そうした別姓の制度を待ち望んでいる、そういった方、これは女性に限らず男性も含めていらっしゃるということは認識はしています。
鈴木馨祐 (自由民主党)法務大臣
2025年5月27日・第217回国会 参議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 56 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 155 発言)
前後のやりとり
もう御答弁いただいたんですけれども、戸籍筆頭者というものについて、何か法的な地位あるいは権限、戦前の家制度の戸主のような、そのような権限はあるわけではないということで改めてよろしいですね。
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、戸籍の筆頭者が何か特別な身分上の地位を持つわけではありません。
法制審議会が選択的夫婦別姓などを答申したのは、一九九六年、二十九年前なんです。議論が開始されたのは一九九一年と。私、この議事録を読んだら、本当に法務省の事務方も御苦労だったと思いますし、様々委員たちが真摯に議論をして、この案でどうかということで答申をしたにもかかわらず、もうおよそ審議会答申したもので、法案として政府案が閣法として提出されていない、成立もしていないというのはほとんど聞いたことがない事態なわけですよね。三十四年も前と申し上げましたけれども、でも、初めて選択的夫婦別姓の請願が国会に提出されたのは、実に半世紀も前の一九七五年なんですよ。女性たちの…
- (上の発言)
そうした別姓の制度を待ち望んでいる、そういった方、これは女性に限らず男性も含めていらっしゃるということは認識はしています。
別姓待ちというのは、選択的夫婦別姓が実現するまで結婚を待っているという方たちなんですよ。だから、これは明らかに婚姻の自由を制約しているわけですね。夫婦同姓、これを選ばなければというか、夫の姓にしなければ結婚はできないという制度になっているんですね。 この朝日新聞の記事にあったんですけれども、DV加害者の更生プログラムを担当している方のお話で、DV加害者が、結婚した後、彼女が、彼女というのは妻ですけど、妻が自分のものになったと思ったと、特権意識を持って接するようになった。その特権意識がなぜ生まれたかということについても、この男性は、彼女が自分と同じ姓にな…
私ども法務省といたしましても、最初の質疑でもありましたけれども、夫婦同氏制ということで、我々としては、夫婦は婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称することとされているということで認識をしておりまして、それは当然のことながら、明治の三十一年の民法成立のところ、ここもホームページからでありますけれども、そこには、家制度、家を通じてということがあります。そこは明確に違う制度だと我々としては認識をしています。
時間になっておりますので、おまとめください。