長

2025年5月27日・第217回国会 参議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 46 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 155 発言)

お答えいたします。

委員御指摘のとおり、先ほどのように婚姻時に子の氏を定めるということになりますと、兄弟姉妹で氏が統一されるということになります。この子の氏を夫婦どちらか、別氏夫婦でございますので、お父さん、お母さん、どちらかの氏に合わせるということになりますと、兄弟氏の氏が統一されないということになりますので、子が未成年の間は子の氏の変更には特別の事情を要するというような制限が設けられております。

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