法制審議会が選択的夫婦別姓などを答申したのは、一九九六年、二十九年前なんです。議論が開始されたのは一九九一年と。私、この議事録を読んだら、本当に法務省の事務方も御苦労だったと思いますし、様々委員たちが真摯に議論をして、この案でどうかということで答申をしたにもかかわらず、もうおよそ審議会答申したもので、法案として政府案が閣法として提出されていない、成立もしていないというのはほとんど聞いたことがない事態なわけですよね。三十四年も前と申し上げましたけれども、でも、初めて選択的夫婦別姓の請願が国会に提出されたのは、実に半世紀も前の一九七五年なんですよ。女性たちの切なる願いを無視し続けて半世紀もたっているわけです。
私、弁護士としてもう本当に多数の女性たちから、夫婦同姓によって改姓をやむなくしたと、アイデンティティーを喪失したと、非常に葛藤を抱えている、喜びに満ちたはずの婚姻ですが悲しみに満ちたものになるという葛藤を伺ってまいりました。国会議員になってからも、特に昨年の衆議院選挙以降、もう本当に女性たちからも喜びの声を伺っているんですね。現にここで実現すると思っているから喜んでいらっしゃるわけです。
もう女性の記者たちからも、私は別姓待ちなんですよと話しかけられること多いわけなんですよ。別姓待ちという言葉、大臣、御存じですか。
52竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとにこれを編製するものとされているところ、戸籍の筆頭者といいますのは戸籍の最初に記載されている者をいいます。現行民法におきまして、戸籍の筆頭に記載した者という、戸籍法にそういう言葉があるんですが、そういう言葉を用いた戸籍の筆頭者を意味する用語が用いられている規定は見当たりません。
戸籍の筆頭者の意義でございますが、筆頭者氏名欄は本籍とともに戸籍の表示として特定するためのものでありまして、戸籍の索引的機能を果たすものと考えております。
この発言のページ
53
打越さく良(立憲)
もう御答弁いただいたんですけれども、戸籍筆頭者というものについて、何か法的な地位あるいは権限、戦前の家制度の戸主のような、そのような権限はあるわけではないということで改めてよろしいですね。
この発言のページ
54竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、戸籍の筆頭者が何か特別な身分上の地位を持つわけではありません。
この発言のページ
- (上の発言)
55
打越さく良(立憲)
法制審議会が選択的夫婦別姓などを答申したのは、一九九六年、二十九年前なんです。議論が開始されたのは一九九一年と。私、この議事録を読んだら、本当に法務省の事務方も御苦労だったと思いますし、様々委員たちが真摯に議論をして、この案でどうかということで答申をしたにもかかわらず、もうおよそ審議会答申したもので、法案として政府案が閣法として提出されていない、成立もしていないというのはほとんど聞いたことがない事態なわけですよね。三十四年も前と申し上げましたけれども、でも、初めて選択的夫婦別姓の請願が国会に提出されたのは、実に半世紀も前の一九七五年なんですよ。女性たちの切なる願いを無視し続けて半世紀もたっているわけです。
私、弁護士としてもう本当に多数の女性たちから、夫婦同姓によって改姓をやむなくしたと、アイデンティティーを喪失したと、非常に葛藤を抱えている、喜びに満ちたはずの婚姻ですが悲しみに満ちたものになるという葛藤を伺ってまいりました。国会議員になってからも、特に昨年の衆議院選挙以降、もう本当に女性たちからも喜びの声を伺っているんですね。現にここで実現すると思っているから喜んでいらっしゃるわけです。
もう女性の記者たちからも、私は別姓待ちなんですよと話しかけられること多いわけなんですよ。別姓待ちという言葉、大臣、御存じですか。
56
鈴木馨祐(自民)法務大臣
そうした別姓の制度を待ち望んでいる、そういった方、これは女性に限らず男性も含めていらっしゃるということは認識はしています。
この発言のページ
57
打越さく良(立憲)
別姓待ちというのは、選択的夫婦別姓が実現するまで結婚を待っているという方たちなんですよ。だから、これは明らかに婚姻の自由を制約しているわけですね。夫婦同姓、これを選ばなければというか、夫の姓にしなければ結婚はできないという制度になっているんですね。
この朝日新聞の記事にあったんですけれども、DV加害者の更生プログラムを担当している方のお話で、DV加害者が、結婚した後、彼女が、彼女というのは妻ですけど、妻が自分のものになったと思ったと、特権意識を持って接するようになった。その特権意識がなぜ生まれたかということについても、この男性は、彼女が自分と同じ姓にな…
この発言のページ
58
鈴木馨祐(自民)法務大臣
私ども法務省といたしましても、最初の質疑でもありましたけれども、夫婦同氏制ということで、我々としては、夫婦は婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称することとされているということで認識をしておりまして、それは当然のことながら、明治の三十一年の民法成立のところ、ここもホームページからでありますけれども、そこには、家制度、家を通じてということがあります。そこは明確に違う制度だと我々としては認識をしています。
この発言のページ